メインコンテンツにスキップ

ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年2月27日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階) ほか(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち委託業務経費(入札説明書添付の契約書4に定める委託料〔取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。〕から同契約書特約事項1に定める奨励金に充当する額〔以下奨励金充当額という。〕を除いた金額とする。)の当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって奨励金充当額を加算して落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56A 広告・広報」、「56D イベント」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島市内に本社、支社、営業所等を有する者であること。(6) 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間に、国又は地方公共団体から、公共土木施設の清掃・草刈等のボランティア活動に係る支援事業を受託した実績を有している者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話(082)513-3885(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 27 日(木)から令和7年3月7日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年3月7日(金) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月 11 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 19 日(水) 午前 10 時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「56A 広告・広報」、「56D イベント」の資格に限る。)〔そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。〕)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話(082)513‐3885(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)227‐2206メールアドレス dodoukasen@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県土木建築局道路河川管理課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3885 FAX:082-227-2206業務名ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所広島市中区基町10番52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)ほか入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月7日(金)午後5時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月11日(火)午後5時00分入札日時令和7年3月19日(水)午前10時30分入札場所広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 国又は地方公共団体との「公共土木施設の清掃・草刈等ボランティア活動に係る支援業務」委託契約書の写しイ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1)令和6年度ひろしまアダプト活動支援事業指定入札書様式により入札すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に 56-A、56-D の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申請書□ その他〔 〕 1 ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)2 3 令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県 印代表者 広島県知事 湯﨑 英彦受注者 住所氏名 印履 行 場 所業 務 名特 約 事 項広島市中区基町10番52号業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 委 託 料履 行 期 間広島市中区基町10番52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階) ほか 別紙のとおり(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -うち業務経費 ¥ -2 支払方法(1)委託料のうち業務経費の支払は3か月払とする。(2)各3か月の支払金額は次のとおりとする。対象期間 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月から令和7年6月の3か月¥ -(¥ -)令和7年7月から令和7年9月の3か月¥ -(¥ -)令和7年10月から令和7年12月の3か月¥ -(¥ -)令和8年1月から令和8年3月の3か月¥ -(¥ -)合 計 ¥ -(¥ -)特約事項1 委託料のうち、金49,641,000円を奨励金に充当し、その他を業務経費に充てるものとする。2 業務委託契約約款(以下「約款」という。)第3条に規定する業務工程表の提出は、免除する。3 受注者は、約款第30条第1項に定める約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の完了通知を、業務を完了した日から起算して30日以内に行わなければならない。4 発注者は、仕様書で定める業務委託完了報告書の提出を受けたときは、約款第30条第2項の規定にかかわらず、業務の完了を確認するための検査に受注者の立会を要しないものとする。5 発注者は、業務が約款第30条第2項に定める検査に合格したと認めるときは、委託料の額を確定し、受注者に通知するものとする。6 委託料の確定額は、奨励金に要した金額と委託料のうち業務経費に充当する金額の合計額とする。7 発注者は、委託料のうち奨励金に充当する部分について、受注者の請求により必要があると認めるときは、約款第31条第1項の規定にかかわらず、委託料の全部又は一部を概算払することができる。8 委託料のうち業務経費に充当する部分の支払は、3か月ごとの分割払(均等割)とする。9 概算払及び分割払による委託料の支払は、約款第31条第2項の規定を準用する。10 受注者は、委託料の概算払を受けたときは、委託料の額の確定後、10 日以内に仕様書に定める概算払の精算を行わなければならない。