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【企業局入札公告】岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局入札公告】岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託 id="page" role="main"> 【企業局入札公告】岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託 ページ番号1081263 更新日令和7年2月26日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。令和7年2月26日 岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩競争入札に付する事項業務件名岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託仕様等入札説明書、特記仕様書等による。履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所盛岡市薮川地内ほか入札及び開札の日時及び場所期日令和7年3月13日(木曜日)午後1時30分場所岩手県盛岡市上田字松屋敷95四十四田クラブ3階会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和7年3 月6日(木曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 入札公告 (PDF 162.0KB) 入札説明書 (PDF 284.8KB) 申請書等様式 (Word 17.8KB) 特記仕様書 (PDF 377.2KB) 報告様式 (PDF 189.3KB) 設計書(金抜き) (PDF 133.0KB) 積算参考資料 (PDF 258.8KB) 図面 (PDF 17.3MB) 縦覧用設計図書チェックシート (PDF 59.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年2月26 日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録を受けている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3) 元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13 日(木)午後1時30 分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年3月6日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(9)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録を受けている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3) 元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年3月6日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年3月10日(月)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年3月6日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年3月11日(火)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)午後1時30分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請として土木施設及び設備等の定期的な巡視点検を含む維持管理業務の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。(損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託特記仕様書令和7年度岩手県企業局施設総合管理所1(適用業務)第1条 この業務は、岩手県企業局水力発電所保守要則に基づき実施するものである。2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託」(以下、「本業務」とする。)に適用する。(目 的)第2条 本業務は、岩洞第一発電所取水設備及び周辺施設、並びに岩洞第二発電所他周辺施設等の保安確保、並びに発電取水の正常な機能維持に万全を期することを目的とする。(履行期間)第3条 本業務の委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。(業務内容)第4条 本業務にて委託する業務内容は、別紙1「業務内容(概要)」のとおりとする。(業務執行計画)第5条 受注者は、本業務に係る業務執行計画書を事前作成の上、監督員の承諾を得ること。2 当該計画書には、土日及び祝祭日(以下、「休日」とする。)及び夜間の緊急連絡系統、安全管理に関する安全計画、並びに従事者の氏名及び連絡先を記載すること。(業務の指示)第6条 監督員は、第4条で定めた業務以外に、異常時等により当該発電所管理区域内の施設に障害が認められた、または障害が発生する恐れがあり、緊急対応が必要と判断された場合は、受注者と協議の上、実施指示できるものとする。なお、休日及び夜間等においては、監督員以外の職員が作業の指示をする場合がある。(安全管理)第7条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、安全を期して事故防止に努めること。特にも、巡回除塵作業等の落水の危険のある作業の場合は、救命胴衣の着用を徹底させること。4 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)及び河川の増水等により、危険な状況と判断した場合は業務を中止するものとし、作業員の安全を図ること。なお、業務を中止した場合は速やかに監督員へ報告すること。2(業務の報告)第8条 受注者は、毎月監督員へ業務成果を報告すること。2 業務成果の報告は、別紙2「提出書類等一覧」に示す書類及び状況写真によるものとし、翌月の10日(休日等の場合は翌開庁日)以内に提出すること。