留萌北部森林管理署車庫解体撤去工事(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/12/18
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- -
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留萌北部森林管理署車庫解体撤去工事(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 1 -オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年12月19日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長 荒川 和也1 見積合わせに付する事項(1)工事名 留萌北部森林管理署車庫解体撤去工事(2)工 事 内 容 別紙仕様書のとおり(3)工 事 場 所 留萌北部森林管理署6号車庫、7号車庫北海道天塩郡天塩町新地通6丁目(4)工 事 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月13日(金曜日)まで(5)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における建設工事の競争参加資格のうち、『建設一式工事』又は『土木一式工事』の等級がC又はD若しくは『解体工事』の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。- 2 -(4) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。① 2級の建築施工管理技師若しくは2級土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格のうち1級以上の国家資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。③ 配置予定技術者については、申請書及び資料提出日前の3ヶ月以上継続して雇用している者であること。(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又は準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所等が、北海道森林管理局管内に所在すること。(7) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先場所:北海道森林管理局ホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/index.html問合せ及び提出先:留萌北部森林管理署 総務グループ 経理担当〒098-3392 北海道天塩郡天塩町新栄通6丁目電話 01632-2-11514 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年12月19日(金曜日)から受け付け、令和8年1月9日(金曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時- 3 -から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、原則として契約の相手方と決定した者へのみ見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について要10 その他- 4 -(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(4) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。
=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。