【企業局入札公告】松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【企業局入札公告】松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託
id="page" role="main"> 【企業局入札公告】松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 ページ番号1081260 更新日令和7年2月26日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。令和7年2月26日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩競争入札に付する事項業務件名松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託仕様等入札説明書、特記仕様書等による。履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所八幡平市松尾寄木地内入札及び開札の日時及び場所期日令和7年3月13日(木曜日)午後2時30分場所岩手県盛岡市上田字松屋敷95四十四田クラブ3階会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和7年3 月6日(木曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 入札公告 (PDF 159.1KB) 入札説明書 (PDF 282.7KB) 申請書等様式 (Word 17.5KB) 特記仕様書 (PDF 338.4KB) 設計書(金抜き) (PDF 235.7KB) 図面 (PDF 8.7MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年2月26日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)午後2時30分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年3月6日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(9)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年3月6日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年3月10日(月)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年3月6日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年3月11日(火)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)午後2時30分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
この場合における延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。(損害の負担等)第10条 委託業務の実施に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。
)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託特記仕様書令和7年度岩手県企業局 施設総合管理所- 1 -第1 一般的事項1 適用業務この特記仕様書は、「松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用する。2 目的本業務は、岩手県企業局発電所保守要則に基づき実施するものであり、発電所取水設備等の保安確保並びに発電取水の正常な機能確保に万全を期するとともに、発電施設周辺の除草等を行うことにより、発電施設及び設備の維持管理を行うことを目的とする。3 業務概要委託する業務は、概ね別紙1のとおりとする。4 業務執行計画(1)受注者は、岩手県県土整備部土木工事共通仕様書の施工計画書の項目に準じて、業務執行計画書を作成し、監督職員に提出すること。(2)業務執行計画書には、必ず、休日及び夜間の連絡先を3名以上明記すること。5 業務の指示(1)監督職員は、本業務のうち、作業実施時期が明記されていないものについては、必要の都度実施指示を行うものとする。なお、休日及び夜間等においては、監督職員以外の職員が実施指示をする場合がある。(2)監督職員は、異常時等により当該発電所管理区域内の施設に障害があると認められた場合、又は障害が発生する恐れがあると判断される場合は、受注者と協議のうえ緊急的業務の実施の指示を行うことができるものとする。6 安全管理(1)受注者は、労働安全衛生法を遵守して安全管理に努めること。(2)受注者は、作業を開始する際には気象状況等を十分把握し、事故を未然に防止すること。(3)受注者は、各種作業において、安全保護帽等作業に必要な保安用具等を作業員に使用させ、事故防止に努めること。(4)受注者は、著しい天候不良(大雨、強風等の警報発令時)又は河川の増水等により、作業が危険な状況と判断した場合には、受注者の判断で作業を一時中止することができる。ただし、作業を中止した場合には速やかに監督職員に連絡すること。7 業務の報告(1)受注者は、月ごとに監督職員へ業務成果等を報告すること。(2)業務成果の報告書類は別紙2のとおりとし、速やかに提出すること。