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〔入札関係〕令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託に係る一般競争入札

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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〔入札関係〕令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託に係る一般競争入札 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 ア 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(A地区) イ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(B地区) ウ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(C地区) エ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(D地区) オ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(E地区) カ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(F地区) キ 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(富合・城南他地区) ク 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(植木地区)(2) 概要ア (A地区)業務委託校から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務イ (B地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務ウ (C地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務エ (D地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務オ (E地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務カ (F地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務キ (富合・城南他地区)業務委託校(園)から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務ク (植木地区)業務委託校から排出される「燃やすごみ」の収集運搬業務(3) 履行場所ア (1)アの業務委託(以下「(A地区)」という。 ) 小学校 砂取・秋津・帯山・西原・託麻東・託麻西・託麻北・帯山西・月出 中学校 湖東・帯山・東野・二岡・東部・西原 イ (1)イの業務委託(以下「(B地区)」という。 ) 小学校 壺川・碩台・城東・黒髪・池田・高平台・川上・西里・北部東 中学校 藤園・京陵・竜南・桜山・北部 特別支援学校 あおば 幼稚園 碩台ウ (1)ウの業務委託(以下「(C地区)」という。 ) 小学校 力合・御幸・田迎・中島・田迎南・飽田東・飽田南・飽田西・中緑・銭塘・奥古閑・川口 中学校 託麻・飽田・天明 エ (1)エの業務委託(以下「(D地区)」という。 )小学校 慶徳・一新・五福・花園・白坪・小島・芳野・河内 中学校 花陵・西山・城西・井芹・芳野・河内 専修学校 総合ビジネス専門学校 幼稚園 一新オ (1)オの業務委託(以下「(E地区)」という。 ) 小学校 白川・向山・大江・本荘・春竹・古町・春日・出水・画図・託麻原・白山・出水南 中学校 出水・白川・江南・江原 特別支援学校 平成さくら 幼稚園 向山カ (1)カの業務委託(以下「(F地区)」という。 ) 小学校 清水・龍田・城北・楠・麻生田・武蔵・弓削・楡木 ・龍田西 中学校 清水・武蔵・龍田・楠 幼稚園 楠キ (1)キの業務委託(以下「(富合・城南他地区)」という。 ) 小学校 川尻・城南・富合・杉上・隈庄・豊田 中学校 城南・富合・下益城城南 幼稚園 川尻・隈庄ク (1)クの業務委託(以下「(植木地区)」という。 ) 小学校 植木・山本・田原・菱形・桜井・山東・吉松・田底 中学校 鹿南・五霊・植木北(4) 契約期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日2 担当部局 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市教育委員会事務局学校教育部学務支援課 電話 096-328-2716FAX096-353-39213 入札手続の種類 この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格 次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「廃棄物処理業務」・第2分類「一般廃棄物収集運搬・処分」業務での登録(処分業の登録は必要なし。)をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく許可を受けていること。 (10) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (11) 履行場所から排出される「燃やすごみ」を適正に収集運搬できる機械式塵芥車等の保有又は契約開始日までの確保ができ、年間を通じて定められた日程で収集運搬を行い、処理施設に搬入できる者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法 令和8年(2026年)1月8日(木)から令和8年(2026年)1月20日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等 本件入札の参加希望者は、令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)、令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託競争入札参加資格審査調書(様式第2号)及び一般廃棄物収集運搬業許可証の写し(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出方法 持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 イ 提出期限 令和8年(2026年)1月20日(火)午後5時までウ 提出部数 1部とする。 