ただし、3月分については作業終了ごと速やかに提出すること。(鍵の貸与)第9条 本業務の実施にあたり、入口門扉等の鍵を貸与する。ただし、複製及び又貸しは堅く禁ずるものであること。2 受注者は、業務により施設内へ入った場合は、入口門扉等を出入りの都度必ず施錠すること。また、岩洞第一発電所取水口の制水門巻上機室内に入った場合は、施設総合管理所の制御室に入所連絡を行うこと。3 受注者は、業務完了報告書と共に貸与された鍵を監督員へ返却すること。(その他)第10条 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義のある事項については両者協議の上、決定するものとする。2 本業務の対象施設は、施設総合管理所の電力土木課及び電機第一課が管理していることから、担当施設毎に監督員を定めることとし、逆川揚水所及び岩洞第一発電所調圧水槽から岩洞第二発電所までを電機第一課が、それ以外の施設については電力土木課が監督するものとする。3別紙1業務内容(概要)1 取水施設等巡視点検除塵等業務(1) 巡視点検(2名作業) 51回① 大川方面取水設備(通常期:5~12月)(標準6時間) 8回② 大川方面取水設備(冬期:4月、1~3月)(標準6時間) 4回③ 末崎方面取水設備(通常期:5~12月)(標準6時間) 8回④ 末崎方面取水設備(冬期①:4月)(標準8時間) 1回⑤ 末崎方面取水設備(冬期②:1~3月)(標準6時間) 3回⑥ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(通常期:4~12月)(標準5時間)9回⑦ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(冬期:1~3月)(標準7時間) 3回⑧ 岩洞第二発電所方面設備(標準4時間) 12回⑨ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板(標準5時間) 3回(2) 巡回除塵(2名作業) 283時間① 大川方面取水設備(標準5時間) 23回 115時間② 末崎方面取水設備(標準7時間) 24回 168時間(3) 除塵等作業(3名作業) 154時間2 取水施設塵芥処理等業務塵芥中間処理 塵芥量 5,200kg を見込む。3 取水口管理用道路ほか維持管理業務(1) 竹竿撤去・設置① 竹竿撤去 61本(挿入単柱型:42本・土中単柱型:19本)② 竹竿設置 61本(挿入単柱型:42本・土中単柱型:19本)(2) 側溝等清掃作業① 岩洞第一発電所取水口構内ア 無蓋側溝清掃 57.5m × 2回 = 115.0mイ 有蓋側溝清掃 83.0m × 2回 = 166.0m② 岩洞第二発電所構内ア 無蓋側溝清掃 101.2m × 2回 = 202.4mイ 有蓋側溝清掃 68.5m × 2回 = 137.0mウ 水圧鉄管路清掃 130.6m × 2回 = 261.2m③ 逆川揚水所構内ア 無蓋側溝清掃 117.8m × 2回 = 235.6mイ 有蓋側溝清掃 29.4m × 2回 = 58.8mウ 水圧鉄管路清掃 176.5m × 2回 = 353.0m4(3) 集水桝清掃作業① 岩洞第一発電所取水口構内 3箇所 × 2回 = 6箇所② 岩洞第二発電所構内 2箇所 × 2回 = 4箇所(4) 取水口管理用道路ほか除雪一般除雪 2.55 時間 を見込む。※詳細は、別紙3「業務内容(詳細)」による。 5別紙2提出書類等一覧1 業務集計表(1) (様式1-1):業務集計表(巡視点検・巡回除塵・除塵等作業)(2) (様式1-2):業務集計表(道路維持・塵芥処理・除雪)2 業務月別内訳表(1) (様式2-1-1):業務月別内訳表(巡視点検)No.1(2) (様式2-1-2):業務月別内訳表(巡視点検)No.2(3) (様式2-2):業務月別内訳表(巡回除塵・除塵等作業)(4) (様式2-3):業務月別内訳表(道路維持・塵芥処理・除雪)3 巡回点検除塵日誌(1) (様式3-1-1):巡視点検表 (大川方面取水設備 通常期)(2) (様式3-1-2):巡視点検表 (大川方面取水設備 冬期)(3) (様式3-2-1):巡視点検表 (末崎方面取水設備 通常期)(4) (様式3-2-2):巡視点検表 (末崎方面取水設備 冬期)(5) (様式3-3) :巡視点検表 (岩洞第一発電所取水口他設備)(6) (様式3-4) :巡視点検表 (岩洞第二発電所方面設備)(7) (様式3-5) :巡視点検表 (岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板)(8) (様式3-6) :巡回除塵日誌(大川方面取水設備)(9) (様式3-7) :巡回除塵日誌(末崎方面取水設備)(10) (様式3-8) :除塵等作業日誌4 作業報告書(1) (様式4-1):竹竿撤去・設置作業報告書(2) (様式4-2):側溝及び集水桝等清掃作業報告書(3) (様式4-3):塵芥処理報告書(4) (様式4-4):管理用道路ほか除雪報告書5 状況写真6 安全教育実施状況6別紙3業務内容(詳細)1 取水施設等巡視点検除塵等業務(1) 巡視点検① 巡視点検対象設備(巡視経路順に記載)ア 大川方面取水設備・ 駒ヶ沢取水堰堤(4月、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、取水口、導水路竪坑周囲・ 大曲沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、沈砂池、沈砂池排砂門、水路橋・ 大川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、取水口流量調整制水門、取水口建屋、沈砂池、沈砂池排砂門、魚道、取水開渠(蓋渠)・ 軽松沢取水堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、取水口、取水口制水門、沈砂池、沈砂池排砂門、水位計・ 二ノ又沢渓流取水堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、堰堤排砂門、取水口・ 軽松沢水管橋(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)鉄管、橋脚・ 軽松沢取水路(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)沈砂池制水門、沈砂池、沈砂池排砂門、余水路・ 元木沢水位計(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)水位計、導水路蓋・ 