【入札公告】岩手県立総合教育センターほか自家用電気工作物保安業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札公告】岩手県立総合教育センターほか自家用電気工作物保安業務
id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立総合教育センターほか自家用電気工作物保安業務 ページ番号1081373 更新日令和7年3月3日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。詳細は、添付資料を御覧ください。2 業務概要1 業務名 岩手県立総合教育センターほか自家用電気工作物保安業務2 履行場所 岩手県立総合教育センター 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1 岩手県立生涯学習推進センター 岩手県花巻市北湯口第2地割82番133 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日 添付ファイル添付資料 入札公告 (PDF 172.3KB) 入札説明書 (PDF 239.4KB) 仕様書 (PDF 426.6KB) 契約書(案) (PDF 240.0KB) 入札参加資格申請書 (Word 60.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立総合教育センター〒025-0301 岩手県花巻市北湯口2-82-1電話番号:0198-27-2711 ファクス番号:0198-27-3562 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月3日岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛1 調達内容(1) 業務案件及び数量 自家用電気工作物保安業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番13(5) 入 札 方 法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 入札日現在で、岩手県の「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(電気・通信設備)に登録されている者であること。また、「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(電気・通信設備)に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 岩手県内に本社、支社、営業所を有しており、緊急対応時に当該事業所の電気主任技術者が対象施設まで2時間以内に到達できる地域にあり、かつ、当該事業所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。(7) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と受電設備容量1,000kVA以上の自家用電気工作物保安業務を令和2年1月1日以降、12月以上継続して履行した契約実績を有する者(12月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。(8) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者であること。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711(郵送による申請書、入札説明書及び仕様書等の交付を希望する者は、A4判が入る返信用封筒(宛先明記)に270円分の切手を添えて申し込むこと。)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月26日(水) 午前11時00分 岩手県立総合教育センター 第1研修室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この告示に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。入札参加資格の審査結果については、令和7年3月18日(火)までに通知する。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。イ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書自家用電気工作物保安業務岩手県立総合教育センター入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量自家用電気工作物保安業務 1式(2) 業務の仕様別記「自家用電気工作物保安業務仕様書」による(3) 履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所岩手県立総合教育センター (花巻市北湯口第2地割82番1)岩手県立生涯学習推進センター (花巻市北湯口第2地割82番13)2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たすこと。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 入札日現在で、岩手県の「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(電気・通信設備)に登録されている者であること。また、「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「設備の保守管理」(電気・通信設備)に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6) 岩手県内に本社、支社、営業所を有しており、緊急対応時に当該事業所の電気主任技術者が対象施設まで2時間以内に到達できる地域にあり、かつ、当該事業所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。(7) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と受電設備容量1,000kVA以上の自家用電気工作物保安業務を令和2年1月1日以降、12月以上継続して履行した契約実績を有する者(12月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。(8) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者であること。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月12日(水)午後5時まで(土日を除く)に16(3)へ提出しなければならない。(提出された書類は返却しない。)なお、入札参加者は提出した書類について岩手県立総合教育センター所長から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。また、当該書類の補足、補正は、令和7年3月13日(木)午後5時まで認める。ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 自家用電気工作物保安業務に関する履行実績調書(様式第2号)(エ) 保安業務体制に関する届出書(様式第3号)(オ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第4号)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 誓約書(様式第5号)・ 国、県又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添委託契約書(案)を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛名(「岩手県立総合教育センター所長 佐々木 寛」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月26日(水)午前11時00分 岩手県立総合教育センター 第1研修室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。入札参加の審査結果については、令和7年3月18日(火)までに通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札において落札者がいない場合も同様にする。(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。8(3) により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。14 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(4) 契約の条項は別添委託契約書(案)のとおりとする。なお、関係法令の改正により、条文を整理し変更する場合がある。15 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月12日(水)午後5時までに岩手県立総合教育センター総務担当まで照会すること。(2) 照会先は16(3)とする。16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711
別記自家用電気工作物保安業務仕様書1 総則自家用電気工作物保安業務(以下「委託業務」という。)については、この仕様書に定めるほか、電気事業法(昭和39年法律第170号)電気事業法施行規則(平成7年10月18日号外、通商産業省令第77号)及び受託者の保安業務受託規程に基づいて実施するものとする。各対象施設の長を以下「甲」とし、受託者を以下「乙」とする。2 委託業務の対象施設対象施設は次のとおりとし、当該業務を対象施設ごとに実施するものとする。(1) 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1(2) 岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番133 委託業務の従事職員(1) 乙は、委託業務を実施するに当たって、電気主任技術者免状の交付を受けた者を委託業務担当者(以下「業務担当者」という。)として選任し、その者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号について、書面で甲に報告しなければならない。(2) 乙は、業務担当者に常に身分証明書を携行させるとともに、業務担当者であることを甲に対して明らかにしておかなければならない。また、甲から身分証明書の提示を求められた場合には、速やかにそれを提示させなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。4 委託業務の実施(1) 乙は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保安を確保するため、「自家用電気工作物保安業務内容明細書(別紙)」に定める自家用電気工作物の設備内容及び「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)(別表1)」に掲げる項目について実施するものとする。併せて、自家用電気工作物の変更等工事が施工される期間中においては、「工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(別表2)」に掲げる項目について実施するものとする。ただし、次に掲げる自家用電気工作物が、漏れ電流測定等により異常の有無の点検が行われ、かつ、甲が実施した点検記録等を乙により確認されているものについては、この限りでない。
なお、漏れ電流測定等による点検の結果、電気工作物に危険が予想される場合にあっては、乙は、直接目視点検等の必要な点検を可能な手段で行うものとする。① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器② 設置場所の特殊性のため、点検が困難な自家用電気工作物ア 立入に危険を伴う場所(高所での危険作業を伴う場所等)イ 情報管理のため立入が制限される場所(電算室等)③ 壁の中、閉鎖された天井裏、固定ボルト等で固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等(2) 乙は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中の点検(毎週1回以上)、月次点検及び年次点検を行うものとし、点検の結果、技術基準への不適応又は不適応のおそれがあると判断した場合は、自家用電気工作物の維持に関する必要な指導及び助言を行うものとする。また、乙は甲に日常巡視等における異常等の有無の問診を行い、異常があった場合には点検を行うものとする。(3) 甲は、点検業務の実施結果について業務担当者等から報告を受け、その記録及び当該業務を実施した業務担当者等の氏名を確認し保存するもとする。(4) 委託業務を実施するに当たって、必要とする機器及び消耗品は、乙の負担とする。(5) 乙は、委託業務を実施する前に、甲と打ち合わせを行い、対象施設の運営に支障をきたさないよう十分に配慮しなければならない。(6) 乙は、委託業務の実施を原則として、平日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。ただし、年次点検については、対象施設の業務に支障のない日に実施すること。5 事故発生時の対応(1) 乙は事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、24時間対応できる体制をとらなければならない。(2) 乙は、自家用電気工作物に事故が発生した場合には、遅滞なく(2時間以内)対象施設に到達しなければならない。(3) 乙は、事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲から受けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等必要な措置及び指示をするとともに、状況に応じて臨時点検を行い、原因が判明した場合は、再発防止のための措置等について、指示又は助言を行うものとする。また、電気事業法第106条第4項の規定に基づく電気関係報告規則に定める事故報告に該当する場合、報告についての指示を行うものとする。6 電気工作物検査官による検査(1) 対象施設の自家用電気工作物について電気事業法第107条第3項に規定する電気工作物検査官による検査が実施されることとなった場合、乙は、提出書類を作成し、検査に立ち合わなければならない。(2) 乙は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、事前に甲の承認を受けなければならない。7 経済産業局への申請、届出乙は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書等の必要書類を作成し、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。ただし、乙が引き続き前年と同一のものである場合は、この申請及び届出は必要ないものとする。また、保安規程等に変更等があった場合には、必要な書類を作成し提出するものとする。なお、申請、届出に係る費用は、保安業務委託料に含むものとする。8 提出書類(1) 緊急連絡体制 1部(2) 保安業務担当者名簿 1部乙は保安業務担当者の名簿(主任技術者免状の種類及び番号を記載のこと。)を提出すること。(3) 点検報告書 1部乙は作業終了後、担当者の確認を受け、報告書を提出すること。また、緊急対応等を実施した場合には随時報告書を提出するものとする。9 記録の保存保安業務の結果の記録等は甲、乙双方において3年間保存するものとする。臨時点検周期(必要の都度)の説明1 次に掲げる電気工作物については、下記のそれぞれの場合において、異常状況の 点検、絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験(高圧機器に限り必要に応じ行うものとする。以下同じ。)を行う。イ.高圧機器が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備すべての電気工作物を対象とする。ロ.