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【令和7年2月27日公告】令和7年度渡船代行車両運行業務に係る条件付き一般競争入札の実施について

発注機関
富山県
所在地
富山県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【令和7年2月27日公告】令和7年度渡船代行車両運行業務に係る条件付き一般競争入札の実施について 令和7年度渡船代行車両運行業務に係る条件付き一般競争入札について令和7年度渡船代行車両運行業務について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の6第1項の規定により公告する。 令和7年2月27日富山県知事 新田 八朗1 入札に付する事項(1)業務の名称令和7年度渡船代行車両運行業務(2)契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)業務の仕様等別紙による。 2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加できる者の資格は、次に掲げる条件のすべてを満たすものであること。 (1)物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和6年富山県告示第378号)第1の規定に該当しない者であること。 (2)富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第 86 条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。 (3)富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。 ただし、営業所等は、当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されているものに限る。 (4)平成31年4月以降に、官公庁(国及び地方公共団体)において、当該業務又は類似の業務を6か月以上にわたり完了した実績を有していること。 3 入札参加資格の確認(1)本件入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式2)及び入札説明書で定める書類を4(2)に掲げる期限までに4(1)に掲げる場所に、持参又は郵便(提出期限までに必着のこと。)で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (2)入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。 ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。 (3)入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和7年3月 12 日(水)までに通知するものとする。 この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。 4 入札参加申込書及び入札説明書(1)入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問合せ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県土木部港湾課電話076-444-3334(直通)(2)入札参加申込書及び入札説明書に定める書類の提出期限令和7年3月7日(金)午後5時15分(3)入札説明書等の配布令和7年2月27日(木)以降、入札説明書等を富山県ホームページ「令和7年度渡船代行車両運行業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。 5 入札方法及び日時、場所(1)入札方法出場入札(2)入札・開札日時及び場所ア 日時 令和7年3月14日(金)午前10時00分イ 場所 〒934-0031 射水市奈呉の江7番富山県富山新港管理局 1階会議室(3)前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、3(3)により入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認通知書の写しを必ず持参すること。 6 入札保証金に関する事項免除する。 7 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。 (1)この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(3)その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札8 入札の方法落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出し、かつ、3の書類等の審査の結果この公告及び入札説明書に示した業務を遂行できると富山県が認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3)開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札をすることがある。 再入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。 10 その他(1)契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 (2)その他詳細は、入札説明書による。 (3)議会により当事業の予算が否決された場合は、当事業は中止する。 1入札説明書この入札説明書は、本件調達に関し、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項別添「令和7年度渡船代行車両運行業務委託契約書(案)」及び「令和7年度渡船代行車両運行業務仕様書」のとおり。 2 入札参加者に必要な資格入札に参加できる者の資格は、次に掲げる条件のすべてを満たすものであること。 (1)物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和6年富山県告示第378号)第1の規定に該当しない者であること。 (2)富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。 (3)富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。 