被保護者就労支援業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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被保護者就労支援業務に係る一般競争入札について
入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年2月26日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1)委託業務名被保護者就労支援業務(2)委託業務の内容生活保護法に基づく被保護者に対する就労に係る相談・支援業務(詳細は、「被保護者就労支援業務委託仕様書」による。)(3)委託業務の実施場所・東讃保健福祉事務所及びその管内(三木町及び直島町)・小豆総合事務所及びその管内(土庄町及び小豆島町)・中讃保健福祉事務所及びその管内(宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町)・公共職業安定所等各関係機関(県外を含む。)(4)委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書県メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電子的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用。
利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要有。
また、電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月26日(水)から令和7年3月10日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後5時まで)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康福祉総務課 生活福祉・法人指導グループ電話番号 087-832-3258F A X 087-806-0209なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月10日(月)午後5時までに4に示した場所に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年3月12日(水)から令和7年3月21日(金)までの間(休日を除く午前9時から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出開始日時令和7年3月18日(火) 午前9時(2)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月21日(金) 午後5時(3)開札の日時令和7年3月24日(月) 午前10時(4)開札の場所香川県健康福祉部健康福祉総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月12日(水)午後5時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月12日(水)午後5時までに必着)すること。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)本公告に示した委託業務の円滑な実施に当たり、指定業務場所に就労支援に関して実務経験を有する者又は労務管理に関して実務経験を有する者を1名以上常駐させることができる者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月12日(水)午後5時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月17日(月)午後5時までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 落札の無効落札者は、16(1)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。
ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。
15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1)本件入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(2)詳細は、入札説明書による。
(3)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。
被保護者就労支援業務委託仕様書1 委託業務名 被保護者就労支援業務2 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務場所(1)東讃保健福祉事務所及びその管内(三木町及び直島町)(2)小豆総合事務所及びその管内(土庄町及び小豆島町)(3)中讃保健福祉事務所及びその管内(宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町)(4)公共職業安定所等各関係機関(県外を含む。)4 業務時間 月195時間を基準とし、年間2,340時間とする。
(概ね、東讃保健福祉事務所 月45時間、小豆総合事務所 月45時間、中讃保健福祉事務所 月105時間)ただし、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)を除く午前8時30分から午後5時までとする。
5 委託業務内容生活保護法における就労支援業務生活保護法に基づく被保護者のうち、委託者(以下「県」という。)が選定した就労支援対象者(以下「対象者」という。)に対し、次に掲げる業務を行う。
・業務場所の査察指導員、現業員等(以下「県担当者」という。)と情報交換をし、対象者の職歴・傷病歴・性格等を十分に把握した上で面談すること。
なお、面談場所は、原則、対象者の自宅、業務場所又は対象者が居住する町の役場とする。
・対象者の職業適正を把握し、対象者ごとに就労支援方針を策定すること。
・対象者に毎月1回以上の面談を実施し、就労活動の進捗状況の聴取と確認を行うこと。
また、経過記録を作成し、記載の都度、県担当者に回覧すること。
・公共職業安定所や香川県商工労働部労働政策課等の職業相談機関や各種媒体等による求人情報の収集と支援対象者への情報提供を行うこと。
・対象者に、履歴書の作成、就職面接場面での作法及び資格取得等に関する助言・指導を行うこと。
・就労意欲の低い対象者に対しては、意欲喚起を行うこと。
・対象者の公共職業安定所での就労活動や事業所等での面接に同行すること。
・就労阻害要因を除去するために必要な支援をすること。
6 委託業務量【参考値】(1)生活保護世帯数【令和6年10月現在】被保護世帯数 うちその他世帯数(稼動世帯) 母子世帯数東讃保健福祉事務所 125世帯 24世帯 6世帯小豆総合事務所 203世帯 43世帯 5世帯中讃保健福祉事務所 504世帯 49世帯 23世帯(2)その他生活状況等を考慮して、実際に就労支援が可能な世帯は、(1)の5~6割程度と推定される。
7 契約方法業務委託契約とし、契約額の12分の1を毎月委託料として支払うものとする。
8 その他(1)受託者は、香川県個人情報取扱事務委託基準第3(1)イからホまでのいずれかに該当し、「個人情報取扱事務特記事項」に掲げる内容を遵守できるものであること。
(2)受託者は、業務を円滑に実施するため、業務にあたる者(以下「従事者」という。)を業務場所に1名以上常駐させること。
また、従事者は、就労支援又は労務管理に関して実務経験を有する者であって、業務の性質上求められる秘密の保持、個人情報の保護等に適切に対応できるものであること。
(3)個人情報の取り扱いは、業務場所で行うこととし、訪問に際し持ち出す個人情報は、あらかじめ県の承諾を得て、住所、氏名、職歴等訪問目的を達成するために必要最低限度のものとする。
(4)業務上、不明な点は、県担当者に確認すること。
(5)原則、業務に供する物品等は、業務場所において準備する。
(6)(5)に関わらず、香川県有自動車の利用は許可しないので、業務に必要な自動車を受託者において準備すること。
なお、当該自動車について、対人賠償 無制限、対物賠償 1,000万円以上の任意保険に加入すること。
また、運行に要する経費については、受託者において負担すること。
業務場所までの旅費及び交通費についても、受託者において負担すること。
(参考 令和6年10月現在 直島町生活保護世帯数及び人員4世帯5人)(7)従事者は、業務を行った日ごとに別添「被保護者就労支援業務日誌」を作成し、県担当者の確認を受けること。
また、業務時間を明確にすること。
(8)業務を円滑に実施するため、県担当者と相互に緊密な情報交換を行い、協力して業務にあたること。
(9)業務遂行中における従事者の負傷、その他事故については、受託者の責任と負担において処理すること。
県の責に帰すべき事由による場合を除いて、県は一切の責任を負わない。
~(記載例)・○○氏と事務所で面談。
××事業所に求人があることを情報提供する。
(面談の詳細は、○○氏の経過記録に記載。)・△△氏に同行して、丸亀職業安定所で求職活動を実施。
【業務確認】職 名令和 年 月 日( )被保護者就労支援業務日誌氏 名所 属 氏 名 印