レギュラーガソリンほか4品目(高陽庁舎)(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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レギュラーガソリンほか4品目(高陽庁舎)(単価契約)
入 札 公 告令和7年2月27日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 村上 裕之1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名レギュラーガソリンほか4品目(高陽庁舎)(単価契約)⑵ 品名、規格及び数量等仕様書による⑶ 納入期間令和7年4月1日から令和8年3月31日⑷ 納入場所受注者の所管するガソリンスタンド⑸ 入札区分本案件は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件であり、入札に関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとする。
⑹ 入札方式本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
また、入札書には、品目ごとの単価(小数点以下第2位まで)及び予定数量を乗じて得た金額を記載すること。
なお、軽油については、軽油引取税を控除した単価及び予定数量を乗じて得た金額を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 軽油の落札決定に当たっては、軽油引取税を加算した金額をもって落札価格とする。
2 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」において「08-01 石油製品」に登録している者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市水道局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 広島市水道局高陽庁舎から概ね半径3,500m以内に給油所を有している者であること。
⑸ 次に掲げる書類を、提出期限までに提出できる者であること。
・一般競争入札参加資格確認申請書・給油所の所在地が確認できる書類3 開札日時及び場所⑴ 日時令和7年3月13日(木)午前9時10分(再度入札を実施する場合は1回に限り行うものとし、その日時は令和7年3月14日(金)午前9時10分とする。
)⑵ 場所広島市水道局基町庁舎10階入札室⑶ 開札ア 規程第16条及び第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
イ 開札(再度入札の開札を含む。)の結果、落札候補者となるべき価格の入札をした者が2者以上あった場合には、広島市水道局財務課契約係において、開札日の翌日(休日でない日)に、これらの者によるくじ引を行い、落札候補者を決定する。
ただし、落札候補者となるべき者が2者以上入札に立ち会っている場合は、開札場所において直ちにくじ引を実施し、落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引くべき者のうち入札に立ち会っていない者については、当該入札に関係のない当局職員がその者に代わってくじを引くものとする。
(ア) 初度入札の開札の場合令和7年3月14日(金)午前9時10分(イ) 再度入札の開札の場合令和7年3月17日(月)午前9時10分4 仕様書等⑴ 仕様書等の入手方法(公告日からダウンロード)広島市水道局のホームページ( https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/ )→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム 一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「水道局 物品 入札後資格確認型一般競争入札」からダウンロードできる。
⑵ 仕様書の問合せ先広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)5 広島市電子入札システムを利用して入札に参加する場合の手続広島市電子入札システムの利用者登録をした者は、原則として、次の事項に従い、同システムを利用して入札に参加するものとする。
⑴ 入札書の提出令和7年3月11日(火)午前8時30分から午後5時15分まで及び令和7年3月12日(水)午前8時30分から午後5時まで⑵ 再度入札を実施する場合の入札書の提出令和7年3月13日(木)午後1時から午後5時15分まで及び令和7年3月14日(金)午前8時30分から午前9時9分まで⑶ 入札参加者は、開札の日時に開札場所において立会できる。
6 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、前記2⑸に掲げる書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出するものとする。
⑴ 提出先 広島市水道局財務課契約係⑵ 提出部数 1部とする。
⑶ 提出期限 開札日の午後5時まで。
(再度入札を実施する場合は、令和7年3月14日(金)の午後5時まで)ただし、前記3⑶イ本文によりくじ引を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。
ア 提出書類は、提出者において作成する。
イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
ウ いったん受領した書類は返却しない。
エ 原則として、いったん受領した書類の差替え及び再提出は認めない。
オ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。
7 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、開札(再度入札の開札を含む。)日時を基準として、前記6により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市水道局の競争入札参加資格の取消し又は指名停止措置を受けたときその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
8 落札者の決定方法前記7により一般競争入札参加資格を有すると確認され、本件公告に示した調達物品を納入できると本局が判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。
9 その他⑴ 入札保証金免除。
ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規程第4条により3年間の資格取消を行う。
また、契約期間に係る総支払予定金額に対する入札保証金相当額(5%)の損害賠償金を請求する。
⑵ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行できないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
⑶ 入札の無効本件公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札、その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
⑷ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約期間に係る総支払予定金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
⑸ 契約書については、次のとおりとする。
ア 契約の相手方が決定したときは、本局が定めた日までに契約書の取り交わしをするものとする。
イ 落札者が前記アの期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
ウ 契約書は2通作成し、本局及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
エ 契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
ただし、契約用紙は、本局が交付する。
オ 本契約は、本局が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しない。
⑹ 本件調達は、本件調達に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
仕 様 書1 主管課(給油対象車両の保有課)等部 ・ 課 名 台 数 備 考技術部・水質管理課 5技術部・高陽浄水場 7技術部・給水課(量水器係) 1技術部・北部管理事務所 23 内、ディーゼル1台合計 362 給油方法等⑴ 車両用ア 受注者は,車両1台につき1枚,磁気カードを作成しなければならない。
磁気カードには,できる限り所属名及び車番(自動車登録番号)を記載するものとする。
イ 磁気カードは,発注者が保管する。
ウ 給油に当たっては,本局職員の指示に従うこと。
エ 受注者は,納品(給油の終了)の際,納品書を発注者に交付すること。
オ 給油の際,磁気カードに記載する登録番号の車両であることを確認すること。
カ セルフサービス方式の給油所で給油することになる場合、あらかじめ給油の手順書を提出し、その内容について本局職員と協議すること。
⑵ 機械用発注者は,別に定める物品納入指令書によって物品の納入を受けるものとする。
3 代金の請求方法等⑴ 代金は1か月(前月26日から当月25日までをいう。ただし,4月にあっては4月1日から25日まで,3月にあっては2月26日から3月31日までの期間をいう。)ごとに締切り,毎月末日までに上記1に記載する車両の保有課ごとに請求すること。
⑵ 代金は,単価に数量を乗じて得た額とする。
当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を課・所・場の費目(目)及び品名ごとに切り捨てるものとする。