令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務の条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2025年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務の条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います
- 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年2月27日収支等命令者佐賀県県民環境部有明海再生・環境課長 古賀 浩一1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務(2)委託業務の仕様等 令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀市2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。(1)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)に基づき、佐賀県における「令和5・6年度佐賀県建設業者等施行能力等級表(建設関連業)」の「地質調査業務」に掲載されている者で、かつ、当該登録営業所が佐賀県に所在していること。(2)地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示718号)に基づく登録簿に登録されている営業所が佐賀県に所在していること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6箇月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者- 2 -エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)に業務概要書(様式2)を添付の上、令和7年3月6日(木)までの間の開庁日の9時から17時の間に、下記の担当課に持参又は郵送(3月6日(木)17時までに担当課へ必着)してください。郵送による場合は、書留郵便により、「令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務に係る書類在中」と封書の表に朱書きすること。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。4 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認通知令和7年3月14日(金)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)仕様書等に関する問合せ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法入札説明書はありません。入札書、委任状等様式は佐賀県ホームページから入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所提出書類 ・入札参加資格確認申請書(様式1)・業務概要書(様式2)担当課〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県民環境部 有明海再生・環境課 生活環境担当電話 0952-25-7774E-mail ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp- 3 -ア 日時 令和7年3月21日(金)10時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 県民環境部内会議室ウ 入札方法 入札書の直接持参による入札又は郵送による入札とする。(入札書を郵送する場合は書留とし、令和7年3月19日(水曜日)17時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「令和7年度地盤沈下対策観測井調査委託業務入札書 在中」と朱書きしてください。)(5)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこととします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状の提出をしてください。(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第 103 条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。- 4 -(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは、直ちに再度入札を行います。ただし、郵送により入札書を提出した者が再度入札に立ち会っていない場合は、2回目の入札を辞退したものとみなします。エ 入札は原則2回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(6)入札書の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え又は撤回をすることができません。(7)その他ア 最低制限価格 無イ 前金払 無ウ 中間前金払 無(8)問合せ先佐賀県県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当TEL 0952-25-7774E-mail ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp※ 3の担当課と同じこの公告に掲げる入札は、令和7年2月議会において、当該事業の予算が成立しない場合は中止します。この場合は別途、公告します。
