【電子入札】【電子契約】「常陽」第2SFF直流電源装置用蓄電池の更新
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】「常陽」第2SFF直流電源装置用蓄電池の更新
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00321一 般 競 争 入 札 公 告令和7年2月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」第2SFF直流電源装置用蓄電池の更新数 量 90個入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年4月24日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年4月24日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 売買契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年4月24日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における当該又は類似の蓄電池更新に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
「常陽」第2SFF直流電源装置用蓄電池の更新仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構と記す。)大洗原子力工学研究所の高速実験炉「常陽」のうち、第2使用済燃料貯蔵建家(以下、第2SFFという。)に設置されている無停電電源装置の蓄電池の更新に関するものである。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 蓄電池の納入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 蓄電池の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 既設蓄電池の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書受注者が原子力機構に提出する主な図書は、原則以下の通りとする。
図書の詳細については、原子力機構と別途協議の上決定するものとする。
なお、確認図書にあっては、分割して提出して提出もよく、部数には返却用一部を含んでいる。
(1) 提出図書① 委任又は下請負届(下請負等がある場合) 1式(作業着手前※1,2)② 作業着手手続書類一式 1部(作業着手前※1,2)作業着手届、作業員名簿、体制表、一般安全チェックリスト等③ 作業工程表 3部(作業着手前※1,2)(2) 確認図書① 機器仕様書(蓄電池の外形図含む) 3部(作業着手前※1,2)② 工場試験検査要領書 3部(作業着手前※1,2)③ 現地作業要領書(現地試験検査要領書を含む) 3部(作業着手前※1,2)試験検査計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図については、別途、作業開始前までに原子力機構へ提示し、適切に校正されたものであることの確認を得ること。
(3) 完成図書① 実績工程表 2 部(作業終了後速やかに)② 工場試験検査成績書 2 部(作業終了後速やかに)③ 現地作業報告書(現地試験検査成績書を含む) 2 部(作業終了後速やかに)2④ 現地作業写真集 2 部(作業終了後速やかに)⑤ 製品取扱説明書 2 部(作業終了後速やかに)⑥ 試験検査計器の校正成績書(トレーサビリティ体系図含む)2 部(作業終了後速やかに)⑦ 産業廃棄物処理報告書 2 部(作業終了後速やかに)⑧ (2)確認図書の完成版 2 部(作業終了後速やかに)※1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し速やかに再提出すること。
※2 作業着手に必要な書類は、原則として作業着手の2週間前までに提出のこと。
(4) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」2.3 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」(2) 納入条件据付調整後渡し2.4 納 期令和8年3月31日本作業は、令和8年2月を予定しているが、プラント工程に左右されるため、詳細は、原子力機構担当者と協議の上決定すること。
2.5 検収条件本仕様書に示す物品の納入及び「3.技術仕様」に定める試験検査等の合格並びに完成図書の完納をもって検収とする。
2.6 工場立会検査 無製品のリリース(出荷許可)は、技術仕様に定める工場検査の合格及び原子力機構担当者による記録の確認をもって与える。
なお、検査内容は、技術仕様に定める。
2.7 現場作業(1) 現場作業 有3現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。
(2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無(4) 火気使用作業本作業において火気を使用する場合は、あらかじめ原子力機構の指定書式を用いて火気の使用届を行うこと。
また、以下の事項を要領書に記載し遵守するとともに、一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントにて危険予知を行うこと。
なお、火気使用作業とは、ガスバーナ、グラインダ、溶接機、ヒータ等の発火源となるものである。
・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時使用することを禁ずる。
・火気使用前に原子力機構書式「溶接・溶断等火気使用作業時の点検確認票」で点検する。
・火気使用時は、周囲に可燃物がないことを確認し、近傍に消火器を配備する。
・火気使用時は、火気使用中の看板を掲示するとともに、エリア内の作業員に周知する。
・可燃物、可燃性溶剤等の保管は、金属性容器またはスパッタシート等の不燃材で覆う。
・TBM-KYで火気使用時の安全対策を作業員に周知する。
・火気使用後は残火を確認する。
(5) 可燃性溶剤等の使用本作業において可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
なお、可燃性溶剤等とは、潤滑油、制御油、燃料油等の危険物、そして有機溶剤、有機塗料など引火性物質を指している。
