【入札公告】大船渡地区合同庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】大船渡地区合同庁舎清掃業務
id="page" role="main"> 【入札公告】大船渡地区合同庁舎清掃業務 ページ番号1081410 更新日令和7年3月3日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】大船渡地区合同庁舎清掃業務 1 入札公告 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。 2 業務概要 (1)業務名 大船渡地区合同庁舎清掃業務(2)履行場所 大船渡地区合同庁舎(大船渡市猪川町字前田6番地1)(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 167.5KB) 2 入札説明書 (PDF 233.9KB) 3 入札説明書様式 (Word 19.6KB) 4 仕様書 (PDF 222.5KB) 5 仕様書(別紙1) (PDF 127.3KB) 6 仕様書(別紙2) (PDF 93.6KB) 7 仕様書(別紙様式1) (Word 14.3KB) 8 仕様書(別紙様式2) (PDF 139.4KB) 9 契約書(案) (PDF 199.3KB) 10 入札書等様式例 (Word 18.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 総務課〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1電話番号:0192-27-9931(内線番号:303) ファクス番号:0192-27-1395 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月3日沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容(1)業務件名及び数量 大船渡地区合同庁舎清掃業務 1 式(2)調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4)履行場所 大船渡地区合同庁舎(岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に登録されている者であること。また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に申請し、登録が見込まれる者であること。(3)入札日現在で、沿岸広域振興局管内(大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市、大槌町に限る。)又は県南広域振興局管内(奥州市、金ケ崎町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、平泉町、西和賀町)に本社、支店又は営業所を有していること。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 電話番号0192‐27‐9931(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月 19 日(水)午後1時 30 分 大船渡地区合同庁4階 第3会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金 免除(4)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月 11 日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5)入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7)契約書作成の要否 要(8)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9)調達手続の中止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件委託業務手続について停止の措置を行うことがある。(10)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書業務件名 大船渡地区合同庁舎清掃業務沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名及び数量大船渡地区合同庁舎清掃業務 1式(2)業務の仕様その他明細別添仕様書による。(3)履行期間令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4)履行場所大船渡地区合同庁舎(大船渡市猪川町字前田6番地1)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に登録されている者であること。また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に申請し、登録が見込まれる者であること。(3)入札日現在で、沿岸広域振興局管内(大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市、大槌町に限る。)又は県南広域振興局管内(奥州市、金ケ崎町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、平泉町、西和賀町)に本社、支店又は営業所を有していること。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けていること。(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(6)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を令和7年3月 11 日(火)午後5時までに 17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年3月 13 日(木)午後5時まで認める。ア 入札参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第 32 条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(ウ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第 111 号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(エ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア)誓約書(別紙「様式第3号」)・国又は地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(イ)作業従事予定者名簿・作業従事予定者ごとの氏名、年齢、経験年数を記載すること。・名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。・業務開始日から3か月以上配置する従事者は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。(ウ)業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)の定めるところにより入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「沿岸広域振興局長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月 19 日(水)午後1時 30 分 大船渡地区合同庁舎4階 第3会議室(1)入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)審査結果については、令和7年3月 17 日(月)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1)最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は、契約金額の 100 分の5以上の額とする。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 112 条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3)契約の条項は別添委託契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月5日(水)午後5時までに書面により沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センターまで申し出ることができる。(2)前号の疑義に対する回答は、大船渡地域振興センター内において令和7年3月7日(金)まで回答書を閲覧に供して行う。17 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター総務課電話番号 0192‐27‐9931
大船渡地区合同庁舎清掃業務仕様書本仕様書は大船渡地区合同庁舎清掃業務の実施に関し必要な事項を定めるものであり、受注者はこの仕様書の定めるところにより誠実に実施するものとする。1 従事者(1)作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。(2)満 18 歳以上の者とすること。(3)本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有する者を配置すること。(4)全て身元確実な者とし、作業を行う場合は機敏に活動すること。(5)業務着手前に清掃業務従事者名簿(別紙様式1)により報告すること。2 業務責任者の選任受注者は、発注者との連絡調整及び従事者の指揮監督を行わせるため、従事者の中から業務責任者一人を選任し、別紙様式1により報告すること。3 作業時間等(1)日常作業は月曜日から金曜日(祝日を除く。)の毎日、午前7時から午後4時までの間に行うこと。(2)作業に当たっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。(3)作業上、危険を伴う場所については安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。(4)作業を遂行するため必要とする庁舎の鍵については、業務責任者において管理し、作業終了後は速やかに返却のうえ退庁すること。4 清掃計画及び報告(1)毎月の清掃計画は前月の 25 日までに提出し、承認を得ること。ただし、4月については契約締結後、速やかに提出すること。(2)実施した清掃内容は、清掃業務日誌(別紙様式2)により翌日(翌日が閉庁日の場合は直後の平日)速やかに報告すること。ただし、3月については3月 31 日までに報告すること。5 清掃材料等(1)清掃材料等に要する経費は、受注者が負担すること。(2)洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合し、かつ環境及び衛生に配慮した品質良好なものを用いること。(3)トイレットペーパー及び水石けん等の衛生消耗品は、環境及び衛生に配慮した品質良好なものを調達し、設置すること。6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。(1)窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2)作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。(3)作業のため、机、椅子、その他の物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備に損傷を与えないこと。(4)ガソリン及びベンジン等の引火性物質は、作業材料として使用しないこと。7 作業の一般的仕様別紙1「大船渡地区合同庁舎清掃作業基準表」、別紙2「大船渡地区合同庁舎清掃対象面積等調書」に基づいて行うとともに次のことに注意すること。(1)拭き掃除及び埃払いは吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用し、塵芥を飛散させないこと。(2)ガラス器具、鏡、陶器及び金属部分の清掃仕上げは、材質に適合した良質な乾布を使用すること。(3)床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥後にワックス塗布によりつや出し磨きをすること。(4)床面、壁面及び階段等にインク、果汁及び油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を使用して拭き取り、痕跡が残らないようにすること。(5)ごみは次の種類により分別して収集し、大船渡地区合同庁舎車庫内の所定ごみ集積場所に運搬すること。ア 可燃ごみ(リサイクル紙類を除く。)イ 不燃ごみ(リサイクル缶及びビンを除く。)ウ リサイクル紙類エ リサイクル缶及びビン(6)紙屑等の中から、廃棄することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは発注者に報告し、指示を受けること。(7)扉の取手及び廃棄物集積容器の消毒においては、それぞれの目的に適合した消毒用石けん又はクレゾール石けん液等を使用すること。(8)金属類を磨く場合は、磨剤を使用すること。8 各部分の清掃仕様(1)床(日常清掃)ア 除塵は飛散防止のためフロアブラシなどで丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所へ搬出すること。イ カーペット類は専用箒又は掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は移動させたうえで行うこと。ウ 化学建材使用箇所の床は自在箒又は掃除機を使用し、その他の箇所は堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除くこと。エ 水拭きは常に清潔な水を使い、拭き跡が残らないようにするとともに、汚れや水滴などが付着した部分についてはモップで拭き取ること。(汚れ等が落ちない場合は、汚れの性質、汚れが付着している箇所の材質に応じた洗剤を用いて拭き取ること。)(定期清掃)オ 化学建材使用箇所の床は最初に荒掃除し、次に掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚れは指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。(2)壁面、天井ア 拭き掃除は汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きすること。(汚れ等が落ちない場合は、汚れの性質、汚れが付着している箇所の材質に応じた洗剤を用いて拭き取ること。)イ 手の届く範囲で塵芥等を除去し、必要に応じて雑巾で水拭きすること。ウ 日常手の届かない部分は脚立等を用いて羽根箒又は掃除機で塵芥を除去し、清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。(3)外部サッシ乾燥したモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除去すること。(4)窓ガラスア 水拭き又は乾布で仕上げること。イ 石けん水又は薬液等の専用洗剤を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。ウ 窓以外の扉、間仕切り等のガラスについても上記ア、イに準じて行うこと。(5)窓枠、ブラインド上記(4)に準じて行うこと。(6)給湯室等ア 洗面台、流し台等は、専用洗剤を用いてスポンジ等で丁寧に洗浄すること。イ 湯沸し、流し台等のコンクリート又はモルタル塗りの箇所は水拭きすること。(7)手すり、扉及びノブ乾布又は水拭きにより行い、ノブについては消毒用石けん等で消毒すること。(8)金具窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き上げること。(9)建物周り掃き掃除を行い、土砂及び溜水を除去すること。(10)その他ア 玄関は水洗いすること。イ 便器は床面清掃の都度、拭き掃除を行うこと。ウ 汚物入れ、紙くず入れは洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。エ トイレットペーパー及び水石けん等の衛生消耗品は常に補充しておくこと。9 庁舎正面玄関の開錠用務について(1)開錠時間は、午前8時とする。
(2)開錠時は、風除室内の立て看板を端に片づけること。10 その他(1)受注者は、従事者に対し本書に記載された作業内容を周知させるとともに、作業要領等業務に必要な事項を教示し訓練を行うこと。(2)受注者は、委託業務の遂行のため使用する機械、器具及び材料に要する経費を負担するものとする。(3)本業務の遂行に必要となる休憩室及び倉庫は、発注者が供与するものとする。(4)本業務の遂行に必要となる用水、給湯及び電力は発注者が無償で提供するものとする。ただし、その使用にあたっては、効率的な使用に留意しなければならない。(5)受注者は、委託業務の実施に当たっては、発注者の施設及び設備について善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。(6)受注者は、委託事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 13 年3月 31日まで保存するものとする。