エ 提出先 2の担当部局オ 留意事項 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 一般廃棄物収集運搬業許可証の写しが添付されていない場合は、その許可を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会 入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法 書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)1月9日(金)から令和8年(2026年)2月12日(木)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先 2の担当部局ファックス 096-353-3921メールアドレス gakumushien@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間 令和8年(2026年)2月16日(月)までに開始し、令和8年(2026年)2月24日(火)までとする。 イ 閲覧場所 2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置 入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更を行うことがある。 10 入札等 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時 令和8年(2026年)2月24日(火)の次の時間をそれぞれの入札開始時刻とする。 (ア) (富合・城南他地区)午前9時15分(イ) (植木地区)午前9時30分(ウ) (A地区) 午前9時45分(エ) (B地区) 午前10時00分(オ) (C地区) 午前10時15分(カ) (D地区) 午前10時30分(キ) (E地区) 午前10時45分(ク) (F地区) 午前11時00分※ 上記開始時間はあくまで目安であり、入札進行状況により前後することがある。 また、当該入札の参加者全員の了承を受けた場合に限り、同入札の開始時刻を早めることがある。 ※ 途中から参加する者は、参加する入札の開始予定時刻の10分前までに入札場所前に到着し、職員の指示に従うこと。 イ 入札場所 熊本市中央区千葉城町2番35号 熊本市教育センター2階 中研修室ウ 入札方法 入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 先行して開札を行う案件を落札した者は、その後において同日に開札を行う案件(以下「後発案件」という。)について落札することはできず、後発案件について提出された入札書は無効とする。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、3回までとする。 (2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)(5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 (9) 入札開始後、入札会場に到着した者は入札に参加することができない。 (10) 入札書は、本市所定の様式を使用すること。 (11) 入札金額は、それぞれの案件において、委託期間における業務委託料の総額とする。 (12) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。 (13) 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。 (14) 入札は、入札書に必要事項を記入し、指定の日時及び場所に本人又は代理人が参加して自ら入札箱に投入すること。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 (4) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金 熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(A地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校15箇所(小学校9校(給食施設含む。)・中学校6校)から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 145,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(A地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(A地区)学 校 名住所小学校砂取小学校中央区神水1丁目1番1号秋津小学校東区秋津3丁目9番20号帯山小学校中央区帯山4丁目11番11号西原小学校東区新南部3丁目4番60号託麻東小学校東区戸島3丁目15番1号託麻西小学校東区御領2丁目3番30号託麻北小学校東区上南部3丁目34番1号帯山西小学校中央区帯山1丁目29番8号月出小学校東区月出6丁目2番40号中学校湖東中学校東区湖東1丁目13番1号帯山中学校中央区帯山1丁目35番32号東野中学校東区東野3丁目6番50号二岡中学校東区戸島3丁目15番2号東部中学校東区上南部2丁目21番1号西原中学校東区保田窪4丁目9番1号作業報告書委託業務名熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(A地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1砂取小学校( )袋2秋津小学校( )袋3帯山小学校( )袋4西原小学校( )袋5託麻東小学校( )袋6託麻西小学校( )袋7託麻北小学校( )袋8帯山西小学校( )袋9月出小学校( )袋10湖東中学校( )袋11帯山中学校( )袋12東野中学校( )袋13二岡中学校( )袋14東部中学校( )袋15西原中学校( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円 社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(B地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校及び幼稚園における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校15箇所(小学校9校(給食施設含む。)