岩洞沢維持放流設備(4月、1~3月は末崎方面に含む)導水路マンホール、受水槽、受水槽取水元弁、維持放流弁室、放水口・ 小石川副堰堤(4月は末崎方面に含む、1~3月は巡視対象外)堰堤、管理用道路イ 末崎方面取水設備・ 末崎川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、取水口、取水口流量調整制水門、水位計・ 末崎川集水用注水口開渠・ 猫足又沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、取水口、取水口流量調整制水門、水位計・ 猫足沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門、取水函渠7・ 向井ノ又沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門・ 小宿沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門・ 大宿沢渓流取水暗渠(1~3月は巡視対象外)堰堤、注水口、暗渠排砂門、水位計・ 猫足又沢集水用注水口(1~3月は巡視対象外)開渠・ 大川集水用注水口(1~3月は巡視対象外)開渠、水位計、管理橋・ 向井ノ沢取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤維持放流管、堰堤水位計、取水口、除塵機室建屋、除塵機、取水口流量調整制水門、隧道水位計、隧道水位計室建屋、管理用道路、管理橋・ 丹藤川集水用注水口開渠・ 逆川取水堰堤堰堤、堰堤排砂門、堰堤水位計、魚道、魚道取水口、魚道流量調整制水門・ 逆川揚水所取水口、揚水所建屋、詰所建屋、管理用道路・ 逆川水圧鉄管(1~3月は巡視対象外)水圧鉄管、鉄管横断橋、水圧鉄管路・ 逆川水槽(1~3月は巡視対象外)水槽周囲ウ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備・ 岩洞第一発電所取水口取水塔、橋梁、取水口、シリンダーゲート、水位計、巻上機室、監視所、取水口周辺、管理用道路・ 調圧水槽水槽周辺、管理用道路・ 排砂隧道開渠、下流排砂路、排砂隧道、湧水量測定三角堰、導水路排砂弁、照明・ 岩洞第一発電所水圧鉄管上部止水扉、水圧検出装置、湧水量測定三角堰、水圧鉄管、水圧鉄管路、照明、下部水密扉・ 岩洞第一発電所(地下発電所)床、壁、天井、インクライン斜路、地下建屋等エ 岩洞第二発電所方面設備・ 第1号暗渠導水路点検孔、暗渠周辺、導水路排砂弁、同吐出口、排砂路、管理用道路8・ 濁川サイフォン導水路点検孔、水圧鉄管、鉄管排水弁、農業用水分水門、敷地周辺・ 岩洞第二発電所上水槽上水槽、発電用制水門、農業用水用流量調整制水門、水圧鉄管充水弁室、水槽排砂門、スクリーン、水位計ピット、マクバニーサイフォン、余水路・ 岩洞第二発電所水圧鉄管水圧鉄管、水圧鉄管路・ 岩洞第二発電所本館建屋、建屋周辺、擁壁、変電所、給気室建屋、倉庫建屋、屋外便所・ 放水路放水路水位計、放水路制水門建屋、放水路周辺・ 余水路余水路、半管コルゲート、点検用階段・ 減勢池減勢池、管理用道路オ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板・ 放流警報装置1号放流警報装置 (盛岡市薮川字塚沢地内)2号放流警報装置 (盛岡市薮川字逆川地内)・ 放流警報掲示板No.1放流警報掲示板(盛岡市薮川字塚沢地内)No.2放流警報掲示板(盛岡市薮川字元木地内)No.3放流警報掲示板(盛岡市薮川字芳平地内)No.4放流警報掲示板(盛岡市薮川字橋場地内)No.5放流警報掲示板(盛岡市薮川字逆川地内)No.6放流警報掲示板(盛岡市薮川字田屋地内)No.7放流警報掲示板(盛岡市薮川字川場地内)No.8放流警報掲示板(盛岡市薮川字川場地内)② 巡視点検日及び点検方法等巡視点検の実施については次の要項を基本とし、別添作業予定一覧表を参考に実施すること。ただし、天候その他の事由、または当該日が休日等の場合はこの限りではない。ア 大川方面取水設備、末崎方面取水設備、岩洞第二発電所方面設備a 巡視点検日・ 大川方面取水設備 毎月1回(第一月曜日)・ 末崎方面取水設備 毎月1回(第一火曜日)・ 岩洞第二発電所方面設備 毎月1回(第一水曜日)※ 祝日と重なる場合は翌週とする。9b 点検方法各設備の点検を巡視点検表(様式3-1、様式3-2、様式3-4)に基づいて行い、設備及び周辺の異常の有無を確認すること。また、取水スクリーン及び除塵機周辺等に、流木及び塵芥等がある場合は除塵を行うこと。c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は次の時間を標準とする。 ・ 大川方面取水設備(通常期:5月~12月)1回当り6時間を標準とする。・ 大川方面取水設備(冬期4月、1~3月)県道171号大川松草線及び軽松沢方面への道路が通行止めとなり、移動経路が通常期と異なる。1回当り6時間を標準とする。・ 末崎方面取水設備(通常期:5月~12月)1回当り6時間を標準とする。・ 末崎方面取水設備(冬期:4月)軽松沢方面の施設が含まれるため、1回当り8時間を標準とする。・ 末崎方面取水設備(冬期:1~3月)1~3月は積雪により進入困難となる施設があるため、1回当り6時間を標準とする。・ 岩洞第二発電所方面設備1回当り4時間を標準とする。イ 岩洞第一発電所取水口及び導水路設備a 巡視点検日・ 通常期(4~12月) 毎月1回(第三水曜日)・ 冬期(1~3月) 毎月1回(第三木曜日)※1 地下発電所内の下部水密扉の開閉操作及び地下発電所から地上へ上がるインクラインの運転は当局職員が行う。※2 冬期は発注者所有の雪上車により移動することとする。b 点検方法各設備の点検を巡視点検表(様式3-3)に基づいて行い、設備及び周辺の異常の有無を確認すると共に、施設周辺の軽易な清掃、冬期にあっては点検動線の除雪を行うこと。c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は次の時間を標準とする。・ 通常期(4~12月)1回当り5時間を標準とする。・ 冬期(1~3月)雪上車での移動となることから、1回当り7時間を標準とする。10ウ 岩洞堰堤放流警報装置及び放流警報掲示板a 巡視点検日4月、10月、2月に行うものとし、受注者において計画すること。b 点検方法次により巡視点検を行い、巡視点検表(様式3-5)へ状況を記載すること。・ 放流警報装置(サイレン)外観点検、周辺除草(2月は除雪)を実施すること。