砂防関係施設賠償責任保険
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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砂防関係施設賠償責任保険
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年2月 27 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名砂防関係施設賠償責任保険(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月15日午後4時から令和8年4月15日午後4時まで(4) 履行場所広島市中区基町10番 52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61J損害保険」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 保険業法(平成7年法律第 105号)第3条第5項に規定する損害保険業免許を有している者であること。(6) 賠償に関する事故内容検証及び協議、資料提供等の支援を行う体制を有する本店又は支店、営業所を広島市内に有していること。(7) 過去3年以内に国又は地方公共団体と道路賠償責任保険、河川賠償責任保険又は砂防関係施設賠償責任保険の契約を締結し、誠実に履行していること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話(082)513-3885(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 27 日(木)から令和7年3月7日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年3月7日(金) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月 11日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。イ 提出期間令和7年3月 14日(金)午前9時から令和7年3月 18日(火)午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 19 日(水) 午前10時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61J損害保険」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否所定様式による県からの保険契約の申込みにより、保険法第6 条の規定に基づき発行される保険証券、仕様書、普通約款、特約条項及びこの保険契約に付随する他の追加条項を契約の内容を証する書面とする。
(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県土木建築局道路河川管理課(広島県庁北館6階)電話(082)513‐3885(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)226‐2206メールアドレス dodoukasen@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県土木建築局道路河川管理課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3885 FAX:082-227-2206業務名 砂防関係施設賠償責任保険 履行期間令和7年4月15日午後4時から令和8年4月15日午後4時まで履行場所 広島市中区入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月7日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月11日(火)午後5時入札期間令和7年3月14日(金)午前9時から令和7年3月18日(火)午後5時まで開札日時令和7年3月19日(水)午前10時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 入札参加資格確認申請書 別紙ウ 保険業法第3条第5項に規定する損害保険業免許のコピーエ 電子データの保存等に関する申出書(個人情報を電磁的記録で取り扱う場合に限る。)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵送等による。郵送等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールで提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵送等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について所定様式による県からの保険契約の申込みにより、保険法第6条の規定に基づき発行される保険証券、仕様書、普通約款、特約条項及びこの保険契約に付随する他の追加条項を契約の内容を証する書面とする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「61J 損害保険」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式(含別紙)■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔追加条項、特約条項、参考資料〕
砂防関係施設賠償責任保険仕 様 書1 業務名砂防関係施設賠償責任保険2 対象施設広島県管理の砂防関係施設この仕様書において「砂防関係施設」とは、次に掲げる区域において広島県が権原を有して管理している施設をいう(この区域内における樹木、石等の自然物を含む。)。(1) 「砂防法」(明治30年3月30日法律第29号)第2条に定義する砂防指定地(2) 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和 44 年4月 1 日法律第 57号)第3条第1項に定義する急傾斜地崩壊危険区域(3) 「地すべり等防止法」(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に定義する地すべり防止区域3 契約締結の条件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(4) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61J損害保険」の資格を認定されている者であること。(5) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第5項に規定する損害保険業免許を有している者であること。(6) 賠償に関する事故内容検証及び協議、資料提供等の支援を行う体制を有する本店又は支店、営業所を広島市内に有していること。(7) 過去3年以内に国又は地方公共団体と道路、河川及び砂防関係施設のいずれかに係る賠償責任保険の契約を締結し、誠実に履行していること。(8) 特約について施設所有管理者特約条項に砂防関係施設に係る追加条項を含めること。個人情報取扱特記事項を含めること。費用内枠払特約は不担保とすること。(9) 保険金額及び免責金額は、次のアからウに定めるとおりとする。