令和7年度地盤沈下対策観測井調査業務仕様書佐賀県県民環境部有明海再生・環境課1 はじめにこの仕様書は、佐賀県(有明海再生・環境課)が地盤沈下防止等対策のために委託する地下水位等観測井調査業務委託の作業方法について定めたものであり、受託者は、この仕様書に沿って作業を実施するものとする。2 観測井の設置場所別表参照3 観測井の構造観測井は、地下に二重の鋼管を埋設し、内管を外管より数m程度深くしてその底部を砂礫層に乗せ、外管底部付近の砂礫層にストレーナを切っている。従って、埋設鋼管底部までの地層の収縮量が内管の抜け上がりとして沈下計に記録でき、また、内管と外管との間では底部付近に切ったストレーナの周辺帯水層における地下水位の変化が水位計に記録できるような構造となっている。また、2箇所の観測所には深度の異なる観測井を2本設置しており、深度の異なる地層部の収縮量と水位の変化を探ることができるようになっている。(1)観測井構造図1参照(2)自記地盤沈下計(図2参照)ア 1週間ねじ巻又は3箇月巻イ 拡大倍率 10倍又は20倍ウ 沈下量ダイヤルゲージ 1/100 ㎜まで読み取り可能(3)自記水位計(図2参照)ア 1週間ねじ巻又は3箇月巻イ 水位の変化量測定範囲 1mから6m(記録紙の選択、ギヤ切替による)ウ 水位の上下はプーリの両側のフロートと重りのバランスによる。なお、沈下計及び水位計は観測井1本につきそれぞれ1台が設置されている。(ただし、高木瀬観測井については水位計のみ)4 観測井等の点検観測井等の点検は、沈下計及び水位計が週巻きであることから原則として最低限週1回とするが、地下水の揚水状況により地下水位等の変動が激しくなる時期には、必要に応じて回数を増し、観測井の適切な運用を図るものとする。なお、沈下計及び水位計用の消耗品(記録紙、乾電池等)は、有明海再生・環境課が別途支給する。点検の際に留意すべき事項は次のとおりである。(1)観測井の点検ア 観測井上屋の異常の有無イ H鋼の異常の有無ウ 観測井の内管、外管の異常の有無(2)沈下計の点検、調整ア 沈下計の動作状況の点検沈下計が正常に動作し、沈下量が正確に記録されているかを確認する。イ 沈下量の算定記録紙の読みから沈下量を算定し、ダイヤルゲージの読みから算定した沈下量と比較し沈下量を確認する。ウ 記録紙の取替え及びペン位置の調整記録紙の取替時には次の事項に留意する。(ア)観測井番号・観測日付の記入(イ)観測開始の時刻、ゲージの読みの記入(ウ)旧記録紙には、観測終了の時刻、記録紙から読み取った沈下量を記入する。ダイヤルゲージの読みも併記する。(エ)ネジ巻き、ペンのインク注入なお、沈下の状況により記録開始の位置を接続かんのネジにより調整する。また、ダイヤルゲージの先端は通常中加減に圧縮しておくが、沈下量の状況に応じ加減する。エ 再点検以上の事項を完了したのち、再度点検し、正常動作が可能か確認する。(3)水位計の点検、調整ア 水位計の動作状況点検水位計が正常に動作し、水位の変化が正確に記録されているか確認する。記録紙で動作状況を点検する際には、フロートを上下させプーリが正常に回転しているか確認する。イ 水位差及び水位の算定記録紙により水位の変化量を算定するが、記録紙の左端に書いておいた前回の最終水位を基準にしてその都度の測定時点における水位を算定する。なお、必ず携行水位計により記録紙取り替え時の水位を測定しチェックする。ウ 記録紙の取替え及びペン位置の調整記録紙の取替時には次の事項に留意する。(ア)観測井番号、観測日付の記入(イ)観測開始の時刻、水位の記入(ウ)旧記録紙には、観測終了の時刻及び水位を記入する。実測した水位も併記する。(エ)ネジ巻き、ペンのインク注入なお、水位の変化の状況に応じ記録開始の位置を調整する。エ 再点検以上の事項を完了したのち、再度点検し、正常動作が可能か確認する。(4)観測簿の記入沈下計、水位計の記録に異常な変化がないか確認するとともに、観測井観測簿に次の必要事項を記入する。ア 観測月日、時間(観測開始、終了時刻)、天候イ 観測者の氏名ウ 観測井の異常の有無エ 観測記録及び所見(沈下量、水位変動量及びそれに対する所見)オ その他の必要事項5 観測記録の整理、分析(1)観測記録の整理観測記録については沈下計、水位計とも記録紙から6時間毎及び1日の最高、最低を読み取り、それぞれ地盤高及び水位を記録表に記入し、1日毎の地盤の収縮量(沈下量)及び水位の変化量を算出し記録表に記入する。(2)観測結果の分析ア 沈下量及び地下水位の変化量の算出(ア)日間量沈 下 量 記録紙とダイヤルゲージとの比較検討地下水位 記録紙と実測値との比較検討(イ)月間量、年間量イ 沈下量及び地下水位の変化量の動向に関する分析(ア)月間の沈下量、地下水位の変化量(イ)年間の動向:月毎(12箇月)の動向を示すグラフを作成する。(ウ)各観測所の地質、観測井の構造、水位、沈下量の変動量から地盤沈下の月、季節、年単位での変動傾向について検討を行うこと。6 観測結果の報告(1)巡回観測簿について毎週1回以上の巡回ごとに観測井観測簿に記入して、毎月とりまとめる。とりまとめた観測簿については、四半期毎に翌月の15日までに提出する。(当該日が閉庁日である場合は、県の職員の指示によるものとする。また、3月分については3月31日までとする。)提出部数は、1部とする。(2)観測月報について毎月の観測結果を観測月報としてまとめ、受託者の責任において原稿を校閲する。提出については、観測簿と同様とする。また、毎月の地下水位、地盤沈下量及び分析結果を概況(別紙参照)としてとりまとめ、翌月の15日までに提出する。(当該日が閉庁日である場合は、県の職員の指示によるものとする。また、3月分については3月31日までとする。)(3)観測年報について年間の観測結果及び分析結果を観測年報としてとりまとめ、受託者の責任において原稿を校閲した後、3月31日までに1部提出する。(4)電子記録媒体について地下水位及び地盤変動量の6時間値並びに最高・最低値をMicrosoft-Excel形式のデータに編集し、3月31日までに電子記録媒体(CD-R)で提出する。7 その他(1)令和7年度中に機器更新を予定しているため、新設機器の設置及び調整時については、県の職員の指示に従うこと。(2)記録表様式、報告書様式その他の必要事項については、県の職員と打ち合わせを行い、その指示に従うものとする。(3)観測井や観測機器等の異常があった際は、県の職員に連絡し、その指示に従うものとする。
(4)台風、地震等の自然災害後、県の職員から指示があった際は、観測井及び建屋、観測機器に異常がないか点検を行うものとする。