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令和8年度レンタカーの賃貸借

発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026/01/07
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度レンタカーの賃貸借(PDF : 300KB) 入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 令和8年1月8日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度レンタカーの賃貸借(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 別紙仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 入札説明書5に示す書類を提出できる者であること。 (5) 各庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 電子調達システムによる場合は電子認証を取得していること。 3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を5の(2)の期限までに提出するものとする。 電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。 5 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2の(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。 (1) 提出場所 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 提出期限 令和8年2月10日午後5時6 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(2)に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税又は地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札書別紙内訳を提出すること。7 入札の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年2月18日午前9時から令和8年2月25日午後5時までに送信すること。イ 郵送による入札提出期限 令和8年2月25日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)提出先 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 開札日時及び場所令和8年2月26日午前10時北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。8 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。13 問い合わせ先〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル担当:北海道農政事務所 会計課電話:011-330-8766Mail:hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。以上公告する。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧下さい。(http://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2) 北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。(http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。 仕 様 書1 件 名 令和8年度レンタカーの賃貸借2 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日3 履行場所 北海道内(離島を除く)4 概 要 北海道農政事務所の職員が使用するレンタカーの賃貸業務5 借上げ車両及び予定数量規格等車 種予定数量(延べ台数)① 小型乗用車(コンパクト)(1,000cc~1,499ccクラス)参考車種(ノート、ヤリス、フィット、スイフト等)83台② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)参考車種(エクストレイル、カローラアクシオ、フリード等) 44台③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)参考車種(セレナ、ノア、ステップワゴン等)87台④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)参考車種(エルグランド、アルファード、ヴェルファイア等)17台⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)参考車種(キャラバンワゴン、ハイエースグランドキャビン等)1台オプション乗り捨て料 (ブロック)函館札幌千歳旭川帯広女満別(北見)釧路中標津各ブロック間各1回(28回)※1台の車を2日連続して使用する場合は2台として計上している。 ※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 【共通仕様】(1) 貸し渡し場所の条件北海道内とし、以下に示す主要駅及び主要空港近郊に貸し渡し場所を有すること。ア 主要駅(札幌、函館、新函館北斗、旭川、北見、釧路、帯広)イ 主要空港(新千歳、函館、旭川、女満別、中標津、釧路、帯広)ウ 上記ア及びイ以外の駅及び空港近郊以外にも幅広く貸し渡し場所を有すること。(2) 車両ア 2WD車の貸与を基本とするが、令和8年11月1日から令和9年3月31日までは4WD車を貸与すること。ただし、上記期間以外でも、天候によっては4WD車を貸与すること。イ レギュラーガソリンを燃料とするハイブリッド車種(上記5⑤を除く)かつオートマチック車限定免許で運転できる車種であること。【装備品】(1) ナビゲーションシステム及びETC車載器並びに非常用工具等を装備すること。(2) 令和8年11月1日から令和9年3月31日までは、スタッドレスタイヤを装備すること。