なお、精算残金がある場合、受注者は、発注者が指定する期日までに当該精算残金を返還するものとする。11 受注者は、委託料の概算払の精算残金を発注者の指定する期日以降に返還したときは、返還する金額につき発注者の指定する期日から返還した日までの日数に応じ、年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を遅延利息として納めなければならない。12 委託料の概算払の精算の結果、不足額が生じる場合は、その不足額は受注者の負担とする。13 分割払による委託料の支払については、3から5までの規定を準用する。 (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。 別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 令和7年度ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託契約に係る仕様書広島県土木建築局道路河川管理課【奨励金交付事業】数量 単位補助金・負担金1 式消耗品等 1 式役務費2,594 通 郵送料(定型) 1,297 通(総団体数)×2回7,782 通 郵送料 (定型外 150g以内) 1,297 通(総団体数)×6回通信費※(電話5分) 1,118 回 交付団体との連絡調整 559 団体×2回 連絡通信費※(電話15分) 1,118 回 交付団体との連絡調整 559 団体×2回 詳細通信費※(電話5分) 160 回 県,市町との連絡調整 32箇所×5回使用料・手数料振込手数料 559 団体 奨励金口座振込代会場借り上げ料 2 日 担い手確保に関する取組のためのコンテスト等開催用広報・周知・手数料(税抜)アダプト広報紙 1,297 部 1,297 部(4ページ想定)配布資料 1,600 部 1,297 部+303部担い手確保に関する取組の開催チラシ 1,100 枚 1,100 枚×2ページ(両面)担い手確保に関する取組の事例集 1,100 冊 1,100 冊(20ページ(両面)想定)質疑応答集 1,297 部 1,297 部×20ページ(両面)説明会用資料 1,297 部 1,297 部×4枚(片面:3枚、両面×1枚)アンケート作成 1,297 部 1,297 枚×4ページ(両面)実績報告書 50 枚旅費審査員(スタッフ) 60 人説明員(スタッフ) 12 人青少年コンテスト参加者補助50 人スタッフ 3 人 審査等事務雇用保険料 3 人健康保険料 3 人厚生年金 3 人(令和7年度 ひろしまアダプト活動支援事業)項目 備考委託業務経費奨励金 559団体(基本型135団体、付加型424団体)需用費文房具、各種用紙、現像代、封筒、CD等通信費人件費(スタッフ10人分)審査2回、打合せ会議2回、担い手確保に関する取組2回5人(学生4人+引率1人)×10校=50人1人×10会場+担い手確保に関する取組2人1ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託処理要領1 業務委託の内容(1) 奨励金交付事業広島県(以下「県」という。)が管理する道路及び河川の一定区間において、県の認定を受けアダプト活動を自主的に実施している団体の中で、一定の要件を満たす奨励金の支給を希望する団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。(2) 啓発及び広報事業県が実施している広島県アダプト制度に基づくアダプト活動の重要性を広く住民等へ啓発及び広報し、活動の拡大・充実を図るため、県と連携し、次世代のアダプト活動を担う若年層を対象とするイベントの開催やアダプト活動認定団体の意見や要望等のアンケート調査を実施する。また、アダプト広報紙等作成及びアダプト活動認定団体への発送により、アダプト制度についての広報活動を行う。(注)アダプト活動:アダプトが「養子縁組をする」という意味から、住民や企業などの団体が主体となってボランティアで清掃・草刈活動等を行い、道路や河川などの公共空間をわが子のように面倒をみていく活動。2 奨励金交付事業の業務内容等(スケジュール等については、別紙1及び別紙2を参照。)(1) 奨励金募集要項の印刷・発送(2) 説明会用資料の印刷・発送(3) アンケートの印刷・発送(4) 質疑応答集の印刷・発送(5) 担い手確保に関する取組の事例集を私立学校へ発送(6) 募集・受付事務※ 印刷・発送に必要な封筒及び文房具等の消耗品は受注者が準備すること。ア 奨励金募集要項及び説明会用資料の配付イ 奨励金説明会(意見交換会を含む。)の実施・運営※ 開催場所及び回数は、県と協議の上、決定するものとする。ウ 奨励金の交付(ア) 奨励金交付希望団体からの相談対応(イ) 奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)の受付、相談対応、内容確認、補正指導※ 申請書の簡易な記載誤り等については、申請団体に内容を確認の上、必要に応じて、補正指導を行うこと。2(ウ) 奨励金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)の発送、奨励金の交付要件を満たさない申請書の返却※ 補正指導を行っても奨励金の交付要件を満たさないと認められる申請書については、その理由を付し、申請団体に返却すること。(エ) 奨励金交付団体からの事業実施上の相談対応(オ) 奨励金事業活動実績報告書等の受付、相談対応、内容確認、補正指導(カ) 奨励金の支払(奨励金交付団体の指定口座への振込)3 奨励金の概要(1) 奨励金の交付要件ア 対象団体次の4つの要件を全て満たす団体であること。(ア) 県が認定するアダプト活動認定団体(マイロード認定団体又はラブリバー認定団体)であること。(イ) 3人以上で構成されている団体であること。(ウ) 認定された活動範囲について年3回以上活動すること。(エ) 事業実施に当たって、令和7年度の交付対象となる経費の出納簿及び領収書を備え付けること。イ 対象となる活動県からアダプト活動認定団体(マイロード団体、ラブリバー団体)として認定を受けて行う清掃・緑化及び草刈活動とする。ただし、奨励金交付を希望する活動について、県から別の委託料や補助金などの支援を受けていないこと。(2) 奨励金の種類ア 基本型 清掃・緑化活動を実施する団体に交付イ 付加型 基本型に加えて草刈活動を実施する団体に交付※ 付加型は、基本型に上乗せ加算して交付する。(3) 奨励金の額奨励金の額は、次に定める積算方式により算定し、予算の範囲内で交付するものとする。ア 基本型 次の積算表1に基づいて奨励金を交付する。ただし、1団体当たり年間2万円を上限とする。なお、金額は実績報告書の作成費を含めたものとする。3(積算表1)活動参加人数 奨励金額 備 考3人~14人 5,000円15人~29人 10,000円30人~99人 15,000円100人~ 20,000円 上限額イ 付加型 付加型の加算は、延長による加算(積算表2)によるものと、面積による加算(積算表3)によるものの2択とし、どちらかを選択して申請する。延長による場合は、基本型の奨励金に次の積算表2に基づく奨励金の額を加算して交付する。ただし、加算額は1団体当たり年間4万円を上限とする。なお、草刈の活動回数が3回以上の団体については、同表の奨励金額に2を乗じて得た値を加算額とし、1団体当たり年間8万円を上限とする。面積による場合は、基本型の奨励金に積算表3に基づく奨励金の額を加算額とし、1団体当たり年間20万円を上限とする。 (積算表2)草刈延長奨励金額 備 考草刈回数3回未満 草刈回数3回以上50m~249m 5,000円 10,000円250m~499m 10,000円 20,000円500m~999m 20,000円 40,000円1,000m~2,999m 30,000円 60,000円3,000m~ 40,000円 80,000円 上限額(積算表3)草刈面積 奨励金額 備 考250㎡~999㎡ 30,000円1,000㎡~1,999㎡ 60,000円2,000㎡~3,999㎡ 90,000円4,000㎡~9,999㎡ 150,000円10,000㎡~ 200,000円 上限額注)面積は延べ面積(登録済の基礎面積×回数)とする。ウ 草刈機購入奨励金(ア) 活動経費とは別に、草刈機(本体)購入1台につき20,000円を追加で加算し、1団体当たり3台までの60,000円を上限とする。(イ) 草刈機を購入した日付及び金額の記載された領収証等により台数を確認する。(ウ) 草刈機を購入した金額が加算する額より低い場合は、購入額とする。4エ 令和7年度の交付見込み団体数及び奨励金充当額(ア) 基本型 135団体(イ) 付加型 424団体(ウ) 合 計 559団体 49,641,000円(4) 対象となる経費アダプト活動を行うために直接必要な経費に加えて、活動に係る実績報告書等作成費、事務打合せ経費、啓発等に必要な経費も対象とする。なお、備品購入等に当たっては、奨励金の交付の対象となる活動期間(4/1~1/31)に購入した物品などに係る経費のみを対象とする。ただし、個別の事例で疑義が生じた場合は、県に協議すること。対象経費の参考例示 備 考啓発・安全対策等○ 実績報告書等作成費(写真、コピー代等)○ 事務打ち合わせ経費(会場借上料金等)○ 安全対策用品(旗、セーフティコーン等)○ その他啓発・安全対策等に必要なもの〇 マスク・消毒液〇 交通誘導員(業者に限る)の派遣費用清掃・緑化活動○ ごみバサミ、ほうき、ちりとり、バケツ、ジョウロ○ ごみ袋、軍手、雑巾、洗剤○ 剪定バサミ、鎌、クワ、のこぎり○ 帽子、ベスト(ビブス)、ワッペン、空調服○ 花の苗(種)、腐葉土、肥料○ 飲食代(パンやむすびなどの軽食(1人当たり税抜600円まで)、お茶、ジュース等。※ 酒類は不可。○ その他清掃・緑化活動に必要なもの(例:蚊取り線香、殺虫剤、泥上げ用品等)○ 日除け用テント、タープ草刈活動○ 草刈鎌、一輪車、草刈機等の購入費用(リース可)○ 草刈機用替刃、草刈機用燃料、草刈機修理代○ 飛散防止ネット(草刈時に使用)○ ゴミの搬入費(車両借上料等)○ 有料ゴミの処分費○ チェーンソー、トリマー、ブロワーの購入費用(リース可)※ 実績報告書等作成費は、一律5,000円を計上。5,000円を超えた金額については認めない。(領収書は不要。)※ 必要に応じ、清掃・緑化活動と草刈活動の参考例示が重複しても構わないものとする。※ 人件費・除草剤は対象経費としては認められない。※ 飲食店の食事等は不可。※ パソコン及び周辺機器は不可。(デジタルカメラを含む。)※ チェーンソーは草刈機購入奨励金の対象とはならない。※ リース業者以外から草刈機等を借りた場合のリース代は、1日1台当たり2,500円を上限とする。ただし乗用草刈機については、別途申請により1日1台当たり5,000円まで認める。5(5) 奨励金交付申請書の写しの提出申請書の受付終了後、速やかに県へ当該申請書の写しを提出すること。(6) 奨励金交付決定団体の報告ア 申請書の審査終了後、その結果(団体名、交付決定額、活動箇所、活動予定回数、活動参加予定者数)を県に報告すること。イ 県から内容の確認結果の通知があった後に、決定通知書を申請団体に送付すること。(7) 業務完了報告本要領に定める委託業務の完了後、別記様式第1号に収支決算報告書(収支の根拠となる証拠書類を添付すること。)と結果報告書を添えて、県に提出すること。なお、申請書の原本についても、速やかに県に提出するものとする。(8) その他当該事業に係る必要な様式、添付資料、その他交付事務等に必要な事項は、県と協議して定めるものとする。4 啓発および広報事業(1) 担い手確保に関する取組ア イベントの企画、準備及び実施。イ 案内チラシの作成、発送(県の機関は除く。)等による広報。ウ その他、HP等による広報活動。(2) アダプト広報活動アダプト広報紙等の作成、発送(県の機関は除く。)によりアダプト制度の広報活動を行う。(3) アダプト活動認定団体へのアンケート実施による意識調査の実施、集計及び県への報告。5 委託料の支払(1) 奨励金ア 概算払委託業務の実施のために必要がある場合は、委託料の概算払を請求することができる。この場合、別記様式第2号によりあらかじめ県の承認を得なければならない。イ 概算払の請求概算払の請求については、別記様式第3号により行うこと。6ウ 概算払の精算概算払の精算については、別記様式第4号により行うこと。(2) 業務経費ア 分割払3か月ごと年4回(均等割)の分割払とする。分割払の請求に当たっては、あらかじめ別記様式第5号により県に四半期ごとの業務実績を報告し、県の検査に合格しなければならない。イ 分割払の請求分割払の請求については、別記様式第6号により行うこと。6 その他当該委託業務の履行期間中においては、事業について幅広く周知を図るとともに、アダプト活動認定団体からの問い合わせ対応を行い、必要がある場合には、情報提供、啓発及び広報等に積極的に協力すること。 7奨励金交付事務のスケジュール及び作業内容等4月 募集要項の印刷作成 (~4/上旬)5月奨励金交付申請書の受付開始(4/中旬~)説 明 会 の 開 催4/中旬 ~ 4/下旬県 内 10 か 所(建設事務所・支所9か所、竹原)6月奨励金交付申請書の受付終了(6/30)7月奨励金交付決定通知(~7/31)(又は奨励金交付申請書の返却)翌 年1月2月3月募集要項・説明会開催案内の配布( 4/上旬)県作成原稿を印刷(1,600 部)認定団体へ配付(1,297 団体程度)① 説 明 者 受託者② 日程調整 受託者と県③ 会場確保 県※ 説明会には県も同行奨励金交付希望団体からの相談対応・申請書受付等 (559団体程度)交 付 決 定 通 知 書 発 送(又は申請書の返却)(559団体程度)申請内容 ・ 申請額の確認等 ( 5 5 9 団体程度 )奨 励 金 事 業 実 施 に 伴 う 各 種 相 談 へ の 対 応実 績 報 告 書 作 成 に 伴 う 各 種 相 談 へ の 対 応実績報告書の内容確認、請求額の確定等⇒ 指定口座への振り込み4月 県へ業務委託実績報告 ⇒ 委託経費の精算活 動 団 体 へ の ア ン ケ ー ト 実 施奨励金の2次支払(~3/31)11月奨励金対象活動期間の終了(1/31)活動実績報告書の1次提出期限(12/1) 県への奨励金の概算払請求期限(12/12)奨励金の1次支払(~1/15)活動実績報告書の2次提出期限(3/2)別紙18奨励金交付事業の手続きの流れ基 本 型基本型奨励金は、報告された内容を確認後、1次〆切分は1月15日(木)、2次〆切分は3月31日(火)までに支払う必要があります。(奨励金交付団体には、支払通知は行わない。)〆切は6/30(月)当日消印有効【1次〆切】12/1(月)【2次〆切】3/2(月)当日消印有効ごみ拾いなどの清掃や花の植栽などの緑化活動をのみを実施する場合(草刈は実施しない)付 加 型次の書類が提出されます。