ア 対人賠償保険金額 1名につき 1,000万円1事故につき 1億円イ 対物賠償保険金額 1事故につき 1,000万円別紙ウ 免責金額 対人賠償・対物賠償とも無し4 対象施設のある箇所数事故発生時において広島県が管理している砂防関係施設のある箇所(1) 砂防指定地 2,077渓流(令和6年3月31日現在)(2) 急傾斜地崩壊危険区域 2,207箇所(令和6年3月31日現在)(3) 地すべり防止区域 28箇所(令和6年3月31日現在)5 保険履行期間始期:令和7年4月15日午後4時終期:令和8年4月15日午後4時6 その他の条件(1) 円満な解決に向けて、全力を挙げて援助、協力すること。(2) 車両損害額が20万円以上になる見込みの場合は、アジャスターを修理工場へ派遣すること。(3) 事案の解決に必要な場合、県の求めに応じ、事故に関する調査を行うこととし、その結果について意見を付して報告すること。(4) 県土木建築局の職員だけで対応が困難となった場合は弁護士へ折衝を委任することがあるので、県からの協議に対応すること。(5) この契約による事務処理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第 66条第1項及び第67条の規定を遵守すること。(6) この契約による業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合には、法第180条の規定に基づき、処罰される場合がある。7 その他本仕様書に定めのない事項又は履行中に疑義が生じた場合は、土木建築局道路河川管理課と協議して決定するものとする。
施設所有管理者特約条項(事 故)第1条 この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の「事故」とは、被保険者が所有、使用又は管理する保険証券記載の施設若しくは設備(以下「施設」といいます。)又は保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)によって生じた偶然な事故をいいます。(免 責)第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)各号に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。(1) 施設の新築、改築、修理、取り壊しその他の工事に起因する賠償責任(2) 航空機、昇降機、自動車(原動機付自転車を含みます。)又は施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)若しくは動物の所有、使用又は管理に起因する賠償責任(3) 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用設備又は家事用器具から排出、漏えい又は氾らんする液体、気体又は蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任(4) 屋根、樋、扉、戸、窓、壁若しくは通風筒等から入る雨又は雪等による財物の損壊に起因する賠償責任(5) 仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し後)又は仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任(被保険者が、機械、装置又は資材を仕事の行われた場所に放置又は遺棄した結果に起因するものを除きます。)(6) 被保険者の占有を離れた商品若しくは飲食物又は被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任(普通約款との関係)第3条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款の規定を適用します。普通約款及び特約条項の名称及び条項は、契約する保険会社のものに修正するものとします。
砂防関係施設に係る追加条項(施設所有管理者特約条項)(施設及び業務)第1条 この追加条項において、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」という。)第1条(事故)の「保険証券記載の施設若しくは設備」とは「被保険者が管理するすべての砂防関係施設」をいい、「保険証券記載の業務」とは「砂防関係施設の維持管理」をいいます。(書類の閲覧及び変更通知)第2条 当会社は、必要に応じて被保険者に対し、被保険者が管理する砂防関係施設について、その場所、箇所数等を明示した書類の閲覧を求めることができるものとします。2 被保険者は、この保険契約の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中の箇所数の異動が、保険期間の開始日における箇所数の10%を超えた場合に限り、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」という。)第8条(通知義務)第1項第2号の規定に基づく当会社への通知を行わなければなりません。(保険金額及び免責金額)第3条 この保険契約の保険金額及び免責金額は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとします。(1) 対人賠償保険金額 1名につき 1,000万円1事故につき 1億円(2) 対物賠償保険金額 1事故につき 1,000万円(3) 免責金額 対人賠償・対物賠償とも無し(保険料の収受)第4条 本保険契約の保険料を被保険者は、保険始期日の前日までに支払うものとします。(当会社の支払責任)第5条 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧まで(前条で適用を除外しているものを除きます。)及び特約条項第2条(免責)(1)から(2)までに掲げる損害(第6条第1項において保険金を支払う旨定めているものを除きます。)のほか、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。被保険者の故意又は重大な過失によって法令に違反した管理に起因する賠償責任(アジャスターの派遣)第6条 車両事故の場合に損害額が20万円を超える見込みの場合に、当会社はアジャスターを修理工場へ派遣し、損害を調査するものとします。調査終了後、その調査結果を被保険者へ送付するものとします。(解決への協力)第7条 損害賠償事務について当会社は、必要に応じ事故に関する調査や適切な助言を被保険者に行うものとします。当会社は事案の解決に向け被保険者に協力するものとします。(弁護士への委託)第8条 被保険者は次に掲げる場合に、当会社の承認を得て弁護士に交渉を委任することができるものとします。その費用は普通約款第2条(損害の範囲及び責任限度)第1項第4号の「費用」に含まれるものとします。(1) 示談交渉(結果として契約者に賠償責任が発生しない場合を含みます。)に際し、被害者又はその関係者から被保険者の職員に対して暴言、脅迫、暴行又はそれらの類似行為があった場合(2) 示談交渉に際し、被保険者の職員だけでは対応が困難な場合(個人情報の保護)第9条 当会社は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守します。(普通約款等との関係)第 10 条 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特約条項及びこの保険契約に付帯する他の追加条項の規定を適用します。普通約款及び特約条項の名称及び条項は、契約する保険会社のものに修正するものとします。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。