令和8年度神戸視力障害センターで使用する電力の供給
- 発注機関
- 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センター
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度神戸視力障害センターで使用する電力の供給
入 札 公 告次のとおリー般競争入札に付します。
令和8年 1月 8日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 佐藤 正隆競争入札に付する事項(1)調達品目 電力供給{2)件名及び数量 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給予定契約電力124kW、 年間予定使用電力量308,500kWh13)調達件名の仕様 入札説明書及び仕様書による。
(4)履行期間 令和8年 4月 1日~令和9年 3月 31日{5)履行場所 兵庫県神戸市西区曙町1070番地(6)入札方法 入札金額は、各参加者において設定する契約電力に対する単価(kW単価、同一月においては単一のものとする。)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、同一月においては単一のものとする。)を根拠(単価は1銭単位で設定することができる。)とし、当センターが提示する予定契約電力及び予定使用電力量に基づき各月毎に算出した年間総価を入札金額とすること。
なお、落札決定に当たっては、入社書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
{2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停上の措置を受けている期間中の者でないこと。
14)令和7・ 8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「物品の販売」で「A」 、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)電気事業法(昭和39年法律第170号)第 2条第3号に定義する小売電気事業者であること。
{8)二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たすこと。
19)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当者が定める資格を有する者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係担当:中山 TEL:078-923-4670(2)入札説明書の交付期間令和8年 1月 8日 (木)~令和8年 2月 3日 (火)(3)競争参加資格証明の提出期限及び場所令和8年 2月 4日 (水) 17時 00分まで (1)の場所(4)入札書の受領期限及び場所令和8年 2月 9日 (月 ) 17時 00分まで (1)の場所15)開札の日時及び場所令和8年 2月 10日 (火) 11時 30分国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター本館2階大会議室4 応札及び入札手続きの方法本案件の応札及び入札は、政府電子調達システム(以下「GEPS」 )による。
なお、G[PSによりがたい者は、令和8年 2月 4日 (水)17時 00分までに、入札説明書の定めるところによリ書面で発注者へその旨を申し出た場合に限り、紙入札をもってこれに代えることができる。
その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨{2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格を証明する書類を3(3)に示す期限までに提出しなければならない。
入札者は、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
また、発注者が別に定める暴力団等に該当しない旨の誓約書を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(4)入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
15)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であつて、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)その他 詳細は入札説明書による。
令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給入 札 説 明 書(最低価格落札方式)国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター(以下、「当センター」という。)の調達契約に係る入札公告(令和8年1月8日付)に基づく入札等については、会計法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 競争入札に付する事項 (1) 調達品目電力供給 (2) 件名及び数量 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給 予定契約電力124kW、年間予定使用電力量308,500kWh 月別の内訳は仕様書別表1のとおり (3) 調達件名の仕様 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日 (5) 履行場所兵庫県神戸市西区曙町1070番地 (6) 入札方法 ① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
ただし、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額(以下「燃料費調整額」という。)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)に基づく賦課金(以下「再エネ発電促進賦課金」という。)は、落札価格とは別途、法令及びこれに基づく各種約款に定める金額を加減算するので、入札価格に含めないこと。
② 入札金額は、各参加者において設定する契約電力に対する単価(kW単価、同一月においては単一のものとする。)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、同一月においては単一のものとする。)を根拠(単価は1銭単位で設定することができる。)とし、当センターが提示する予定契約電力及び予定使用電力量に基づき各月毎に算出した年間総価を入札金額とすること。
※詳細は別紙1-2入札内訳書のとおり。
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 入札保証金 免除 (8) 契約保証金 免除2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被補佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しないものを、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「物品の販売」で「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされている者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第3号に定義する小売電気事業者であること。