・ 放流警報掲示板外観点検、板面清掃、周辺除草(2月は除雪)を実施すること。c 点検体制及び業務時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、業務時間は1回当り5時間を標準とする。③ 共通事項ア 巡視点検時の除塵、清掃、冬期除雪は、標準時間内で行うこと。イ 前項に記述した作業において、標準時間を大幅に超えるものと判断した場合には速やかに監督員へ報告し、指示を受けること。ウ 巡視点検終了後は速やかに点検表へ記載の上、FAXまたはにより監督員へ報告すること。また、必要に応じて状況写真を提出すること。エ 業務に要する時間には、受注者の基点からの往復時間、並びに各設備の移動に要する時間を含むものであり、巡視点検表には出社及び帰社時刻、並びに現場到着及び最終現場出発時刻を記載すること。(2) 巡回除塵① 巡回除塵対象設備(巡回経路順に記載)ア 大川方面取水設備駒ヶ沢取水堰堤取水口、大曲沢取水堰堤取水口、大川取水堰堤取水口及び魚道イ 末崎方面取水設備末崎川取水堰堤取水口及び維持放流管、猫足又沢取水堰堤取水口、猫足沢渓流取水暗渠注水口、向井ノ又沢渓流取水暗渠注水口、小宿沢渓流取水暗渠注水口、大宿沢渓流取水暗渠注水口、向井ノ沢取水堰堤取水口及び維持放流管、並びに除塵機周辺、逆川取水堰堤魚道取水口及び魚道、逆川揚水所取水口、軽松沢取水堰堤取水口及び維持放流管、二ノ又沢渓流取水堰堤取水口② 巡回除塵作業日巡回除塵作業の実施については次の要項を基本とし、別添作業予定一覧表を参考に実施すること。また、天候その他の事由、又は当該日が休日等の場合はこの限りではない。ア 大川方面取水設備・ 融雪出水期(4~5月) 週2回(月曜日と木曜日)・ 通常期①(6~7月) 週1回(月曜日)11・ 通常期②(8月、11月、3月) 2週間に1回(月曜日)・ 取水停止期間及び冬期(9~10月、12~2月) 対象外イ 末崎方面取水設備・ 融雪出水期(4~5月) 週2回(火曜日と金曜日)・ 通常期①(6~7月) 週1回(火曜日)・ 通常期②(8月、11月、3月) 2週間に1回(火曜日)・ 取水停止期間及び冬期(9~10月、12~2月) 対象外③ 作業方法ア 巡回除塵対象設備を巡回の上、取水口等の除塵を行い、巡回除塵日誌(様式3-6、様式3-7)へ状況を記載すること。イ 除塵後は次の場所まで塵芥を運搬し、整然と集積すること。また、木枝等は100㎝程度に切断して紐により纏め、木葉類は袋詰めとし、人工塵芥が混入している場合は分別すること。ウ 集積場所・ 大川取水堰堤大川方面取水設備の塵芥を仮置きし、適宜向井ノ沢取水堰堤へ運搬すること。・ 向井ノ沢取水堰堤大川方面及び末崎方面取水設備の塵芥を集積すること。④ 作業体制及び業務時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業時間は次の時間を標準とする。ア 大川方面取水設備:1回当り5時間を標準とする。イ 末崎方面取水設備:1回当り7時間を標準とする。⑤ 共通事項ア 巡回除塵作業日と巡視点検日が重複する場合は、巡視点検を実施するものであること。イ 巡回除塵作業は、標準時間内で行うこと。ウ 前項において、標準時間を大幅に超えるものと判断した場合には速やかに監督員へ報告し、指示を受けること。エ 巡回除塵終了後は速やかに巡回除塵日誌へ記載のうえ、FAXまたはメールにより監督員へ報告すること。オ 業務に要する時間には、受注者の基点からの往復時間、並びに各設備の移動に要する時間を含むものであり、巡回除塵日誌には出社及び帰社時刻、並びに現場到着及び最終現場出発時刻を記載すること。(3) 除塵等作業① 作業内容ア 除塵作業12設備の正常な取水を妨げる流木、木葉等塵芥の付着及び塵芥の堆積等を除去する作業を行うこと。イ 土砂除去作業設備の取水停止中に、設備内堆積土砂を除去する作業を行うこと。ウ その他維持管理に係る作業支障木の伐採、通路等清掃・除雪等設備の維持管理に必要な作業を行うこと。② 除塵等作業対象設備ア 除塵作業及びその他維持管理に係る作業巡視点検対象設備に同じ。ただし、巡視点検において冬期対象外としている設備であっても、状況に応じて作業を指示する場合がある。イ 土砂除去作業駒ヶ沢取水堰堤、大曲沢取水堰堤、大川取水堰堤、末崎川取水堰堤、猫足又沢取水堰堤、猫足沢渓流取水暗渠、向井ノ又沢渓流取水暗渠、小宿沢渓流取水暗渠、大宿沢渓流取水暗渠、軽松沢取水堰堤、二ノ又沢渓流取水堰堤、岩洞第一発電所鉄管路、大川集水用注水口水位計ピット、元木沢水位計ピット、岩洞第二発電所上水槽水位計ピット×2ヶ所、岩洞沢維持放流設備、逆川揚水所吸水井、逆川取水堰堤魚道③ 作業日ア 除塵作業及びその他維持管理に係る作業取水記録等の設備状況から作業が必要と判断された場合に、監督員が作業日を指定して指示する。 巡視点検及び巡回除塵において、標準時間内に作業終了できない旨監督員へ報告した場合も同様とする。イ 土砂除去作業別添作業予定一覧表に記載されている取水停止期間に実施すること。④ 作業方法各作業とも終了後は除塵等作業日誌(様式3-8)へ状況を記載すること。ア 除塵作業巡回除塵と同様とする。イ 土砂除去作業設備内堆積土砂を人力にて除去し、監督員が指示した構内敷地に集積すること。ウ その他維持管理に係る作業作業内容に応じて監督員が指示する。⑤ 作業体制及び業務時間ア 作業従事者は、作業責任者1名及び作業員2名とする。イ 業務の標準時間は定めないが、移動時間及び作業を含めて8時間を超える見込みになった場合は、事前に監督員にその旨を報告し、指示を受けること。⑥ 共通事項ア 除塵等作業は、巡視点検及び巡回除塵と重複しないものであること。13イ 除塵等作業日誌には次の事項を必ず記載すること。・ 除塵等作業指示者及び日時・ 出社、現場到着、作業開始、作業終了、現場出発、帰社(対象設備が複数箇所の場合はその移動時間を記載)のそれぞれの時刻を明記すること。ウ 除塵等作業後は速やかに除塵等作業日誌へ記載の上、FAXまたはメールにより監督員へ報告すること。また、必要に応じて状況写真を提出すること。エ 監督員は、本業務対象設備、並びに岩洞第一及び岩洞第二発電所等において生じた事案処理のため、除塵等作業の適用により遂行することが適当と判断した場合は、特記仕様書第6条に基づいて業務指示を行う場合があること。2 取水施設塵芥処理等業務集積した流木塵芥は、中間処理によりチップ化し、資源の循環利用に資するものとする。なお、木葉等塵芥は袋詰め状態で保管するものであること。(1) 塵芥搬出場所向井ノ沢取水堰堤(2) 流木塵芥処理木材中間処理施設に搬入することとし、事前に焼却及び埋め立て処分を行わない業者であることを確認すること。(3) 実施日出水期後の10月~11月に行うものとする。