・中学校5校・特別支援学校1校)及び幼稚園1箇所から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 96,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(B地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校及び幼稚園内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(B地区)学 校 名住所小学校壺川小学校中央区壺川1丁目4番5号碩台小学校中央区井川淵町4番8号城東小学校中央区千葉城町5番1号黒髪小学校中央区黒髪2丁目2番1号池田小学校西区池田1丁目28番5号高平台小学校北区高平1丁目17番28号川上小学校北区西梶尾町480番地西里小学校北区下硯川町1784番地北部東小学校北区鶴羽田2丁目7番1号中学校藤園中学校中央区千葉城町5番2号京陵中学校中央区京町本丁1番14号竜南中学校中央区坪井4丁目16番1号桜山中学校中央区黒髪5丁目13番1号北部中学校北区鹿子木町1番地学支特校援別あおば支援学校中央区千葉城町5番3号幼稚園碩台幼稚園中央区南千反畑町15番23号作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(B地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1壺川小学校( )袋2碩台小学校( )袋3城東小学校( )袋4黒髪小学校( )袋5池田小学校( )袋6高平台小学校( )袋7川上小学校( )袋8西里小学校( )袋9北部東小学校( )袋10藤園中学校( )袋11京陵中学校( )袋12竜南中学校( )袋13桜山中学校( )袋14北部中学校( )袋15あおば支援学校( )袋16碩台幼稚園( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円 社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校 燃やすごみ収集運搬業務委託(C地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校15箇所(小学校12校(給食施設含む。)・中学校3校)から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 126,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(C地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(C地区)学 校 名住所小学校力合小学校南区刈草2丁目10番1号御幸小学校南区御幸笛田7丁目16番1号田迎小学校南区出仲間8丁目3番30号中島小学校西区中島町538番地田迎南小学校南区田井島3丁目12番1号飽田東小学校南区砂原町115番地飽田南小学校南区護藤町999番地飽田西小学校南区並建町1005番地中緑小学校南区美登里町800番地銭塘小学校南区銭塘町990番地奥古閑小学校南区奥古閑町4072番地川口小学校南区川口町3045番地中学校託麻中学校南区出仲間6丁目4番1号飽田中学校南区孫代町72番地天明中学校南区奥古閑町2146番地1作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(C地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1力合小学校( )袋2御幸小学校( )袋3田迎小学校( )袋4中島小学校( )袋5田迎南小学校( )袋6飽田東小学校( )袋7飽田南小学校( )袋8飽田西小学校( )袋9中緑小学校( )袋10銭塘小学校( )袋11奥古閑小学校( )袋12川口小学校( )袋13託麻中学校( )袋14飽田中学校( )袋15天明中学校( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(D地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校及び幼稚園における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校15箇所(小学校8校(給食施設含む。)・中学校6校・専修学校1校)及び幼稚園1箇所から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 70,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(D地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校及び幼稚園内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(D地区)学 校 名住所小学校慶徳小学校中央区山崎町72番地一新小学校中央区新町3丁目10番45号五福小学校中央区細工町2丁目25番地花園小学校西区花園6丁目9番15号白坪小学校西区蓮台寺4丁目4番1号小島小学校西区小島7丁目9番1号芳野小学校西区河内町野出1419番地河内小学校西区河内町船津2505番地2号中学校花陵中学校西区八島2丁目14番1号西山中学校中央区島崎1丁目27番1号城西中学校西区小島8丁目17番1号井芹中学校西区上熊本3丁目27番1号芳野中学校西区河内町野出1420番地46河内中学校西区河内町大字船津2470番地1学専校修総合ビジネス専門学校西区上熊本3丁目25番5号幼稚園一新幼稚園中央区新町1丁目10番38号作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(D地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1慶徳小学校( )袋2一新小学校( )袋3五福小学校( )袋4花園小学校( )袋5小島小学校( )袋6白坪小学校( )袋7芳野小学校( )袋8河内小学校( )袋9西山中学校( )袋10城西中学校( )袋11花陵中学校( )袋12井芹中学校( )袋13芳野中学校( )袋14河内中学校( )袋15総合ビジネス専門学校( )袋16一新幼稚園( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(E地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校及び幼稚園における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校17箇所(小学校12校(給食施設含む。)