(7) 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、本説明書別紙5-2に掲げる入札適合条件を満たすこと。
(8) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ.及びカ.については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険 各保険料のうちオ.及びカ.については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(9) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(10) 別紙4に定める書類を提出した者で、契約担当官等において審査し、合格と認められた者であること。
3 入札の提出場所等 本案件の応札及び入札は、政府電子調達システム(以下「GEPS」)による。
なお、GEPSによりがたい者は、令和8年2月4日(水)17時00分までに別紙3の様式にて発注者へその旨を申し出た場合に限り、紙入札をもってこれに代えることができる。
本案件の入札にあたっては、総価による入札書のほか、その算定根拠となる入札内訳書(別紙1-2)の提出を必須とする。
GEPSにより提出する場合は、GEPS所定の入札書提出画面において、総価による入札金額を「入札金額」欄に入力し、入札内訳書(別紙1-2)は電子データ(PDF、JPEG、TIFF、BMP、PNG、DOC、DOCX、XLS、XLSX又はJTD形式に限る)により内訳書の「添付資料追加」欄から送信すること。
なお、入札者は、その提出した入札書(GEPSで電子的に送信したものを含む。以下同じ。)の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 入札書の受領期限 令和8年2月9日(月)17時00分まで (電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとし、郵便または信書便の場合は同時刻必着のこと。)(2) 入札書の提出場所〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係電話:078-923-4670 (3) 紙入札による場合の提出方法 入札書は別紙1-1(入札書)及び別紙1-2(入札内訳書)の様式にて作成し、直接に提出する場合は作成した様式を2枚とも封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター分任支出負担行為担当官殿と記載)及び「令和8年2月10日開札[令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
郵便(書留郵便に限る)または信書便(書留郵便に準じた取扱いの信書便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和8年2月10日開札[令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給]の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(2)宛に入札書の受領期限までに到着するよう送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札の無効 ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 5(2)の暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
ウ 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書を無効とする。
エ 入札にあたり、入札書のほかに入札内訳書を同時提出しなかったときは、当該入札書を無効とする。
入札書の総価と入札内訳書の総価が一致しない場合も同様とする。
(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(6) 代理による入札 ア 代理人が入札する場合には、GEPS所定の代理入札手続きを行わなければならない。
紙入札による場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別紙2の様式による代理委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
4 開札 (1) 開札の日時及び場所 令和8年2月10日(火) 11時30分 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 本館2階大会議室 (2) 開札の方法 ア 開札は、入札者ごとに本人又はその代理人いずれか1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人の開札場への出席は義務ではない。
出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて、開札を行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3) 再度入札の取扱い 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
5 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書2の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4参照)を令和8年2月4日(水)17時00分までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
また、分任支出負担行為担当官が別に定める暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙8)を上記の競争参加資格証明の提出期限までに提出しなければならない。
(3) 落札者の決定方法 ア 最低価格落札方式とする。
イ 本入札説明書3に従い書類を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ウ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
エ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSの電子くじ機能により抽せんを行い、落札者を決定するものとするので、入札者はその入札に際して電子くじ番号(000から999までの任意の3桁の数字)を届け出なければならない。
電子くじ番号はGEPS所定の方法(入札金額入力画面)で届け出るものとし、紙入札による場合は別紙1-1の所定欄に電子くじ番号を記入して届け出るものとする。
紙入札で電子くじ番号の記入がない、または3桁の数字でないものが記入されている場合は、「000」を記入したものと見なす。
届け出た電子くじ番号は、GEPS所定の方法で確定くじ番号に変換され、抽せんに用いられる。
オ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をGEPS及び口頭により通知するものとする。
(4) 契約書の作成 ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(契約書案は別紙10のとおり。なお、分任支出負担行為担当官と落札者の協議により別紙10とは異なる契約書を使用することがある。)を取り交わすものとする。