・可燃性溶剤等の使用上の注意事項。
・消火器配置場所の確認。
・可燃性ガスの滞留防止対策。
(必要に応じて強制換気。)・火気と可燃性溶剤の同一エリア内での同時使用の禁止。
・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、数量の管理。
・持ち込む数量は必要最小限とし、足りなくなってから補充。
2.8 支給品無42.9 貸与品無2.10 受注者準備品(1) 作業に使用する工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 技術仕様に定める更新品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 試験検査用計器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.11 適用法規(1) 日本産業規格(JIS)(2) 日本電機工業会規格(JEM)(3) 電気規格調査会規格(JEC)(4) その他関連法令、規則、指針及び規格2.12 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。
なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。
現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。
現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
(2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。
2.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.14 化学物質管理促進法の推進(1) SDS 制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(安全データシート)を提出すること。
(2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。
(3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。
2.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲5内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.16 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
2.17 その他(1) 新設品、更新品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
(2) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KYを実施してから作業に着手すること。
TBM/KY記録は現場に掲示すること。
(7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(8) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(9) 大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバ6ソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第 5 類に属するもの、可燃性ガス(充填量が 7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。
(11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
(12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
(13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。
受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
(14) 報告書には、以下を記載すること。
① 更新した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを明記すること。
② 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。
また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。
③ 作業結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。
7(15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。
この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
(16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
① 一連の作業状況の写真② 更新部品の新旧写真③ 不具合が生じた場合の状況写真(17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップは可能な範囲で鉄・非鉄に分別し、指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。
それ以外の撤去品は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき処分できるよう整理し、原子力機構へ引き渡すこと。
また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材は、受注者が全て持ち帰ること。
(18) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
(19) 据付、試験検査の各段階において、材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(20) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(21) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(22) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。