ただし、営業所等は、当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されているものに限る。 (4)平成31年4月以降に、官公庁(国及び地方公共団体)において、当該業務又は類似の業務を6か月以上にわたり完了した実績を有していること。 3 入札参加申込(1)本件入札に参加しようとする者は、別添「提出書類一覧表」の「1入札参加申込書提出時」中の各号に掲げる書類を令和7年3月7日(金)午後5時15分の期限までに(4)に掲げる場所に提出しなければならない。 (2)入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。 ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 (3)入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和7年3月12日(水)までに通知するものとする。 この通知において、入札参加資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。 (4)入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問合せ先(入札公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県土木部港湾課電話 076-444-3334(直通)(5)入札説明書等の配布2令和7年2月27日(木)以降、入札説明書等を富山県ホームページ「令和7年度渡船代行車両運行業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。 4 入札及び開札(1)入札方法出場入札(2)入札・開札日時及び場所ア 日時 令和7年3月14日(金)午前10時00分イ 場所 〒934-0031 射水市奈呉の江7番富山県富山新港管理局 1階会議室(3)入札参加者は、入札公告、この入札説明書、別添入札者心得、別添契約書(案)及び仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 (4)入札参加者は、別紙様式1を標準とする入札書(代理人が入札するときは、入札書及び委任状)を(2)アの日時に(2)イの場所へ持参し提出すること。 (5)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 (6)代理人が入札する場合は、入札書と併せて、競争入札参加資格を有する者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)のある委任状を提出しなければならない。 (7)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)競争入札参加資格の資格停止期間中の者は、入札書の提出をすることができない。 (9)入札参加申込書及び入札説明書に定める書類については、返却しない。 (10)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。 (11)入札参加者が独禁法に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をする等の場合で、競争入札の適正な執行が妨げられる恐れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期、若しくは中止することがある。 これは、開札の場合も同様である。 (12)入札の執行にあたっては、入札参加者は前記3(3)により入札参加資格があることを確認した一般競争入札参加資格確認結果通知書で入札資格「有」とされた通知書の写しを持参し、入札執行時に職員に提示すること。 (13)開札は、原則として入札参加者又はその代理人の全員の立会いのもとで行う。 開札に立ち会わない入札参加者があるときは、開札に、本件入札執行事務に関係のない職員が立ち会う。 (14)開札の場所(以下「入札場」という。)には、入札参加者又はその代理人並びに本件入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記(13)の立会いをする職員以外の者は入場することができない。 (15)入札参加者又はその代理人は、開札を開始する時刻後においては、入札場に入場することができない。 (16)入札参加者又はその代理人は、契約担当者がやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札が終了するまで入札場を退場することができない。 3(17)入札参加者又はその代理人は、入札場に入場するときは、入札参加者にあっては身分証明書の写しを、代理人にあってはこれに加えて上記(6)の委任状の写しを、入札関係職員に提出しなければならない。 (18)開札の結果、予定価格の制限の範囲内のか価格の入札がない場合においては、直ちに再度の入札を行う。 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再度の入札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退したものとみなす。 再度の入札の回数は、原則として1回を超えないものとする。 再入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。 5 入札保証金免除とする。 6 無効の入札次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けていない者のした入札(2)入札執行時に入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを持参していない者のした入札(3)入札書に記載した事項(金額を除く。)を訂正し、その箇所に押印のない入札(4)別添入札者心得の第6の各号に該当する入札(5)その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者のうち、かつ、3の書類等の審査の結果この公告及び入札説明書の示した業務を遂行できると富山県が認めた者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3)上記(2)の同価を入札した者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 8 契約保証金(1)落札者は、申請により契約保証金の納付の免除を受けた者を除き、契約保証金を納付しなければならない。 ア 納付の期限及び場所(ア)納付期限落札決定の通知をした日の翌日から起算して5日以内(日曜日及び土曜日を除く。)(イ)納付場所富山県土木部港湾課イ 納付免除の申請の期限及び場所(ア)申請期限落札決定の通知をした日の翌日から起算して2日以内(日曜日及び土曜日を除く。)4(イ)申請場所富山県土木部港湾課(2)契約保証金の納付金額は、契約額(入札書記載金額の100分の110に相当する金額)の100分の10に相当する額以上の金額とする。 (3)落札者は、契約保証金を現金で富山県が発行する納入通知書により落札決定を通知した日の翌日から起算して5日(日曜日及び土曜日を除く。)以内に、納付しなければならない。 (4)契約者がその義務を履行しないときは、当該者が納付した契約保証金は県に帰属する。 (5)契約者が契約上の義務を履行したときは、履行確認の後、納付された契約保証金を、口座振替により、当該者に還付する。 (6)契約保証金の納付の免除を受けようとする落札者は、別紙様式4(契約保証金納付免除申請書)により、上記イ(ア)の期限までに申請しなければならない。 免除の可否は、書面により通知する。 (7)契約保証金の免除の条件は、次のとおりとする。 ア 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 なお、この場合における「過去2年の間」、「誠実に履行し」については、次のとおりとする。 (ア)「過去2年の間」は、令和5年2月27日から公告前日までとする。 (イ)「誠実に履行し」とは、契約が誠実に履行されて終了したこと又は契約に基づく業務を4か月以上の期間にわたり誠実に履行したことをいうものとする。 (8)契約保証金の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。 9 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して5日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に契約を締結するものとする。 (2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 (3)契約条項別添契約書(案)のとおり10 競争入札参加資格の審査に関する事項競争入札参加資格の審査に関する事項の照会先及び競争入札参加資格審査申請書の提出先(郵便番号) 〒930-8501(所 在 地) 富山県富山市新総曲輪1番7号(機 関 名) 富山県出納局総務会計課用度管理係(電話番号) 076-444-3424(直通)11 質問等の受付質問等については、軽微なものを除き、原則として文書によるものとする。 (様式:別紙のとおり)5なお、入札に関する質問等の受付は、令和7年3月5日(水)正午までとする。 12 本件調達に関しての照会先(郵便番号) 〒930-8501(所 在 地) 富山県富山市新総曲輪1番7号(機 関 名) 富山県土木部港湾課(電話番号) 076-444-3334(直通)(E - mail) akowan@pref.toyama.lg.jp6別添入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)及びこの心得を守らなければならない。 第2 入札者は、会計規則第91条による公告、第97条第2項による通知、入札説明書及び仕様書その他関係書類並びに契約書(案)等を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により総額又は単価をもって入札しなければならない。 第3 入札者は、開札に立ち会わなければならない。 ただし、あらかじめ開札に立ち会うことができない旨を届け出た場合は、この限りでない。 第4 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を十分理解し承諾のうえで入札したものとみなす。 第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。 第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(6) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(7) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(8) 無権代理人がした入札(9) その他入札に関し不正行為があった者のした入札7(別添)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ)は、今回の入札に参加するに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び本入札に係る契約の契約期間中は該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、富山県から求められた場合には、当社の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することを承諾します。 記1 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者6 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者 仕 様 書1 この仕様書は、富山県(以下「発注者」という。)が実施する渡船代行車両運行業務(以下「委託業務」という。)を遂行するために必要な事項を定めるものとする。 2 受託者(以下「受注者」という。)は、県営渡船の早朝及び夜間運航の廃止に伴い、渡船に代わる車両(以下「代行車両」という。)をあらかじめ定められた時刻表(以下「時刻表」という。)に基づき運行する定時運行(以下「定時運行」という。)及び時刻表に記載する夜間(午後 11時 15分 万葉線中新湊駅前待合所(以下「中新湊駅待合所」という。)発から午前5時 45分 中新湊駅待合所発まで)の時刻に対して電話等の連絡があった場合にのみ、指定された乗降地点間を運行する申込み運行(以下「申込み運行」という。)の2形態の運行形態を実施する。 3 委託事項(1) 代行車両運行業務ア 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までイ 運行を要する日委託期間について毎日運行すること。 ウ 運行時間及び便数(ア) 定時運行・午前5時55分 堀岡発着場発から午前6時25分 堀岡発着場発までの3便・午後8時35分 中新湊駅待合所発から午後10時30分 堀岡発着場発までの8便※別紙時刻表参照のこと。 (イ) 申込み運行午後11時15分 中新湊駅待合所発から午前5時45分 中新湊駅待合所発までの27便のうち、電話等の連絡があった場合※別紙時刻表参照のこと。 