イ 契約書の作成にあたり、入札書に内訳書を添付した場合を除き、分任支出負担行為担当官は、落札者に対して入札金額の内訳の提出を求めることがある。
この場合、落札者は、契約書を作成するときまでにその内訳書を分任支出負担行為担当官へ提出しなければならない。
ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
エ 上記ウの場合において分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
オ 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件 契約書に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
6 質問に関する事項 この一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案(別紙10)及び添付書類(以下「当該説明書等」)を熟覧のうえ入札しなければならない。
入札後は、当該説明書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
なお、当該説明書等について疑義がある場合は、下記の方法について問い合わせること。
質問方法 文書(見本は別紙9を参照)にて、書面、FAXまたは電子メールで提出すること。
提出期限 令和8年2月3日(火)17時00分 提出場所 FAXは下記「7 本件に関しての照会先」のとおり。
電子メールの送付先アドレスは、下記「7 本件に関しての照会先」の電話番号へ確認すること。
7 本件に関しての照会先 〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係 (担当:中山) 電話:078-923-4670 FAX :078-928-4122(別紙1-1)入 札 書入札金額 金 円也※消費税を含まない金額で、別紙1-2の総額欄から転記して下さい。
※封筒には、別紙1-2を必ず同封してください。
同封を忘れると入札が無効になります。
件 名 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給 上記件名について、上記により入札します。
令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 殿 (競争参加者) 住 所 商号名称 氏 名 印電子くじ番号(数字3桁)※000~999のうち任意の数字3桁を記入してください。
未記入、または数字3桁でないものを記入した場合、「000」と記入したものと見なします。
【注意】入札書の封筒には「入札内訳書(別紙1-2)」を必ず同封すること。
【別紙1-1記載例】入 札 書入札金額 金 円也※消費税を含まない金額で、別紙1-2の総額欄から転記して下さい。
※封筒には、別紙1-2を必ず同封してください。
同封を忘れると入札が無効になります。
件 名 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給 上記件名について、上記により入札します。
令和 年 月 日 (記載年月日) 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 殿 (競争参加者) 住 所 契約相手方(本社等)の住所 商号名称 業者名 氏 名 一番札契約相手方・・(代表者)氏名 印 二番札以降・・委任状の者電子くじ番号(数字3桁)※000~999のうち任意の数字3桁を記入してください。
未記入、または数字3桁でないものを記入した場合、「000」と記入したものと見なします。
【注意】入札書の封筒には「入札内訳書(別紙1-2)」を必ず同封すること。
(別紙2)委 任 状 私は、(氏名)_______________ を代理人と定め令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
令和 年 月 日 (委任者) 住所 商号名称 代表者氏名 印 (受任者) 住所 氏名 印 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター 庶務課長 殿(別紙3)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿 住所 商号名称 代表者氏名印電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴センター発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給2 政府電子調達システムでの参加ができない理由別紙3附票紙入札業者登録用紙資格審査登録番号*商号又は名称*郵便番号*〒 -住所*代表者氏名*代表者役職*例)代表取締役社長代表者電話番号*代表者FAX番号連絡先名称*連絡先部署名例)営業部連絡先氏名*連絡先郵便番号*〒 -連絡先住所*連絡先電話番号*連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※「*」印を付したものは記入必須事項である。
なお、代表者と連絡先が同じ場合は、連絡先の欄は「同上」と記入する。
(別紙4)競争参加資格等確認関係書類1 入札に参加しようとする者又はその代理人(以下「競争参加者」という。)は、下記の提出書類を事前に必ず提出し、審査を受けなければならない。
【提出書類】提出書類 (1) 令和7・8年度資格審査結果通知書の写 ※令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「物品の販売」で「A」、「B」、又は「C」等級に格付けされている者であること。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第3号に定義する小売電気事業者であることを証明する資料(写し可)(3) 別紙5-1の適合証明書(4) 別紙6の競争参加資格に係る自己申告書(5) 別紙7の保険料納付に係る申立書 提出期限 令和8年2月4日(水)17時00分 提出場所 原則として、スキャン画像その他の電子データにより、GEPS所定の方法で提出すること。
書面による場合は入札説明書の3(2)のとおり。
(郵便・信書便も可)2 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が当センターの示した要件を満たしていないと判断したときは、当該競争参加者等は、落札決定の対象から除外される。
3 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が不合格と判断した場合は、令和8年2月5日(木)17:00までに電話等にて不合格通知を連絡すると共に、後日不合格通知書を発行する。
(注意) 入札にあたっては、競争参加資格等確認関係書類の他に、「暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙8)」の提出が必要である。
説明書5(2)「入札書に求められる事項」を参照のこと。
(別紙5-1)令和 年 月 日適 合 証 明 書 住所又は所在地 商号又は名称 代表者氏名印 下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の開示方法 ① ホームページ ② パンフレット ③ チラシ ④ その他( )2 令和6年度の状況 項目自社の基準値点数令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh) 令和6年度の未利用エネルギー活用状況 令和6年度の再生可能エネルギー導入状況 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組(取組の有無)①~④の合計点数注1)1の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙5-2により算出した値を記載すること。