8 その他(1)本業務の実施にあたり各施設の鍵を貸与するが、複製及び転貸は堅く禁ずる。(2)受注者は、業務のため門扉等(車止め等を含む)を開けた場合は、出入りの都度必ず施錠すること。(3)受注者は、業務完了後には貸与された鍵を速やかに返却すること。- 2 -第2 個別的事項1 巡視点検除塵等業務(松川)(1)巡視点検(松川)松川発電所水路工作物等の保安確保、並びに発電取水の正常な機能維持を目的とするもの。ア 対象箇所(ア)松川取水設備:取水堰堤(ゴム堰含む)、取水口、魚道工、堰堤通廊、水門(操作盤等付属装置含む)、管理用道路及び施設周辺(イ)焼切川取水設備:取水堰堤、取水口、水槽(松川)、無名沢トンネル、水門・除塵機(操作盤等付属装置含む)、水圧管路、管理用道路及び施設周辺(ウ)松川発電所施設:水圧鉄管、放水路、発電所外部、管理用道路及び施設周辺イ 実施日巡視点検の実施日については、次の要項に基づき行うこと。ただし、天候その他の事由、又は当該日が祝日等の場合にはこの限りではない。(ア)4~5月、1~3月 監督職員の指示する日(イ)6~9月、12月 毎月第一水曜日(ウ)10、11月 毎月第一月曜日ウ 実施方法点検は定期巡視点検表(様式3-1)に基づいて行い、設備及び周辺の異常等を確認すること。また、取水スクリーン等に流木及び塵芥等がある場合には除塵を行うこと。エ 作業体制及び時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、点検時間は4時間を基準とする。オ 特記事項(ア)巡視点検時に除塵の必要がある場合には、本項エに示す基準時間内で行うこと。(イ)塵芥量が多く、本項エに示す基準時間内に除塵ができない場合は、監督職員へ報告し協議すること。(ウ)巡視点検時に異常等が確認された場合は、速やかに監督職員へ報告すること。(2)除塵作業A(松川)対象箇所の除塵作業を定期的に実施するもの。ア 対象箇所松川取水口、水槽(松川)、第1取水庭、維持放流管、水圧鉄管下部(松川発電所構内)他イ 実施日除塵作業Aは、次の要項に基づき行うこと。ただし、天候その他の事由、又は当該日が祝日等の場合にはこの限りではない。また、巡視点検日と重複する場合は、巡視点検内で除塵を実施することとし、除塵作業Aは適用しない。(ア)4~5月 監督職員の指示する日(毎週2回、月曜日と金曜日を標準とする。)(イ)6~9、12月 毎週1回、水曜日(ウ)10、11月 毎週2回、月曜日と金曜日(エ)1~3月 監督職員の指示する日- 3 -ウ 実施方法(ア)各取水設備の取水スクリーン等に付着した流木及び塵芥等、並びに水槽除塵設備により排出された流木及び塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。(イ)除塵作業日誌(様式4-1)を記入すること。(ウ)作業終了後は、速やかに除塵作業日誌を作成し、監督職員にFAX又はメール等で報告すること。エ 作業体制及び時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業時間は2時間を基準とする。なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。オ 特記事項(ア)松川取水口での除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、袋詰めのうえ無名沢トンネル入口上屋わきに運搬し、一時仮置きすること。その他の場合は、取水設備敷地内に置いておくこと。(イ)自然に分解しないゴミ等がある場合は、分別し袋詰めのうえ取水設備敷地内に仮置きすること。(ウ)冬期間において、作業に必要な通路や足場を確保するための除雪作業は、除塵作業Aに含めるものとする。なお、除雪作業は原則として除塵作業とあわせて基準時間内で行うものとする。(3)除塵作業B(松川)各取水設備に流木及び塵芥等が付着・堆積し、正常に取水する機能を確保できない場合、監督職員の指示により実施するものであり、次の要項に基づいて実施すること。ア 対象箇所松川取水口、水槽(松川)、第1取水庭、維持放流管、水圧鉄管下部(松川発電所構内)他イ 実施日(ア)監督職員が、取水データ等から除塵が必要と判断し、除塵作業の指示をしたとき。(イ)巡視点検等において基準時間内に除塵作業が終了しない場合、監督職員と協議のうえ作業延長の指示が出たとき。ウ 実施方法(ア)各取水設備の取水スクリーン等に付着した流木及び塵芥等又は水槽除塵設備により排出された流木及び塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。(イ)除塵作業日誌(様式4-1)を記入すること。
(ウ)作業終了後は、速やかに除塵作業日誌を作成し、監督職員にFAX又はメール等で報告すること。エ 作業体制及び時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名を基本とする。基準時間は特に設けないが、概ね2時間を超えるような長時間にわたって作業を継続しなければならない場合は、監督職員にその旨を報告すること。なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。オ 特記事項(ア)松川取水口での除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、袋詰めのうえ無名沢トンネル入口上屋わきに運搬し、一時仮置きすること。その他の場合は、取水設備敷地内に置いておくこと。(イ)自然に分解しないゴミ等がある場合は、分別し袋詰めのうえ取水設備敷地内に仮置きすること。(ウ)除塵作業Bを適用し、施設の維持管理上必要な業務、又は緊急的な業務を指示することがある。なお、除塵以外の主な作業は、倒木処理作業、立木の枝払い作業、人力除雪作業、土砂吐作業、岩石除去作業及び用地境界杭の管理作業などである。
