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令和7年度メール便入札

開札
発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務
公示種別
委託・役務
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
2025年3月10日
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添付ファイル

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令和7年度メール便入札 兵庫県/令和7年度メール便入札 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 令和7年度メール便入札 更新日:2025年2月27日ここから本文です。 令和7年度メール便入札種別委託・役務発注機関総務部法務文書課文書管理班入札方法一般競争入札入札予定日2025年3月11日公示日2025年2月27日申込開始日2025年2月27日申込期限日2025年3月5日入札公告様式 入札公告(PDF:164KB) 入札説明書(PDF:206KB) 注意事項(PDF:132KB) 仕様書(PDF:859KB) 契約書案(PDF:315KB) 関係書類(ZIP:24KB) お問い合わせ 部署名:総務部 法務文書課電話:078-362-3063内線:2190FAX:078-362-3902Eメール:bunshoka@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和7年2月27日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 調達内容(1) 調達役務令和7年度メール便運送業務 予定数量33,615個(2) 調達役務の規格、品質及び性能等契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(4) 履行場所日本国内(5) 入札方法上記(1)の役務について入札に付する。落札決定後、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を支払う予定とする契約を締結するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を得た者であること。(6) 全都道府県の区域内に貨物を配送することが可能な者であること。3 入札の参加申込み及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県総務部法務文書課文書管理班(直通電話(078)362-3063)(2) 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年2月27日(木)から同年3月5日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和7年3月11日(火) 午前11時 兵庫県庁1号館1階入札室(4) 入札書の提出方法上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。なお、電子入札及び郵送等による入札は、受け付けない。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金入札説明書に示す方法に従って計算した送料見込額(以下「送料見込額」という。)の100分の5以上の額の入札保証金を令和7年3月10日(月)午後5時までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき。(3) 契約保証金送料見込額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月5日(水)午後5時までに上記3(1)の場所に提出すること。イ 入札者は、入札・開札日の前日までの間において、上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、これに応ずること。(5) 入札に関する条件ア 所定の入札日時に入札書を入札箱に投入すること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和7年3月31日(月)まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額並びに入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となった者以外の者コ 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書の作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。 1入 札 説 明 書令和7年度メール便運送業務の調達に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名及び数量令和7年度メール便運送業務 予定数量33,615個(2) 調達役務の規格、品質、性能等別添仕様書のとおり(3) 調達役務の条件等別添仕様書のとおり(4) 履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(5) 履行場所日本国内2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で下記7(2)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を得た者であること。(6) 全都道府県の区域内に貨物を配送することが可能である者であること。3 入札参加の申込み(1) 参加申込み持参又は郵送により行う。提出先:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(兵庫県庁第2号館12階)県総務部法務文書課文書管理班(2) 参加申込みの期間令和7年2月27日(木)から同年3月5日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類ア 申込書を作成の上、(1)の場所まで、直接持参するか、又は郵送すること。イ 上記2(1)に該当することを確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを申込書に添付すること。なお、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに取得できていない場合は、下記7(2)の入札開始日時までに(1)の場所に持参すること。ウ 上記2(5)に該当することを確認するため、「一般貨物自動車運送事業許可書」の写しを申込書に添付すること。エ 上記2(6)に該当することを確認するため、全都道府県の区域内に貨物を配送することが可能であることが証明できる書類を申込書に添付すること。2(4) 一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、(2)の期間の最終日とする。イ 申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった申込書及び関係書類に基づいて確 認し、その結果を令和7年3月10日(月)までに申込者に文書(一般競争入札参加資格確認通知書)で通知する。ついては、110円切手を貼付けした返信用封筒(定型長3)を申込書に添えて提出すること。返信用封筒には、返信先の住所を記載しておくこと。(5) その他ア 申込書及び関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意)を提出すること。ア 受付期間令和7年2月27日(木)から同年3月5日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 受付場所神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(兵庫県庁第2号館12階)県総務部法務文書課電話番号 078-362-3063ウ 提出方法原則として持参すること。(2) 回答書は、令和7年3月10日(月)までに申込者にFAXにより通知するとともに、(1)イの受付場所で縦覧に供する。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(兵庫県庁第2号館12階)県総務部法務文書課(2) 日時 令和7年2月27日(木)から同年3月5日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁1号館1階入札室(2) 日時 令和7年3月11日(火)午前11時(3) 上記3(4)イの一般競争入札参加資格確認通知書の写しを当日持参すること。8 入札書の提出方法入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。なお、電子入札及び郵送等による入札は受け付けない。9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(2) 入札書は所定の様式によるものとし、所定の記載欄に次の金額を記載すること。ア 地域区分、重量区分ごとの単価イ 地域区分、重量区分ごとの単価に各区分ごとの予定数量を乗じて得た額ウ 税抜き送料見込額(イの合計額をいう。以下同じ。)(3) 落札決定後、役務提供の対価として(2)アの単価に各区分ごとの送付実績数量を乗じて得た額の合計額に3当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を支払う予定とする契約を締結するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額が(2)ウの税抜き送料見込額となるよう入札書に記載すること。(4) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。ア 年月日は、入札日時とする。イ 入札者の氏名及び押印は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、また、印章 は県に届出のものとする。ウ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名及び押印があること。エ 外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。オ 万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。 (6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金送料見込額(税抜き送料見込額に100分の110を乗じた額をいう。以下同じ。)の100分の5以上の額を、令和7年3月10日(月)午後5時までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模 及び状況その他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。この場合は、上記3に示した入札参加の申込みと併せて契約担当者が審査を行い、免除の可否を上記3(4)イに併せて通知する。イ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。保険期間は、本件入札の参加申込後で令和7年3月11日(火)以前の任意の日を開始日とし、同年3月31日(月)を終了日とすること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、送料見込額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。(2) 契約保証金送料見込額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。11 無効とする入札(1) 上記2に掲げる一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等上記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の税抜き送料見込額をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、くじは、入札立会人に引かせることとする。(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。413 入札に関する条件(1) 所定の入札日時に入札書を入札箱に投入すること。(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が、所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和7年3月31日(月)まであること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額並びに入札者の記名及び押印があり、入札内容が分明であること。(7) 代理人が入札する場合は、事前に承認された代理人に限り、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9) 再度入札に参加できる者は、次の者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札に参加して(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち(1)、(4)又は(5)に違反して無効となったもの以外の者(10) 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札参加者の負担とする。15 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書(ひな形は別添のとおり)に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は県の指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。17 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。18 調達事務担当部局〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(兵庫県庁第2号館12階)県総務部法務文書課電話番号 078-362-3063 1令和7年度メール便運送業務仕様書1 件 名 令和7年度メール便運送業務2 履行場所 日本国内3 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 予定数量(単位 個)区 分 県内 県外 合計200g以内 25,798 1,618 27,416200g超400g以内 4,929 135 5,064400g超600g以内 567 12 579600g超800g以内 414 47 461800g超1kg以内 82 13 95合 計 31,790 1,825 33,6155 業務内容(1) 荷物ア 荷物1個あたりの大きさは三辺が 34×25×3センチメートル以内、かつ、重量が1キログラム以下のものとし、運送対象物は書類(資料、刊行物、ポスター、ちらし、様式類、帳票等)、電磁的記録媒体(CDロム等)等とする。イ 法令により運送が禁止されている物のほか、有価証券等の貴重品、腐敗・変性しやすい物、危険物、包装に適さない物等の運送は行わないものとする。(2) 運送の引受ア 毎日(土、日、祝日、12月29日から1月3日までの間を除く。)午後3時30分から4時までの間に、兵庫県庁第1号館1階の兵庫県総務部法務文書課において、荷物を引き受けるものとする。イ 差出人は、荷物を運送に適するよう荷造りし、受取人及び差出人の氏名又は名称、住所、郵便番号等を荷物の外装に記載し、又は表示するものとする。ウ イの荷物の外装への記載又は表示以外にバーコードシールの貼付等が必要な場合は、全て運送請負者において作成、貼付等するものとする。(3) 荷物の配達ア 荷物の標準引渡し予定日は、その運送距離に応じ、遅くとも運送引受日から起算して次により算定した期間が経過した日とする。ただし、交通事情による遅延、山間、離島等でこれにより難い場合は、運送引受時にあらかじめ、その旨を差出人に連絡し、指図を受けるものとする。最初の400キロメートル 3日(ただし、兵庫県、大阪府及び京都府内については2日)最初の400キロメートルを超える運送距離400キロメートルまでごと 1日イ 荷物は、直接引渡しは要せず、受取人の郵便受箱等に投函することで足りるものとする。ウ 荷物が配達先の郵便受箱等に入らないとき又はその他の事由により郵便受箱等に配達できないときは、荷物の外装に表示された受取人の住宅等に配達するものとし、受取人不在の場合、荷物の引渡しをしようとした日時、問合せ先電話番号、その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した不在連絡票を差し置いた上、営業所、その他事業所で1週間、荷物を保管するものとする。エ 受取人を確知することができないとき、又は受取人が荷物の受取を怠り、拒んだときは、遅滞なく、差出人に、荷物を返却するものとし、その費用は当該荷物の運送料を充当するものとする。(4) 連絡輸送又は利用輸送運送請負者は、差出人の利益に反しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送する(一括下請負に該当するような場合は除く。)2ことができるものとする。ただし、この場合においても運送上の責任は、兵庫県と直接契約を締結した運送請負者が負うものとする。(5) 差出人の指図ア 差出人は、荷物の外装に荷物の取扱い上の注意などを記載又は表示し、指図することができるものとする。イ 差出人は、荷物の引渡し後にあっても、必要があるときは、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができるものとする。ウ 荷物の滅失、き損又は配達の遅延などの事故が生じたときは、直ちに差出人に連絡し、その指図を受けるものとする。(6) 環境への配慮運送請負者は、別紙、兵庫県環境配慮型製品調達方針に基づく環境配慮を行うものとする。兵庫県環境配慮型製品調達方針(グリーン調達方針)令和6年2月改定環境配慮型調達方針Ⅰ 意義・目的地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。 このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)への需要の転換を促進していかなければならない。 環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。 また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。 兵庫県では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」[通称「グリーン購入法」](平成12年法律第100号)第10条第1項の規定に基づき環境物品等の調達の推進を図るための方針としてこの方針を定め、庁内におけるグリーン購入の一層の推進を図るものとする。 Ⅱ 基本原則1 資源採取から製造、流通、使用、廃棄までの製品のライフサイクル全体を通して生じる環境負荷が相対的に小さいものを調達する。 また、環境負荷の大小の判断に当たっては以下の事項を考慮する。 (1) 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が従前より削減されていること。 すなわち、オゾン層破壊物質、重金属、有機塩素化合物等、環境中に放出されると環境や人の健康への被害を生ずるおそれのある物質を使用していないか、使用量を削減しているかどうかを考慮する。 (2) 資源やエネルギーの消費が少ないこと。 すなわち、少ない資源や、エネルギーで製造され、また、流通段階や使用中に資源やエネルギー消費量が少ないかどうかを考慮する。 (3) 資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。 (4) 再生された素材や再使用された部位・部品を多く使用していること。 (5) 長期使用が可能なこと。 すなわち、耐久消費財などについて、修理や部品交換の容易さ、保守・修理サービス期間の長さ、機能拡張性などを考慮する。 (6) 再使用が可能なこと。 すなわち、再使用が可能なように設計され、購入者が容易に利用できる回収・リサイクルシステムが有るかどうか考慮する。 (7) リサイクルが可能なこと。 すなわち、リサイクルしやすい素材を使用しているか、素材ごとに分離・分解・分別が容易な設計がされているか、購入者が容易に利用できる回収・リサイクルシステムがあるかどうかを考慮する。 (8) 処理や処分が容易なこと。 すなわち、焼却や埋立処分による環境負荷を相対的に小さいものとなるように配慮して設計されているかどうかを考慮する。 2 環境保全に積極的な事業者により製造され、販売されている製品・サービスを調達する。 すなわち、製品そのものについての環境負荷を考慮することに加えて、その製品を製造、販売している事業者が、環境に関する法令や規制を遵守することはもちろん、環境に関する経営方針や体制を持ち、適切な環境管理・監査を行い、環境に関する情報を公開し環境保全に積極的に取り組んでいるかどうかを考慮する。 3 製品や製造・販売・サービス事業者に関する環境情報を積極的に入手・活用して調達する。Ⅲ 特定調達品目重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類及びその判断基準並びに当該基準を満たす物品等の調達の推進に関する基本的事項を別記のとおりとする。Ⅳ 調達の目標紙類及び文具類(特定調達品目に該当するものに限る)を購入するに当たっては、原則として100%環境配慮型製品とする。別 記1.定 義この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」の定義は、下記のとおりとする。 「判断の基準」:「配 慮 事 項」:「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項輸配送(1)品目及び判断の基準等輸配送 【判断の基準】①エネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。 ②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。 ③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。 ④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備を実施していること。 ⑤モーダルシフトを実施していること。 ⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。 ⑦上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑥については実施の有無がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。 【配慮事項】①エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。 ②電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による輸配送が実施されていること。 ③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られていること。 ④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。 ⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。 ⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。 ⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。 ⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑨搬送時の梱包物の型崩れ・荷崩れを防止するプラスチック製フィルムの代替として、繰り返し使用可能な荷崩れ等防止ベルトの活用に努めていること。 ⑩事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。 ⑪契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減に向けた取組を実施するよう要請するものとする。 ⑫自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年6月3日法律第70号)の対策地域を走行する輸配送にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸配送が行われていること。 般、冊子等)及びメール便をいう。 ア.「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。 イ.「宅配便」とは、一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg 以下の一口一個の貨物をいう。 ウ.「メール便」とは、書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービスであって、重量1kg以下の一口一冊の貨物をいう。 2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。 3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」令和2年1月に基づく運転をいう。 (参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう4 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。 ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。 イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)、エコドライブの推進体制を整備していること。 ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。 エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。 5 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。 6 「モーダルシフト」とは、貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸送機関(モード)の転換(シフト)を図ることをいう。 ただし、その主業務が幹線輸送を伴わない場合は、判断の基準⑤を適用しない。 7 判断の基準⑥の「輸配送効率の向上のための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。 ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸配送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。 イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸配送経路を選択できる仕組みを有していること。 ウ.輸配送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。 エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。 8 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成 16 年法律 77 号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 9 配慮事項②の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。 10 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「輸配送」とは、国内向けの信書、宅配便、小包郵便物(一別 表車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目【点検・整備の推進体制】□ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。□ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。【車両の適切な点検・整備】■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。【自主的な管理基準による点検・整備】(エア・クリーナ・エレメント関連)■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。(エンジンオイル関連)■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。(燃料装置関連)□ 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。(排出ガス減少装置関連)■ 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。(その他)■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目

兵庫県の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
兵庫県飾磨警察署庁舎等塵芥処理業務委託2026/03/10
令和8年内視鏡システム洗浄・点検業務委託2026/03/10
兵庫県西宮警察署本署及び交番塵芥処理業務委託2026/03/09
自家用電気工作物保安管理業務委託2026/03/08
令和8年度鹿等防護柵点検委託業務2026/03/04
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