○ 活動実績報告書(様式7-1又は様式7-2)○ 収支決算書(様式8)※活動写真添付○ 活動写真添付用紙(様式9)○ 請求書等(様式10、11、12、13)付加型次の書類が提出されます。○ 活動実績報告書(様式5)○ 収支決算書(様式6)※活動写真添付○ 請求書等(様式10、11、12、13)○ 奨励金の交付申請基本型と付加型(延長、面積)の2種類があります。(奨励金の算定方法が異なるので要注意)※ 奨励金申請説明会開催後、随時、交付申請書の提出が始まります。ごみ拾いなどの清掃や花の植栽などの緑化活動に加えて草刈も実施する場合基本型 付加型○ 奨励金交付の対象となる活動期間令和7(2025)年4月1日(火)から令和8(2026)年1月31日(土)までです。○ 奨励金交付の対象事業基本型と付加型(延長、面積)の2種類があります。(奨励金の算定方法が異なるので要注意)○ 交付申請書(活動の内容・回数・期間・参加者数・請求金額等の確認が必要です。)別紙2○ 申請書類の審査団体から提出された申請書類を審査し、各申請団体の奨励金の申請額を確定します。○ 交付決定通知奨励金の交付要件を満たす申請団体に対し、令和7年7月 31 日(木)までに交付決定通知書(様式3)を送付します。※ 奨励金の交付要件を満たさない場合は、交付申請書返却通知書(様式4)により申請団体へ返却。○ 活動実績報告書の審査活動実績報告書等の内容を審査し、各申請団体に交付する奨励金額を確定します。書類の不備や疑問点があれば申請団体に確認し、必要な補正を行います。※ 実績報告書等は、交付団体の事業終了後に随時提出されるので、書類の保管に要注意。次の書類が提出されます。○ 奨励金交付申請書(様式1)※ 提出はこの1枚のみです!次の書類が提出されます。○ 奨励金交付申請書(様式2-1又は様式2-2)※ 提出はこの1枚のみです!9〇〇〇(受託者) 様申 請 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名・河川名区 間 から まで活 動 延 長 メートル2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回4 活動参加予定者数計 人5 奨励金額の算定金 円※活動の写真は必ず撮影しておいてください。基本型(清掃・緑化実施団体)用【様式1】≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】10〇〇〇(受託者) 様申 請 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい○○○○ま る ま るマイロード代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 道 路 まもる電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 道路どうろみちこひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名・河川名 県道○□△△線区 間 ○○市□□町△△宅前から○○市□□町△△バス停まで活 動 延 長 1,200 メートル2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 3 回4 活動参加予定者数計 40 人5 奨励金額の算定金 15,000 円※活動の写真は必ず撮影しておいてください。基本型(清掃・緑化実施団体)用【様式1】記載例≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数1 1 1 31 1 4※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】活動予定がある場合に記入してください。11〇〇〇(受託者) 様申 請 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名草刈実施予定区間 から まで草刈実施予定延長 メートル(区間両側実施は両側で算定)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回 (うち草刈予定回数) 回≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数うち草刈予定回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。 4 活動参加予定者数 草刈機購入予定台数計 人 計 台 ※3台まで5 奨励金額の算定 に加算した額を計上してください。① 基本型 円② 付加型 円③ 草刈機購入 円 ※20,000円×予定台数(3台まで)金 円 ①+②+③※活動の写真は必ず撮影しておいてください。付加型(草刈実施団体(延長))用提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】【様式2-1】12〇〇〇(受託者) 様申 請 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい□□□□(しかくしかく)ラブリバー代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 河川 せいそう電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 河川 せいびひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名 △△△△川草刈実施予定区間 ○○市□□町△△橋前から○○市□□町△△宅前まで草刈実施予定延長 1,600メートル(区間両側実施は両側で算定)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 7 回 (うち草刈予定回数) 4 回≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数1 2 1 2 1 71 1 8うち草刈予定回数1 1 1/2 11/241 1 5※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。4 活動参加予定者数 草刈機購入予定台数計 35 人 計 1 台 ※3台まで5 奨励金額の算定 に加算した額を計上してください。① 基本型 15,000 円② 付加型 60,000 円③ 草刈機購入 20,000 円 ※20,000円×予定台数(3台まで)金 95,000 円 ①+②+③【様式2-1】付加型(草刈実施団体(延長))用提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】※活動の写真は必ず撮影しておいてください。1,600mの活動延長を800m(1/2)のみ草刈記載例13〇〇〇(受託者) 様申 請 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名草刈実施予定区間 から まで草刈基礎面積 平方メートル(A)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回 (うち草刈予定回数) 回(B)草刈実施予定面積 ㎡(A×B)≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数うち草刈予定回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。