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【企業局入札公告】岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局入札公告】岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託 id="page" role="main"> 【企業局入札公告】岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託 ページ番号1081265 更新日令和7年2月26日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。令和7年2月26日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩競争入札に付する事項業務件名岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託仕様等入札説明書、特記仕様書等による。履行期間令和7年4月1日から令和8年1月30日まで履行場所盛岡市薮川地内ほか入札及び開札の日時及び場所期日令和7年3月13日(木曜日)午前10時00分場所岩手県盛岡市上田字松屋敷95四十四田クラブ3階会議室 必要書類等提出期限及び提出場所令和7年3 月6日(木曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 入札公告 (PDF 159.5KB) 入札説明書 (PDF 283.5KB) 申請書等様式 (Word 17.7KB) 特記仕様書 (PDF 669.5KB) 図面 (PDF 14.7MB) 設計書(金抜き) (PDF 59.3KB) 積算参考資料 (PDF 114.8KB) 縦覧用設計図書チェックシート (PDF 116.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年2月26日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年1月30日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、盛岡広域振興局の区域に主たる営業所を有すること。(3)元請としてダム又は発電設備の水門設備点検整備の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58条)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所 総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)午前10時00分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)入札保証金に関する事項 免除(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年3月6日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(8)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年1月30日(4)履行場所 盛岡市薮川地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、盛岡広域振興局の区域に主たる営業所を有すること。(3)元請としてダム又は発電設備の水門設備点検整備の実績を有すること。(4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年3月6日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請としてダム又は発電設備の水門設備点検整備の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年3月10日(月)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年3月6日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年3月11日(火)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)午前10時00分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。イ 実績確認資料元請としてダム又は発電設備の水門設備点検整備の実績を有することを確認できる書類(契約書等の写し)を添付すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。(損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託特 記 仕 様 書令和7年度岩手県企業局施設総合管理所(適用業務)第1条 この業務は、岩手県企業局水力発電所保守要則に基づき実施するものである。2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託」(以下、「本業務」とする。)に適用する。(目 的)第2条 本業務は、岩洞第一発電所、岩洞第二発電所の水門及び除塵設備等の保安確保及び発電取水の正常な機能確保に万全を期することを目的とする。(準拠基準)第3条 受注者は、本業務の実施に当り、仕様書及び図面等によるほか、次に示す基準等に準じて実施しなければならない。(1) 日本産業規格 (一般財団法人日本規格協会)(2) ダム・堰施設検査要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(3) ゲート点検・整備要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(4) 水門・樋門ゲート設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(5) ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(6) ゲート式開閉装置(機械式)設計要領(案) (一般社団法人ダム・堰施設技術協会)(7) 機械工事共通仕様書(案) (国土交通省)(8) 機械工事塗装要領(案)・同解説 (国土交通省)(9) 電気設備技術基準 (経済産業省)(10) 建設廃棄物処理指針 (環境省)(11) 日本電機工業会標準規格 (一般社団法人日本電機工業会)(12) 電気規格調査会標準規格 (一般社団法人電気学会)(13) その他関係法令及び規格(業務内容)第4条 委託する業務内容は、別紙1「業務内容」のとおりとする。(提出書類)第5条 受注者は別紙2「提出書類一覧」に掲げる書類を監督員に提出すること。(業務施行計画)第6条 受注者は、本業務に係る業務実施計画書を作成の上、監督員の承諾を得ること。2 受注者は、業務実施計画書を遵守し業務を遂行しなければならない。3 業務実施計画書には、次の事項を記載すること。(1) 業務概要(2) 業務工程表(3) 現場組織表1(4) 主要資材(5) 業務管理計画(6) 安全計画及び安全管理(7) 緊急時の体制及び対応(休日及び夜間の緊急連絡系統も明記すること。)(8) 環境対策(9) 現場作業環境の整備(10) 業務従事者の氏名、連絡先の一覧表(11) その他(安全管理)第7条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。2 受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。3 受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、安全を期して事故防止に努めること。4 受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)及び河川の増水等により、危険な状況と判断した場合は業務を中止するものとし、作業員の安全を図ること。なお、業務を中止した場合は速やかに監督員へ報告すること。5 泥等により滑りやすい場所での作業においては、清掃等を行うなど安全を期して作業にあたること。(業務の報告)第8条 受注者は、業務が完了した場合は、業務成果をA4ファイルに取りまとめ、1部提出すること。2 業務成果の報告書類は別紙3「業務報告書類一覧」のとおりとする。3 電子納品は、「電子納品特記仕様書」、「電子媒体納品書」による。(鍵の貸与)第9条 本業務の実施に当り、必要の都度、入口門扉等の鍵を貸与する。ただし、複製及び又貸しは堅く禁ずる。2 受注者は、本業務により施設内へ入った場合は入口門扉等を開けたままとせず、出入りの都度必ず施錠すること。(その他)第10条 本特記仕様書に記載のない事項、又は疑義のある事項については両者協議の上、決定するものとする。2別紙1業 務 内 容1 点検整備対象設備点検整備対象設備は、別表1「水門別業務内容一覧表」中の「点検の有無」欄に“○”印が付いている設備とし、「3 点検整備内容」に記述する点検整備を実施すること。2 点検整備実施予定日(時期)岩洞第一発電所取水口シリンダーゲートについては農業用水供給開始前及び終了後の年2回、その他の設備は年1回を標準とする。また、本業務は、発電所の運転又は停止を伴う場合があるため、受注者は、点検日及び手順等について、事前に監督員と打ち合わせること。なお、実施日は下記を予定している。(1) 岩洞第一発電所ア 取水口シリンダーゲート吊下げ令和7年4月16日に実施すること。イ 取水口シリンダーゲート格納令和7年9月16日から18日までの間に実施すること。ウ 取水口水門設備定期点検整備令和7年9月16日から18日までの間に実施すること。エ その他の設備定期点検整備各取水路の取水停止期間中の指定する日に実施すること。