(4) 作業方法流木塵芥を運搬車両に積み込み、中間処理施設まで運搬すること。なお、持ち込んだ塵芥重量を計量し、塵芥処理報告書(様式4-3)へ記載するとともに、計量伝票の写しを添付すること。(5) 特記事項① 運搬車両は、受注者にて用意すること。② 排出する塵芥は水分を含むものであることから、運搬車両は水密を保つものとし、積載塵芥が周囲及び道路等へ飛散しないように留意すること。③ 塵芥処理量については過去の平均発生量を想定しているが、降雨出水等の気象条件により流入塵芥の量は増減するもの。④ 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、適正な運搬及び処理を行い、自然及び生活環境の保全に努めること。⑤ 中間処理費及び運搬費は、本業務に含むものであること。143 取水口管理用道路ほか維持管理業務(1) 竹竿撤去・設置作業① 作業対象路線岩洞第一発電所取水口移動用路線(岩洞第一発電所から市道を経由し、取水口まで)ア 岩洞第一発電所→市道日戸柴沢線→市道一ノ渡岩洞湖線→管理用道路取付部イ 管理用道路取付部→岩洞第一発電所取水口② 作業日作業は次に示す時期に行うものとし、監督員の承諾を得てから実施すること。ア 竹竿撤去作業は、融雪が始まり管理用道路の路面が露出した時期とする。イ 竹竿設置作業は、冬期間における雪上車の運行及び管理用道路除雪作業において、道路幅員の指標等が目的であるため、降雪前の時期とする。③ 作業方法ア 竹竿撤去作業は、前年度設置した既設の竹竿を撤去し、岩洞第一発電所の指定場所に運搬・集積すること。イ 撤去作業時は、設置位置を現地へ目印するか、図面等に記録して竹竿設置作業に活用すること。ウ 竹竿設置作業は、撤去作業時に把握した位置へ強固に設置すること。エ 作業終了後は、竹竿撤去・設置作業報告書(様式4-1)へ記載すること。④ 特記事項ア 竹竿設置作業前には竹竿の状況を事前調査し、経年劣化及び破損している場合は、その本数を確認の上、補充必要数量を監督員へ報告すること。イ 補充する竹竿は、設置作業着手までに発注者において準備の上、支給するものであること。ウ 竹竿撤去作業完了後、破損した竹竿は塵芥運搬・塵芥処分にて処理すること。(2) 側溝等清掃作業① 作業対象施設ア 岩洞第一発電所取水口構内・ 無蓋側溝 年2回・ 有蓋側溝 年2回イ 岩洞第二発電所構内・ 無蓋側溝 年2回・ 有蓋側溝 年2回・ 水圧鉄管路 年2回ウ 逆川揚水所構内・ 無蓋側溝 年2回・ 有蓋側溝 年2回・ 水圧鉄管路 年2回15② 作業日作業は次に示す時期に行うものとし、監督員の承諾を得てから実施すること。ア 融雪終了期における降雨出水後及び秋季落葉終了期における降雨出水後とする。イ 前項以外において、側溝内に塵芥及び土砂が著しく堆積し、排水機能が不能になった場合とする。なお、本項による清掃作業を実施した場合は、前項を実施したものと見なすものとする。③ 作業方法ア 人力により清掃し、監督員が指示した構内敷地へ散布すること。イ 作業終了後は、側溝及び集水桝等清掃作業報告書(様式4-2)へ記載すること。④ 特記事項作業対象施設について事前に現地踏査を行い、作業延長を把握すること。(3) 集水桝清掃作業① 作業対象施設ア 岩洞第一発電所取水口構内 年2回イ 岩洞第二発電所構内 年2回② 作業日及び作業方法は、側溝作業に準ずること。(4) 取水口管理用道路ほか除雪① 作業箇所ア 岩洞第一発電所取水口管理用道路(市道一ノ渡岩洞湖線との取付部~取水口まで)イ 盛岡市薮川町村森林管理所林道~向井ノ沢取水堰堤道路ウ ほか必要箇所② 実施期間12月から4月上旬(積雪や残雪の状況による。監督員の指示によるものとする。)③ 作業方法ア 除雪ドーザ等の重機で除雪を行うものとする。イ 作業終了後は、管理用道路ほか除雪報告書(様式4-4)へ記載すること。④ 特記事項ア 除雪用機材は、受注者にて用意すること。イ 管理用道路ほか除雪報告書には運転時間記録票を添付すること。 令和7年度 作業予定⼀覧表4⽉ 5⽉ 6⽉⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟12345 123 12345676 7 8 9 10 11 12 45678910 8 9101112131413 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2120 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2827 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報巡視 11111 巡視 11110 巡視 11110巡除 77 巡除 77 巡除 437⽉ 8⽉ 9⽉⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟12345 1 2 1234566 7 8 9 10 11 12 3 456789 7 8 9 10 11 12 1313 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2020 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2727 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 3031⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報巡視 11110 巡視 11110 巡視 11110巡除 24 巡除 11 巡除 0010⽉ 11⽉ 12⽉⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟123411234565 67891011 2345678 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 3130⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報巡視 11111 巡視 11110 巡視 11110巡除 00 巡除 11 巡除 001⽉ 2⽉ 3⽉⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟ ⽇ ⽉⽕⽔⽊⾦⼟123 1234567 1 2345674 5678910 8 91011 12 13 14 8 9101112131411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 