エ 運行区間及び経路(ア) 運行区間は、定時運行については中新湊駅待合所から堀岡発着場まで(7.5㎞)とし、申込み運行については、当該区間で指定された乗降地点間を運行する。 (イ) 運行経路は、中新湊駅待合所を起点とする場合は新湊大橋、堀岡古明神交差点及び堀岡福祉センター前を順次経由して堀岡発着場を終点とし、堀岡発着場を起点とする場合はこれらを逆に経由して中新湊駅待合所を終点とする。 (ウ) 乗降地点は、中新湊駅待合所、万葉線海王丸駅前、堀岡古明神交差点付近、旧堀岡福祉センター前及び堀岡発着場とする。 (エ) 利用者からの要請があったときは、万葉線越ノ潟駅前を経由する。 オ 運行業務内容の変更天候その他やむを得ない理由により、ウ又はエの規定に基づき業務を実施しない場合は、発注者の同意を得てこれを行うこと。 ただし、緊急時にあっては、この限りでないこと。 (2) 待合所等管理運営業務ア 万葉線中新湊駅前及び堀岡発着場において、代行車両の待合所を開設するとともに、利用者から申込み運行の要請があった場合は、30分以内に要請のあった乗降地点に到着できるような体制を講じること。 イ 待合所の利用時間は午後8時30分から午前6時45分までとすること。 ウ 堀岡発着場の待合所は、県営渡船の待合室を活用するものとし、定期に清掃並びに照明及び出入口の管理を行うこと。 エ 中新湊駅待合所及び堀岡発着場を監視するとともに、異常が生じた場合は、あらかじめ指定した先への連絡等を行うこと。 オ エの監視業務を行うにあたり、必要な機器の設置及びすべての管理費用を負担することとする。 その他、機器の故障等により業務の遂行ができない場合は該当の待合所に各1名監視員を置くこと。 カ アに掲げるもののほか、県が停留所その他の代行車両への乗降のための施設を設置した場合は、当該施設の定期清掃並びに照明及び出入口の管理を行うこと。 キ 上記アからカの業務について、効率化を図る観点からその一部を再委託できるものとする。 ただし、この場合は、あらかじめ書面により県の承認を得ること。 (3) 時刻表の掲示等ア 中新湊駅待合所、堀岡発着場及び万葉線越ノ潟駅のほか、万葉線海王丸駅前、堀岡古明神交差点付近及び旧堀岡福祉センター前の各乗降箇所において連絡先を記載した時刻表を掲示するとともに、これを管理すること。 (ただし、県が各乗降箇所に設置している時刻表の使用を認める。)イ 越ノ潟地区、堀岡地区及び海老江地区の各家庭配付用時刻表について作成・配付し、周知徹底を図ること。 (4) 定員等を超える利用者がある場合の措置1便の利用客が定員を超え、又は自転車の搭載台数も搭載能力を超える場合には15分以内に必要な数のタクシー(自転車の搭載が必要な場合にあっては、その機能を有するもの。)の配車を行うこと。 4 その他の委託条件(1) 緊急時の対応車両事故等により車両の運行に支障が生じた場合、車両の運行中又は待合所において利用者に傷病等が発生した場合その他緊急事態が発生した場合の対応方法を文書により定めること。 (2) 乗務員等の教育訓練乗務員等の教育訓練の方法を文書により定め、かつ、その内容に沿って適宜実践すること。 (3) 運行管理代行車両の運行実態を把握し、記録するため、当該車両にタコメーター、無線を装備すること。 5 渡船代行車両運行業務実施に当たっての準備事項(1) 代行車両の確保ア 代行車両の仕様及び台数代行車両は、最低1台は旅客運送事業用自動車(営業用ジャンボタクシー仕様)であって、定員9名及び自転車2台を搭載できるものとすること。 イ 改造に当たっての留意事項(ア) 客室部の面積は貨物部の面積より広いこと。 (イ) 貨物部に自転車の転倒防止装置を装備すること。 なお、搭載する自転車の全長は約1700ミリメートルであるが、前輪を傾けることにより約1500ミリメートルとなること。 (ウ) 座席及び座席取付装置の技術基準、座席ベルトの取付装置の技術基準を満たすこと(メーカー等による保安基準への適合証明等により陸運支局の検査を通過すること。)。 (2) ア及びイに規定する旅客運送事業用自動車(営業用ジャンボタクシー仕様)以外のタクシーを使用する場合は、必要に応じて外付けの自転車を搭載できる器具及び代行タクシー表示板(以下「表示板」という。)を取り付けるなどの措置を講じること。 なお、表示板については、県から支給する。 (3) 確保の時期代行車両は令和7年3月31日(月)までに陸運支局における必要な検査を終え、供用可能とすること。 便名 ② ④ ⑥ ⑧ 2 4 6 8 10 1214 16 18 20 22 24 26 ⑨ ⑪堀 岡発 着 場20:52 21:22 21:52 22:30 23:30 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 5:55 6:25旧堀岡福祉センター前20:54 21:24 21:54 22:32 23:32 0:02 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:02 5:32 5:57 6:27堀岡古明神交差点付近20:56 21:26 21:56 22:3423:34 0:04 0:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:045:34 5:59 6:29海 王 丸駅 前21:04 21:34 22:04 22:4223:42 0:12 0:42 1:12 1:42 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:42 5:125:42 6:07 6:37中新湊駅待 合 所21:07 21:37 22:07 22:4523:45 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:155:45 6:10 6:40便名 ① ③ ⑤ ⑦ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2527 ⑩中新湊駅待 合 所20:35 21:07 21:37 22:07 23:15 23:45 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:15 5:45 6:10海 王 丸駅 前20:38 21:10 21:40 22:10 23:18 23:48 0:18 0:48 1:18 1:48 2:18 2:48 3:18 3:48 4:18 4:48 5:18 5:48 6:13堀岡古明神交差点付近20:46 21:18 21:48 22:18 23:26 23:56 0:26 0:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56 5:26 5:56 6:21旧堀岡福祉センター前20:48 21:20 21:50 22:20 23:28 23:58 0:28 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:28 5:58 6:23堀 岡発 着 場20:50 21:22 21:52 22:22 23:30 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:25県営渡船代行車両 時刻表 定 時 運 行 申 込 み 運 行 定時運行別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、この契約による事務(以下「委託事務」という。)