・中学校4校・特別支援学校1校)及び幼稚園1箇所から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 147,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(E地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校及び幼稚園内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(E地区)学 校 名住所小学校白川小学校中央区新屋敷1丁目7番13号向山小学校中央区本山4丁目5番11号大江小学校中央区大江3丁目5番31号本荘小学校中央区本荘6丁目5番47号春竹小学校中央区琴平1丁目9番43号古町小学校西区二本木4丁目9番65号春日小学校西区春日5丁目3番5号出水小学校中央区出水1丁目1番75号画図小学校東区下江津8丁目1番6号託麻原小学校中央区渡鹿2丁目3番1号白山小学校中央区菅原町9番1号出水南小学校中央区出水4丁目1番1号中学校出水中学校中央区出水5丁目3番1号白川中学校中央区大江3丁目1番12号江南中学校中央区本山町75番地江原中学校中央区琴平2丁目9番59号特別支援学校平成さくら支援学校熊本市南区平成2丁目20番1号幼稚園向山幼稚園中央区本山4丁目5番2号作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(E地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1白川小学校( )袋2向山小学校( )袋3大江小学校( )袋4本荘小学校( )袋5春竹小学校( )袋6古町小学校( )袋7春日小学校( )袋8出水小学校( )袋9画図小学校( )袋10託麻原小学校( )袋11白山小学校( )袋12出水南小学校( )袋13出水中学校( )袋14白川中学校( )袋15江南中学校( )袋16江原中学校( )袋17平成さくら支援学校( )袋18向山幼稚園( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円 社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(F地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校及び幼稚園における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校13箇所(小学校9校(給食施設含む。)・中学校4校)及び幼稚園1箇所から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 115,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(F地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校及び幼稚園内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(F地区)学 校 名住所小学校清水小学校北区清水本町14番58号龍田小学校北区龍田7丁目7番1号城北小学校北区清水新地1丁目4番1号楠小学校北区楠5丁目15番1号麻生田小学校北区麻生田3丁目9番1号武蔵小学校北区武蔵ヶ丘3丁目15番1号弓削小学校北区弓削3丁目20番1号楡木小学校北区楡木3丁目9番1号龍田西小学校北区龍田陣内2丁目17番1号中学校清水中学校北区清水新地2丁目3番1号武蔵中学校北区武蔵ケ丘4丁目19番1号龍田中学校北区龍田7丁目8番1号楠中学校北区楠3丁目2番1号幼稚園楠幼稚園北区楠3丁目6番1号作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(F地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1清水小学校( )袋2龍田小学校( )袋3城北小学校( )袋4楠小学校( )袋5麻生田小学校( )袋6武蔵小学校( )袋7弓削小学校( )袋8楡木小学校( )袋9龍田西小学校( )袋10楠中学校( )袋11武蔵中学校( )袋12清水中学校( )袋13龍田中学校( )袋14楠幼稚園( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円 社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(植木地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校11箇所(小学校8校(給食施設含む。)・中学校3校)から排出される燃やすごみを、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 56,000㎏(推計)5 収集場所収集場所一覧(植木地区)のとおり6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに処理施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する小学校から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積場の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(植木地区)学 校 名住所小学校植木小学校北区植木町広住1番地山本小学校北区植木町内1424番地田原小学校北区植木町富応1302番地5菱形小学校北区植木町円台寺124番地桜井小学校北区植木町滴水2255番地山東小学校北区植木町有泉841番地吉松小学校北区植木町豊田474番地田底小学校北区植木町正清515番地中学校鹿南中学校北区植木町滴水1110番地五霊中学校北区植木町一木163番地植木北中学校北区植木町舟島455番地1作業報告書委託業務名熊本市立諸学校燃やすごみ収集運搬業務委託(植木地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校名袋数等1植木小学校( )袋2山本小学校( )袋3田原小学校( )袋4菱形小学校( )袋5桜井小学校( )袋6山東小学校( )袋7吉松小学校( )袋8田底小学校( )袋9鹿南中学校( )袋10五霊中学校( )袋11植木北中学校( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円社名 令和8年度(2026年度)熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(富合・城南他地区)仕様書1 目的この仕様書は、熊本市立諸学校及び幼稚園における燃やすごみ収集運搬業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務内容熊本市の熊本市立諸学校9箇所(小学校6校(給食施設含む。)・中学校3校(給食施設含む。))及び幼稚園2箇所(給食施設含む。)から排出される「燃やすごみ」を、関係法令に従い、年間を通じて定められた日程で適正な車両により収集運搬し各処理施設に搬入するものとする。 3 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 推定処理量 70,000㎏(推計)5 収集場所 収集場所一覧(富合・城南他地区)のとおり。 6 収集収集は、次により行うものとする。 ただし、災害その他特別な事情により熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 (1) 収集曜日等同一校においては、原則として、各週月曜日及び木曜日又は火曜日及び金曜日とする。 ただし、収集日が祝日、学校及び幼稚園の休業日等により収集できない場合は、当該収集日の前日又は翌日のいずれかの収集が可能な日(熊本市が特に指定する日を除く。)に収集するものとする。 収集日は別紙収集カレンダーのとおりとする。 なお、収集日の変更に当たっては、必要に応じて熊本市と協議をするものとする。 (2) 収集時間収集時間は、午前8時30分からとし、午後4時30分までに熊本市の指定する施設への搬入を終わるものとする。 (3) 収集箇所学校及び幼稚園内に設けられたごみ等集積所付近まで車両を乗り入れ、収集するものとする。 7 搬入収集したごみ等については、収集したその日のうちに熊本市東部環境工場(熊本市東区戸島町2570番地)又は熊本市西部環境工場(熊本市西区城山薬師2丁目12番1号)に搬入するものとする。 ただし、熊本市が特に指示を行う場合はこの限りでない。 なお、処理手数料は受託者の負担とする。 8 業務従事者等安全確保のため、収集作業にあたっての収集作業員数は、車両1台あたり従業員2名以上とする。 9 収集車両等(1) 本業務遂行にあたっては、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年規則第65号)第4条の市長の検査を受け熊本市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可事務要綱第7条第2項の検査基準に適合すると認められた車両(以下「登録車両」という。)を使用するものとし、車両火災の発生に備えて、消火器を備え付けることとする。 なお、登録車両が複数ある場合は、それらのうち廃棄物の種類又は状態に応じて当該廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が漏れることを防止できる車両でなければならない。 また、給食施設を有する諸学校及び幼稚園から排出される厨芥は、登録車両である機械式塵芥車にて収集しなければならない。 (2) 受託者は、本業務に使用する車両については、自己の負担により自動車保険(任意保険、補償金額については、対人無制限、対物1千万円以上とする。)に加入しなければならない。 (3) 本業務遂行中は、「熊本市教育委員会委託車両」であることを車両に表示しなければならない。 (4) 使用車両は、常に清潔の保持に努めなければならない。 10 安全作業の徹底受託者は、業務を実施するにあたり労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ、児童、生徒、園児等の危険防止及び安全作業に努めなければならない。 11 必要経費の負担受託者は、受託者の責任において行う業務に必要な一切の経費を負担するものとする。 12 損害賠償(1) 委託業務に伴い生じた損害は、理由の如何を問わず、全て受託者の負担により賠償するものとする。 (2) 受託者は、業務遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やかに熊本市に報告するとともに、損害賠償責任その他一切の責を負ってその処理にあたるものとする。 13 遵守事項(1) 受託者は、本業務に従事する者に対して熊本市の一般廃棄物処理計画及びごみ出しルールを教育し、業務が円滑に行われるよう努めること。 (2) 収集後は、必ずごみ等集積所の清潔の保持に努めること。 (3) 作業報告書は正確に記入し、翌月10日までに提出すること。 (4) 作業報告書には、計量証明書又は計量票を添付すること。 (5) 熊本市からごみ集積所の変更等の連絡があった場合は、速やかにこれに従うこと。 (6) 受託者は、荒天、風雪等の災害その他臨時的な事由により、市から収集、運搬、搬入等に係る特別な指示がある場合はこれに従うこと。 (7) 受託者は、本業務遂行にあたり、自らが受託する他の業務との別を明確にし、本業務により収集した燃やすごみと他の業務により収集したごみ等を混載しないこと。 14 その他収集運搬の過程で、障害又は疑義が生じた場合は、速やかに熊本市に連絡すること。 収集場所一覧(富合・城南地区)学 校 名住所小学校川尻小学校南区川尻4丁目1番1号城南小学校南区南高江4丁目2番70号富合小学校南区富合町清藤472番地杉上小学校南区城南町永505番地1隈庄小学校南区城南町隈庄270番地豊田小学校南区城南町塚原259番地中学校城南中学校南区八幡8丁目1番1号富合中学校南区富合町平原56番地下益城城南中学校南区城南町宮地1020番地1幼稚園川尻幼稚園南区川尻4丁目1番70号隈庄幼稚園南区城南町宮地1009番地作業報告書委託業務名熊本市立諸学校及び幼稚園燃やすごみ収集運搬業務委託(富合・城南地区) 令和 年 月 日( 曜日)№学校(園)名袋数1富合小学校( )袋2杉上小学校( )袋3隈庄小学校( )袋4豊田小学校( )袋5富合中学校( )袋6下益城城南中学校( )袋7隈庄幼稚園( )袋合計( )袋担当者(運転手名)担当者(助手名)走行距離km収集時間 時間 分使用車両番号処理場搬入時刻 時 分塵芥正味重量㎏処理費円社名

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