受電用遮断器(電力ヒューズを含む)が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気機器。ハ.高圧受電盤の指示計器に異常が発生した場合は、その指示計器。ただし、試験は計器校正試験のみ行う。ニ.事故が発生した場合、又は点検の結果事故が発生するおそれがあると認められる場合は、その電気機器。2 高圧機器に内蔵する絶縁油の点検については、過負荷、漏油等の異常が認められる場合点検し、汚損、異臭等があれば絶縁油の絶縁耐力試験及び酸化試験を行う。3 継電器動作特性試験は、遮断器と継電器との結合動作試験において所定の動作をしなかった場合に行う。4 低圧の配電線及び配線器具に異常が発生した場合は、絶縁抵抗測定等により異常状況の点検を行う。点検又は試験の一部又は全部を実施しない電気工作物電気工作物の種類 実施しない点検又は試験電気火災警報器・昇降設備のように取扱いに法令による特定の資格を要するもの、及びオートメーションされた工作機械群のように取扱いに高度の専門技術を要するもの。主開閉器から各機器の1次側電路までの点検、及び絶縁抵抗測定(実施可能なものに限る)以外の点検及び試験。移動して使用する電気機器、及びそれに付属する電線。常時電路に接続して使用されるもの、及び点検時現場に置かれてある物以外の点検及び試験。別紙自家用電気工作物保安業務内容明細書1 自家用電気工作物保安業務とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)電気事業法施行規則(平成7年10月18日号外、通商産業省令第77号)及び受託者の保安業務受託規程に基づいて、委託者が設置する施設の電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。
)について、電気事業法施行規則で定める技術基準に適合するように維持するための業務をいう。2 自家用電気工作物が設置されている施設この契約の対象となる自家用電気工作物が設置されている施設及び設置は、次のとおりとする。施 設 名 所 在 地 業 種受電設備容量(kVA)非常用予備発電装置容量(kVA)使用岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1 教育施設 1,155 300 通年岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番13 地方公務 600 115 通年3 点検実施項目対象施設に係る自家用電気工作物の設備点検等実施項目は、「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)(別表1)」のとおりとする。なお、委託業務期間中に自家用電気工作物の変更等工事が施工される場合の設備点検等実施項目は、「工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(別表2)」のとおりとする。別表1維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度引込設備区分開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受電設備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 ○絶縁油の絶縁破壊電圧試験 ○コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○設備点検項目定期点検 臨時点検月次点検 年次点検1回/1か月 1回/1年 1回/3年 必要の都度受・配電盤配電盤、制御配線外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○絶縁抵抗測定 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ○低圧絶縁監視装置等装置の点検 ○ ○許容誤差試験 ○接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○負荷設備機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配線、制御配線外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定 ○継電器の動作試験 ○インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。(1) 引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。(2) 接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。(3) 絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。(4) 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に代えることがある。(5) 次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。a 引込設備の区分開閉器b 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器c 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器(6) 蓄電池設備のうち蓄電池に関わる比重測定及び温度測定は、内部抵抗測定に代えることがある。4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に代えることがある。(1) 負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に代えることがある。(2) 引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に代えることがある。(3) 引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に代えることがある。5 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。
別表2工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準工事期間中の巡視、点検及び竣工検査設備 点検項目工事期間中の巡視、点検竣工検査引込設備区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受電設備断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験○絶縁耐力試験 ○受・配電盤外観点検 ○ ○シーケンス試験 ○接地工事 接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物太陽電池発電所燃料電池発電所外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○絶縁耐力試験 ○インターロック試験 ○負荷試験 ○蓄電池設備蓄電池、充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○温度測定 ○負荷設備 配線、配線器具等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電線路 電線路、電源供給器等外観点検 ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。2 発電設備試験の実施については、受託者と協議する。3 蓄電池設備のうち蓄電池に関わる比重測定及び温度測定は、その構造上測定できない場合に限り省略する。2 巡視、点検及び測定・試験の周期区分 点検の種別 周期配電線路を管理する事業場竣工検査 工事完了後発電所内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所太陽電池発電所風力発電所上記以外の発電所工事期間中の巡視、点検竣工検査毎週1回工事完了後 需要設備注 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。