注2)1の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
(別紙5-2)二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組にかかる条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)してお り、かつ、①令和6年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和6年度の未利用エネルギー活用状況、③令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報 提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を 以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。
要素区分得点令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh) 0.000以上 0.375未満700.375以上 0.400未満650.400以上 0.425未満600.425以上 0.450未満550.450以上 0.475未満500.475以上 0.500未満450.500以上 0.525未満400.525以上 0.550未満350.550以上 0.575未満300.575以上 0.600未満250.600以上0②令和6年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上100%超 0.675%未満5活用していない0③令和6年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00%以上205.00%以上10.00%未満152.50%以上5.00%未満100%超 2.50%未満5活用していない0④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組 地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる5取り組んでいない0(注)各用語の定義は、別紙5-3「各用語の定義」を参照。
(別紙5-3) 別紙5-2の「各用語の定義」用語定義①令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和6年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
令和6年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進 に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済 産業大臣が公表したもの)1.新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。
2.温対法に基づき令和4年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和6年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。
②令和6年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和6年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷令和6年度の供給電力量(需要端)×1001.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。
)③高炉ガス又は副生ガス3.令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.令和6年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③令和6年度の再生可能エネルギー導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和6年度の供給電力量に占める令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を 令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
(算定方式)令和6年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)÷令和6年度の供給電力量(需要端)×1001.令和6年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。
ただし、①から⑤は令和6年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))②グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力) の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量 (kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。
④省エネに係る情報提供、 簡易的 DR の 取組 地域における再エネの 創出・利用の 取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。
具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
(別紙6)競争参加資格に係る自己申告書 下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省(厚生労働省が設置する機関を含む)から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿(別紙7)保険料納付にかかる申立書 □ 私 □ 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社(私)に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
年 月 日住所商号名称代表者氏名 印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿 ※この申立書には保険料の納付を証する書類(領収印付きの納付書など)を添付する必要はないが、分任支出負担行為担当官から提示を求められた際には速やかに提示できるよう準備しておくこと。
(別紙8)誓約書 □ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、この誓約書(添付資料を含む)に記載している、当方の個人情報を、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日住所商号名称代表者氏名 印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(別紙9)(日付)令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給にかかる質問書(商号又は名称)(担当者名)(担当者の所在地)(電話番号)(FAX)「令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給」に関して、下記のとおり質問いたします。