(23) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
(24) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
82.20 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 大洗地区管財担当課長(2) 技術検査 高速実験炉部高速炉第2課長監督員(1) 高速実験炉部高速炉第2課 技術副主幹93. 技術仕様3.1 作業項目(1) 蓄電池の納入(2) 蓄電池の交換(3) 試験検査(4) 既設蓄電池の処分3.2 作業内容(1) 蓄電池の納入蓄電池(付属品を含む。)を納入すること。
納入品は相当品とすることができるが、更新品として使用するため、更新後に性能及び機能等に支障が出ないものを選定すること。
以下に既設蓄電池の仕様を示す。
① 第2SFF無停電電源装置蓄電池の仕様a)名 称:ベント型焼結式ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池(触媒栓なし)b)型 式:AHH-50Sc)公称電圧:1.2V/セルd)定格容量:50Ah(1h率)e)個 数:90セル(液面計電極付:2セル、温度検出付:1セル)f)製造会社:㈱GSユアサ② 付属品以下の付属品を装備すること。
詳細は、原子力機構と協議の上決定すること。
a)保守用品イ)保守用品収納箱ロ)比重計ハ)棒状温度計ニ)取ビンホ)注意銘板ヘ)銘板ト)取扱説明書b)個 数:1セット(2) 蓄電池の交換上記、蓄電池を用いて既設の蓄電池を更新すること。
既設との取合いが合わなくなる場合10は、その範囲の改造も本契約範囲とし、更新後に性能及び機能等に支障が生じないようにすること。
蓄電池の更新は、「据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池の保守・取扱い指針」等を遵守し、安全を十分意識して実施すること。
更新作業にあたっては、電気事故を防止するため、原子力機構があらかじめ整流器を停止する。
作業工程は、整流器を停止できる日程に制約があるため、別途原子力機構と協議の上、決定すること。
① 更新対象a)第2SFF設置場所:第2SFF 地上2階 電気室(T-404)盤名称:蓄電池盤(♯969)整流器:SGR1-135-30CA(日本電池株式会社)② 既設蓄電池の撤去a)既設蓄電池の設置状況を確認すること。
b)蓄電池の搬出入経路を確認し、必要に応じて運搬経路を養生すること。
また、転倒等により、電槽内の希硫酸が飛散する可能性があるため、あらかじめ有事の際には中和剤等により素早く対処できるよう準備しておくこと。
c)整流器が停止していることを確認すること。
d)電源ケーブル及びセル間の接続導体を取り外すこと。
e)既設蓄電池を整流器盤内の台車から撤去すること。
f)蓄電池盤内底面(900mm×1,000mm×2面)に腐食があるため、既設と同塗料で補修塗装をすること。
その他で部分的に腐食している箇所も補修塗装をすること。
③ 新規蓄電池の設置a)既設蓄電池と同じ場所に新規蓄電池を設置すること。
b)各セルの極性を確認し、接続導体を接続すること。
接続は、感電に注意し、絶縁手袋等を常時着用して実施すること。
ボルトの締め付けは、ボルトサイズに応じた締め付けトルクで行うこと。
c)各セルの出力端子接続導体を全て既設同等品のもので交換すること。
なお、出力端子導体には、全て絶縁性に優れた保護カバーを設置すること。
d)電源ケーブルは、既設のものを流用すること。
e)各セルの架台の緩衝材を全て新品に交換すること。
f)蓄電池の型式、容量(時間率)、電池個数、製造業者名、製造年月日等を示した表示板を製作し、設置すること。
11g)試験検査を実施し、蓄電池の機能が満足することを確認すること。
なお、試験検査は、整流器との組み合わせ試験を含むものとする。
(3) 試験検査以下の試験検査を実施すること。
受注者は、試験検査に先立ち、試験検査項目、手順、合否基準、準拠した規格等を記載した試験検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
工場検査については、工場試験検査要領書に基づき実施すること。
現地検査については、原子力機構立会いのもと実施すること。
① 工場検査a)員数検査蓄電池が仕様に定める仕様及び数量であることを確認すること。
b)外観検査蓄電池の外観に有害な傷、変色及び変形等がないことを目視で確認すること。
c)寸法検査蓄電池の外形寸法を測定し、基準値を満足していることを確認すること。
d)単体検査蓄電池の端子電圧、電解液比重、電解液温度、電解液位が規格値を満足していることを確認すること。
e)容量試験完全充電状態の蓄電池を1時間率定電流にて放電終始状態まで放電し、放電継続時間と保有容量を求め、基準値を満足していることを確認すること。
f)付属品・予備品検査仕様に定める数量であることを確認すること。
② 現地検査a)納入検査蓄電池が仕様に定める仕様及び数量であり、外観に有害な傷、変色及び変形等がないことを目視で確認すること。
b)外観据付検査蓄電池の外観に有害な傷、変色及び変形等がないことを目視で確認すること。
また、他機器と干渉することなく据え付けられ、端子部が規定トルクで締め付けられていることを確認すること。
c)単体検査蓄電池の端子電圧、電解液比重、電解液温度、電解液位が規格値を満足していること12を確認すること。
d)端子電圧測定検査(浮動充電、均等充電)浮動充電及び均等充電において、蓄電池の端子電圧を測定し、規格値を満足していることを確認すること。
e)組合せ試験(整流器と蓄電池)イ)実負荷試験蓄電池と整流器を組み合わせた運転状態において、異臭及び過熱等がなく、浮動充電、均等充電、負荷運転が問題なく行えることを確認すること。
ロ)警報試験蓄電池と整流器を組み合わせた運転状態において、模擬信号にて警報試験(液面低下、温度上昇)を行い、整流器のシーケンス動作が正常であることを確認すること。
ハ)停電試験蓄電池と整流器を組み合わせた運転状態から停電試験を行い、整流器のシーケンス動作が正常であることを確認すること。
(4) 既設蓄電池の処分撤去した蓄電池等は、受注者が持ち帰り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に従い処分すること。
処分完了後、適正に処理が行われていることを証明する書類または写しを原子力機構担当者に提出すること。