(スタッドレスタイヤの装備時期が令和8年11月1日以前でも構わない。)(3) 先進安全自動車(ASV)(前方障害物衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両)を貸し渡すよう努めること。(4) 装備品については、契約単価に含めること。6 予約手続き(1) 発注者は、車両を借入れようとする場合、使用者、数量、期間その他必要な事項を記載したレンタカー予約申込書を作成し、原則として借入れの3営業日前までにこれを受注者に交付して借入れを依頼するものとする。(2) 受注者は、(1)に定めるレンタカー予約申込書の交付を受けた場合は、当該レンタカー予約申込書に従い、車両を貸出しするものとする。なお、受注者において、申込を受けた車両を確保できない場合は、同等以上の車両を貸し出す等必要な措置を講じること。当該対応ができない場合は、その旨を速やかに発注者へ連絡すること。(3) 予約手続きは、北海道農政事務所会計課が行う。(4) 北海道農政事務所会計課の所在地7 貸し渡し借上げ車の貸し渡しは、以下のとおりとする。(1) 受注者は、発注者の依頼に基づき、車両の燃料を補給し、発注者が上記6(1)に定めるレンタカー予約申込書で指定した日時に貸し渡し場所において当所職員(以下「利用職員」という。)へ貸与すること。(2) 発注者は、貸し渡し日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。なお、連絡を受けた受注者は、貸し渡し日時等の変更に可能な限り対応すること。(3) (1)によりがたい場合、指示する場所へ配車を依頼する場合がある。その場合、費用については、甲乙が協議の上、契約時に別途決定した料金を請求できるものとする。8 返却借上げ車の返却は、以下のとおりとする。期間 令和8年4月1日~5月6日 令和8年5月7日~令和9年3月31日所在地 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル北海道札幌市中央区北2条西19丁目8札幌第4合同庁舎(1) 利用職員は、用務終了後、上記6(1)に定めるレンタカー予約申込書で指定した日時に返却場所まで車両を返却する。(2) 利用職員は、返却日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。なお、連絡を受けた受注者は、返却予定日時等の変更に可能な限り対応すること。(3) 利用職員は、原則として自ら燃料を補給して車両を返却するものとする。ただし、利用職員が燃料の補給を行わずに車両を返却した場合には、受注者は、受注者が契約するガソリンスタンド等で給油し、発注者に請求できるものとする。なお、受注者は、燃料代を発注者へ請求する時は納品書等を発注者へ交付するものとする。(4) 受注者は、利用職員に対し利用明細書等を交付すること。9 料金(1) 1日単位とし、暦日を1日として計算する。なお、ハイシーズン料金、夏季料金等の適用はないものとする。(2) 受注者は、貸出した車両1か月分の数量を取りまとめ、翌月に請求するものとする。令和9年3月利用分については、同年4月10日までに請求するものとする。10 保険及び補償(1) 受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。対人補償 1名につき 無制限対物補償 1事故につき 2,000万円まで(免責額0円)車両補償 1事故につき 車両時価額 (免責額0円)人身損害又は搭乗者傷害補償 1名につき3,000万円まで(2) 免責補償制度加入料金は契約単価に含むものとする。(3) ノン・オペレーション・チャージは請求しないものとする。(4) 事故等により障害が発生した場合は、原則として(1)に定める保険及び補償判定により補填する。ただし、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)を適すべきと判断した場合は、この限りではない。11 自動車の保守(1) 受注者は、適切に整備された車両を貸出すものとする。(2) 発注者は、借入れた車両に不具合があったとき、又は整備不良箇所を発見したときは、その使用を中止し、受注者にその旨を申出るものとする。(3) 受注者は、(2)の申出を受けたときは、発注者の業務に支障が生じないよう直ちに代替車両を用意する等の措置を講ずるものとする。このとき、必要となる経費は全て受注者の負担とする。(4) 受注者は、車両の貸し渡しに当たり、発注者又はその他の者に対し損害を与えた場合は、その損害について賠償しなければならない。12 自動車の管理等(1) 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、車両を使用するものとする。(2) 車両に事故が発生した場合、次により事故処理を行い、その解決に当たるものとする。ア 発注者は、法令に定められた処置をするとともに受注者に事故報告を行い、受注者の指示に従うものとする。イ 事故後、発注者が代替の車両を必要とする旨を申出た場合、受注者は発注者に対し速やかに代替の車両を貸出すものとする。ウ 発注者は、事故に関し、第三者との間に受注者が不利益になる協定をしてはならないものとする。エ 事故に関する補償は、仕様書に定められた保険で対応するものとする。オ 発注者が車両を使用中、第三者との間に紛争が生じた場合、発注者の責においてその紛争を処理、解決に当たるものとするが、発注者が要請したとき、受注者は、その紛争の処理、解決に協力するものとする。13 環境負荷低減のクロスコンプライアンス(1) 環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117号)を遵守するものとする。 (2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。14 その他(1) 組織再編等で、発注者の組織、名称及び住所等が変更になった場合においても本契約は継続するものとする。(2) 仕様書に定めのない事項、疑義又は紛争を生じた場合は、協議の上これを解決するものとする。(3) 本仕様に基づく業務において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。(4) 契約書に定めのない事項は、受注者の貸渡約款によるものとし、契約書及び受注者の貸渡約款の双方に同内容の事項がある場合には、契約書の定めを優先させるものとする。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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