記1.入札説明書の△ページ、○(×)について、…2.契約書の… ・ ・ ・以上(注)この様式は参考である。
上記の記載事項がもれなく記載されていれば、任意の様式で質問しても差し支えない。
なお、質問内容の補足に必要である場合は、資料を添付することができる。
質問内容が当該説明書等の解釈に関するものである場合は、質問者名を伏せた上で、質疑内容の全部又は一部を当センターWebサイトの「調達情報」ページで「照会及び回答」として公開することがある。
(別紙10)令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給契約書(案) 件 名 令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給 履行場所 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター契約保証金 免除する 分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 ●● ●● (以下「発注者」という。)と ●●●●●●● ●●● ●● ●● (以下「受注者」という。)とは次の条項により供給契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 発注者及び受注者は信義誠実の原則に則り、相互の信頼関係を維持し誠意をもって本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 この契約は、別紙仕様書に基づき受注者が国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力を需要に応じて供給(以下「需給」)し、発注者は受注者にその対価を支払うことを目的とする。
(契約期間)第3条 契約期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約金額)第4条 契約金額は次の通りとする。
なお、次の金額には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
(1)常時基本料金単価(1kW、1月あたり)常時基本料金 ●●円●●銭(2)電力量料金単価(1kWhあたり)電力量料金(●●月~●●月) ●●円●●銭電力量料金(●●月~●●月) ●●円●●銭2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。
3 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、発注者・受注者協議のうえ書面により変更契約を行うことで、契約金額を改定することができる。
ただし、燃料費調整制度(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第23号)第43条)、再生可能エネルギー発電促進賦課金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第16条)その他法令の規定により算定される調整金、賦課金の類については変更契約を要しない。
(使用電力量の増減) 第5条 発注者の使用電力量は、都合により予定電力量を上回り、又は下回ることができるものとし、受注者はこれに異議を唱えることができないものとする。
(接続供給契約により生じる債務の負担)第6条 受注者が関西電力株式会社と締結する接続供給契約によって電気の供給を行う場合、当該接続供給契約によって生じる料金その他の金銭債務(発注者に起因して生じる金銭債務を除く)は、受注者が負担するものとする。
(契約電力の変更)第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。
(計量及び検査)第8条 計量日は原則として毎月1日とする。
ただし、受注者側の約款等により、当計量日が適用できない場合は、この限りではない。
計量後、受注者は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(料金の支払及び遅延利息)第10条 受注者は第8条に定めた検査終了後、第4条の規定に基づく支払請求書を作成(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)し、1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならないものとする。
ただし、受注者側の約款等により、当約定期間が適用できない場合は、この限りではない。
2 発注者は自己の責に帰すべき事由により前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき算出された遅延利息を受注者に支払うものとする。
また、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡等)第11条 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)第12条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際して業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
本契約が終了した後も同様とする。
ただし、法令の規定に基づく場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。
(受注者の協力義務)第13条 発注者がこの契約の履行に関し、受注者に調査又は報告を求めたときは、受注者はこれに協力するものとする。
(契約の解除)第14条 発注者は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に受注者は、契約金額の100分の10に相当する金額(当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第4条に定める電力量料金単価を乗じて得た額に同条に定める常時基本料金単価を加算した額の100分の10に相当する額)を、違約金として発注者の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
また、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき次条の規定により賠償を請求することを妨げない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1) 受注者の都合により、受注者が発注者に対して本契約の解除を請求し、発注者がそれを承認したとき。
(2) 受注者が第1条及びその他契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告にもかかわらず是正しなかったとき。
(3) 受注者の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 発注者が行う検査に際し、受注者又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められたとき。
(5) 第12条の規定に違反したとき。