を処理するために個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(特定個人情報を除く。以下同じ。)、法第2条第5項に規定する仮名加工情報、法第2条第6項に規定する匿名加工情報、法第73条第3項に規定する削除情報等、法第109条第4項に規定する削除情報及び法第116条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報をいう。 以下同じ。 )を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 第2 取得の制限受注者は、委託事務を処理するために個人情報等を取得するときは、当該委託事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 第3 個人情報等に関する秘密の保持受注者は、委託事務を処理する上で知り得た個人情報等に関する秘密を漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 第4 利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、委託事務を処理するために取り扱う個人情報等を当該委託事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 第5 安全確保の措置受注者は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第6 派遣労働者等の利用時の措置1 受注者は、委託事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第7 再委託1 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託する場合、事前に発注者の記録に残る方法による承認を得るとともに、本特記事項に定める、発注者が受注者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう義務づけなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 3 1、2の内容は、承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。 第8 従事者への周知及び監督1 受注者は、委託事務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、当該委託事務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。 2 受注者は、委託事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 第9 複写又は複製の禁止受注者は、委託事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りでない。 第10 資料等の返還及び廃棄1 受注者は、委託事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を、業務完了(業務中止及び業務廃止を含む。以下同じ。)後直ちに発注者に返還しなければならない。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 2 受注者は、委託事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者が自ら作成し、若しくは取得した個人情報等が記録された資料等(前記1の規定により発注者に返還するものを除く。)を、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 第11 取扱状況の報告及び調査発注者は、必要があると認めるときは、委託事務を処理するために取り扱う個人情報等の取扱状況を受注者に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。 第12 指示発注者は、受注者が委託事務を処理するために取り扱っている個人情報等について、その取扱いが不適正と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うものとし、受注者はその指示に従わなければならない。 第13 事故報告受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 第14 損害のために生じた経費の負担委託事務の処理に関し、個人情報等の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。 第15 名称等の公表発注者は、受注者がこの契約に違反し、個人情報等の不適正な取扱いを行った場合において、事前に受注者から事情の聴取を行った上で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すると認められるときは、受注者の名称、所在地及びその個人情報等の不適正な取扱いの内容を公表することができる。 (1) 第3の規定に違反し秘密を漏らしたとき。 (2) 第4の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたとき。 (3) 第5の規定に違反し必要な措置を怠り個人情報等を漏えい、滅失又はき損したとき。 (4) (1)から(3)までに相当する個人情報等の不適正な取扱いがあるとき。 (5) (1)から(4)までに規定するもののほか、個人情報等の不適正な取扱いの態様、個人情報等の内容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必要性があるとき。
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