4 活動参加予定者数 草刈機購入予定台数計 人 計 台 ※3台まで5 奨励金額の算定 に加算した額を計上してください。① 基本型 円② 付加型 円③ 草刈機購入 円 ※20,000円×予定台数(3台まで)金 円 ①+②+③※活動の写真は必ず撮影し、活動回数ごとに実績報告書に添付してください。付加型(草刈実施団体(面積))用提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】【様式2-2】14〇〇〇(受託者) 様申 請 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい□□□□(しかくしかく)ラブリバー代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 河川 せいそう電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 河川 せいびひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請書次のとおり申請します。申請内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名 △△△△川草刈実施予定区間 ○○市□□町△△橋前から○○市□□町△△宅前まで草刈基礎面積 780平方メートル(A)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動予定回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 7 回 (うち草刈予定回数) 4 回(B)草刈実施予定面積 3,120 ㎡(A×B)≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動予定回数1 2 1 2 1 7 1 1 8うち草刈予定回数1 1 1/2 1 1/2 41 1 5※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。4 活動参加予定者数 草刈機購入予定台数計 35 人 計 1 台 ※3台まで5 奨励金額の算定 に加算した額を計上してください。① 基本型 15,000 円② 付加型 90,000 円③ 草刈機購入 20,000 円 ※20,000円×予定台数(3台まで)金 125,000 円 ①+②+③※活動の写真は必ず撮影し、活動回数ごとに実績報告書に添付してください。付加型(草刈実施団体(面積))用提出期限:6月30日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】【様式2-2】県から各団体にお知らせした草刈基礎面積を記載記載例15【様式3】年 月 日団 体 名代 表 者 様業務受託者代表者令和7(2025)年度ひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付決定通知書年 月 日付で申請のありましたひろしまアダプト活動支援事業奨励金については、次のとおり交付を決定します。なお、活動実績報告書を令和7(2025)年12月1日(月)【1次〆切】又は、令和8(2026)年3月2日(月)【2次〆切】までに提出してください。提出された報告書の内容を審査した後に、令和8年(2026)1月15日(木)【1次〆切分】又は、令和8(2026)年3月31日(火)【2次〆切分】までに奨励金を支払います。支払通知は行いませんので、各自入金をご確認ください。奨励金額 金 円(内訳)基本型(清掃・緑化活動分)金 円付加型(草刈活動分)金 円草刈機金 円【様式4】年 月 日団 体 名代 表 者 様業務受託者代表者令和7(2025)年度ひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請(活動実績報告)書返却通知書年 月 日付で提出されましたひろしまアダプト活動支援事業奨励金交付申請(活動実績報告)書については、次のとおり奨励金の交付要件を満たしていないと認められるため、返却します。【奨励金の交付要件を満たしていないと認められる理由】審査を通った団体には当通知書を業務受託者から7月末までに郵送します。当通知書が届かない場合は、必ず連絡をして下さい。16〇〇〇(受託者) 様提 出 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添えて報告します。報告内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名・河川名区 間 から まで活 動 延 長 メートル2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。 )清 掃 ・ 緑 化3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回4 活動参加者数(実質)計 人5 奨励金交付額(請求金額)金 円6 必要な添付書類(1)【様式6】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式10】 奨励金請求書(3)【様式11】 支払証明書(必要時にご使用ください。)(4)【様式12】 領収書の写し添付用紙(5)【様式13】 通帳の写し添付用紙【様式5】≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。基本型(清掃・緑化実施団体)用提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】17〇〇〇(受託者) 様提 出 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい○○○○ま る ま るマイロード代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 道 路 まもる電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 道路みちこひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添えて報告します。報告内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名・河川名 県道○□△△線区 間 ○○市□□町△△宅前から○○市□□町△△バス停まで活 動 延 長 1,200メートル2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 3 回4 活動参加者数(実質)計 30 人5 奨励金交付額(請求金額)金 15,000 円6 必要な添付書類(1)【様式6】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式10】 奨励金請求書(3)【様式11】 支払証明書(必要時にご使用ください。)(4)【様式12】 領収書の写し添付用紙(5)【様式13】 通帳の写し添付用紙基本型(清掃・緑化実施団体)用【様式5】活動実績回数・参加者数が申請時より減少した場合、又は実績額が交付決定額に満たない場合には、交付額が減額となりますのでご注意ください。延べ人数ではなく、実質の参加人数を記入してください。 例えば、1人の人が3回活動した場合、参加者数は3人ではなく1人となります。≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計2月 3月 計 合計活動回数 1 1 1 31 1 4※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。活動予定がある場合に記入してください。提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】記載例提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】18収 支 決 算 書※支出の部の項目については4ページを参照ください。(単位:円)収入の部(見込みを含む) 支出の部項目 金額 項目 金額○広島県奨励金○実績報告書等作成 5,000収入計 支出計●実績報告書等作成費(5,000円)以外の支出については、領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)の添付が必要となります。なお、交付決定額を上回り支出した経費に係るものについては省略できます。●領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)は、【様式12】に貼付してください。●領収書又はレシートの添付が困難な場合は、支払証明書【様式11】を添付してください。●支出計が奨励金額に満たない場合には、奨励金は減額となりますのでご注意ください。●領収証については、原則、買った項目が記載されているレシートを添付してください。●領収証を提出頂く場合、買った物の内訳(数量・単位等)を記載してもらってください。●領収証の宛名は、団体名としてください。(個人名は不可。)写 真 添 付※ 活動中の写真1枚を添付してください。基本型(清掃・緑化実施団体)用【様式6】活動写真の貼り付け撮影年月日 年 月 日19収 支 決 算 書※支出の部の項目については4ページを参照ください。(単位:円)収入の部(見込みを含む) 支出の部項目 金額 項目 金額○広島県奨励金15,000↑決定通知の金額を記入してください。○実績報告書等作成○花の苗○飲料代5,0005,2505,300収入計 15,000 支出計 15,550●実績報告書等作成費(5,000円)以外の支出については、領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)の添付が必要となります。なお、交付決定額を上回り支出した経費に係るものについては省略できます。●領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)は、【様式12】に貼付してください。●領収書又はレシートの添付が困難な場合は、支払証明書【様式11】を添付してください。●支出計が奨励金額に満たない場合には、奨励金は減額となりますのでご注意ください。●領収証については、原則、買った物の項目が記載されているレシートを添付してください。●領収証を提出頂く場合、買った物の内訳(数量・単位等)を記載してもらってください。●領収証の宛名は、団体名としてください。(個人名は不可。)写 真 添 付※ 活動中の写真1枚を添付してください。撮影年月日 ○○年○月○○日活動写真の貼り付け基本型(清掃・緑化実施【様式6】領収書は不要記載例20〇〇〇(受託者) 様提 出 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添付して報告します。報告内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名草刈実施区間 から まで草刈実施延長 メートル(区間両側実施は両側で算定)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回 (うち草刈実施回数) 回≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計 2月 3月 計 合計活動回数うち草刈回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。4 活動参加者数(実質) 草刈機購入台数計 人 計 台 ※3台まで5 奨励金交付額(請求金額)金 円6 必要な添付書類(1)【様式8】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式9】 活動写真(2枚目)※草刈延長を選択し、草刈回数3回以上の団体(3)【様式10】 奨励金請求書(4)【様式11】 支払証明書(必要な時にご使用ください。)(5)【様式12】 領収書の写し添付用紙(6)【様式13】 通帳の写し添付用紙提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】付加型(草刈実施団体(延長))用【様式7-1】21〇〇〇(受託者) 様提 出 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい□□□□しかくしかくラブリバー代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 河 川 せいそう電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 河川まもるひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添付して報告します。報告内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名 △△△△川草刈実施区間 ○○市□□町△△宅前 から ○○市□□町△△バス停 まで草刈実施延長 1,600メートル(区間両側実施は両側で算定)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 7 回 (うち草刈実施回数) 4 回≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計 2月 3月 計 合計活動回数 1 2 1 2 1 7 1 1 8うち草刈回数1 1 1/2 1 1/2 41 1 54 活動参加予定者数(実質) 草刈機購入台数計 35 人 計 1 台 ※3台まで5 奨励金交付額(請求金額)金 95,000 円6 必要な添付書類【様式7-1】付加型(草刈実施団体(延長))用1,600mの活動延長を800m(1/2)のみ草刈をする予定の場合は1/2回としてカウント。活動予定がある場合に記入してください。延べ人数ではなく、実質の参加人数を記入してください。例えば、1人の人が3回活動した場合、参加者数は3人ではなく1人となります。提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】記載例(1)【様式8】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式9】 活動写真(2枚目)※草刈延長を選択し、草刈回数3回以上の団体(3)【様式10】 奨励金請求書(4)【様式11】 支払証明書(必要な時にご使用ください。)(5)【様式12】 領収書の写し添付用紙(6)【様式13】 通帳の写し添付用紙22〇〇〇(受託者) 様提 出 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな)ひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添付して報告します。