3 発注者は、受注者について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 発注者による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)第15条 受注者は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償するものとする。
2 受注者は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、発注者が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に関する解除)第16条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4) 受注者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第17条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第18条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第19条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて分任支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第22条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第23条 発注者は、第14条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第14条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する情報・報告)第24条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約の変更)第28条 第4条第3項及び第7条に定めるもののほか、契約金額、契約の範囲又は内容を変更する必要が生じた場合は、発注者・受注者協議のうえ書面により変更契約を行うものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第29条 この契約の履行に当たり、発注者及び受注者間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ発注者及び受注者の協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については発注者の所在地を管轄区域とする地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条第2項、第12条、第14条第2項、第15条、第17条、第18条、第21条、第23条、第27条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(協議事項)第31条 この契約に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年4月1日発注者 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 ●● ●● 受注者 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●● ●● 印)印)7PAGE \* MERGEFORMAT
Sheet1(別紙1-2),入札内訳書,利用年月,常時基本料金,電力量料金,環境付加価値分料金,固有割引固有割引額(円・税込),総計,予定契約電力,単価,力率,合計,予定使用電力量,単価,合計,電力量料金,合計,(常時電力),(円/kW・月),(%),(円),(kWh),(円/kWh),(円),予定使用電力量,単価,(円),(円),kW,(税込),(税込),(税込),(税込),(kWh),(円/kWh)(税込),(税込),(税込),令和8年4月,124,100,19300,0.00,5790.00,0.00,0,令和8年5月,124,100,20700,0.00,6210.00,0.00,0,令和8年6月,124,100,23300,0.00,6990.00,0.00,0,令和8年7月,124,100,32100,0.00,9630.00,0.00,0,令和8年8月,124,100,29800,0.00,8940.00,0.00,0,令和8年9月,124,100,29900,0.00,8970.00,0.00,0,令和8年10月,124,100,23400,0.00,7020.00,0.00,0,令和8年11月,124,100,21400,0.00,6420.00,0.00,0,令和8年12月,124,100,25400,0.00,7620.00,0.00,0,令和9年1月,124,100,29400,0.00,8820.00,0.00,0,令和9年2月,124,100,30300,0.00,9090.00,0.00,0,令和9年3月,124,100,23500,0.00,7050.00,0.00,0,年計,-,-,-,0.00,308500,-,0.00,92550.00,-,0.00,0,入札価格,\0,円(税抜き),(総計額×100/110、小数点以下切り上げ),※この入札内訳書(別紙1-2)は、電子入札(GEPS)にあっては入札書提出画面の「内訳書・添付資料追加」機能を用いて, 入札説明書で指定する形式の電子データにて提出すること。
紙入札にあっては入札書(別紙1-1)に同封すること。
,※「常時基本料金」、「電力量料金」、「環境付加価値分料金」の各合計欄は、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで記入すること。
,※「総計」各欄は小数点以下切り捨てにて記入すること。
,※「常時基本料金」の「合計」については、力率100%時における各社所定の「力率割引及び割増」を考慮し、記入すること。
,※入札価格は消費税を除いた金額を記入する。
, 税抜額から税込額を計算する場合は端数切り捨てとなるため、税込額から税抜額を計算する場合は端数を切り上げること。
,※上記予定数量は過去の納入実績に基づくものであり、本契約の納入量を保証するものではない。
,※入札者固有の割引制度がある場合は、固有割引額を記載すること。
, (小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで記入すること。),rehab.go.jp:実際に利用した日付をもとに計算する。
特に夏季料金の取り扱いで計算ミスをしないよう注意すること。
,rehab.go.jp:1年間、契約電力124kWが継続したと仮定して基本料金を求める。
,rehab.go.jp:基本料金の単価を入力する。
ただし、力率割引/割増を計算しなければならないので、2つ右の合計欄は単純な掛け算にはならない。
,rehab.go.jp:力率100%と仮定して、割引/割増を計算し、基本料金を月別に求める。
この列は小数点第3位を四捨五入すること。
,rehab.go.jp:実際に利用した月の単価。
特に夏季料金の取り扱いに注意。
・燃料費調整額・再エネ賦課金その他の法定賦課金は単価に含めないこと。
(注)「使用済燃料再処理等既発電費相当額」は単価に含めること。
※通常、各電力会社の単価表には既に含まれていることが多い。
,rehab.go.jp:電力量と各月の単価(夏季、その他季など)を単純に掛け算する。
この列は小数点第3位を四捨五入すること。
,再エネ比率を30%とする。
,rehab.go.jp:環境附加価値分料金の単価を入力する。
,rehab.go.jp:環境附加価値料金にかかる電力量(全体の30%)と各月の単価を単純に掛け算する。
この列は小数点第3位を四捨五入すること。
,rehab.go.jp:(常時基本料金合計)+(電力量料金合計)+(環境附加価値分料金合計)-(固有割引)この列は小数点第1位を切り捨て、1円単位にすること。
,rehab.go.jp:この金額の110分の100(=税抜額)を入札書(別紙1-1)に転記する。
,rehab.go.jp:この金額を入札書(別紙1-1)に転記する。
,
令和8年度国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターで使用する電力の供給仕様書国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター錮L仕 様 書概要(1)需要場所 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター兵庫県神戸市西区曙町1070番地(2)業種および用途 官公署 (国立の障害者支援施設)2 仕様(1)供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、 計量電圧(標準電圧)、標準周波数、電気方式および蓄熱式負荷設備の有無供給電気方式・動力回路(3φ 3W)500kVA× 1台・電灯回路(l φ3W)100kVA× 2台交流② 供給電圧(標準電圧) 6 6kV③ 計量電圧(標準電圧) 6 6kV標準周波数 60Hz⑤ 電気方式 1回 線受電⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 無(2)契約電力および予定使用電力量契約電力 常時電力 124kW(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値)② 予定使用電力量 308,500kWh(月別の予定使用電力量は、別表1のとおり)③ 供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」 の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率30%とすること。
(3)契約期間自 令和8年 4月 1日 至 令和9年 3月 31日(4)需給地点需要場所における国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターの施設した構内第1柱柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点と関西電力株式会社の施設した架空引込線接続部との接続点(5)電気工作物の財産分界点需要場所における国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターの施設した構内第1柱柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点と関西電力株式会社の施設した架空引込線接続部との接続点(6)保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点に同じ3 その他(1)力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100%を保持する予定。
(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
(3)非常用自家発電設備を1台有している。
詳細は以下のとおりである。
・非常用自家発電設備:210V260kVA(208kW)(4)各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第23号)第 43条第1項に規定する調整をいう。
)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第 16条第1項に規定する賦課金をいう。
)については、受注者が経済産業大臣に届け出た電気供給約款の定めるところによる。
(5)この仕様書に定めのない供給条件については、受注者が経済産業大臣に届け出た電気供給約款をもとに協議するものとする。
(6)過去12か月(令和6年 11月~令和7年 10月 )の月別30分最大需要電力実績及び力率実績は別表1に示すとおりである。
(7)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は原則として次のとおりとし、これらによりがたい場合は協議するものとする。
契約電力及び最大需要電力の単位は、lkWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
② 使用電力量の単位は、lkWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
③ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
④ 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
(8)受注者は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センターに書面(様式自由)で提出するものとする。
(9)本件電力供給においては、庁舎内における私設自動販売機設置者、私設無線基地局(PHS基地局)設置者、研修宿泊施設利用者その他公費によらない電気料の分担者が存在し、分任支出負担行為担当官が定める分担率により、これらの分担者が私費をもって分担することとなっている。
分担者名および分担額の通知・支払方法については別途協議するものとする。
分担額の請求業務に際して分任支出負担行為担当官は十分な協力を行うものとする。
以上(仕様書別表1)予定使用電力量、直近の月別使用最大電力・力率・電力量実績神戸視力障害センター※使用電力量は、私費分(自動販売機など)を含む、積算電力量 の実測値である。
過去1年の30※上記数量は、過去の実績値、又は本件競争の入札内訳書作成時に用いる予定数量である。
従って、上記数値は、実際の調達量を保証するものではない。
※予定契約電力(144kW)は、令和7年9月の30分最大需要電力実績に基づく値である。
(1年間の最大値の月)力令和6年度令和7年度令和8年度予定数量(kWh)使用期間19,265 19,300 4月 1~30日20,700 5月 1~31日23,340 23,300 6月 1~30日32,100 7月 1~31日 32,06829,771 29,800 8月 1~31日29,892 29,900 9月 1~30日23,395 10月 1~31日11月 1~30日 21,43312月 1~31日 25,38329,391 翌年1月 1~31日翌年2月 1~28(29)日 30,287 30,30023,500 翌年3月 1~31日308,500力率(%) 使用期間最大電力(kW)令和6年11月 1~31日 75 100令和6年12月 1~31日 85 100120 100 令和7年1月 1~31日令和7年2月 1~28日 120 100111 100 令和7年3月 1~31日令和7年4月 1~30日 63 100令和7年5月 1~31日 67 100令和7年6月 1~30日 80 100令和7年7月 1~31日 120 100120 令和7年8月 1~31日 100令和7年9月 1~30日 100令和7年10月 1~31日 81 100※実績値は使用期間の翌月1日 に検針を行って得られた値である。
使用量実績値(kWh)20,67923.524型理型型23一2‐一25一29一三 二〓 三実経 緑 需妻 」j天ミ