- 4 -2 巡視点検除塵等業務(柏台)(1)巡視点検(柏台)柏台発電所水路工作物等の保安確保、並びに発電取水の正常な機能維持を目的とするもの。ア 対象箇所第一取水口、第一導水路、第二導水路、水槽(柏台)、余水路、水圧管路、展望施設、発電所外部、放水路、水門・除塵機(操作盤等付属装置含む)、各管理用道路及び各施設周辺イ 実施日巡視点検の実施日については、次の要項に基づき行うこと。ただし、天候その他の事由、又は当該日が祝日等の場合にはこの限りではない。(ア)4~5月、1~3月 監督職員の指示する日。(イ)6~9月、12月 毎月第一水曜日。(ウ)10、11月 毎月第一月曜日。ウ 実施方法点検は定期巡視点検表(様式3-2)に基づいて行い、設備及び周辺の異常等を確認すること。また、取水スクリーン等に流木及び塵芥等がある場合には除塵を行うこと。エ 作業体制及び時間点検従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、点検時間は3時間を基準とする。オ 特記事項(ア)巡視点検時に除塵の必要がある場合には、本項エで示す基準時間内で行うこと。(イ)塵芥量が多く、本項エで示す基準時間内に除塵ができない場合は、監督職員へ報告すること。(ウ)巡視点検時に異常等が確認された場合は、速やかに監督職員へ報告すること。(2)除塵作業A(柏台)対象箇所の除塵作業を定期的に実施するもの。ア 対象箇所第一取水口、水槽(柏台)、維持放流管他イ 実施日除塵作業Aは、次の要項に基づき行うこと。ただし、天候その他の事由、又は当該日が祝日等の場合にはこの限りではない。また、巡視点検日と重複する場合は、巡視点検内で除塵を実施することとし、除塵作業Aは適用しない。(ア)4~5月 監督職員の指示する日。(毎週3回、月、水、金曜日を標準とする。)(イ)6~9月、12月 毎週1回、水曜日。(ウ)10、11月 毎日(エ)1月~3月 監督職員の指示する日。ウ 実施方法(ア)取水設備の取水スクリーン等に付着した流木及び塵芥等、並びに水槽除塵設備により排出された流木及び塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。(イ)除塵作業日誌(様式4-2)を記入すること。(ウ)作業終了後は、速やかに除塵作業日誌を記入し、監督職員にFAX又はメール等で報告すること。- 5 -エ 作業体制及び時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名とし、作業時間は1時間を基準とする。なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。オ 特記事項(ア)除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、適宜水槽(柏台)ストックヤードに運搬すること。(イ)自然に分解しないゴミ等がある場合は、分別し袋詰めのうえ取水設備敷地内に仮置きすること。(ウ)塵芥処分先で受け入れ不可となる流木等(太さ15㎝・長さ50㎝を超過)は分別、仮置きすること。(エ)冬期間において、作業に必要な通路や足場を確保するための除雪作業は、除塵作業Aに含めるものとする。なお、除雪作業は原則として除塵作業とあわせて基準時間内で行うものとする。(3)除塵作業B(柏台)取水設備に流木及び塵芥等が付着・堆積し、正常に取水する機能を確保できない場合、監督職員の指示により実施するものであり、次の要項に基づいて実施すること。ア 対象箇所第一取水口、水槽(柏台)、維持放流管他イ 実施日(ア)監督職員が、取水データ等から除塵が必要と判断し、除塵作業の指示をしたとき。(イ)巡視点検等において基準時間内に除塵作業が終了しない場合、監督職員と協議のうえ作業延長の指示が出たとき。ウ 実施方法(ア)取水設備の取水スクリーン、沈砂池等の流木及び塵芥等又は水槽除塵設備により排出された流木及び塵芥等を現地に設置してある用具等を用いて除塵すること。(イ)除塵作業日誌(様式4-2)を記入すること。(ウ)塵芥処分先で受け入れ不可となる流木等(太さ15㎝・長さ50㎝を超過)は分別、仮置きすること。(エ)作業終了後は、速やかに除塵作業日誌を記入し、監督職員にFAX又はメール等で報告すること。エ 作業体制及び時間作業従事者は、作業責任者1名及び作業員1名を基本とする。基準時間は特に設けないが、概ね2時間を超えるような長時間にわたって作業を継続しなければならない場合は、監督職員にその旨を報告すること。なお、状況によっては作業員の増員を指示する場合がある。オ 特記事項(ア)除塵作業により収集した流木及び塵芥等は、適宜水槽(柏台)ストックヤードに運搬すること。(イ)自然に分解しないゴミ等がある場合は、分別し袋詰めのうえ取水設備敷地内に仮置きすること。(ウ)塵芥処分先で受け入れ不可となる流木等(太さ15㎝・長さ50㎝を超過)は分別、仮置きすること。(エ)除塵作業Bを適用し、施設の維持管理上必要な業務、又は緊急的な業務を指示することがある。なお、除塵以外の主な作業は、倒木処理作業、立木の枝払い作業、人力除雪作業、土砂吐作業(ゲート操作含む)、岩石除去作業及び用地境界杭の管理作業などである。また、北ノ又第三発電所での作業についても、本業務を適用し依頼する場合がある。(4)塵芥積込作業柏台水槽ストックヤードの塵芥について、当局が別途発注する処分業務で用意した運搬用トラックへ、トラクタショベル等を用い積込むもの。また、作業に必要なトラクタショベル等の資材は受注者にて用意すること。