① 逆川取水路取水停止期間 令和7年8月25日 から 令和8年1月9日 まで② 末崎取水路取水停止期間 令和7年8月26日 から 令和7年11月20日 まで③ 大川取水路取水停止期間 令和7年8月27日 から 令和7年11月21日 まで④ 向井ノ沢取水路取水停止期間 令和7年8月28日 から 令和7年11月19日 まで⑤ 軽松沢取水路取水停止期間 令和7年8月29日 から 令和7年11月17日 まで(2) 岩洞第二発電所ア 放水路水門設備令和7年7月8日から 10 日までの間に予定している発電停止期間のうち、監督員が指定する日に実施すること。イ 上水槽水門設備令和7年 10 月7日から9日までの間に予定している発電停止期間のうち、監督員が指定する日に実施すること。33 点検整備内容(1) 扉体、戸当り、開閉装置、除塵機、機側操作盤及び水位計(流量調整等水門自動制御に係るもの)等を対象とし、外部からの目視による点検及び分解を伴う内部の目視点検の他、端子の増し締め、点検用器具(テストハンマー、絶縁抵抗計、回路計、クランプ式電流計、接地抵抗計、ダイヤルゲージ、マイクロメーター、シックネスゲージ、塗膜厚計等)を用いて点検し、簡易な整備(扉体洗浄、タッチアップ塗装、給油脂、部品交換等)を行った後、確認運転(総合操作の機能確認及び調整)を行うことを標準とする。(2) 整備はスピンドル、ラック棒、ワイヤーロープ、チェーン、歯車、軸受等への給油脂を行うこと。また、点検の結果必要と判断した場合は、減速機のオイル交換並びにVベルトの張り替え等を行うこと。(3) 確認運転は監督員の指示により実施すること。(4) 逆川取水堰堤流量調整制水門制御盤のゲート開度用セルシン受信器を交換すること。4 点検整備要領(1) 別表1「水門別業務内容一覧表」に記載した項目について点検整備を行うものとし、本表により難い項目については監督員の指示により実施するものとする。 (2) 点検は、様式3-1「水門設備点検票(精密点検)」、様式3-2「除塵設備点検票」及び様式3-3「浮標設備点検票」に基づいて実施すること。(3) 点検終了後は速やかに様式4「作業日報」を監督員に提出して確認を受けること。(4) ワイヤーロープの整備は、ワイヤーロープの取り外しを行わず、ゲート全開全閉操作時にワイヤーロープ全体の旧脂除去及び付着した汚泥除去、並びに洗浄及び新脂塗布を行うこと。(5) 点検整備に必要な潤滑油・作動油・燃料等の油脂類及び部品等については別途支給するものであること。(6) 軸受給油等の少量の油脂類、洗浄油、雑油、ウエス、サンドペーパー、タッチアップ塗装の塗料等補助的材料については、受注者が準備すること。(7) 発電機、高圧洗浄機及びその他の機材(工具及び点検用器具は除く)は必要に応じて貸与する。(8) 岩洞ダム注水口浮標点検は、外部目視点検・接続機構部確認・本体清掃とし、点検に必要な資材および作業船舶については受注者にて手配すること。また、点検時は救命用具等の着用を義務とする。5 点検体制点検の実施にあたっては、1班当たり点検責任者1名及び点検者1名以上で従事すること。6 特記事項(1) 河川及び水路等の流れを制水する水門の操作は、下流増水等の危険を伴うものであることから、監督員の現地管理の下で行うことを原則とするものであること。(2) 本業務において設備等の異常が確認された場合は、直ちに監督員に報告し、指示を受けること。 4 GA1- 4 大曲沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 1.00 ×1.00 1.00 C × - ○○○○ ○ 1960 65 北日本機械㈱?2021 5 良好5 GA1- 5 大曲沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.60 ×0.73 0.44 C × - ○○○○ ○ ×12.3H28シェルテラスS2M32必要の都度7年次回オイル交換時オイルゲージも交換2009 16 北日本機械㈱2021 5 オイル点検窓劣化→オイル交換と合わせ5年以内に交換を推奨。継続監視。 6 GA1- 6 駒ヶ沢 堰堤 排砂門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.60 ×0.50 0.30 C × - ○○○○ ○ 1960 65 北日本機械㈱?2021 5 良好7 GA1- 7 末崎川 堰堤 排砂門 電動 スライド スピンドル 樋門(電) 2.00 ×2.10 4.20 B×- ○○○○○○ 1960 65 北日本機械㈱2024 3開閉器、戸当たりの塗装剥離→5年を目途に塗替塗装推奨水密ゴム破損→修理必要8 GA1- 8 末崎川 取水口 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 1.20 ×0.90 1.08 B × - ○○○○○○ -○ ×9.5 R6ギヤオイルGL-4(80)必要の都度6年 2018 7 北日本機械㈱2024 3 良好9 GA1- 9 猫足又沢 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×2.75 5.50 B ○ 精密 ○○○○○○ ×65.0 R4シェルテラスS2M32必要の都度2年 2008 17 北日本機械㈱2022 3 良好10 GA1- 10 猫足又沢 取水口 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 1.20 ×1.50 1.80 B×- ○○○○○○ -○ ×10.6 R6ギヤオイルGL-4(80)必要の都度6年 2018 7 北日本機械㈱2024 3 良好11 GA1- 11 猫足沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×1.80 1.80 C × - ○○○○ ○ ×12.3 -シェルテラスS2M32必要の都度2014 11 東光鉄工㈱2021 5 良好12 GA1- 12 向井ノ又沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×2.10 2.10 C × - ○○○○ ○ ×12.3 -シェルテラスS2M32必要の都度2014 11 東光鉄工㈱2021 5 良好13 GA1- 13 小宿沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×1.70 1.70 C × - ○○○○ ○ ×12.3 -シェルテラスS2M32必要の都度2014 11 東光鉄工㈱2021 5 良好14 GA1- 14 大宿沢 暗渠 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.00 ×2.05 2.05 C × - ○○○○ ○ ×12.3H26シェルテラスS2M32必要の都度9年次回オイル交換時オイルゲージも交換2005 20 北日本機械㈱2021 5 オイル点検窓劣化→オイル交換と合わせ5年以内に交換を推奨。継続監視。 15 GA1- 15 向井ノ沢 堰堤 No.1排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B ○ 精密 ○○○○○○ 12 ○ 23.0 R2 ギヤオイルGL-4(80)必要の都度2019 6 東光鉄工㈱2022 3 良好16 GA1- 16 向井ノ沢 堰堤 No.2排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B ○ 精密 ○○○○○○ 12 ○ 23.0 R2 ギヤオイルGL-4(80)必要の都度2019 6 東光鉄工㈱2022 3 良好17 GA1- 17 向井ノ沢 取水口 流量調整制水門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.80 ×2.80 7.84 A○精密 ○○○○○○ ○1台 12 × 22.0 R6 ギヤオイルGL-4(80) 5年 5年 2019 6 東光鉄工㈱2024 1 良好18 GA1- 18 向井ノ沢 取水口 No.1除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○ ○2台 ○ 5.0 R6 コスモギヤーSE100 1年 1年 2018 7 ㈱丸島アクアシステム2024 1 良好19 GA1- 19 向井ノ沢 取水口 No.2除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○ ○ 3.5 R6 コスモギヤーSE100 1年 1年 2018 7 ㈱丸島アクアシステム2024 1 レーキ爪曲がり→機能上支障ないが補修必要20 GA1- 20 向井ノ沢 取水口 No.3除塵機 電動 レーキ形定置回動式 ― 3.50 ×4.00 14.00 - ○ 精密 ○ ○ 3.5 R6 コスモギヤーSE100 1年 1年 2018 7 ㈱丸島アクアシステム2024 1 良好21 GA1- 21 二ノ又沢 堰堤 排砂門 手動 ローラー ワイヤロープ 樋門(手) 3.05 ×1.60 4.88 C × - ○○○○× ○ × 12 20 2023 2 北日本機械㈱5扉体底部から漏水→漏水量は昨年と変化なし【R05更新済み】扉体、戸当りに錆→5年を目途に補修塗装推奨【R05更新済み】22 GA1- 22 軽松沢 堰堤 排砂門 電動 ローラー ラック 樋門(電) 2.50 ×2.50 6.25 B ○ 精密 ○○○○○○ ×35.0 R4シェルテラスS2M32必要の都度9年 2004 21 北日本機械㈱2022 3 良好23 GA1- 23 軽松沢 取水口 制水門 手動 スライド ラック 樋門(手) 1.20 ×1.31 1.57 C × - ○○○○ ○ ×12.8 R4シェルテラスS2M32必要の都度9年 1960 65 北日本機械㈱2021 5 オイル点検窓劣化→オイル交換と合わせ5年以内に交換を推奨。継続監視。 24 GA1- 24 軽松沢 沈砂池 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.60 ×0.70 0.42 C × - ○○○○ ○ ×12.3H28シェルテラスS2M32必要の都度7年次回オイル交換時オイルゲージも交換2009 16 北日本機械㈱2021 5 良好25 GA1- 25 軽松沢取水路 余水吐 制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 2.00 ×2.30 4.60 B×- ○○○○○○ ×12.1 R6ギヤオイルGL-4(80)必要の都度6年 2019 6 東光鉄工㈱2024 3 良好26 GA1- 26 軽松沢取水路 余水吐 排砂門 手動 スライド ラック 樋門(手) 0.40 ×0.45 0.18 C × - ○○○○ ○ ×9.5 ―ギヤオイルGL-4(80)必要の都度2019 6 東光鉄工㈱2021 5 良好27 GA1- 27 逆川 堰堤 排砂門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 3.00 ×2.00 6.00 B × - ○○○○○○ 〇 2024 1 北日本機械㈱2022 3操作盤丁番破損→補修推奨【R06更新予定(国営)】運転中過負荷リレー動作→調査必要【R06更新予定(国営)】28 GA1- 28 逆川 堰堤 流量調整制水門 電動 スライド ラック 樋門(電) 0.67 ×0.55 0.37 A○精密 ○○○○○○ ○1台 ×20.0 R4シェルテラスS2M32必要の都度9年 2004 21中央コーポレーション2023 1水密ゴム破損→補修推奨開度計不良(漏電ブレーカ動作発生)→交換推奨29 GA1- 29 逆川 揚水所 逆流防止制水門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.40 ×0.35 0.14 C × - ○○○○ ○電機第一課直営点検2010 15 ㈱富士電業社2024 水路排水時30 GA1- 30 岩洞ダム 余水吐 No.1制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 5.00 ×2.60 13.00 A○精密 ○○○○○○ 1960 65 ㈱栗本鐵工所2024 1 扉体錆→塗替え塗装推奨(機能上支障無し)31 GA1- 31 岩洞ダム 余水吐 No.2制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 5.00 ×2.60 13.00 A○精密 ○○○○○○ 1960 65 ㈱栗本鐵工所2024 1 扉体錆→塗替え塗装推奨(機能上支障無し)32 GA1- 32 岩洞ダム 取水口 シリンダ-ゲ-ト 電動 円形多段ゲート ワイヤロープ ダム用円形多段 3.70 ×17.85 66.05 A○精密 ○○× ○ × ○ ○ × × 26 - ○ 36.0 R6ダフニースーパーギヤオイル68:29L/ダフニースーパーハイドロ22X:4L吊下時 1年 2021 4 西田鉄工㈱2024 1 良好3.70 17.85 66.05 A○精密 ○○× ○○○○○1台 ○-226 202533 GA1- 33 岩洞ダム 取水口 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ ダム用(制水) 3.41 ×2.60 8.87 A○精密 ○○× ○ ○ ○ ○ 20 250 ○ 66.5 R2 シェルテラスS2M32必要の都度5年 2020 5 西田鉄工㈱2024 1 ワイヤロープ素線切れ→継続監視【R06-07補修予定】34 GA1- 34 岩洞ダム 取水口 スクリーン(主) 電動 スクリーン ワイヤロープ ダム用(制水) 2.97 ×2.50 7.43 B × - ○○× ○○○ ×12 130 × 29.0 R2 シェルテラスS2M32必要の都度5年 2020 5 西田鉄工㈱2023 3 ワイヤロープ素線切れ→継続監視【R06-07補修予定】35 GA1- 35 岩洞ダム 取水口 スクリーン(副) 電動 スクリーン ワイヤロープ ダム用(制水) 2.97 ×2.50 7.43 B × - ○○× ○○○ ×12 130 × 29.0 R2 シェルテラスS2M32必要の都度5年 2020 5 西田鉄工㈱2023 3 良好36 GA1- 36 岩洞第一 排砂路 排砂弁 手動 スルース ベベルギア 樋門(手) 0.50 C × - ○○○○ ○ 2020 5 ㈱中村建設水路排水時37 GA1- 37 岩洞第一 水圧鉄管路 水密扉 電動 フラップ ワイヤロープ 樋門(電) 1.00 ×1.51 1.51 B ○ 精密 ○○○○○○ ○229 1960 65 ㈱酒井鉄工所2022 3全開付近でワイヤロープが電気ボックスに干渉→操作時注意全閉リミットスイッチ固着→手入れ実施。継続監視。 38 GA1- 37' 岩洞第一 吸水井 閉止扉 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.75 ×0.75 0.56 C × - ○○○○ ○ 2022 3 ㈱及川鐵工所水路排水時39 GA1- 38 岩洞沢 維持放流設備 制水弁 手動 バタフライ フック式 樋門(手) 0.07 C × - ○○○○ ○ 2004 21 中央コーポレーション2021 5 良好40 GA1- 39 岩洞沢 維持放流設備 放流弁 手動 バタフライ ギア式 樋門(手) 0.07 C × - ○○○○ ○ 2004 21 中央コーポレーション2021 5 フランジボルトに錆→5年を目途に交換推奨41 GA1- 40 岩洞ダム 注水口 浮標 ― ― ― ― - ○ 精密 ○ 20252024 1 良好42 GA2- 1 岩洞第二 第一号暗渠 排砂弁 手動 スルース スピンドル 樋門(手) 0.05 C×- ○○○○ ○電機第一課直営点検2005 20 小山田工業所㈱2024 水路排水時43 GA2- 2 岩洞第二 水槽(発電) 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 3.00 ×4.00 12.00 B × - ○○○○○○ ×14118 ×1.5 R6ボンノックM320必要の都度5年 2024 13 扉体錆→塗替え塗装推奨【R06更新予定(国営)】44 GA2- 3 岩洞第二 水槽(農水) 制水門 電動 ローラー スピンドル 樋門(電) 1.50 ×1.50 2.25 A○精密 ○○○○○○ 1996 29 北日本機械㈱2024 1スキンプレート塗装剥離→全体の塗替え塗装推奨電磁ブレーキ動作不良→早めの修繕推奨45 GA2- 4 岩洞第二 水槽 排砂門 電動 スライド スピンドル 樋門(電) 0.70 ×0.80 0.56 B × - ○○○○○○ 2024 13緩衝木材劣化→交換推奨【R06更新予定(国営)】開閉器架台錆→塗替え塗装推奨【R06更新予定(国営)】46 GA2- 5 岩洞第二 放水路 ドラフト制水門 電動油圧 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 4.17 ×1.46 6.09 B ○ 精密 ○○○○○○ ○1460 ○30.0H29JX ハイランドワイド46必要の都度5年 1978 47 鬼柳工業㈱2022 3扉体、戸当たりに錆→全体の塗替え塗装推奨水密ゴム破損→機能上支障なし47 GA2- 6 岩洞第二 放水路 制水門 電動 ローラー ワイヤロープ 樋門(電) 2.00 ×4.00 8.00 B ○ 精密 ○○○○○○ ○1280 ○3.0H25ボンノックM320必要の都度5年 1967 58 石川島造船化工機㈱2022 3 良好48 GA2- 7 岩洞第二 導水路(農水) 制水門 手動 スライド スピンドル 樋門(手) 0.50 ×0.70 0.35 C × - ○○○○ ○ 2024 1水路排水時点検作業区分供用開始 受注者 経過年数潤滑油交換潤滑油前回交換間隔備 考φ0.800φ0.300φ0.300φ0.600×0.800φ0.250ID 積算区分 開閉機形式 番号名 称門扉形式加算前回点検結果前回点検年度保守要則点検頻度(年/回)種類1 寸法(m)(幅×高)種類26別紙2提 出 書 類 一 覧項 目書類提出電子納品備 考契約後業務工程表1部-契約書第2条契約締結後7日以内主任技術者通知書(経歴書含む)1部-契約書第5条契約締結後7日以内点検前業務実施計画書 2部 - 承諾事項点検中業務打合簿 2部 - 打合せの都度作業日報【様式4】 1部 - 作業の都度完了時業務完了報告書 1部 - 契約書第11条業務報告書業務概要、点検結果等1部 - 市販ファイル製本とし、取り外しが容易な綴じ込みとする。業務写真 - 1部 電子納品対象とする。電子媒体納品書 1部 別紙4-2その他請求書 1部 - 契約書第12条備考・電子納品「対象」書類は、CD-Rで1部提出すること。7別紙3業務報告書類一覧次の書類は、業務完了時に業務報告書内に綴り、提出すること。1 【様式1】点検整備総括報告書2 【様式2】点検整備報告書3 【様式3-1】水門設備点検票(精密点検)4 【様式3-2】除塵設備点検票5 【様式3-3】浮標設備点検票6 【様式4】作業日報 ※7 状況写真8 安全・訓練等の実施状況(任意様式)9 使用油脂関係及び計測機器(任意様式)10 支給品油脂関係使用総量状況(任意様式)※ 点検整備後、速やかに提出すること。8様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項GA1- 1 大川 堰堤 排砂門 電動 3.00 ×4.00GA1- 2 大川 取水口流量調整制水門電動 2.40 ×1.62GA1- 3 大川 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.70GA1- 4 大曲沢 堰堤 排砂門 手動 1.00 ×1.00GA1- 5 大曲沢 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.73GA1- 6 駒ヶ沢 堰堤 排砂門 手動 0.60 ×0.50GA1- 7 末崎川 堰堤 排砂門 電動 2.00 ×2.10GA1- 8 末崎川 取水口流量調整制水門電動 1.20 ×0.90GA1- 9 猫足又沢 堰堤 排砂門 電動 2.00 ×2.75GA1- 10 猫足又沢 取水口流量調整制水門電動 1.20 ×1.50GA1- 11 猫足沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×1.80GA1- 12 向井又沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×2.10GA1- 13 小宿沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×1.70GA1- 14 大宿沢 暗渠 排砂門 手動 1.00 ×2.05GA1- 15 向井ノ沢 堰堤 No.1排砂門 電動 2.00 ×4.00※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。 点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)9様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)GA1- 16 向井ノ沢 堰堤 No.2排砂門 電動 2.00 ×4.00GA1- 17 向井ノ沢 取水口流量調整制水門電動 2.80 ×2.80GA1- 18 向井ノ沢 取水口 No.1除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 19 向井ノ沢 取水口 No.2除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 20 向井ノ沢 取水口 No.3除塵機 電動 3.50 ×4.00GA1- 21 二ノ又沢 堰堤 排砂門 手動 3.05 ×1.60GA1- 22 軽松沢 堰堤 排砂門 電動 2.50 ×2.50GA1- 23 軽松沢 取水口 制水門 手動 1.20 ×1.31GA1- 24 軽松沢 沈砂池 排砂門 手動 0.60 ×0.70GA1- 25 軽松沢取水路 余水吐 制水門 電動 2.00 ×2.30GA1- 26 軽松沢取水路 余水吐 排砂門 電動 0.40 ×0.45GA1- 27 逆川 堰堤 排砂門 電動 3.00 ×2.00GA1- 28 逆川 堰堤流量調整制水門電動 0.67 ×0.55GA1- 29 逆川 揚水所逆流防止制水門手動 0.40 ×0.35GA1- 30 岩洞ダム 余水吐 No.1制水門 電動 5.00 ×2.60GA1- 31 岩洞ダム 余水吐 No.2制水門 電動 5.00 ×2.60※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。 10様式1電・手動点検 点 検 判 定河川名等 設備名 水門名 の区分種別 実施日 ランク異常の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項点 検 整 備 総 括 報 告 書番号名 称※寸法(m)備 考(幅×高)GA1- 32 岩洞ダム 取水口 シリンダーゲート 電動 3.70 ×17.85GA1- 33 岩洞ダム 取水口 制水門 電動 3.41 ×2.60GA1- 34 岩洞ダム 取水口 スクリーン(主) 電動 2.97 ×2.50GA1- 35 岩洞ダム 取水口 スクリーン(副) 電動 2.97 ×2.50GA1- 36 岩洞第一 排砂路 排砂弁 手動 ΦGA1- 37 岩洞第一 水圧鉄管 水密扉 電動 1.00 ×1.51GA1- 38 岩洞沢 維持放流設備 制水弁 手動 ΦGA1- 39 岩洞沢 維持放流設備 放流弁 手動 ΦGA1- 40 岩洞ダム 浮標GA2- 1 岩洞第二 第一号暗渠 排砂弁 手動 ΦGA2- 2 岩洞第二 水槽(発電) 制水門 電動 3.00 ×4.00GA2- 3 岩洞第二 水槽(農水) 制水門 電動 1.50 ×1.50GA2- 4 岩洞第二 水槽 排砂門 電動 0.70 ×0.81GA2- 5 岩洞第二 放水路 ドラフト制水門 電動 4.17 ×1.46GA2- 6 岩洞第二 放水路 制水門 電動 2.00 ×4.00GA2- 7 岩洞第二 導水路(農水) 制水門 手動 0.50 ×0.70※ 判定ランク凡例 A:異状なし、B:要調査、C:要改修※ 除塵設備(GA1-34)の「寸法」は水路幅×水路高、水門は有効幅(純径間)×有効高である。 0.30.800.250.31112様式2点 検 整 備 報 告 書(甲)設備番号設備名点検日1.判定ランク2.総合所見3.異常の状況異状の状況(原因等) 処置済み又は要処置事項注 (1)総合所見には点検結果を総括的に記述するとともに、必要に応じて今後の改修における留意点を記述すること。(2)判定ランク欄には、以下の凡例で記入すること。A・・・機能上は問題なく、現状維持で対応できるものB・・・機能上は問題ないが、精密な調査を要するものC・・・改修を要するもの(3)異常の状況は、水門(除塵)設備点検票の区分、点検部位、点検項目毎に点検結果、原因等を記載すること。(4)異常の状況について、次ページに写真を添付し、コメントを記載すること。13点 検 整 備 報 告 書(乙)設備番号 GA○-○○ 設備名 ○○○○水門写真添付不具合内容について、コメントを記載。写真添付不具合内容について、コメントを記載。写真添付不具合内容について、コメントを記載。14写真添付不具合内容について、コメントを記載。15様式3-1水 門 設 備 点 検 票(精 密 点 検)水門設備番号水門設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉体全般 清掃状態 目視 ①越流部、扉体内水密部、ローラ部、ヒンジ部及び戸溝内に流木、ゴミ、土砂等がないこと。②ひどい汚れ、ロープ油等の付着がないこと。③水生物の付着がないこと。戸当りとの相対寸法目視 戸溝幅と扉体端部が互いにせり合うことなく開閉が行えること。作動状況、振動、異音目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。片吊り 目視 開閉に支障がないこと。変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。主桁、補助桁 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。水抜孔の状態 目視 水抜孔が閉塞されていないこと。スキンプレート 変形、たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 腐食摩耗が著しくないこと。継手部の漏水 目視 漏水がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。支承部(ローラ、軸等)給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な潤滑状態であること。損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、開閉動作中に異常がないこと。作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。②異音がしないこと。シーブ 給油 目視 適当な潤滑油があり、正常な給油状態であること。損傷、摩耗 目視 損傷、摩耗がないこと。作動状況、異音目視、聴音 ①開閉して回転させるか、手動で回転させることができること。②異音がしないこと。水密部 漏水 目視 漏水がないこと。16(水密ゴム) 劣化、損傷、変形、摩耗目視 異常がないこと。区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定扉体水密部 ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。バイパスバルブ 作動状況 目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。②操作中に異音がないこと。損傷、変形、摩耗、腐食目視 異常がないこと。整流板 作動状況 目視、聴音 ①開閉に支障がないこと。損傷、変形、摩耗、腐食目視 異常がないこと。戸当り・固定部全般 清掃状態 目視 ①戸溝内に流木、ゴミなどが溜まっていないこと。②敷戸当りに土砂等の堆積がないこと。③水生物の付着がないこと。ローラレール側部戸当り(側部、上部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。変形 目視 ゲートの操作に支障がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。漏水 目視 漏水がないこと。敷金物(底部水密板)損傷、摩耗等 目視 損傷、腐食、摩耗がないこと。変形 目視 ゲートの水密に支障がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。漏水 目視 漏水がないこと。開閉装置全般 清掃状態 目視 ①巻上機に工具等の小物が置かれていないこと。②巻上機室内またはピアー上に置いてある道具、物がきちんと整理されていること。③ひどい汚れ、異物の付着がないこと。作動状態 目視、聴音 異音、振動がなく円滑に作動していること。電動機 振動・異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。電流値 電流計 ①通常の電流値に比べ大幅な変動がないこと。②モータ銘板の定格電流値以下であること。電圧値 電圧計 定格電圧に対し±10%以内であればよい。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 1MΩ以上であること。接地抵抗 接地抵抗計 300Vを超える 10Ω300V以下 100Ω以下であること。制動機構 作動状況 目視、聴音 停止の押釦後0.1~0.5秒で停止すること。ライニング塵粉 目視 ライニングの摩耗粉が著しく飛散していないこと。ライニング損傷 目視 ライニングに割れ、傷等がみられないこと。ブレーキドラム(板)の摩耗等目視 変形、摩耗、損傷がないこと。ライニング間隙 目視(必要に応じて測定)異常がないこと。油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。17取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。電磁クラッチ 作動状況 目視、聴音 連結、解放時に異常( スリップ、連れ回り)がないこと。ブラシの状態 目視、測定 長さが10mm以上で、十分な接触圧があること。絶縁抵抗 測定 1MΩ以上であること。電圧値 測定 過励磁DC110~200V、保持DC24~36Vであること。区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定開閉装置減速装置油量、油質 油面計、目視 変質がなく、既定量が入っていること。異音・振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。停止装置(リミットスイッチ)作動状況 動作 正常に作動すること。配線の状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。 手動装置 作動状況 動作 切替えができ、かつ手動で操作できること。休止装置 作動状況 動作 円滑に作動させることができること。自重降下装置作動状況 動作 切替ができ、かつ円滑に作動させることができること。歯車(ワイヤーロープ式)歯当り 目視 PCD 付近で歯筋方向に 50%以上の当りがないこと。噛合い 目視 片当りや歯先及び歯底付近に強い当りがないこと。歯こぼれ、損傷、摩耗目視 歯面に損傷、摩耗がないこと。軸、軸受(ワイヤーロープ式)損傷 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、まがり 目視、ダイヤルゲージ 著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視、指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。温度上昇 指触 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受側面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ワイヤーロープ(ワイヤーロープ式)給油状態 目視 ロープ表面に油気があること。異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。素線切断 目視 ロープ 1よりの間において、素線切れが素線数の10%以内であること。摩耗 目視、ノギス ロープ直径の減少が呼称径の7%以内であること。変形 目視 ①ストランド又は素線が不規則に飛び出したもの、部分的に膨れているところがないこと。②キンクしていないこと。発錆 目視 発錆している場合は錆を除去し、素線の直径の減少がないこと。ワイヤーロープ端末(ワイヤーロープ式)ロックナットの緩み 目視、テストハンマ 緩みがないこと。ロープの長さ 目視 ゲート全開時にロープに適度の緩みがあること。ソケットピン 目視 ソケットピン及び割ピンに緩み、脱落がないこと。スピンドル 給油状態 目視 スピンドル下歯面にグリースが付着していること。18(スピンドル式) 異物付着 目視 異物が付着していないこと。曲がり 目視 スピンドルに曲がりがないこと。摩耗 目視 歯元の摩耗が歯厚の30%未満であること。中間振止め 目視 破損、変形がないこと。吊ピン、吊元の状態目視 破損、変形がないこと。継手ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ラック(ラック式)給油状態 目視 ラックピン下面にグリスが付着していること。異物付着 目視 異物が付着していないこと。曲がり 目視 ラック棒に曲がりがないこと。摩耗 目視、ノギス ラックピンの摩耗が元径の 10%未満であること。中間振止め 目視 破損、変形がないこと。吊ピン・吊元の状態目視 破損、変形がないこと。取付ボルトナットの緩み・脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと②脱落、破損がないこと区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定機側操作盤全般 清掃状態 目視 ①監視窓の汚れ、破損がないこと。②昆虫や小動物等がいないこと。内部乾燥 目視、指触 結露がなく、乾燥していること。配線 端子取付状態 目視、ドライバ ドライバ等にて緩みがないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。点灯・消灯状態操作 ランプテストの押釦を押して点灯すること。開度計 外観 目視 ひび割れや損傷がないこと。作動状態 目視 機械式開度計の指示値と開度指示計の指示値が合致していること。電磁開閉器 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。補助リレー 作動状態 目視 開閉操作を正常に行うことができること。振動、異音 聴診 振動、異音がないこと。3E リレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。サーマルリレー 作動状態 操作 テスト釦を押して、確実に作動すること。押ボタン 作動状態 操作 各種操作を行い、確実に作動すること。凍結防止ヒータ 導通状態 テスター 断線していないこと。塗装扉体 塗装状態 目視、計測 ①発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。固定部、戸当り開閉装置機側操作盤その他そ の基礎コンクリート コンクリートの状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。漏水 目視 目視で漏水がないこと。19アンカー部の状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。水位計 外観 目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。作動状態 計測 計測値と実測値が合致していること。(共通)計測値と盤表示が一致し、計測値変化によるゲート制御が正常に行われること。備 考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定を記入するものとする。20様式3-2除 塵 設 備 点 検 票除塵設備番号除塵設備名点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定レーキ全般 清掃状態 目視 ①レーキ、スクリーン上に塵芥、流木が絡まっていないこと。②水生物の付着がないこと。レーキ、チェーン、スクリーンの相対寸法目視 レーキの運転が円滑に行えること。作動状況、振動、異音目視、聴音 ①レーキの運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。塗装状態 目視 発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。レーキ主桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。レーキ爪 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。レーキ取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないことガイド金物全般 清掃状態 目視 ①ガイド金物に塵芥、流木が絡まっていないこと。②レーキ用チェーン回動部に水生物の付着等がないこと。ガイド金物と土木構造物、操作台との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく運転が円滑に行えること。振動、異音 目視、聴音 操作中に異常な振動、音がないこと。たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。 ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。塗装状態 目視 発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないこと。ローラレール 摩耗、変形 目視 異常な摩耗、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。エプロン たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。21区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置(除塵機)全般 整理整頓、清掃状態目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。作動状態 目視 ①運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。寒冷対策 目視 冬季に問題なく運転できること。電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。電流値、電圧値 電流計、電圧値①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。②定格電流値、電圧値以下であること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 許容値内に入っていること。接地抵抗 接地抵抗計 許容値内に入っていること。減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。油質 目視 変質していないこと。振動、異音 目視、聴音 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。伝導チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗、伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの 4%以内であること。クラッチ 目視 ①ローラが円滑に回転していること。②プレート、ピンにクラックがないこと。異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。伝導チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視 通常運転に比べ大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転に比べ大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。22腐食 目視 錆の発生がないこと。区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置(除塵機)レーキ用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。②水生物の付着がないこと。レーキ用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 ①歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視 歯幅、歯底が痩せていないこと。保護装置(除塵機)全般 機器の作動状態 目視 正常に作動すること。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。定位置停止装置 機器の作動状態 目視 スイッチ蹴り金物が、スイッチのローラを押していること。非常停止装置 作動状況 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。フライト全般 清掃状態 目視 フライト、フライト取付部に塵芥、小枝等が絡まっていないこと。フライト桁、チェーンローラレールの相対寸法目視 フライトの運転が円滑に行えること。作動状況 目視、聴音 ①フライトの運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食がないこと。フライト桁 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。フライト取付部 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。コンベア用フレーム全般 清掃状態 目視 塵芥、流木等が絡まっていないこと。コンベアフレームと土木構造物との関係目視 アンカ、固定ボルトに緩みがなく、運転が円滑に行えること。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。ローラレール 摩耗、変形 目視 ①異音を発することなく運転ができること。②レール上面に大きな凹み、傷がないこと。溶接部の亀裂 目視 溶接割れがないこと。コンベア底板 たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。スカート たわみ、変形 目視 異常なたわみ、変形がないこと。アンカ金物 変形、破損 目視 異常な変形、破損がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。23区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置(コンベア)全般 整理整頓、清掃 目視 装置周辺が整理整頓、清掃してあること。作動状態 目視、聴音 ①運転に支障がないこと。②操作中に異常な振動、音がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと電動機 振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。 電流値、電圧値 電流計、電圧値①通常の電流値に比べ、大幅な変化がないこと。②定格電流値、電圧値以下であること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。絶縁抵抗 絶縁抵抗計 許容値内に入っていること。接地抵抗 接地抵抗計 許容値内に入っていること。減速装置 油量 目視 油面計の規定内であること。油質 目視 変質していないこと。振動、異音 目視、聴音 通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大きな変化がないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。伝導用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの弛み量が、チェーンスパンの 4%以内であること。異物付着 目視 草木、布等が引っ掛かっていないこと。伝導用チェーンスプロケット噛合い状態 目視、ノギス 歯の側面が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅が痩せていないこと。軸、軸受 破損 目視 傷、亀裂がないこと。偏心、曲がり 目視、ダイヤルゲージ著しい芯振れがないこと。摩耗 目視 著しい摩耗がないこと。異音、振動 目視 通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。温度上昇 指触(必要に応じて温度測定)通常運転時に比べ、大幅な変化がないこと。給油状態 目視 軸受面に油がにじんでいること。取付ボルトの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。テークアップ装置 張り装置の緩み 目視、指触 張力が左右均等であること。軸受の破損 目視 傷、亀裂がないこと。腐食 目視 錆の発生がないこと。コンベア用チェーン 潤滑状態 目視、指触 油分があり、静かに伝導していること。24区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定駆動装置(コンベア)コンベア用チェーン 摩耗伸び 目視、計測 ①著しい摩耗がないこと。②チェーンの伸びが、通常基準長の 2%以内であること。異物付着 目視 ①塵芥、流木等が引っ掛かっていないこと。②水生物の付着がないこと。コンベア用チェーンスプロケット噛合い状態 目視 歯の側面、歯底が削られているようなことがなく、一様な歯当りであること。摩耗 目視、ノギス 歯幅、歯底が痩せていないこと。保護装置(コンベア)全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。過負荷防止装置過負荷継電器の作動状態目視 テスト釦を押して確実に作動すること。トルクリミッタの調整 目視 調整ボルトが緩んでいなくて、合いマーク位置が初期位置にあること。非常停止装置 作動状態 目視 押釦を押したとき、運転中の除塵設備が確実に停止すること。インタロック装置 作動状態 目視 一方の操作盤の押釦を押したとき、他方の押釦を押しても設備が動作しないこと。積算時間計 作動状態 目視 計器が作動していること。機側操作盤全般 清掃状態 目視 監視窓の汚れ、破損がないこと。昆虫や小動物等がいないこと。内部乾燥 目視、指触 結露等がなく乾燥していること。配線 端子取付状態 目視、ドライバ 緩みがないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。表示灯 外観 目視 外部に損傷がないこと。点灯、消灯状態 目視 ランプテスト釦を押して点灯すること。電磁開閉器 作動状態 目視 正常に作動すること。異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。接点 目視 接点部に変形や異色(黒ずみ)がないこと。補助リレー 作動状態 目視 正常に作動すること。異音、振動 目視、聴音 振動や異音がないこと。3E リレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。サーマルリレー 作動状態 目視 テスト釦を押して、確実に作動すること。押ボタン 作動状態 目視 各種操作を行い、確実に作動すること。付属設備全般 機器の作動状態 目視 異常作動を起こさないこと。配線状態 目視 被覆に損傷や断線がないこと。凍結防止装置 発生温度 目視 熱の照射により、チェーンが凍結しないこと。給油装置 配管状態 目視 配管経路に破損、劣化がないこと。ニップルの緩み 目視、指触 ニップルが緩んでいないこと。水位差装置 作動状態 目視、指触 設定された水位差が検知されること。水位計 外観目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。25区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定スクリーン全般 清掃状態 目視 ①スクリーン付近に塵芥、流木等が多量に溜まっていないこと。②スクリーンバーに草木等が絡まっていないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。スクリーンバー 摩耗、変形、腐食目視 摩耗、変形、腐食が著しくないこと。受桁 変形、腐食 目視 変形、腐食が著しくないこと。綴じボルト ナットの緩み、脱落等目視、テストハンマ ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。ディスタンスピース 破損 目視 破損していないこと。塗装除塵機 塗装状態 目視、計測 ①発錆、膨れ、剥離、亀裂、脆化がないことコンベア踊り場手摺りその他基礎コンクリート コンクリートの状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。漏水 目視 目視で漏水がないこと。アンカー部の状態 目視 目視で劣化、亀裂、凍害がみられないこと。水位計 外観 目視 ①ケーブルに損傷、潰れがないこと。②検出器に泥の付着、腐食等がないこと。作動状態 計測 計測値と実測値が合致していること。(共通)計測値と盤表示が一致し、計測値変化による制御が正常に行われること。(備考5)備考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。※2 塗装状態の欄には「機械工事塗装要領(案)・同解説」による判定を記入するものとする。※3 絶縁抵抗値:500Vで1MΩ以上であればよい。※4 接地抵抗値:300Vを超えるとき10Ω、300V以下のとき100Ω以下であればよい。 26様式3-3浮 標 設 備 点 検 票水門設備番号 GA1-40水門設備名 岩洞ダム注水口浮標点検年月日天候・気温点検者区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定水上部全般 清掃状態 目視 ①危険票、ブイ、連結金具、滑車、ワイヤーロープに流木、ゴミ、土砂等がないこと。②水生物の付着がないこと。アンカーとの相対寸法目視 ブイがダム水位の変化に追従し、スムーズに変動していること。作動状況、渋滞、異音目視、聴音 ①ブイの浮き・沈みに支障がないこと。②動作中に引っ掛かり、異常音がないこと。変形 目視 異常な変形等がないこと。摩耗、腐食 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。ボルトナットの緩み、脱落等目視 ①テストハンマで軽く叩き、緩みがないこと。②脱落、破損がないこと。危険票 変形・たわみ 目視 表示板に変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 アルミ板に摩耗、腐食が著しくないこと。危険文字 目視 汚れがないこと。ブイ 変形・たわみ 目視 異常な変形、たわみがないこと。板厚の減少 目視 摩耗、腐食が著しくないこと。溶接部の割れ 目視 溶接割れがないこと。ブイ防食板 目視 脱落、紛失していないこと。水中部固定滑車 回転・作動状況、異音目視 ①浮標を持ち上げ回転させるか、手動で回転させることができること。②回転中に引っ掛かり、異常音がないこと。損傷・摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、浮力動作中に異常がないこと。連結金物 目視 脱落、破損がないこと。自在継手 目視 脱落、破損がないこと。動滑車 回転・作動状況、異音目視 ①浮標を持ち上げ回転させるか、手動で回転させることができること。②回転中に引っ掛かり、異常音がないこと。損傷・摩耗 目視 損傷、摩耗がなく、浮力動作中に異常がないこと。連結金物 目視 脱落、破損がないこと。自在継手 目視 脱落、破損がないこと。ワイヤーロープ 異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。27素線切断 目視 ロープ1撚り間において素線切れが素線数の10%以内であること。区分 点検部位 点検項目 点検方法 判断基準 判定水中部ワイヤーロープ 摩耗 目視・ノギス ロープ径の減少が呼称径の 7%以内であること。変形 目視 ①ストランド又は素線が不規則に飛び出したもの、部分的に膨れているところがないこと。②キンクしていないこと。発錆 目視 発錆している場合は錆を除去し、素線の直径の減少がないこと。ワイヤーロープ端末ロープクリップ目視・テストハンマ緩みがないこと。シンブル 目視・テストハンマ脱落、摩耗、破損がないこと。おもり 異物付着 目視 ゴミ、砂塵等が付着していないこと。アイボルト 目視・テストハンマ脱落、摩耗、破損がないこと。アンカー(渇水の場合)吊り金具 目視・テストハンマ脱落、腐食、破損がないこと。自在継手 目視 脱落、破損がないこと。備考※1 判定の欄には異常がないときは「✔」、異常があるときは「×」を記入し、その内容を備考欄に記載すること。様式 4課長 総括主任主査 主任監督員 監督員 報告者受注者主任技術者委託名 岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託作業日時 令和年 月 日( ) 設備番号・名称作業内容点検結果人作業予定日時 令和年 月 日( ) 設備番号・名称作業内容備考※点検の結果異常が認められた場合は、備考欄に概要を記載のこと。 (2)電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕 電子 紙発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面PHOTO 写真 ○SURVEY 測量BORING 地質※ チェック欄は、各書類を「電子データ」で作成するか、「紙」で作成するかを記入すること。 3 施行中における情報交換の手段○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 4 電子納品データの作成/確認ソフト及びファイル形式の確認○チェック※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 事前協議チェックシート〔業務〕令和 年 月 日実施区分備考(部分的に紙納品する場合などを記載)チェック 書類名ウィルスチェック、セキュリティーパッチ適用の徹底確認内容Microsoft社 Word2000に対応したファイル形式Microsoft社 Excel2000に対応したファイル形式PDF形式項目報告書・打合せ簿等の文書データ表計算データ写真等の画像データその他全般上記形式以外で、使用するファイル形式※ CADデータは、SXF レベル2 Ver2.0に対応したCADソフトで作成すること。 なお、SXF(sfc)に対応できない場合については、発注者の承諾を得た上でSXF(p21)で作成してもよい。 CADデータログの保存協議実施日出席者フォルダー項目項目電子納品実施区分電子メールを利用する場合の確認事項電子メールの利用〔 〕〔 〕SXF(sfc)形式確認内容情報交換に電子メールを利用するJPEG形式〔但し参考図はTIFF(G4)形式でも可とする〕情報交換に電子メールを利用しない受信確認の徹底ファイル容量(1通当り2MB以下)ファイル命名規則〔 〕電子納品を実施(部分的に実施する場合も含む)従来どおり紙納品で実施作成者315 国の要領等の確認○チェック【港湾】※ チェック欄は、該当する項目に「○」を記入すること。 6 施行中のデータ保管方法○チェック※ 対応する項目の確認内容を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。 7 その他○チェック※ 項目及び確認内容に必要な事項を記入した上で、チェック欄に「○」を記入すること。 機器名〔 〕容量 〔 GB・MB〕機器名〔 〕設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編工事完成図書等の電子納品要領(案)機械設備工事編電子化図面データの作成要領(案)機械設備工事編確認内容CAD製図基準(案)機械設備工事編CAD図面作成要領(案)(港湾局版)営繕工事電子納品要領(案)CAD製図基準(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編容量 〔 GB・MB〕工事完成図書等の電子納品要領(案)電気通信設備編CAD製図基準(案)電気通信設備編土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編工事完成図書等の電子納品要領(案)機械設備工事編時期 〔 日ごと〕工事完成図書の電子納品要領(案)電子化図面データの作成要領(案)設計業務等の電子納品要領(案)デジタル写真管理情報基準(案)測量成果電子納品要領(案)地質・土質調査成果電子納品要領(案)項目 確認内容区分農業農村整備関係土木、治山林道、水産、企業局 関係【土木】【機械】建築関係【土木】【電気】電子化写真データの作成要領(案)測量成果電子納品要領(案)建築設計業務等電子納品要領(案)建築CAD図面作成要領(案)工事写真の撮り方(建築編・建築設備編)国の要領等バックアップを行う時期通常データを保管する機器データのバックアップを行う機器項目地質・土質調査成果電子納品要領(案)設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編工事完成図書等の電子納品要領(案)電気通信設備編電子化図面データの作成要領(案)電気通信設備編【電気】【機械】工事完成図書等の電子納品要領(案)土木設計業務等の電子納品要領(案)32 図面番号 図面名称 水門設備番号位置図1 大川取水堰堤 平面図 GA1-1、22 猫足又沢取水堰堤 平面図 GA1-93 向井ノ沢取水堰堤 平面図 GA1-15~204 軽松沢取水堰堤 平面図 GA1-225 逆川取水堰堤 平面図 GA1-286 岩洞ダム堤体 平面図 GA1-30、317 岩洞第一発電所 取水口 平面図 GA1-32~338 岩洞第一発電所 地下発電所 平面図 GA1-379 岩洞ダム注水口 平面図 GA1-4010 岩洞第二発電所 水槽・水圧鉄管路 平面図 GA2-311 岩洞第二発電所 放水路 平面図 GA2-5、6【岩洞第二発電所】図 面 リ ス ト岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託【位置図】【岩洞第一発電所】岩洞第二発電所 最大出力8600kW余水路 W=2.0m H=1.5m L=100.438m水槽水圧鉄管φ1800~2100 L=152.675m水路橋L=30.0m濁川サイフォン鉄管φ2400 L=251.188m岩洞第一発電所 最大出力41000kW調圧水槽排砂隧道W=3.0m L=144.0m水圧鉄管φ1500~2000 L=687.728m岩洞貯水池取水口軽松沢集水用注水口岩洞ダム堰堤L=351.0m 天端W=10.0m岩洞堰堤管理事務所岩洞沢維持放流設備φ300 L=15.8m余水路ゲート5000×2500×2基元木沢水位計岩手県企業局施設総合管理所大川取水堰堤大曲沢渓流取水L=66.9m H=4.5m Q=3.57m3/sL=10.85m H=1.742m Q=0.28m3/s駒ヶ沢渓流取水L=16.35m H=2.1m Q=0.15m3/s大川取水路L=6642.902m取水開渠L=318.177m大川集水用注水口逆川取水堰堤L=116.0m H=6.2m逆川取水暗渠L=278.58m逆川揚水所Q=1.25m3/s×2基揚水鉄管φ1100 L=224.561m逆川取水隧道L=3198.996m Q=2.5m3/s 末崎川取水堰堤L=37.1m H=2.1m Q=0.88m3/s 連絡水路L=249.49m末崎川集水用注水口猫足又沢取水堰堤L=31.6m H=2.35m Q=0.53m3/s猫足沢渓流取水口L=30.0m H=2.3m Q=0.21m3/s猫足沢~向ノ又沢函渠向ノ又沢渓流取水口L=28.1m H=2.8m Q=0.24m3/s小宿沢渓流取水口L=46.0m Q=0.07m3/s大宿沢渓流取水口L=36.0m H=2.8m Q=0.17m3/s向井ノ沢取水堰堤L=96.0m H=3.0m Q=2.89m3/s猫足又沢集水用注水口末崎川取水隧道L=4298.426m Q=1.86m3/s軽松沢川取水堰堤L=43.75m H=3.8m Q=2.2m3/s二ノ又渓流取水口L=4.1m Q=0.21m3/s軽松沢取水隧道L=5559.0m Q=13.9m3/s向井ノ沢取水隧道L=2044.1mQ=13 9m3/s軽松沢取水隧道φ1200 L=571.185m1500×1200 L=187.456m導水路圧力隧道L=4872.688m Q=12.0m3/s放水路隧道L=3405.145m Q=12.0m3/s導水路隧道L=3411.555m Q=12.0m3/s逆川連絡線L=20.7km 66kV 210㎜2元木水位計線(ウ)L=5178m 元木水位計測線(ア)L=882m元木沢水位計測線(イ)L=2293m向井沢水位計測線L=5754m大川放水口水位計測線L=2134m四十四田発電所 最大出力15100kWQ=12 0m3/s小石川副堰堤Q=11.49m3/s丹藤川集水用注水口逆川水槽軽松沢鉄管橋φ2200 L=174.0m軽松沢集水用注水口Q=2.2m3/s艇庫艇庫日戸無線局第二斜坑L=326.543mこの地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。(承認番号 平19総使、第186-22368号)」0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 km業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 1/11大川取水堰堤岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託堰堤排砂門GA1-1取水口流量調整制水門GA1-2沈砂池排砂門GA1-3業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 2/11猫足又沢取水堰堤岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託堰堤排砂門GA1-9取水口流量調整制水門GA1-10業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 3/11向井ノ沢取水堰堤岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託堰堤排砂門(No.1)GA1-15堰堤排砂門(No.2)GA1-16取水口流量調整制水門GA1-17除塵機(No.1)GA1-18除塵機(No.3)GA1-20除塵機(No.2)GA1-19業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 4/11軽松沢取水堰堤岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託堰堤排砂門GA1-22取水口制水門GA1-23沈砂池排砂門GA1-24業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 5/11逆川取水堰堤岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託堰堤流量調整制水門GA1-28堰堤排砂門GA1-27業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 6/11岩洞ダム堤体岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託余水吐制水門(No.2)GA1-31余水吐制水門(No.1)GA1-30業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 7/11岩洞第一発電所 取水口岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託シリンダーゲートGA1-32取水口スクリーン(副)GA1-35取水口スクリーン(主)GA1-34取水口制水門GA1-33業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所構造図― 8/11岩洞第一発電所 地下発電所岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託水圧鉄管路水密扉GA1-37業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 9/11岩洞ダム注水口岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託注水口浮標設備GA1-40業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所平面図― 10/11岩洞第二発電所 水槽・水圧鉄管路岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託水槽(発電)制水門GA2-2水槽(農水)制水門GA2-3水槽排砂門GA2-4業務名施設名縮 尺 図面番号図 名岩手県企業局 施設総合管理所構造図― 11/11岩洞第二発電所 放水路岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託放水路制水門GA2-6放水路ドラフト制水門GA2-5 令和7年度 業 務 委 託 設 計 書施 設 名 岩洞第一発電所ほか業 務 名 岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託業務箇所名 盛岡市薮川地内ほか 工 期 設 計 金 額 円 也日間令和8年1月30日まで 上段: 原 設 計日 下段: 変 更 設 計上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位 摘 要適用積算基準 『令和6年度 岩手県県土整備部土木工事標準積算基準書(機械編)』業適用単価 令和7年2月務 委 託 の 概 要岩洞第一発電所 向井ノ沢除塵設備(精密点検) 3 基岩洞ダム 浮標設備(精密点検) 8 カ所岩洞第二発電所 水門設備(精密点検) 3 門岩手県企業局 No.(1) 施 設 総 合 管 理 所岩洞第一発電所 水門設備(精密点検) 12 門岩洞第一発電所 取水口シリンダーゲート(精密点検) 1門委 託 費 内 訳 書名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要明細書(1)明細書(2)明細書(3)明細書(4)岩洞第一発電所ほか水門設備等定期点検整備業務委託 点検・整備原価 1 式 材料費 1式 直接労務費 1 式 直接経費 1 式 共通仮設費 1 式 現場管理費 1 式 点検整備間接費 1 式 一般管理費等 1 式点検・整備価格岩手県企業局 No.(2) 公表用盛岡市薮川地内ほか 委託所管課令和8年1月30日まで令和7年3月13日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日縦覧用設計図書等の内訳サイズ ページ数ホームページ掲載の有無備考添付書類■建設関連業務委託 縦覧用設計図書チェックシート A4 1□□□□□□計 1特記仕様書■特記仕様書 A4 33□□□□□□□□□□□計 33設計書■業務委託設計書(金抜き) A4 2■入札時(見積)積算参考資料 A4 10□□□□□□□□計 12図面■図面 A4 13□□□計 13計 59※入札条件、入札説明書、入札心得等を必ずご確認ください。 図書名委託名委託場所工 期入札(見積)予定日縦覧(貸出)期間岩洞第一発電所ほか 水門設備等定期点検整備業務委託管理業務委託 縦覧用設計図書チェックシート(設計図書添付用)企業局 施設総合管理所◆ 設計図書を借りる際には、係員から渡された設計図書がご希望のものと相違ないか確認してから、お受け取りください。 ◆ 設計図書を複写するときには、丁寧に取り扱い、綴り紐やクリップ等に紛失に注意してください。 ◆ 設計図書を返却する際には、借りた時と同じ順番に綴り、欠損等がないか確認してから、お返しください。 ◆ 設計図書には通し番号を記入していますので、落丁による欠番等があった場合は、すみやかにご連絡くだ管理業務委託
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