報告内容の記載については、間違いありません。 1 活動箇所路線名 ・ 河川名草刈実施区間 から まで草刈基礎面積 平方メートル(A)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 回 (うち草刈実施回数) 回(B)草刈実施面積 ㎡(A×B)≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計 2月 3月 計 合計活動回数うち草刈回数※2月及び3月の活動については、奨励金の対象となりません。4 活動参加者数(実質) 草刈機購入台数計 人 計 台 ※3台まで5 奨励金交付額(請求金額)金 円6 必要な添付書類(1)【様式8】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式9】 活動写真(2枚目)※草刈面積を選択し、草刈2回以上の団体(3)【様式10】 奨励金請求書(4)【様式11】 支払証明書(必要な時にご使用ください。)(5)【様式12】 領収書の写し添付用紙(6)【様式13】 通帳の写し添付用紙提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】付加型(草刈実施団体(面積))用 【様式7-2】23〇〇〇(受託者) 様提 出 日 ○○年○月○○日団だん体たい名めい□□□□しかくしかくラブリバー代表者住 所 ○○市△△町字□□☆☆番地氏 名 河 川 せいそう電話番号(日中に連絡の取れる番号)・名前(ふりがな) ○○○-○○○-○○○○ 河川まもるひろしまアダプト活動支援事業活動実績報告書次のとおり関係書類を添付して報告します。報告内容の記載については、間違いありません。1 活動箇所路線名 ・ 河川名 △△△△川草刈実施区間 ○○市□□町△△宅前 から ○○市□□町△△バス停 まで草刈基礎面積 780平方メートル(A)2 活動内容(該当するものに○印をつけてください。)清 掃 ・ 緑 化 ・ 草 刈3 活動回数(4月から1月までの計を記入してください。)計 7 回 (うち草刈実施回数) 4 回(B)草刈実施面積 3,120 ㎡(A×B)≪内訳≫ <予定>(単位:回)区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計 2月 3月 計 合計活動回数 1 2 1 2 1 7 1 1 8うち草刈回数1 1 1/2 1 1/2 41 1 54 活動参加予定者数(実質) 草刈機購入台数計 35 人 計 1 台 ※3台まで5 奨励金交付額(請求金額)金 125,000 円6 必要な添付書類 活動実績回数・参加者数が申請時より減少した場合、又は実績額が交付決定額に満たない場合には、交付額が減額となりますのでご注意ください。【様式7-2】付加型(草刈実施団体(面積))用草刈基礎面積の1/2(390㎡)のみ草刈をした場合は1/2回としてカウント。活動予定がある場合に記入してください。延べ人数ではなく、実質の参加人数を記入してください。例えば、1人の人が3回活動した場合、参加者数は3人ではなく1人となります。提出期限(1次〆):12月1日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】提出期限(2次〆):3月2日(月)(当日消印有効)【〇〇〇(受託者)へ】記載例(1)【様式8】 収支決算書(活動写真添付)(2)【様式9】 活動写真(2枚目)※草刈面積を選択し、草刈2回以上の団体(3)【様式10】 奨励金請求書(4)【様式11】 支払証明書(必要な時にご使用ください。)(5)【様式12】 領収書の写し添付用紙(6)【様式13】 通帳の写し添付用紙24草刈活動写真の貼り付け収 支 決 算 書※支出の部の項目については4ページを参照ください。(単位:円)収入の部(見込みを含む) 支出の部項目 金額 項目 金額基本型関係○広島県奨励金 ○実績報告書等作成 5,000付加型関係○広島県奨励金収入計 支出計草 刈 機○草刈機奨励金収入計 支出計合計 合計●実績報告書等作成費(5,000 円)以外の支出については、領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)の添付が必要となります。なお、交付決定額を上回り支出した経費に係るものについては省略できます。●領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)は、【様式12】に貼付してください。●領収書又はレシートの添付が困難な場合は、支払証明書【様式11】を添付してください。●支出計が奨励金額に満たない場合には、奨励金は減額となりますのでご注意ください。●領収証については、原則、買った物の項目が入ったレシートを添付してください。●領収証を提出して頂く場合、買った物の内訳(数量・単位等)を記載してもらってください。●領収証の宛名は団体名としてください。(個人名は不可。)写 真 添 付※ 草刈活動中の写真1枚を添付してください。※ 草刈延長で交付決定し、草刈3回以上の団体は、【様式9】(26ページ)を用いて他2回分の草刈活動中の写真を添付して計3枚提出してください。※ 草刈面積で交付決定し、草刈2回以上の団体は、【様式9】(26ページ)を用いて全活動回数の写真を添付して提出してください。撮影年月日年 月 日付加型(草刈実施団体)用 【様式8】25収 支 決 算 書※支出の部の項目については4ページを参照ください。収入の部(見込みを含む) 支出の部項目 金額 項目 金額基本型関係○広島県奨励金 15,000↑↓○実績報告書等作成○ごみバサミ○帽子○草刈機用燃料○草刈機用替刃○草刈鎌○飲料代○のこぎり○草刈機奨励金からの超過分5,0003,1507,35015,75014,47010,50017,8503,1503,000付加型関係○広島県奨励金60,000収入計 75,000 支出計 80,200草 刈 機○草刈機奨励金20,000 ○草刈機 20,000収入計 20,000 支出計 20,000合計 95,000 合計 100,200●実績報告書等作成費(5,000円)以外の支出については、領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)の添付が必要となります。なお、交付決定額を上回り支出した経費に係るものについては省略できます。●領収書(コピー可)又はレシート(コピー可)は、【様式12】に貼付してください。●領収書又はレシートの添付が困難な場合は、支払証明書【様式11】を添付してください。●支出計が奨励金額に満たない場合には、奨励金は減額となりますのでご注意ください。●領収証については、原則、買った物の項目が入ったレシートを添付してください。●領収証を提出して頂く場合、買った物の内訳(数量・単位等)を記載してもらってください。●領収証の宛名は団体名としてください。(個人名は不可。)写 真 添 付※ 草刈活動中の写真1枚を添付してください。※ 草刈延長で交付決定し、草刈3回以上の団体は、【様式9】(26ページ)を用いて他2回分の草刈活動中の写真を添付して計3枚提出してください。 ※ 草刈面積で交付決定し、草刈2回以上の団体は、【様式9】(26ページ)を用いて全活動回数の写真を添付して提出してください。