- 6 -3 管理用道路等維持管理業務(1)竹竿撤去・設置作業ア 対象箇所松川取水堰堤管理用道路、松川発電所管理用道路、柏台水槽周囲、北ノ又第三発電所周囲イ 実施日作業の実施日は、概ね次に示す時期に行うものとする。(ア)竹竿撤去作業は、融雪が始まり管理用道路の路面が露出した時点で、全路線を速やかに実施すること。(イ)竹竿設置作業は、概ね11月中旬頃までに全路線を完了すること。ウ 実施方法(ア)竹竿撤去作業は、既設竹竿を撤去し運搬車両に積み込み、北ノ又発電所等保守点検施設車庫内に収納すること。(イ)竹竿撤去作業を行う際は、当初設置されていた位置を現地、あるいは図面等に記録し、竹竿設置作業に備えること。(ウ)竹竿設置作業は、撤去作業において収納した竹竿を記録していた位置に転倒することの無いよう設置すること。エ 特記事項(ア)本作業は、冬期間における管理用道路除雪作業において、道路幅員の指標等が目的であるため、降雪前に作業を完了すること。(イ)竹竿が劣化又は破損している場合は、撤去時に本数を確認し、補充数量を監督職員に報告すること。なお、劣化又は破損した竹竿は各発電所ごとに集め、0.5m程度に裁断したうえで柏台水槽ストックヤードへ搬入すること。
(ウ)補充する竹竿については、竹竿設置作業着手までに当局から支給するものとする。(2)排水施設(側溝、桝)清掃作業ア 作業箇所作業箇所は、次に示す路線等の側溝、桝とする。(ア)松川:松川取水堰堤管理用道路、松川取水堰堤周囲、松川取水堰堤法面、焼切川取水堰堤管理用道路、松川発電所水圧管路周囲、松川発電所管理用道路、松川発電所周囲(イ)柏台:柏台第一取水口駐車場周囲、柏台水槽管理用道路、柏台水槽周囲、柏台第二導水路管理用道路、柏台水圧管路管理用道路、展望施設駐車場周囲、柏台発電所管理用道路、柏台発電所周囲イ 実施日作業は、概ね融雪や降雨、秋季落葉等の時期における出水時及び出水後に行うものであり、監督職員の指示を受けてから実施すること。なお、実施基準は次のとおりとする。(ア)側溝清掃:側溝内に塵芥及び土砂が堆積し、雨水等の排水機能を維持できない時に監督職員へ報告を行い、清掃作業の指示を受けたとき。(イ)桝清掃:桝内に塵芥及び土砂が堆積し、雨水等の排水機能を維持できない時に監督職員へ報告を行い、清掃作業の指示を受けたとき。ウ 実施方法側溝、桝及び路面を人力にて清掃する。ただし、清掃で用いる用具等は受注者で準備すること。有蓋の側溝は、蓋を外して清掃し、清掃前後の写真を撮影すること。- 7 -エ 特記事項各作業箇所について、事前に現地踏査を行い、作業延長等を把握すること。(3)除草ア 作業箇所(ア)機械除草・集草・積込運搬の作業箇所は次に示す路線等とする。松川取水堰堤管理用道路、柏台発電所管理用道路(イ)機械除草の作業箇所は、次に示す路線等とする。松川取水堰堤周囲、松川取水堰堤法面(側溝周り)、焼切川取水堰堤管理用道路、焼切川取水堰堤周囲、松川発電所水圧管路上部、松川発電所水圧管路周囲、松川発電所管理用道路、柏台第一取水口管理用道路、柏台第一取水口周囲、柏台水槽管理用道路、柏台水槽周囲、柏台第一導水路上部、柏台第二導水路管理用道路、柏台水圧管路管理用道路、展望施設周囲(駐車場周り)柏台放水路管理用道路、水管橋下、埋設水圧管路周囲、北ノ又第三発電所周囲(ウ)人力除草の作業箇所は、次のとおりとする。松川発電所内公園、柏台第一取水口管理用道路(階段周り)、柏台水槽周囲(植樹周り)、柏台発電所周囲(植樹周り)、展望施設周囲(階段周り)イ 実施日作業は、年2回とし、1回目は概ね5月下旬頃から着手し、2回目は概ね8月下旬から着手すること。なお、天候等の影響による草の生育状況により、着手時期について協議することがある。また、その他に実施する箇所がある場合は、監督職員が別に指示し、受注者はその指示に従い実施すること。ウ 作業方法(ア)各管理用道路は、その道路の両側を刈るものとし、幅は1mとする。ただし、柏台発電所周囲(植樹周り)及び柏台発電所周囲(展望施設階段)は幅1.5m、埋設水圧管路周囲は幅2m、水管橋下は幅4mを刈るものとする。(イ)各施設周辺は、現地に設置されている杭等により作業範囲を確認し、その範囲内を行うこと。(ウ)作業実施後、刈った草等が側溝及び桝等に落ちた場合は、速やかに清掃を行うこと。(エ)機械除草において、集草・積込した草は、柏台水槽ストックヤードへ搬入すること。エ 特記事項受注者は、除草後における現地踏査により除草面積に過不足があった場合は、面積図及び面積計算書を添えて速やかに報告すること。この報告があった場合、監督職員は現地確認を行い、必要があると認めた場合は施工面積の変更を行うものとする。4 その他(1)発電施設の機能を正常に確保するため、緊急もしくは小規模で材料が必要となる修繕の必要が生じた場合は受注者と協議のうえ作業を指示する場合がある。(2)柏台第一取水口管理用道路は国有林野使用許可を得て使用しており、車両通行禁止のため県道脇駐車場から徒歩で通行すること。
- 8 -別紙1松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 業務概要【松川発電所】1 巡視点検除塵等業務(1)巡視点検(2名作業、4時間、毎月1回) 12 回(2)除塵作業ア 除塵作業A(2名作業、定期) 94 時間イ 除塵作業B(2名作業、不定期) 50 時間(予定)2 管理用道路等維持管理業務(1)竹竿撤去 99 本(2)竹竿設置 99 本(撤去と同数)(3)側溝清掃(蓋有・人力) 240 m(4)側溝清掃(蓋無・人力) 1,450 m(5)桝清掃(人力) 7 箇所(6)機械除草・集草・積込運搬 1,600 ㎡(2回分/年)(7)機械除草(肩掛式) 16,500 ㎡(2回分/年)(8)人力除草 1,300 ㎡(2回分/年)【柏台発電所】1 巡視点検除塵等業務(1)巡視点検(2名作業、3時間、毎月1回) 12 回(2)除塵作業ア 除塵作業A(2名作業、定期) 100 時間イ 除塵作業B(2名作業、不定期) 70 時間(予定)(3)塵芥積込作業 1 回(予定)2 管理用道路等維持管理業務(1)竹竿撤去 70 本(2)竹竿設置 70 本(撤去と同数)(北ノ又第三発電所分51本を含む)(3)側溝清掃(蓋有・人力) 150 m(4)側溝清掃(蓋無・人力) 1,640 m(5)桝清掃(人力) 66 箇所(6)機械除草・集草・積込運搬 1,300 ㎡(2回分/年)(7)機械除草(肩掛式) 14,100 ㎡(2回分/年)(北ノ又第三発電所分213㎡を含む)(8)人力除草 1,000 ㎡(2回分/年)- 9 -別紙2提出書類等一覧項 目 部数 備 考施工前業務工程表 1 契約締結後7日以内主任技術者通知書、経歴書 1 〃業務執行計画書 2 契約締結後速やかに提出、1部返却業務集計表松川・柏台業務集計表(巡視点検・除塵作業)様式1-1 1 翌月の5日以内に提出(休日の場合は次の営業日)松川業務集計表(道路維持)様式1-2 1 〃柏台業務集計表(道路維持)様式1-3 1 〃松川・柏台業務集計表(除塵作業増員)様式1-4 1 〃業 務 月 別 内松川業務月別内訳表(巡視点検・除塵作業)様式2-1 1 翌月の5日以内に提出(休日の場合は次の営業日)柏台業務月別内訳表(巡視点検・除塵作業)様式2-2 1 〃松川業務月別内訳表(道路維持)様式2-3 1 〃柏台業務月別内訳表(道路維持)様式2-4 1 〃松川業務月別内訳表(除塵作業増員)様式2-5 1 〃柏台業務月別内訳表(除塵作業増員)様式2-6 1 〃定期巡視点検表松川発電所水路工作物等定期巡視点検表(1ヶ月)様式3-1 1 実施後7日以内に提出柏台発電所水路工作物等定期巡視点検表(1ヶ月)様式3-21 〃除塵作業日誌松川除塵作業日誌 様式4-1 1 実施後速やかに、FAX又はメール等での提出可柏台除塵作業日誌 様式4-2 1 〃作業報告書塵芥積込作業報告書 様式5-11実施した時のみ翌月の5日以内に提出(休日の場合は次の営業日)塵芥運搬量報告書 様式5-2 1 〃竹竿撤去・設置作業報告書 様式6-1 1 〃清掃作業報告書 様式6-2 1 〃除草作業報告書(機械除草) 様式6-3 1 〃除草作業報告書(人力除草) 様式6-4 1 〃除草作業報告書(機械除草・集草・積込運搬) 様式6-5 1 〃その他状況写真 1 各報告書に添付のこと打合せ議事録 1 打合せ終了後、速やかに提出施工後業務完了報告書 1 業務完了後速やかに提出備考図面以外の提出書類は指定のない限りすべてA4判とする。※提出書類のうち、該当する事項が無い場合は、その書類は提出不要とする。※報告書等様式については、必要により変更するものとする。- 10 -電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。( )本業務は、電子納品を「義務」として実施する。(○)本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 △DRAWING 図面 △PHOTO 写真 △※ 作成者欄の「○」は義務、「△」は協議を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。- 11 -電子媒体納品書〔業務〕年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日: _年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印
所長 次長 課 長 総括 設 計 精 算令和 7年度 実 施 工 事 設 計 書河川路線名工 事 名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託施工箇所名 八幡平市松尾寄木地内 円也令和 8年 3月31日まで名 称 数 量 単 位 摘 要工 事 の 概 要巡回点検除塵業務1 式管理用道路等維持管理業務1工種区分 河川維持工事工事中止日数 0日単価地区 盛岡単価使用年月 2025年 2月歩掛適用年月 2025年 2月岩手県企業局- 1 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要河川維持式 1巡回点検除塵等業務式 1松川発電所式 1柏台発電所式 1管理用道路等維持管理業務式 1松川発電所式 1柏台発電所式 1直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1岩手県企業局 - 2 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 3 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要河川維持式 1巡回点検除塵等業務式 1松川発電所式 1巡視点検回 12単 1号除塵作業A時間単 2号除塵作業B時間単 3号除塵作業員増時間単 4号柏台発電所式 1巡視点検回 12単 5号除塵作業A時間単 6号除塵作業B時間単 7号除塵作業員増時間単 8号塵芥積込作業回 1単 9号岩手県企業局 - 4 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要管理用道路等維持管理業務式 1松川発電所式 1竹竿撤去本 99単 10号竹竿設置本 99単 11号側溝清掃蓋有m 240単 12号側溝清掃蓋無m 1,450単 13号桝清掃箇所 7単 14号機械除草・集草・運搬㎡ 1,600単 15号機械除草㎡ 16,500単 16号人力除草㎡ 1,300単 17号柏台発電所式 1竹竿撤去本 70単 18号竹竿設置本 70単 19号岩手県企業局 - 5 