30 31⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 ⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報巡視 11110 巡視 11111 巡視 11110巡除 00 巡除 00 巡除 11⼤川 末崎 岩⼆ 岩取 警報 凡例 ︓ 各⽅⾯巡視点検巡視 12 12 12 12 3 ︓ ⼤川⽅⾯巡回除塵巡除 23 24 ︓ 末崎⽅⾯巡回除塵︓ 取⽔停⽌期間16 所 長 次 長 課 長 主任主査 設 計 精 算令和 7年度 実 施 工 事 設 計 書河川路線名工 事 名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託施工箇所名 盛岡市薮川地内ほか 円也令和 8年 3月31日まで名 称 数 量 単 位 摘 要工 事 の 概 要取水設備等巡回点検51 回取水設備巡回除塵283 時間取水設備除塵154 時間塵芥処理等5.2 t竹竿設置・撤去(岩洞第一発電所~取水口管理用道路取付部ほか)1 式側溝及び水圧鉄管清掃1,529 m集水桝清掃10 箇所工種区分 河川維持工事工事中止日数 0日単価地区 盛岡単価使用年月 2025年 2月歩掛適用年月 2025年 2月岩手県企業局 - 1 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要河川維持式 1巡視・巡回工式 1河川巡視工式 1直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 2 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(塵芥処理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要河川維持式 1清掃工式 1塵芥処理工式 1直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 3 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要道路維持式 1道路清掃工式 1排水施設清掃工式 1冬期対策施設工式 1冬期安全施設工式 1 除雪工式 1一般除雪工式 1直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1岩手県企業局 - 4 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 5 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要河川維持式 1巡視・巡回工式 1河川巡視工式 1巡回点検(1)大川方面取水設備(通常期)回 8単 1号巡回点検(2)大川方面取水設備(冬期)回 4単 2号巡回点検(3)末崎方面取水設備(通常期)回 8単 3号巡回点検(4)末崎方面取水設備(冬期①)回 1単 4号巡回点検(5)末崎方面取水設備(冬期②)回 3単 5号巡回点検(6)岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(通常期)回 9単 6号巡回点検(7)岩洞第一発電所取水口及び導水路設備(冬期)回 3単 7号巡回点検(8)岩洞第二発電所方面設備回 12単 8号巡回点検(9)岩洞堰堤放流警報及び警報掲示板回 3単 9号巡回除塵(1)大川方面取水設備時間単 10号岩手県企業局 - 6 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(巡回点検除塵等)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要巡回除塵(2)末崎方面取水設備時間単 11号除塵作業時間単 12号直接工事費式 1(直1/3)共通仮設式 1(共1/3)共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1(現1/3)工事原価式 1一般管理費等式 1(般1/3)工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 7 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(塵芥処理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要河川維持式 1清掃工式 1塵芥処理工式 1堆積塵芥収集(機械処理)(オプショt 5.2単 13号処分費(オプション)t 5.2単 14号直接工事費式 1(直2/3)共通仮設式 1(共2/3)共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1(現2/3)工事原価式 1一般管理費等式 1(般2/3)工事価格式 1岩手県企業局 - 8 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(塵芥処理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 9 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要道路維持式 1道路清掃工式 1排水施設清掃工式 1側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:岩洞第一発電所取水口敷設構内,側溝蓋規格:無蓋m 115単 15号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:岩洞第一発電所取水口敷設構内,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋m 166単 16号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:岩洞第二発電所構内,側溝蓋規格:無蓋m 202.4単 17号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:岩洞第二発電所構内,側溝蓋規格:有蓋コンクリート蓋m 137単 18号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:逆川揚水所構内,側溝蓋規格:無蓋m 235.6単 