【入札公告】久慈地区合同庁舎機械警備業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】久慈地区合同庁舎機械警備業務
id="page" role="main"> 【入札公告】久慈地区合同庁舎機械警備業務 ページ番号1081414 更新日令和7年2月27日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年2月27日 県北広域振興局長1 調達内容(1) 業務件名及び数量 久慈地区合同庁舎機械警備業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所 久慈地区合同庁舎(久慈市八日町1丁目1番地)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。(3) 入札日現在で岩手県内に本店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地 県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年3月12日(水曜)午前10時00分 久慈地区合同庁舎6階大会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月7日(金曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他 ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 イ 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。 ウ 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01_入札公告 (PDF 147.0KB) 02_入札説明書 (PDF 1.9MB) 03_申請様式 (Word 56.5KB) 04_契約書(案) (PDF 247.7KB) 05_仕様書 (PDF 1.1MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ県北広域振興局経営企画部 総務課〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1電話番号:0194-53-4981(内線番号:292) ファクス番号:0194-53-1720 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。令和7年2月27日県北広域振興局長1 調達内容(1) 業務件名及び数量 久慈地区合同庁舎機械警備業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所 久慈地区合同庁舎(久慈市八日町1丁目1番地)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。(3) 入札日現在で岩手県内に本店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先郵便番号028-8042 岩手県久慈市八日町1丁目1番地県北広域振興局経営企画部総務課 電話番号0194-53-4981(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月12日(水)午前10時00分 久慈地区合同庁舎6階大会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月7日(金)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。イ 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。ウ 詳細は、入札説明書による。
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久慈地区合同庁舎機械警備業務委託仕様書久慈地区合同庁舎機械警備業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 警備対象施設所在地 岩手県久慈市八日町1丁目1番地名称 久慈地区合同庁舎延床面積 8147.45 ㎡2 警備期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで整備期間:令和7年4月1日から令和7年4月29日運用期間:令和7年4月30日から令和12年3月31日3 警備時間警備対象施設が無人の状態となり、受託者(以下「乙」という。)が警報装置作動開始信号を受けたときに始まり、警報装置作動解除信号を受けたときに終了するものとする。4 警備機器等(1) 機械警備に必要な機器(以下「警備機器等」という。)については乙の負担により設置するものとする。また、契約期間終了時において撤去が必要な場合には、乙の負担により速やかに撤去するものとする。(2) 乙は、警備対象施設に警備業務遂行のための装置を次により設置するものとし、警備機器の設置場所については、あらかじめ委託者(以下「甲」という。)と協議のうえ、設置計画書を作成し承認を受けるものとする。① 空間センサー 1式② 開閉センサー 1式③ 入退所用非接触カード等 310個(甲309個、乙1個)④ 非接触カードリーダー 1台⑤ 電気錠(電磁錠)ユニット 1台⑥ 制御装置(電源装置・入力装置等を含む)1式⑦ 受信装置等 1式⑧ 鍵管理装置 1台⑨ バックアップ受信用アンテナ 1台⑩ その他必要な資機材 1式(3) 警備信号の送受信のための通信回線は、乙の負担により確保する。(4) 火災に係る信号は、既設の火災報知器からの警報を警備機器等に取り込むこととする。(5) 非接触カードリーダーは、画面等により地区ごとに警備の操作・解除等の操作ができ入退所用非接触カード等により個人の識別が可能な機能を有する機器を最終出入口付近に設置すること。(6) 最終出入口に電気錠ユニットを設置することが困難な場合は、電気錠を設置可能な扉に変更すること。(7) 出入口付近に鍵管理装置を設置し、入退所用非接触カード等の照合により鍵管理装置が地区ごとに操作可能であること。(8) 道路トンネル(火災・事故)の異常を示す情報盤からの警報(情報盤警報ブザーからの移報)を警備機器等に取り込むものとする。(9) 警備機器等の設置が完了した時点で、乙は甲に対し、警備機器等の操作および運用等に関する取扱説明を行うものとする。5 警備業務警備業法第2条第5項に規定する「機械警備業務」によるものとする。6 警備任務警備対象施設における、火災・盗難・破壊・その他重大な異常および、不正行為・加害行為の予防と早期発見に努め、人命と財産の安心・安全を保持すること。7 警備方法乙は、警備対象施設において、異常信号を受信したとき、又は異常事態を発見したときは、次の処置を講じなければならない。(1) 火災の信号を受信した場合は、直ちに警備員を現場に急行させ警備対象施設を確認し、警報発生の原因を究明する。火災が発生していた場合は直ちに消防機関のへ通報と併せ、初期消火等の適切な処置を講じ、被害の拡大防止に努めるとともに、甲から予め示された関係機関(以下緊急連絡先という)へ連絡する。(2) 盗難、その他の異常信号を受信した場合は、直ちに警備員を現場に急行させ警備対象施設を確認し、警報発生の原因を究明する。異常事態を覚知した場合は、警察機関への通報と併せ、適切な処置を講じ、被害の拡大防止に努めるとともに、緊急連絡先へ連絡する。(3) 道路トンネル(火災・事故)の情報盤からの異常信号を受信した場合、緊急連絡先へ連絡するものとする。(4) 機械警備システムの操作(機械警備の開始・解除)においては、偽造・模倣を不可能にするため入退所用非接触カード等を利用するものとし、また、万一紛失時の抹消処理が遅延なくできるものとする。(5) 乙は、入退所用非接触カード等を甲から指定された個数発行し、全ての入退所用非接触カード等は警備操作用装置および鍵管理装置と共用でき、操作は個人番号で記録するものとする。(6) 機械警備システムの取り扱いについては、容易にその操作ができるよう日本語による音声と表示によるガイダンス機能を有するものとする。(7) 乙は、警備機器等の故障及びその他の事情により機械警備による警備継続が困難な状況が生じたときは、警備業務に当たるべき時間帯において巡回による警備の対策(以下「代替警備」という。)を講じなければならない。なお、代替警備は、次のとおり行うものとする。① 平日の夜間(17時15分~翌日8時30分) 細密巡回1回② 土曜日、日曜日及び休日等(8時30分~翌日8時30分)昼間(午前) 細密巡回1回昼間(午後) 細密巡回1回夜間 細密巡回1回(注1)「細密巡回」とは、警備範囲内の各庁舎における火災、盗難等の発生要因を発見し排除すべく、細密に各室内を点検し巡回することをいう。(注2)道路トンネル(火災・事故)の情報盤の監視方法については、別途協議の上対応するものとする。8 即応体制の警備乙は、異常信号を受信した場合、直ちに現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置を講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。)及び車輌その他の装備を適正に配置しておかなければならない。9 緊急連絡先の届出甲は、緊急連絡先となる名簿に連絡順位をつけ、乙に提出するものとする。また、緊急連絡先に変更が生じた場合は、甲は書面をもって遅滞なく乙に変更の内容を連絡するものとする。10 報告乙は、警備対象施設の異常対処の内容について、速やかに甲に報告書(任意様式)を提出するものとする。11 警備機器等の保守点検乙は、警備対象物件に設置された警備機器等の機能について、機械警備に支障がないよう保守点検に努めるものとする。保守点検において警備機器等に異常を発見した場合、甲の責に帰するもののほかは、乙の負担により機器の交換等を行うものとする。12 鍵の保管及び使用警備実施に必要な鍵は、甲、乙相互に貸与し、貸与された鍵はそれぞれが厳重に管理するものとする。13 その他この仕様書に定めのない事項については、必要の都度、甲、乙協議して定めるものとする。