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【入札公告】岩手県宮古児童相談所庁舎清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】岩手県宮古児童相談所庁舎清掃業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月3日岩手県宮古児童相談所長 長谷川 寿子1 競争入札に付する事項(1) 業務名岩手県宮古児童相談所庁舎清掃業務(2) 履行場所岩手県宮古児童相談所(岩手県宮古市和見町9番29号)(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 業務概要「委託業務仕様書」による。 (5) 入札方法業務名を『岩手県宮古児童相談所庁舎清掃業務』とした総価入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(昭和58年岩手県告示1327号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和4・5・6年度庁舎等管理等業務資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、釜石市及び大槌町に限る)又は県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (6) この公告の日から過去5年以内に、国又は地方公共団体の施設において、延べ面積1,100平方メートル以上の建築物の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有するものであること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、令和7年3月11日(火)午後5時までに次の書類を岩手県宮古児童相談所長に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、岩手県宮古児童相談所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 入札参加資格申請書(様式第1号)(2) 一般廃棄物収集運搬に係る許可証の写し(宮古市内において有効なもので、自社又は下請予定業者のいずれでも可)(3) 建築物の清掃業務に関する履行実績届出書(様式第2号)(4) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)提出された書類による確認の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、その結果は令和7年3月13日(木)午後5時までにFAXにより通知するものとする。 4 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等岩手県宮古児童相談所〒027-0085 岩手県宮古市和見町9番29号 電話番号 0193-62-40595 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和7年3月18日(火)午後1時30分(2)場所岩手県宮古児童相談所 会議室6 入札保証金に関する事項免除7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 契約書作成の要否要(4) 入札等に関する照会先岩手県宮古児童相談所〒027-0085 岩手県宮古市和見町9番29号 電話番号 0193-62-4059(5) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 調達手続の中止令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 業務内容(1) 業務名岩手県宮古児童相談所庁舎清掃業務(2) 履行場所岩手県宮古児童相談所(岩手県宮古市和見町9番29号)(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 業務概要「委託業務仕様書」による。 2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(昭和58年岩手県告示1327号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和4・5・6年度庁舎等管理等業務資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、釜石市及び大槌町に限る)又は県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (6) この公告の日から過去5年以内に、国又は地方公共団体の施設において、延べ面積1,100平方メートル以上の建築物の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、令和7年3月11日(火)午後5時までに次の書類を岩手県宮古児童相談所長に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、岩手県宮古児童相談所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 入札参加資格申請書(様式第1号)(2) 一般廃棄物収集運搬に係る許可証の写し(宮古市内において有効なもので、自社又は下請予定業者のいずれでも可。)(3) 建築物の清掃業務に関する履行実績届出書(様式第2号)(4) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)提出された書類による確認の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、その結果は令和7年3月13日(木)午後5時までにFAXにより通知するものとする。 4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。 なお、これらの関係のある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更正会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下、「更正会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更正会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までに準じる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札者の印で押印をしておかなければならない。 なお、金額は訂正することができない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (3) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 6 入札の日時及び場所(1)日時令和7年3月18日(火)午後1時30分(2)場所岩手県宮古児童相談所 会議室(3) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会職員以外の者は入場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (5) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 7 入札保証金免除8 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が行った入札(2) 入札書に記名押印がない場合(3) 入札書の金額が訂正されていた場合(4) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札を行った場合(7) 代理人が委任状を提出せずに入札を行った場合(8) その他入札に関する条件に違反して入札を行った場合9 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、押印すること。 (1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県宮古児童相談所長」とする)(6) 入札参加者の所在地又は住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者の所在地又は住所・氏名、受任者の氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載)10 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、6(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 13 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合イ 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合ウ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出した場合(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。 14 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月11日(火)午後5時までに書面により岩手県宮古児童相談所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、令和7年3月14日(金)午後5時までに回答書を閲覧に供して行う。 15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 調達手続の中止令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する照会先岩手県宮古児童相談所〒027-0085 岩手県宮古市和見町9番29号 電話番号 0193-62-4059 岩手県宮古児童相談所庁舎清掃等業務基準仕様書岩手県宮古児童相談所の庁舎清掃業務は、岩手県宮古児童相談所長(以下「委託者」という。)の指示に従い、この仕様書に基づき実施するものとする。 1 委託対象物(1)清掃対象建物の概要、面積等は、別紙1のとおりである。 (2)清掃場所の詳細は、別紙2のとおりとする。 2 日常清掃(1)従事者ア 従事者を選任し、従事者名簿(様式1)を提出する。 イ 従事者は、業務上知り得た秘密を他に洩らさない。 ウ 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつける。 エ 従事者は、満18歳以上の者とする。 オ 従事者は、作業を確実に実施できる者とし、清掃業務について十分経験を有する者とする。 カ 従事者は、すべて身元が確実な者とし、委託者の組織業務の特殊性(児童の一時保護所併設等)を理解し、業務を行うことができる者とする。 キ 従事者は、罹病中のものは、従事者としないこと。 (2)作業時間等ア 作業(一般廃棄物収集運搬処理業務を除く。)は、別紙3に定める日の午前7時から午後3時までの間に行い、業務が終了した時点ですみやかに退庁する。 イ 一般廃棄物(紙類、茶殻、汚物等可燃ゴミ、ペットボトル等資源ゴミ、その他不燃ゴミ)収集運搬処理業務の収集運搬については、別紙3に定める日に実施する。 ウ 作業にあたっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損害を与えてはならない。 エ 作業上危険を伴う場所については、安全設備、安全帽等必要な措置をとる。 オ 従事者は、作業が終了次第「業務完了報告書」(様式2)を提出し、必要に応じて実地検査を受ける。 3 定期清掃(1)定期清掃を実施しようとする場合は、実施する前月末日までに報告し、了解を得る。 (2)定期清掃が終了次第、委託者に報告し、実地検査を受ける。 4 清掃材料等(1)洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いる。 (2)委託業務の実施に必要な消耗品及び機械器具の調達に要する経費は受託者が負担する。 ただし、水石鹸、トイレットペーパー及び汚物入れ用ゴミ袋は委託者が調達する。 5 作業実施に当っての一般的注意事項衛生及び火気の取扱いに留意し、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意する。 (1)窓の開閉等により塵芥を飛散させない。 (2)作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品、その他を損傷させない。 (3)作業材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは絶対に使用しない。 6 作業の一般的仕様(1)作業のため、机、椅子、その他物品等の移動、または使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損害を与えないよう行う。 (2)水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡を残さないように行う。 (3)拭き掃除及びほこり払いは、塵芥が飛散しないよう掃除機、モップ、ブラシ等を使用する。 (4)ガラス器具、鏡、陶器類及び金属部分の清掃は、良質で材質に適したものを使用する。 (5)床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布する。 (6)床面、壁面及び階段等に、インク、油等の汚れがある場合は、性質に応じた洗剤を用いて拭き取る。 (7)一般廃棄物は、所定の場所に運搬し、適切に処分すること。 その際、集積場所が不衛生にならないように注意する。 (8)紙くず等の中から、廃棄することが疑問と思われる書類等を発見した場合は、委託者に報告し、指示を受ける。 (9)扉の取っ手、ゴミ箱、汚物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸等を使用する。 7 清掃作業清掃作業は、別紙2「清掃作業基準」に基づき実施する。 なお、各部材毎の業務内容は次のとおりである。 (1)床ア 日常清掃(ア)塵芥飛散防止のため、掃除機、モップ及びブラシ等を使用して清掃する。 (イ)じゅうたん類(カーペットを含む。)は、掃除機またはじゅうたん箒を使用し、軽易に移動できる椅子、机等は、移動したうえで清掃する。 (ウ)プラスチックタイル、ビニール貼の床は、乾いたモップで清掃する。 (エ)テラゾー、人造石、磁器タイル等は掃き掃除した後、モップで水洗いする。 (オ)モザイクタイル、クリンカータイル等は、掃き掃除をした後、モップ等で水洗いし、残水のないように清掃する。 イ 定期清掃(ア)化学建材使用箇所は、掃除機を使用し塵芥を取り除き、床に付着している汚物は、材質に適合したものを使用し除去したうえで、洗剤を使用しポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後、十分に乾燥しワックス塗布する。 (イ)じゅうたん類(カーペットを含む。)は、掃除機を使用し塵芥を取り除き、スチームクリーナーを使用して除菌洗浄する。 状況に応じて適切な洗剤を使用する。 清掃後は、乾燥まで行う。 (2)壁面、天井ア 手の届く部分は、塵芥を除き(原則として掃除機を使用。)、必要に応じて雑巾で水拭きする。 イ 手の届かない部分は、不衛生となることのないように、脚立等を用いてハタキまたは掃除機を使用して塵芥を除き、必要に応じて雑巾で水拭きするなど、適宜清掃する。 手の届かない柱部分については、定期清掃の際に必要に応じてハタキを用いて清掃する。 ウ 照明器具は、不衛生となることのないように、取り外したうえ、塵芥を除き、水拭きする等、適宜清掃する。 (3)照明器具照明器具のかさは、羽根箒を用いて塵埃除去を行ったうえで、取り外しのできるものは洗剤を用いて洗浄し、取り外しのできないものは洗剤を染み込ませた雑巾で水拭きする。 (4)外部サッシモップ、ハタキ、ブラシ等で塵芥を除く。 (5)窓ガラス、窓枠、ブラインド等ア 窓ガラスは、水拭きまたは乾布清掃をする。 イ 窓ガラスを、石鹸水または薬液を用いて清掃した場合は、拭き跡が残ることがないよう乾布仕上げする。 ウ 窓以外の扉、間仕切り等のガラスについても窓ガラスの例に準じて行い、窓枠及びブラインド等についても同様に行う。 (6)机、椅子、キャビネット、ロッカー等水拭きまたは乾布清掃する。 (7)湯沸、洗面所等ア 流し及びガスレンジは、洗剤、タワシ又は濡れ布巾を用いて水垢等を落とし、清掃する。 また、棚等についても同様に行うこと。 (8)手すり、扉、ドアノブア 水拭きまたは乾布清掃する。 イ ノブについては、日中に除菌用洗剤等で消毒すること。 (9)その他ア 浴室、シャワールームについて、床面及び壁面は適切な洗剤を用いて清掃し、衛生陶器類についても同様とする。 その後は乾布まで実施する。 イ 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行う。 ウ 汚物入れ、ゴミ箱は、洗剤を用いて洗浄する。 エ トイレットペーパー及び水石鹸は、適宜補充する。 オ 玄関及び職員玄関は、掃き掃除後、水洗いすること。 カ 靴拭きマット類は、水洗いすること。 キ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。 8 再委託可能な業務前述の作業のうち、廃棄物の処分業務についてはその業務を遂行する目的のために業務の一部を第三者に委託することができるが、その場合は予め委託者の承認を得なければならない。 9 作業要領の徹底受託者は従事者に対し、本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示するとともに訓練を行う。 10 その他清掃業務を実施するため、必要と認める用具入れは、委託者が供与する。
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