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【電子入札】【電子契約】TCA廃止措置に係る使用済棒状燃料貯蔵設備の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】TCA廃止措置に係る使用済棒状燃料貯蔵設備の製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月27日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第06-1507-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 9(2) 購入等件名及び数量TCA廃止措置に係る使用済棒状燃料貯蔵設備の製作 1式(3) 購入等件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年3月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製作」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすことを証明できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1 課電話 080-4800-1615(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年5月26日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和7年5月28日14時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 9(3) Nature and quantity of the products tobe rent; Design and manufacture of in -sitefuel transport containers for thedecommission of TCA ,1set(4) Delivery period ; By 31,March,2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article 70of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, furthermore, minors,Person under Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenderrs by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry and agency,④ not be currently under suspension ofnomination by Director of Financial Affairsand Contract Department , Japan AtomicEnergy Agency(7) Time limit for tender ; 15:00 26,May,2025(8) Contact point for the notice ; ContractSection 1, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency, 765-1,Funaishikawa Tokai-mura Naka–gun Ibaraki-ken319-1184 Japan. TEL 0 80-4800-1615 TCA廃止措置に係る使用済棒状燃料貯蔵設備の製作仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所研究基盤技術部 臨界技術課1.一般仕様1.1 件名TCA廃止措置に係る使用済棒状燃料貯蔵設備の製作1.2 目的本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)原子力科学研究所が実施する原子力廃止措置促進事業に関するものである。 本仕様書は、原子力機構原子力科学研究所の原子炉施設(STACY施設)に設置予定の使用済棒状燃料貯蔵設備である使用済棒状燃料収納容器(以下「収納容器」という。)の製作に適用する。 当該設備は、原子炉設置変更許可申請書(以下「許可申請書」という。)並びに設計及び工事の計画の変更認可申請書(以下「設工認申請書」という。)に基づく製作であり、これら申請書に記載された事項を全て満足するよう製作する必要がある。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内1) 収納容器の製作 9基2) 収納容器の据付 一式3) 収納容器の試験・検査 一式4) 提出図書の作成 一式5) 使用前事業者検査及び国による使用前確認の助勢 一式1.3.2 契約範囲外1.3.1項に記載の無い事項1.4 納期令和8年3月31日1.5 納入場所及び納入条件1.5.1 納入場所原子力機構 原子力科学研究所 NUCEF実験棟Aの指定する部屋詳細な配置場所については、契約締結後、設工認申請書で提示する。 1.5.2 納入条件収納容器の製作及び据付調整が完了し、2.4項の試験・検査に合格した後に、据付調整後渡しとする。 1.6 検収条件納入場所に据付け、すべての使用前事業者検査の受検を終え、1.9項の提出図書の合格をもって検収とする。 1.7 保証本仕様書に基づき実施した詳細設計及び製作等が、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。 1.8 契約不適合責任の要約(1)契約不適合の定義成果物が仕様書に定められた基準(品質、数量、機能など)に適合しない場合を「契約不適合」と定義する。 (2)不適合の通知と是正発注者は不適合を発見した際、受注者に通知し、受注者は合理的な期間内に是正措置(再製作・修正)を行う責任を負う。 1.9 提出図書以下に示す提出図書(図面・電子データ含む)を提出期限内に作成し、提出すること。 ① 製作管理計画書 (契約締結後速やかに) 1部 要確認② 全体工程表 (契約締結後速やかに) 1部 要確認③ 製作要領書 (契約締結後速やかに) 1部 要確認④ 材料管理要領書 (契約締結後速やかに) 1部 要確認⑤ 品質保証計画書 (契約締結後速やかに) 1部⑥ 製作図面(部品図及び組立図)1 (製作着手前) 1部 要確認⑦ 工場試験検査要領書 (試験検査着手前) 1部 要確認⑧ 工場立会検査申請書 (検査日の1週間前まで) 1部⑨ 工場試験検査成績書 (試験検査後) 1部⑩ 輸送・据付要領書 (輸送日の1週間前まで) 1部 要確認⑪ 現地試験検査要領書 (試験検査着手前) 1部 要確認⑫ 現地立会検査申請書 (検査日の1週間前まで) 1部⑬ 現地試験検査成績書 (試験検査後) 1部⑭ 完成図書 (納入時) 1部 要確認⑮ ミルシート (材料検査の2週間前まで) 1部⑯ 打合せ議事録 (打合せ後速やかに) 1部 要確認⑰ リスクアセスメント (据付作業開始2週間前まで) 1部⑱ KY・TBM実施記録(別紙「ホールドポイント確認シート」を含む。)(作業の翌日まで) 1部⑲ 工事・作業管理体制表 (据付日の2週間前まで) 1部⑳ 作業員名簿 (据付日の2週間前まで) 1部㉑ 工事・作業安全チェックシート (据付日の2週間前まで) 1部㉒ 委任又は下請負届(機構様式)2 (契約後速やかに) 1部1 詳細設計図は、電子データ(CD-R等)も1部提出すること。 2 委任又は下請負がある場合のみ提出。 ㉓ 総括責任者届 (契約後速やかに) 1部㉔ 現場責任者認定証の写し (据付作業開始2週間前まで) 1部(提出場所)原子力機構 原子力科学研究所 研究基盤技術部 臨界技術課居室1.10 貸与品受注後、以下の物を無償にて貸与する。 1) 収納容器の設計図書 一式2) 許可申請書 1部3) 設工認申請書 1部4) 個人線量計、放射線防護資材(作業服、作業靴、手袋等)1.11 支給品受注後、以下の物を無償にて支給する。 1) 収納容器の据付調整時に必要な電気、水等1.12 品質管理1) 受注者は品質保証計画書を提出し、確認を得ること。 2) 品質保証計画書はISO9001の要求を満たすものであること。 3) 受注者は原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書を遵守すること。 1.13 適用法規・規格基準1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)2) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則3) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則4) 日本産業規格(JIS)5) 原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書6) 工事・作業の安全管理基準7) 原子力科学研究所消防計画8) 研究基盤技術部の防火・防災管理要領9) 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領10) リスクアセスメント実施要領11) 作業責任者等認定制度の運用要領12) 原子力科学研究所核物質防護規定情報管理要領13) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準、内規等1.14 産業財産権等本件により作成した図書(設計図面含む)については、原子力機構が業務の遂行のために自由に利用できるものとする。 1.15 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.16 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.17 特記事項受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。2. 技術仕様2.1 一般事項本仕様に定める業務を適正かつ円滑に実施するため、随時打合せを実施し製作方針・内容を確認のうえ、製作を行うこと。 なお、打合せ議事録については、受注者が作成すること。 2.2 収納容器の製作本設備は炉規法に基づく設置変更許可の対象であり、かつ設計及び工事の計画の認可対象であることを念頭に、法令に基づく技術基準を満足するとともに、以下の方針を満足すること。 概念図を図1に示す。 1) 本設備の許可申請書及び設工認申請書に記載された事項を全て満足すること。 2) 設工認申請書のとおり、使用前事業者検査(ミルシートによる材料確認、外観、寸法、員数、据付)に対応可能な製作手順とすること。 3) 経済性を考慮した製作とすること。 4) 主要部材材質は、鋼材(炭素鋼)する。 板材の場合、総面積は、約60 m2を要する。 詳細は、設工認申請書のとおりである。 また、この材質であることを、ミルシートで確認できること。 5) 中性子吸収材材質は、B4C含有材(炭化ホウ素)とし、MIRROTRON製Neutron Shield MirrorBor又は相当品とする。 また、炭化ホウ素密度は、1090mg/cm3であり、厚さは、12mm(10mm 以上)相当であること。 なお、12mm(10mm 以上)厚のシートでも、複数枚のシート重ねて厚さを12mm(10mm以上)としてもよい。 構造は、鋼材で中性子吸収材を被覆し、格子板ブロックそれぞれの周囲を鉛直方向が長手方向になるよう4面で囲う構造とすること。 シートの総面積は、6mm厚を想定した場合、約600 m2を要する。 詳細は、設工認申請書のとおりである。 加えて、この材質であることを、ミルシートで確認できること。 もし、ミルシートに、厚み、炭化ホウ素密度の記載がない場合、測定や分析によりそれらの値を保証すること。 6)各格子穴に挿入する保護管材質は、ポリカーボネートを推奨する。 形状は、パイプ形状を推奨する。 本数は、1本約1700mmとした場合、2304本(格子穴の総数)となる。 なお、1本の全長については、設計図書及び設工認申請書の要求を満たすこと。 7)資格が必要な作業(JIS等に基づく溶接士、あと施工アンカー、電気工事士等)については、その資格保有者が作業を行うものとし、当該資格の証明書等を検査成績書に添付すること。 8) 鋼材(炭素鋼)については、錆止めを目的とした塗装を施すこと。 9) 鋼材(炭素鋼)の余った端材については、最低20cm×20cm程度、発注者に提供すること。 10) 本収納容器の蓋の蝶番については、取り付け前に、1個又は蝶番の同等の材質及び厚さの板材を発注者に提供すること。 2.3 据付調整1) 据付場所については、認可申請書に基づき、当機構担当者の指示に従うものとする。 2) 受注者は、据付前に据付要領書を提出し、当機構担当者の確認を受けること。 3) 指定された搬入経路から搬入を行い、当機構担当者の確認を受けた方法により現場へ据え付けるものとする。 なお、据付予定位置にある配管について電線管の盛替えを行った上で収納容器の据付を行うこと。 4) 受注者は、壁及び床に穴を空ける前に、金属探知機で鉄筋の位置を特定すること。 その他、既存の建家、機器等を破損することの無いように注意を払うこと。 万一そのような事が発生した場合には、直ちに当機構担当者に報告し、その指示に従って速やかに復帰させること。 2.4 試験・検査本収納容器に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。 また、以下の検査を実施するに当たり、事前に試験検査要領書を作成し、当機構担当者の確認を受けるものとする。 なお、測定誤差を含めても基準を満足するよう、検査用機器を選定すること。 (1) 材料検査材料検査成績証明書等により、検査対象の材料が設計仕様を満足することを確認する。 (2)溶接部の非破壊検査溶接部については、非破壊試験(液体浸透探傷試験(JIS Z2343)、磁粉損傷試験(JIS G0565、目視試験、放射線透過試験又は超音波探傷試験)を実施し、溶接部の健全性(溶接部の中やその近傍に割れやその他のキズが内部に無いか)を確認する。 なお、非破壊検査は、図2工事フローのとおり、使用前事業者検査の対象ではない。 (3) 外観検査目視により外観を確認し、構造上有害な傷、割れ及び変形がないことを確認する。 (4) 寸法検査必要な寸法を鋼尺、巻尺、ノギス等の器具を用いて実測し、許容値内であることを確認する。 実測が困難である場合は、間接的方法(実測可能な測定値からの計算)で行う。 (5) 据付検査収納容器について据付状態を目視により確認する。 (6) 未臨界性確認検査格子間隔、配列面間距離及び中性子吸収材厚さについて、鋼尺、巻尺、ノギス等を用いて実測し、許容値内にあることを確認する。 また、使用済棒状燃料収納容器 (西側ラック)とディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納架台の最短距離を巻尺等の器具を用いて実測し、許容値内(30cm以上)であることを確認する。 実測が困難である場合は、間接的方法(実測可能な測定値からの計算)で行う。 2.5 特記事項2.5.1 品質保証本収納容器の製作等は、すべての工程において、十分な品質管理(管理体制、文書管理、設計管理、調達管理、材料管理、検査及び試験の管理、不適合管理、測定機器の管理等)を行うこととする。 また、受注者は、「原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質保証計画書」を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。 更には、本仕様書上で定める要求事項について、受注者は外注先に対しても適用させるものとする。 2.5.2 機能及び性能本収納容器の製作は、使用目的、機能並びに本仕様書の内容を十分に理解して行うものとする。 また、既設設備・機器との整合を取り、所定の性能を維持できることを保証することとする。 但し、保証期間は検収後1年間とし、この期間内に本収納容器に起因する故障等が発生した場合は、受注者の責任において無償で保証するものとする。 2.5.3 材料の管理本収納容器の材料は、材料管理要領書に基づき適切に管理(識別、異物混入防止、保管、系統の識別確認等)すること。 また、公的規格が定められていない材料を使用する場合は、以下のとおりとする。 1) 受注者は、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを確認すること。 2) 直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。 2.5.4 安全対策1) 受注者は、当機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識した上で、当機構の規程等を遵守し、安全性に配慮して作業等を遂行しうる能力を有するものを従事させること。 2) 受注者は、従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び従事者の規律並びに風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。 3) 本収納容器の据付調整作業は管理区域内作業のため、受注者は従事者に関し放射線作業従事者の指定を行うとともに、当機構が行う保安教育を受講させること。 また、十分な安全作業を行うように心がけること。 4) 作業内容及び安全については、事前に当機構と綿密な打合せを行い、安全の確保に万全を期すること。 5) 工事・作業の安全管理基準に従い必要な書類を作成すること。 6) 受注者は、異常事態が発生した場合、当機構の指示に従い行動すること。 7) 受注者は、本業務の実施に当たり、維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)が得られた場合には、機構に報告すること。 2.5.5 打合せ1) 本収納容器製作の進捗状況及び予定について、必要に応じ当機構の担当者に報告するとともに、工程の変更等については事前に担当者と十分協議し、了承を得るものとする。 2) 実施された打合せの内容は、速やかに議事録を作成し、当機構の担当者の確認を受けること。 2.5.6 情報・資料等の提示について本契約に当たって、必要となる情報・資料は、必要に応じて当機構が提示するものとする。 2.5.7 不適合の報告及び不適合の処理について受注者は、本契約の要求事項を満足しない事象が発生した場合は、機構に報告するとともに、当機構の指示に従い不適合の処理を行うものとする。 2.5.8 秘密保持本件は、核物質の盗取、原子力施設に対する妨害または破壊、不法行為等からの防護を目的に設置するものであり、受注者においては本契約業務を履行するにあたり、特に次の事項及び別紙1「秘密情報の保持に関する遵守事項」について厳守すること。 (1)本件の引合、契約後に原子力機構より提出された仕様書等、ならびに本件に関する全ての情報は、直接関係者以外の第3者に引用、開示してはならない。 (2)将来にわたっても、上記資料等の引用及び口外をしてはならない。 (3)本件にかかわる者は、機密保持の点から信頼できる人を選ぶこととし、本件に従事するものに対し、教育等により趣旨の徹底を図ること。 (4)秘密保持を確実に行える具体的な情報管理要領を作成し、これを厳格に遵守すること。 但し、受注者において機密保持を確実に行える具体的な要領、規程等を定めている場合は、これに代えることができる。 (5)受注者は、原子力機構が別紙1「秘密情報の保持に関する遵守事項」の遵守状況に関する監査のために受注者の事務所等の立入を要請した場合はこれに応じる義務を有すると共に、遵守状況に関する報告に応じなければならない。 3.要求事項(1) 監査当機構は、受注者及びその下請け業者に対して立会検査等を実施する。 また、当機構は、以下に定める品質監査について実施する権利を有するものとし、受注者は、それに応じる義務を有するものとする。 通常監査:契約に基づく提出図書に従い工程管理、品質管理が行われていることを確認する。 特別監査:品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 4. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 受注者を代理して直接指揮命令する者(総括責任者)及びその代理者を置く時は、「総括責任者届」(原子力機構指定様式)を提出すること。 (1) 受注者の従事者の労働管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項5.現場責任者(1) 受注者は当機構の「作業責任者認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者を選任し、その氏名を記載した「工事・作業管理体制表」を作成し、当機構に提出すること。 (2) 受注者は、作業期間中は必ず現場責任者を常駐させること。 表1 試験・検査立会区分試験・検査項目試験・検査場所材料検査溶接部の非破壊検査外観検査寸法検査未臨界性確認検査据付検査工場 △ ○ ○ ○現地 □ ○ ○〇:立会確認△:立会又は記録確認□:記録確認ホウ素含有シート設置位置引出しA:3段引出しB:1段約2.6m棒状燃料格子板8行8列×4ブロック約 2000 mm図1 使用済棒状燃料貯蔵設備概念図〇使用済棒状燃料貯蔵設備の主な機器仕様(詳細については許可書、設工認に記載のとおり)使用済棒状燃料収納容器型 式 正方格子配列角型容器基 数 9 基容 量 256 本/基寸法制限値 8×8格子配列(4ブロック)格子間隔2.0cm以上、2.3cm以下配列面間距離11.6cm以上設備の変形等により寸法制限値が満足されない場合に備え、中性子吸収材(ボロン含有シート等)を併用主要材料 鋼材格子板の概要図図2 工事フロー別紙1別紙12(第18条関係:受注者との特約条項)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と受注者」は、発注者・受注者間で締結した本契約に関し、発注者が保持する特定核燃料物質の防護に関する情報のうち、核物質防護秘密の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。 (受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護秘密の漏えい防止等、核物質防護秘密の保持に万全を期さなければならない。 (法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。 (1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3) 「試験炉規則」(4) 「使用規則」(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 「核物質防護情報」とは、試験炉規則第14条の3第2項第19号及び使用規則第2条の11の13第2項第19号に「知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること」と規定された特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報をいう。 (2) 「核物質防護秘密」とは、核物質防護情報のうち、試験炉規則第14条の3第2項第19号イからリ及び使用規則第 2 条の 11 の 13 第 2 項第 19 号イからリに該当する情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された核物質防護秘密(複製を含む。)を含める。 (3) 「管理情報」とは、核物質防護情報のうち核物質防護秘密以外の情報をいう。 (4) 「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。 (5) 「情報管理者」とは、受注者において、核物質防護秘密を取扱う業務を統一的に管理する者をいう。 (6) 「情報取扱者」とは、受注者における秘密保持義務者のうち、前号の情報管理者以外の者をいう。 (情報管理者の選任等)第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理者を選任(変更を含む。)し、核物質防護秘密を取扱う業務を統一的に管理させなければならない。 (情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理者に管理させなければならない。 2 情報管理者は、情報取扱者に原子炉等規制法第68条の2第2項に基づく「秘密保持」の義務があること及び核物質防護秘密を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。 3 情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護秘密を当該情報に関係する秘密保持義務者以外の者に漏らしてはならない。 (秘密保持義務者に係る個人の信頼性確認)第5条の2 受注者は、第4条により情報管理者に選任しようとする者又は第5条により情報取扱者に指定しようとする者に対し、発注者から要請がある場合は、あらかじめ発注者が行う個人の信頼性確認を受けさせなければならない。 (核物質防護秘密の受渡し)第6条 情報管理者は、発注者から貸与された核物質防護秘密を台帳等に記録し、管理しなければならない。 2 受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護秘密を速やかに返却しなければならない。 (核物質防護秘密の指定等)第7条 情報管理者は、核物質防護秘密を指定(指定解除を含む。)し、管理しなければならない。 2 受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。 3 情報取扱者は、指定を解除した核物質防護秘密を廃棄しなければならない。 但し、指定を解除した後、管理情報として取扱う場合は、この限りでない。 (核物質防護秘密の指定前の取扱い)第8条 情報管理者は、核物質防護秘密の指定対象と成り得る情報について、核物質防護秘密に準じた管理を行わなければならない。 また、当該情報を核物質防護秘密に指定する場合には、第7条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。 (核物質防護秘密の取扱い)第9条 情報管理者は、核物質防護秘密の原本となる該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、核物質防護秘密であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 また、核物質防護秘密を含む冊子等には、核物質防護秘密が含まれている旨を明記しなければならない。 2 情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理者の許可を得なければならない。 (1) 核物質防護秘密の複製の作成(2) 核物質防護秘密(以下、複製を含む。)の郵送等、社外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)3 情報管理者は、前項第1号を許可する場合、作成する部数を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。 4 情報取扱者は、第2項第2号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬・伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。 (1) 核物質防護秘密取扱者間(発注者の核物質防護秘密取扱者を含む。)で、直接授受する。 (2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、核物質防護秘密取扱者間(発注者の核物質防護秘密取扱者を含む。)で送受信の連絡を取り合う。 (3) 電子メールで取扱う場合は、核物質防護秘密取扱者間で連絡を取り合い、第18条第2項に基づき実施する。 5 情報取扱者は、不要となった核物質防護秘密の複製を廃棄しなければならない。 (核物質防護秘密の保管)第10条 情報管理者は、施錠管理ができるキャビネット又は執務室にて、核物質防護秘密を保管しなければならない。 なお、執務室に保管する場合には、情報取扱者以外の者が管理されない状態で当該執務室内に入室できないような措置を講じなければならない。 (核物質防護秘密の開示)第11条 情報管理者は、発注者から貸与された核物質防護秘密を情報取扱者以外に開示してはならない。 ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示により対応しなければならない。 2 受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理者の許可を得て、核物質防護秘密を開示することができる。 (核物質防護秘密に関する教育)第12条 受注者は、情報管理者及び情報取扱者に核物質防護秘密の漏えい防止等、核物質防護秘密の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。 (核物質防護秘密の廃棄)第13条 受注者は、第7条第3項及び第9条第5項に基づき、核物質防護秘密及び核物質防護秘密の複製を廃棄する場合、焼却、細断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。 2 情報管理者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成しなければならない。 (異常時等の措置)第14条 受注者は、核物質防護秘密の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。 (再受注者に関する報告)第15条 受注者は、核物質防護秘密に係る業務を第三者に発注してはならない。 ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。 (再受注者の適合性確認)第16条 受注者は、再受注者に核物質防護秘密を取扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護秘密を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。 (1) 核物質防護秘密の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(2) 核物質防護秘密の取扱いを管理する体制が整っていること(3) 核物質防護秘密の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(4) 核物質防護秘密を保管するための設備、その他核物質防護秘密の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第17条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。 (1) 情報管理者の選任に関すること(2) 核物質防護秘密の取扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(3) 核物質防護秘密の管理状況の確認に関すること(4) 核物質防護秘密の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(5) 秘密保持義務者への通知に関すること(6) 秘密保持義務者に対する教育に関すること(7) 再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(8) 発注者による監査の受入れに関すること(9) 前各号に掲げるもののほか、核物質防護秘密の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第18条 受注者は、核物質防護秘密を取扱うパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)を使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。 (1) パソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)としなければならない。 ただし、やむを得ず、外部との接続を行う場合には、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。 (2) パソコンは、パスワード等にて、アクセス制限を行わなければならない。 (3) 核物質防護秘密を取扱うネットワークに専用フォルダ等を設けた場合には、パスワード等にて、当該フォルダ等へのアクセス制限を行わなければならない。 (4) パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等をインストールしてはならない。 (5) 核物質防護秘密は、私有のパソコンで取扱ってはならない。 2 情報取扱者は、電子データの核物質防護秘密を取扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。 3 第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。 4 受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。 (記録管理)第19条 情報管理者は、核物質防護秘密に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。 (核物質防護秘密の管理状況の確認)第20条 受注者は、核物質防護秘密の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。 なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取扱う核物質防護秘密の取扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。 (契約の解除)第21条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指示に従い、核物質防護秘密の返却等に応じなければならない。 2 発注者、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。 (発注者の監査)第22条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。 2 前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。

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