19号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:逆川揚水所構内,側溝蓋規格:有蓋 鋼蓋(ボルト締無)m 58.8単 20号桝清掃(オプション)作業形態:岩洞第一発電所取水口構内,機械使用区分:持込,土砂厚:10cm箇所 6単 21号桝清掃(オプション)作業形態:岩洞第二発電所構内,機械使用区分:持込,土砂厚:10cm箇所 4単 22号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:岩洞第二発電所水圧鉄管清掃構内,側溝蓋規格:無蓋m 261.2単 23号側溝清掃(人力)(オプション)作業形態:逆川揚水所水圧鉄管清掃構内,側溝蓋規格:無蓋m 353単 24号岩手県企業局 - 10 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要冬期対策施設工式 1冬期安全施設工式 1スノーポール設置(オプション)スノーポール種類:挿入単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し本 42単 25号スノーポール設置 (オプション)スノーポール種類:土中単柱型,作業区分:設置・撤去,スノーポール材料の計上:無し本 19単 26号 除雪工式 1一般除雪工式 1道路除雪(機械)時間単 27号直接工事費式 1(直3/3)共通仮設式 1(共3/3)共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1(現3/3)工事原価式 1岩手県企業局 - 11 -工事番号:2025-9002-DD00-01設計内訳書(管理用道路維持管理)工事名 岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要一般管理費等式 1(般3/3)工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 12 - 1 / 28 取水施設 位置図(1) 16 / 28 軽松沢水管橋・余水吐・二ノ又沢渓流取水堰堤 平面図2 / 28 取水施設 位置図(2) 17 / 28 岩洞沢維持放流設備 平面図3 / 28 大川取水堰堤・取水開渠・大曲沢取水堰堤 平面図・水路縦断面図 18 / 28 小石川副堰堤 平面図・断面図4 / 28 駒ヶ沢取水堰堤 平面図・縦断面図 19 / 28 岩洞第一発電所取水口 平面図5 / 28 大川集水用注水口 平面図・縦断図 20 / 28 岩洞第一発電所 調圧水槽・排砂隧道・鉄管路・発電所斜坑 平面図6 / 28 末崎川取水堰堤 平面図 21 / 28 岩洞第一発電所 調圧水槽・排砂隧道・鉄管路・発電所斜坑 断面図7 / 28 猫足又沢取水堰堤 平面図 22 / 28 岩洞第一発電所 調圧水槽 平面図8 / 28 猫足沢渓流取水暗渠~向井ノ又沢渓流取水暗渠 平面図 23 / 28 岩洞第一発電所 排砂隧道 平面図9 / 28 小宿沢渓流取水暗渠 平面図 24 / 28 岩洞第二発電所 濁川サイフォン鉄管 平面図・縦断面図10 / 28 大宿沢渓流取水暗渠 平面図 25 / 28 岩洞第二発電所 第一号暗渠 平面図11 / 28 向井ノ沢取水堰堤・猫足沢集水用注水口・丹藤川集水用注水口 平面図 26 / 28 岩洞第二発電所・水圧鉄管路・余水路 平面図12 / 28 逆川取水堰堤 平面図 27 / 28 岩洞堰堤放流警報装置・放流警報板 位置図13 / 28 逆川揚水所水圧鉄管 平面図 28 / 28 岩洞第一発電所 取水口管理用道路 位置図14 / 28 逆川揚水所 平面図15 / 28 軽松沢取水堰堤 平面図※各図面、表題欄の縮尺はA3印刷時の縮尺である図面名称岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託図面リスト123業務名施設名図名縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 3大川取水堰堤・取水開渠・大曲沢取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図・水路縦断面図4業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 4駒ヶ沢取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図・縦断面図5業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 5大川集水用注水口岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図・縦断図V=1:250H=1:250S=1:500S=1:4006業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 6末崎川取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図7業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 7猫足又沢取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図8業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 8猫足沢渓流取水暗渠~向井ノ又沢渓流取水暗渠岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図9業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 9小宿沢渓流取水暗渠岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/40010業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 10大宿沢渓流取水暗渠岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/40011業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 11向井ノ沢取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/1,200猫足沢集水用注水口・丹藤川集水用注水口12業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 