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令和7年度塩那森林管理署揮発油等(単価契約)

発注機関
林野庁関東森林管理局塩那森林管理署
所在地
栃木県 大田原市
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度塩那森林管理署揮発油等(単価契約) 令和7年2月27日分任支出負担行為担当官塩那森林管塩署長 伊藤香里 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 130KB) 2.入札説明資料 入札説明書(PDF : 569KB) 申請書(WORD : 31KB) 申請書別紙1、2(EXCEL : 33KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とします。令和7年2月27日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤 香里1 競争に付する事項(1) 購入物品の名称及び予定購入数量令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約揮発油(レギュラー) 12,000リットル軽 油 500リットル(2) 契約年月日 令和7年4月1日(3) 契約期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日(4) 納入場所 店頭(仕様書のとおり)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06 年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」の「燃料類」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。この場合、紙入札方式による参加を希望する旨を記した書面(様式自由)を5の提出書類とともに提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の1リットル当りの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15塩那森林管理署 総務グループ(経理担当) 電話0287-28-3125(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(塩那森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出し、競争参加資格について確認を受けなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年3月21日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月28日午前9時00分から令和7年3月21日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年2月28日午前9時00分から令和7年3月21日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所栃木県大田原市宇田川1787-15 塩那森林管理署 2階 大会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月24日午前 9 時 00 分から令和7年3月25日午後 1 時 30 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月25日午後 1 時 25 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年3月25日午後1時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年3月25日午前10時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年3月25日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年3月25日午後1時31分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和7年4月1日、履行期間の開始は令和7年4月1日とする。ただし、令和7年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 説 明 書1.物件名 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約2.予定数量 揮発油 12,000リットル軽 油 500リットル3.契約期間 自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日3.入札公告日 令和7年2月27日4.入札執行日及び開札時間電子調達システムにより参加する場合令和7年3月24日午前9時00分 受付開始令和7年3月25日午後1時30分 締切紙入札方式により参加する場合令和7年3月25日午後1時25分 受付開始令和7年3月25日午後1時30分 締切開札 令和7年3月25日午後1時31分5.入札執行会場 塩那森林管理署 2階 大会議室6.競争参加資格入札公告2(1)~(4)のほか、次の要件を満たすこと。(1)仕様書別紙「調達対象官署一覧」に示す官署全てについて、各官署の所在する市町村内に給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。(2)入札参加希望者の給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)において共通して利用できる給油カードを無料で発行できること。(3)納品した揮発油等の請求について、月締めで翌月の20日までに行えること。※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年3月21日(金)午後3:00までに塩那森林管理署総務グループ(経理担当)に提出し、競争参加資格について確認を受けてください。【証明書類等】1.令和04・05・06年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.別紙1「調達対象官署一覧」3.別紙2 発行する給油カードの概要7.配付資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2)契約書・仕様書(案)(3)入札書・入札内訳書(4)委任状の作成例(5)競争参加資格確認申請書(様式)契 約 書( 単 価 )(案)1.予定総金額 ¥ -内 訳品 名規格・品質単 価予 定備 考数 量 金 額揮 発 油JIS K22022号相当円 12,000㍑ 円軽 油 JIS K2204 円 500㍑ 円単価に軽油引取税(32.1円/㍑)を含む消 費 税 円合 計 円本契約は、単価により契約するものとし、契約単価は上記のとおりとする。ただし、毎月の契約単価は市場価格に応じて、第4条に定めるところにより算出するものとする。2.契約期間 自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日3.契約内容 「仕様書」のとおり4.契約保証金 免除する。上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年 4月 1日住 所 栃木県大田原市宇田川1787-15買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 塩那森林管理署長 伊藤 香里住 所売 渡 人氏 名条 件第1条 売渡人(以下乙という。)は、契約期間中買受人((以下甲という。)(甲の職員を含む。以下同じ。))に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中甲が、契約物品の引渡を請求したときは、甲が指示した数量を計量器をとおして、自動車又は甲の指示する容器に注入するものとする。2 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定することとする。ただし、小数点第二位以下の端数があるときは、小数点第二位以下を切捨てとする。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3回目調査分)」の関東経済産業局管内の栃木県の平均のレギュラーガソリン及び軽油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格。以下、「市場価格」という。)の令和7年3月分価格から落札単価を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分の市場価格から値引き額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は令和7年4月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、令和7年4月1日に書面にて甲へ提出するものとする。(3) 乙は令和7年5月以降の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、第3条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、算出した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てるものとする。第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することとする。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 乙は、甲の帰する事由により約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第 12 条 乙は天災その他不可抗力による場合のほか納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。 2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第12条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。仕 様 書1 総 則塩那森林管理署に所属する車両の燃料購入に係る単価契約に当たり、甲と乙(乙の給油所の所員及び代行給油ができる特約店等の給油所(以下、「代行給油所」という。)の所員を含む。)は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。2 予定調達数量及び納入場所(1)予定数量 揮発油 12,000リットル、軽油 500リットル所属官署ごとの予定調達数量は、別紙「調達対象官署一覧」に記載のとおりである。なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。(2)納入場所は、下記3の給油カードを使用することができるすべての給油所の店頭とする(栃木県外の給油所も対象)。3 給油カードの発行乙は甲に対し、店頭での給油用として、以下の要件を満たす磁気カード又は電子カード(以下、「給油カード」という。)を発行し、契約期間開始までに納品すること。(1)直営店のほか、代行給油所(高速道路内の給油所を除く)で利用できること。(2)入会金及び年会費等の発行及び利用に係る費用が不要であること。(3)クレジット機能を有しないこと。(4)別紙「調達対象官署一覧」に記載されている台数分及び予備を発行すること。(5)車両の変更又は追加等があった場合は、無償で給油カードの交換、解約又は新規発行ができること。4 給油の方法等(1)甲は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙は、給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行する。(2)代行給油所における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担とする。5 毎月の精算乙は、毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、その代金を翌月20日迄に甲へ請求することとし、その際には、給油カードごとの明細書も添付する。台数揮発油 軽油 (台)1 栃木県 大田原市 宇田川1787-15 5,600 - 92 栃木県 大田原市 前田112 1,000 - 33 栃木県 那須郡那珂川町 馬頭69 1,300 - 24 栃木県 那須郡那須町 伊王野1232 500 - 15 栃木県 矢板市 扇町1-5-9 1,900 - 26 栃木県 那須塩原市 黒磯幸町1-13 800 500 27 栃木県 那須塩原市 中塩原4-16 900 - 112,000 500 20※調達予定数量は、実際の調達数量を保証するものではない。 ※ 「同一市町村内の給油所の有無」欄に、「有」「無」を記入し提出すること。 【上記表に有と記載した対象官署の該当給油所について、下記表に給油所名等記載すること。】同一市町村内の給油所の有無官署名 所 在 地調達予定量(ℓ)塩那森林管理署連絡先 給油所名須賀川森林事務所那須森林事務所No馬頭森林事務所伊王野森林事務所矢板森林事務所中塩原森林事務所調達対象官署一覧合 計所 在 地別紙<紙入札の場合の様式>入 札 書物件の名称 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約入札金額千万 百万 十万 万 千 百 十 円※金額の頭に¥マークをつけること。上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和7年3月25日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤 香里 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人<電子調達システム・紙入札共通様式>入 札 内 訳 書物件の名称 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約揮発油(レギュラー) 単価 円× 12,000㍑ = 円軽 油 単価 円× 500㍑ = 円計 (入札書に記載する金額) 円※単価は整数とし、軽油取引税は含み、消費税は含めない額とする。所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人注意:電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内訳書をPDFデータにして添付すること。紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札すること。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年3月25日2 件 名 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約3 入札に関する一切の件令和7年3月○○日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤 香里 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。競争参加資格確認申請書令和7年3月 日分任支出負担行為担当官塩那森林管理署長 伊藤 香里 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年2月27日公告業務請負の名称 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約上記一般競争入札の参加資格について、下記の書類を提出します。当該入札の参加にあたり、予算決算及び会計令第 70 条及び 71 条の規定に該当しないこと(ただし、第 70 条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。)及び入札説明書6(3)については事実と相違ないことを誓約します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 別紙1「調達対象官署一覧」③ 別紙2「発行する給油カードの概要」(担当)1 所属部課名2 役職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号台数揮発油 軽油 (台)1 栃木県 大田原市 宇田川1787-15 5,600 - 92 栃木県 大田原市 前田112 1,000 - 33 栃木県 那須郡那珂川町 馬頭69 1,300 - 24 栃木県 那須郡那須町 伊王野1232 500 - 15 栃木県 矢板市 扇町1-5-9 1,900 - 26 栃木県 那須塩原市 黒磯幸町1-13 800 500 27 栃木県 那須塩原市 中塩原4-16 900 - 112,000 500 20※調達予定数量は、実際の調達数量を保証するものではない。 ※ 「同一市町村内の給油所の有無」欄に、「有」「無」を記入し提出すること。 【上記表に有と記載した対象官署の該当給油所について、下記表に給油所名等記載すること。】同一市町村内の給油所の有無官署名 所 在 地調達予定量(ℓ)塩那森林管理署連絡先 給油所名須賀川森林事務所那須森林事務所No馬頭森林事務所伊王野森林事務所矢板森林事務所中塩原森林事務所調達対象官署一覧合 計所 在 地別紙11 発行するカードの種類2 発行に係る手数料について3 カード紛失時の事務手続きについて4 毎月の請求の取りまとめ方法について5 その他注:パンフレットや利用規約等を添付してもよい発行する給油カードの概要別紙2 競争参加資格確認申請書令和7年3月 日 分任支出負担行為担当官 塩那森林管理署長 伊藤 香里 殿住 所 商号又は名称 代表者氏名 令和7年2月27日公告業務請負の名称 令和7年度塩那森林管理署揮発油等単価契約 上記一般競争入札の参加資格について、下記の書類を提出します。 当該入札の参加にあたり、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。)及び入札説明書6(3)については事実と相違ないことを誓約します。 なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。 記令和04・05・06年度全省庁統一資格の審査結果通知書の写し② 別紙1「調達対象官署一覧」③ 別紙2「発行する給油カードの概要」(担当)1 所属部課名2 役職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号
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