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要側溝清掃蓋有m 150単 20号側溝清掃蓋無m 1,640単 21号桝清掃箇所 66単 22号機械除草・集草・運搬㎡ 1,300単 23号機械除草㎡ 14,100単 24号人力除草㎡ 1,000単 25号直接工事費式 1(直1/1)共通仮設式 1(共1/1)共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1(現1/1)工事原価式 1一般管理費等式 1(般1/1)岩手県企業局 - 6 -工事番号:2025-9002-1111-01設計内訳書(本01)工事名 松川発電所ほか取水設備等維持管理業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 - 7 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 1号巡視点検単位 回 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0連絡車運転日単 26号管理費区分:0合計単価円/回岩手県企業局 - 8 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 2号除塵作業A単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0連絡車運転日単 26号管理費区分:0合計単価円/時間岩手県企業局 - 9 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 3号除塵作業B単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0合計単価円/時間1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 4号除塵作業員増単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人管理費区分:0合計単価円/時間岩手県企業局 - 10 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 5号巡視点検単位 回 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0連絡車運転日単 26号管理費区分:0合計単価円/回岩手県企業局 - 11 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 6号除塵作業A単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0連絡車運転日単 26号管理費区分:0合計単価円/時間岩手県企業局 - 12 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 7号除塵作業B単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0合計単価円/時間1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 8号除塵作業員増単位 時間 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人管理費区分:0合計単価円/時間岩手県企業局 - 13 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 9号塵芥積込作業単位 回 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要堆積塵芥収集(機械処理)m3 54管理費区分:0合計単価円/回1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 10号竹竿撤去単位 本 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要スノーポール設置・撤去本 1管理費区分:0合計単価円/本岩手県企業局 - 14 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 11号竹竿設置単位 本 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要スノーポール設置・撤去本 1管理費区分:0合計単価円/本1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 12号側溝清掃 蓋有単位 m 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要側溝清掃(人力清掃工)m 1管理費区分:0合計単価円/m岩手県企業局 - 15 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 13号側溝清掃 蓋無単位 m 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要側溝清掃