付加型(草刈実施団体)用【様式8】撮影年月日○○年○月○○日草刈活動写真の貼り付け(単位:円)領収書は不要決定通知の金額を記入してください。記載例26団体名注)ページが足りない場合には当用紙をコピーしてご使用ください。写 真 添 付 (2枚目)※草刈延長を選択し、3回以上実施団体は計3枚添付してくさい。※草刈面積を選択し、2回以上実施団体は草刈を行った回数分添付してください。草刈活動中の写真貼り付け草刈活動中の写真貼り付け草刈活動中の写真貼り付け撮影年月日年 月 日撮影年月日年 月 日撮影年月日年 月 日【様式9】27ひろしまアダプト活動支援事業奨励金請求書請求金額十万 万 千 百 十 円※請求金額の前に【¥】マークを付けて下さい。上記の金額を請求します。提 出 日 年 月 日団だん体たい名めい代表者住 所氏 名〇〇〇(受託者) 様奨励金振込口座名金融機関名(ゆうちょ銀行以外)支店(所)名支店コード受取口座情報預金種別 普通 ・ 当座 (いずれかを○で囲む)口座番号フリガナ口座名義ゆうちょ銀行通帳記号(5ケタ) 通帳番号(8ケタ)1 0フリガナ口座名義(注)1 口座名は、一文字違いでも振込みできませんので、預金通帳で必ず確認の上、全てを正確に記入してください。2 上記の振込希望口座の内容が分かる預金通帳の写しを必ず添付してください。【様式13】(31ページ)を用いてください。いずれかひとつ【様式10】28支払証明書合計 円上記の金額をアダプト活動必要経費として支払いました。住所団体名代表者氏名注1)リース業者以外へ支払った草刈機や軽トラックのリース料については、単価欄に1日1台当たりの単価(2,500円まで)を記載してください。注2)乗用草刈機については、別途申請により1日1台当たり5,000円を上限とすることができます。(希望団体は広島県道路河川管理課に連絡してください。)注3)ページが足りない場合には当用紙をコピーしてご使用ください。活動日 内容 数量 単価 金額 支払日6/6 草刈機リース代 1台 1,000 ¥1,000 1/318/9ジュース代(自動販売機で購入)20本 150 ¥3,000 8/9【様式11】記載例29領収書の写し貼付欄R7.4.1~R8.1.31の日付の領収書を貼付ください。◎領収書には内訳(数量・単位等)を記入ください。(レシートがあれば必ずレシートを添付してください。レシートだけでも可です。)◎領収書の宛名は、団体名を記入ください。◆ 領収書が発行されない場合(自動販売機での購入など)は、支払証明書【様式11】を作成してください。注)ページが足りない場合には当用紙をコピーしてご使用ください。【様式12】30通帳の写し貼付用紙通帳の写し貼付欄※奨励金の振込は●1次〆切分(令和7年12月1日)令和8(2026)年1月15日(木)までに支払います。●2次〆切分 (令和8年 3月2日)令和8(2026)年3月31日(火)までに支払います。※1次〆切にて支払後の追加支払はありません。入金のお問い合わせ1次〆切分:2月になっても入金が確認できない場合、2月10日(火)までに入金確認のお問い合わせをお願いします。2次〆切分:4月になっても入金が確認できない場合、4月10日(金)までに入金確認のお問い合わせをお願いします。・金融機関名/支店名/支店コード/預金種別/口座番号/口座名義/フリガナ/・ゆうちょ銀行の場合は通帳記号/通帳番号/口座名義/フリガナ/が分かる預金通帳のページをコピーしてください。【様式13】31別記様式第1号ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託完了報告書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者令和 年 月 日付で委託契約を締結したひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)について事業が完了したので、次のとおり報告します。1 委託料の金額等(1)委託料(契約額) 金 円(2)委託業務に要した金額 金 円(内訳)① 奨励金配布に要した金額 金 円② 業務の経費に要した金額 金 円令和 年 月 日受領 金 円令和 年 月 日受領 金 円令和 年 月 日受領 金 円令和 年 月 日受領 金 円合 計 金 円(3)委託料概算払受領年月日及び金額令和 年 月 日 金 円合 計 金 円(4)業務委託料残額 (1)-(2) 金 円2 事業の実績奨励金支払明細書(任意様式とする。ただし、奨励金を支払った団体の名称及び支払った奨励金を明記した一覧表は添付すること。)32別記様式第2号ひろしまアダプト活動支援事業(奨励交付金事業)業務委託料 概算払請求計画書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者令和 年 月 日付で締結のひろしまアダプト活動支援事業(奨励交付金事業)業務委託契約に係る仕様書5(1)の規定による委託料の概算払に関する請求計画については次のとおりですので、承認してください。【概算払請求計画】区分契約金額のうち奨励金請求予定額 受領済予定額 残 額 請求理由令和 年 月 円 円 円 円合 計 額 円 円 円 円33別記様式第3号ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託概算払請求書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者¥内 訳契約金額 受領済額 今回請求額 委託料残額 備 考うち奨励金円円 円 円令和 年 月 日付で締結したひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託契約について、特約事項7の規定により令和 年 月分の委託料の概算払として、上記のとおり請求します。振 込 先:口座名義:34別記様式第4号ひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託概算払精算書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者¥内 訳概算払交付金額 実 績 額 残 額 備 考円円 円令和 年 月 日付で締結したひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)業務委託契約について、特約事項10の規定により、概算払を受けた委託料の精算状況を報告します。35別記様式第5号ひろしまアダプト活動支援事業に係る業務経費の分割払業務実施報告書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者令和 年 月 日付で委託契約を締結したひろしまアダプト活動支援事業(奨励金交付事業)について、下記期間の業務を実施したので、特約事項第13の規定により準用する同3の規定により、次のとおり報告します。1 期 間 令和 年 月 ~ 令和 年 月2 実施業務(1) 奨励金交付事業(2) 啓発・公報事業36別記様式第6号ひろしまアダプト活動支援事業に係る業務経費の分割払請求書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受託者 住 所団体名代表者¥ (取引に係る消費税及び地方消費税込)ただし、令和 年 月~令和 年 月分(3か月分)として。振 込 先:口座名義:

広島県の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています