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令和7年度 佐賀県立博物館(岡田三郎助アトリエ・茶室を含む)・美術館建築設備保全業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 佐賀県立博物館(岡田三郎助アトリエ・茶室を含む)・美術館建築設備保全業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年2月27日収支等命令者佐賀県立博物館統括副館長 坂田 智宏1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度佐賀県立博物館(岡田三郎助アトリエ、茶室を含む)・美術館建築設備保全業務(2)委託業務の仕様等 別添「仕様書」による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市城内1丁目15-23佐賀県立博物館・佐賀県立美術館2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和6(2024)年度から令和8(2026)年度の建築設備運転・監視業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 県内に本店、支社又は営業所を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加届と関係資料を令和7年3月10日(月)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(3月10日(月)午後5時までに担当課へ必着)してください。提出した関係書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された書類については、当該業務に関する目的以外には使用しません。【関係資料】(1)営業概要書(2)同種業務の履行実績調書※担当課郵便番号840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目15-23佐賀県立博物館 総務課TEL 0952-24-3947 FAX 0952-25-7006E-mail:hakubi@pref.saga.lg.jp4 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)仕様書等の交付方法佐賀県ホームページの添付ファイルから入手してください。(URL:http://www.pref.saga.lg.jp)(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月18日(火)午後1時15分イ 場所 佐賀県佐賀市城内1丁目15-23佐賀県立博物館 2階 応接室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札5 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(6)問合せ先佐賀県立博物館 総務課 電話0952-24-3947この公告に掲げる入札は、令和7年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 仕 様 書委託業務名 令和7年度佐賀県立博物館(岡田三郎助アトリエ、茶室を含む)・美術館建築設備保全業務所 在 地 佐賀市城内1丁目15番23号 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館博物館・美術館建築設備保全業務は、当館施設を計画的かつ適正に管理し、建物・設備の安全機能の維持向上を図り、経年使用による機能低下と事故の未然防止、故障の早期発見に努める等積極的に維持管理を行い、当該施設機能の保持と耐久性の向上を図ることを目的とする。また、業務の遂行にあたっては、善良なる管理者として誠実に履行しなければならない。1.業務内容(1)博物館(岡田三郎助アトリエ、茶室を含む)・美術館の建物・電気設備・冷暖房設備・給排水設備等の運転監視並びに保守管理点検を行うこと。(2)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年4月14日法律第20号)第10条による建築物環境衛生管理基準の維持管理の記録報告を行うこと。(3)空気調整自動制御機器、電気式自動制御機器の清掃を行い、常に運転に支障の出ないよう保守業務を完全に実践すること。(4)建築基準法第12条第2項及び第4項に定める、建築物・建築設備(昇降機以外)に係る定期点検を行うこと。(5)空気調和機器の問題発生の際は早急に対応及び助言を行うこと。(6)施設の消防訓練に参加をすること。2.委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。3.勤務形態(1) 1名以上常駐(有経験者で、建物・電気・機械・空調機器等に精通している者)(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、美術館ホ-ルの利用がある場合にはホール終了までの時間とする。4.休館日(1)令和7年4月1日から令和8年3月31日の毎週月曜日(国民の祝日にあたる場合はその翌日とする)とする。(2)年末年始の休館日については、令和7年12月29日から令和8年1月1日までとする。5.業務詳細(1)建物全般の維持管理(博物館・美術館)ア 定期巡回による保守点検イ 軽微な破損等の修理補修と進言(2)冷暖房設備の運転管理・保守点検(博物館・美術館)ア 冷暖房設備の運転業務及び機器回りの監視と記録イ 冷暖房配管関係の圧力・温度等の監視と記録ウ 各ポンプ回りの保守点検エ 冷暖房配管内のエア-抜き並びに調整オ 各階設置の空気調和機及び関連機器の運転・保守点検カ 空気自動制御機器の保守点検(年2回)キ 冷暖房熱源の保守点検(年4回)ク 空気調和機器のエア-フィルタ並びに除湿機の保守点検ケ 空気調和機器の給排気等の調整コ 冷暖房設備のバルブ切替え操作と保守点検サ ク-リング・タワ-の維持管理並びに保守点検シ 各展示室の温湿度監視と調整ス 都市ガス管の保守管理セ 中央制御監視盤の運転操作並びに監視ソ 空冷式ヒ-トポンプ・チラ-の運転並びに保守点検タ 美術館収蔵庫関係の空気調和機器等の運転管理(3)電気設備の保守管理ア 受電設備に伴う各高圧受電盤・配電盤の計器類の監視と記録イ 各階分電盤の保守管理ウ 照明器具類・コンセント回路等の点検保守及び管球類の取替えエ エレベ-タの運転管理オ 防盗レーダー盤・火災報知器盤・時計盤等の監視カ 弱電設備(館内放送・テレビ共聴・電話)保守管理キ 自家用発電設備の保守管理(4)給排水設備の保守管理ア 受水槽・給水配管設備の保守点検イ 各階給排水配管設備等の保守管理ウ 消火栓(ポンプ)設備等の保守管理エ 下水設備(貯留槽)等の保守管理オ 各機械室の機器回り保守点検カ 機器類の破損時の応急処置等(5)建築物環境衛生管理基準の維持管理ア 環境基準の維持点検イ 備付け帳簿類の記録点検ウ 関係官庁への報告届等の作成事務(必要に応じそのつど)エ 関係官庁の立入り検査立会い(必要に応じそのつど)オ 環境衛生状態の改善指導(必要に応じそのつど)(6)その他ア 整備等外注工事時の立会い(必要に応じそのつど)イ 定期精密点検等の現場立会い(必要に応じそのつど)ウ 建築物、建築設備(昇降機以外)に係る定期点検(年1回)6.その他(1)緊急事態への対応については、専門的な資格等を有するものを至急現場に派遣できる体制を確保すること。(2)業務の遂行は、本仕様書並びに建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成30年度版)による。なお、受電設備・弱電設備・自家用発電設備の精密点検及び受水槽清掃・下水設備(貯留槽)・環境測定の特定業務については、この業務より除外する。(3)業務員の駐車場は、別途確保すること。
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