(人力清掃工)m 1管理費区分:0合計単価円/m1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 14号桝清掃単位 箇所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要桝清掃(人力清掃工)箇所 1管理費区分:0合計単価円/箇所岩手県企業局 - 16 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 15号機械除草・集草・運搬単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬m2 1管理費区分:0合計単価円/㎡1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 16号機械除草単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要機械除草I(肩掛式)m2 1単 27号管理費区分:0合計単価円/㎡岩手県企業局 - 17 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 17号人力除草単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要人力除草m2 1単 28号管理費区分:0合計単価円/㎡1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 18号竹竿撤去単位 本 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要スノーポール設置・撤去本 1管理費区分:0合計単価円/本岩手県企業局 - 18 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 19号竹竿設置単位 本 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要スノーポール設置・撤去本 1管理費区分:0合計単価円/本1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 20号側溝清掃 蓋有単位 m 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要側溝清掃(人力清掃工)m 1管理費区分:0合計単価円/m岩手県企業局 - 19 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 21号側溝清掃 蓋無単位 m 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要側溝清掃(人力清掃工)m 1管理費区分:0合計単価円/m1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 22号桝清掃単位 箇所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要桝清掃(人力清掃工)箇所 1管理費区分:0合計単価円/箇所岩手県企業局 - 20 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 23号機械除草・集草・運搬単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬m2 1管理費区分:0合計単価円/㎡1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 24号機械除草単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要機械除草I(肩掛式)m2 1単 27号管理費区分:0合計単価円/㎡岩手県企業局 - 21 -1次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 25号人力除草単位 ㎡ 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要人力除草m2 1単 28号管理費区分:0合計単価円/㎡岩手県企業局 - 22 -2次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 26号連絡車運転単位 日 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要ガソリンレギュラーL 20.8管理費区分:0ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L時間管理費区分:0ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L日管理費区分:0合計単価円/日岩手県企業局 - 23 -2次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 27号機械除草I(肩掛式)単位 m2 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0特殊作業員人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0軽作業員人管理費区分:0草刈機[肩掛式]カッタ径255mm日管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)式 1管理費区分:0合計単価円/m2岩手県企業局 - 24 -2次単価表単価使用年月 2025.02歩掛適用年月 2025.02労務調整係数単 28号人力除草単位 m2 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要土木一般世話役人管理費区分:0普通作業員人管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)式 1管理費区分:0合計単価円/m2岩手県企業局 - 25 -