12逆川取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/60013業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 13逆川揚水所水圧鉄管岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/80014業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 14逆川揚水所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/50015業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 15軽松沢取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/60016業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 16軽松沢水管橋・余水吐・二ノ又沢渓流取水堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/80017業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 17岩洞沢維持放流設備岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/50018業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 18小石川副堰堤岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図・断面図1/500S=1:250S=1:2000V=1:250H=1:250019業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 19岩洞第一発電所取水口岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/60020業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 20岩洞第一発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/4,000調圧水槽・排砂隧道・鉄管路・発電所斜坑21業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 21岩洞第一発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託断面図1/3,500調圧水槽・排砂隧道・鉄管路・発電所斜坑1/10022業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 22岩洞第一発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/500調圧水槽23業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 23岩洞第一発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図排砂隧道1/50024業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 24岩洞第二発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図・縦断面図濁川サイフォン鉄管1/1,20025業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 25岩洞第二発電所岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図第一号暗渠1/50026業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 26岩洞第二発電所・水圧鉄管路・余水路岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託平面図1/1,20027業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 27岩洞堰堤放流警報装置・放流警報板岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託位置図1/30,000H=1:100H=1:3028業務名施設名図題縮尺 図面番号会社名/事業者名 岩手県企業局28 28岩洞第一発電所 管理用道路岩洞第一発電所取水設備等維持管理業務委託位置図29 公表用盛岡市薮川地内ほか 委託所管課令和8年3月31日まで令和7年3月13日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日縦覧用設計図書等の内訳サイズ ページ数ホームページ掲載の有無備考添付書類■建設関連業務委託 縦覧用設計図書チェックシート A4 1□□□□□□計 1特記仕様書■特記仕様書 A4 17■報告様式 A4 24□□□□□□□□□□計 41設計書■業務委託設計書(金抜き) A4 12■入札時(見積)積算参考資料 A4 37□□□□□□□□計 49図面■図面 A4 29□□□計 29計 120※入札条件、入札説明書、入札心得等を必ずご確認ください。 図書名委託名委託場所工 期入札(見積)予定日縦覧(貸出)期間岩洞第一発電所 取水設備等維持管理業務委託管理業務委託 縦覧用設計図書チェックシート(設計図書添付用)企業局 施設総合管理所◆ 設計図書を借りる際には、係員から渡された設計図書がご希望のものと相違ないか確認してから、お受け取りください。 ◆ 設計図書を複写するときには、丁寧に取り扱い、綴り紐やクリップ等に紛失に注意してください。 ◆ 設計図書を返却する際には、借りた時と同じ順番に綴り、欠損等がないか確認してから、お返しください。 ◆ 設計図書には通し番号を記入していますので、落丁による欠番等があった場合は、すみやかにご連絡くだ管理業務委託
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