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(RE-00330)ITERダイバータ小型試験体の曲げ疲労試験作業【掲載期間:2025-3-3~2025-3-24】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-00330)ITERダイバータ小型試験体の曲げ疲労試験作業【掲載期間:2025-3-3~2025-3-24】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-00330仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和7年4月11日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(月) 令和7年3月24日辻内 香織国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITERダイバータ小型試験体の曲げ疲労試験作業令和8年2月27日029-210-2442履行場所履行期限一般競争入札13時30分請負令和7年3月3日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.3.24(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.3.3茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (月) 令和7年3月17日令和7年3月7日 (金)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5) ITERダイバータ小型試験体の曲げ疲労試験作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 プラズマ対向機器開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1. 件名.. 21.2. 目的.. 21.3. 契約範囲.. 21.4. 実施場所.. 21.5. 納入物及び納期.. 2納入物.. 2納期.. 21.6. 納入場所.. 21.7. 検査条件.. 21.8. 提出図書.. 3提出図書の要求事項.. 3提出図書の確認方法.. 31.9. 支給品・貸与品.. 4支給品.. 41.9.2 貸与品.. 41.10. 適用法規・規格基準.. 41.11. 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 4知的財産権の取扱い.. 4技術情報の取扱い.. 41.12. グリーン購入法の推進.. 41.13. 打合せ.. 51.14. 一般責任事項.. 51.15. 協議.. 51.16. 契約不適合責任.. 52.1. 目的.. 62.2. 適用規格.. 62.3. 小型試験体の機械試験.. 6別紙-1:知的財産権特約条項21. 一般仕様1.1. 件名ITERダイバータ小型試験体の曲げ疲労試験作業1.2. 目的本件は、ITERダイバータ外側垂直ターゲットのプラズマ対向ユニットの小型試験体に対する曲げ疲労試験作業を実施し、疲労特性を明らかにすることを目的とする。受注者は、本作業の目的を十分に理解し、受注者の責任と負担において取扱方法、関係法令、規格等の下に計画を立案し、本作業を実施するものとする。1.3. 契約範囲(1) プラズマ対向ユニット小型試験体(以下、「小型試験体」という。)の機械(曲げ疲労)試験(2) データ整理(3) 提出図書作成1.4. 実施場所受注者事業所1.5. 納入物及び納期納入物・図書(1.8項参照) 1式・試験後の試験片 1式納期令和8年2月27日(金)1.6. 納入場所茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟付属建家1.7. 検査条件1.8項に定める提出図書の完納及び、1.5項に定める納入物の納入、1.9.2項に定める貸与品の返却及び本仕様書に定める作業が完了し、仕様の要求を満たしていると量研が認めたことをもって合格とする。31.8. 提出図書提出図書の要求事項提出図書の要求を以下に記す。(1) 提出図書は電子版(PDF、MS Word等)で提出すること。(2) 提出図書は和文とすること。(3) 本契約に基づいて提出する図書は表1のとおり。なお、表紙には表題、契約件名、契約管理番号、契約年月日、契約者名を明記すること。(4) 提出図書内で使用する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。提出図書の確認方法提出図書の確認方法を以下に記す。(1) 表1に示す提出図書の電子版を受注者から量研へ電子メール等で提出すること。(ただし、再委託承諾願は除く。)(2) 再委託承諾願以外の提出図書は、10暦日以内までに審査を完了し、修正を必要とする場合には修正を指示する。量研の審査後、期限日を記載した確認印を押印して量研から受注者へ電子メール等で返却する。再委託承諾願は量研が確認後、書面にて回答する。(3) 全ての作業完了後、量研の確認印が押された全ての図書(電子版)を受注者から量研に提出すること。表1 提出図書名称 内容 提出時期 提出部数 確認作業要領書 試験工程 試験機の説明試験開始前 1 部 要作業報告書 試験機の校正記録 試験結果(各試験の結果として記載すべき具体的な項目は量研機構との協議の上決定すること。) トレーサビリティー文書(試験体ID、試験条件の一覧表を含めること。)全作業終了後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後、7暦日以内 1部 要再委託承諾願(下請負等がある場合のみ提出)(量研指定様式)作業開始2週間前まで 1部 要41.9. 支給品・貸与品支給品支給品:小型試験体 1式支給日:契約後速やかに支給場所:当研究所 第1工学試験棟付属建家支給方法:支給品の搬出及び輸送は受注者の責任において実施すること。1.9.2 貸与品貸与品:曲げ疲労試験用治具 1式ギャップガン 1式貸与日:契約後速やかに貸与場所:当研究所 第1工学試験棟付属建家貸与方法:貸与品の搬出・搬入及び輸送は受注者の責任において実施すること。1.10. 適用法規・規格基準本件に関しては以下の法令、規格・基準に準拠すること。(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 量研内諸規程等(4) その他関係する諸法令、諸規格、基準なお、技術仕様に適用される規格については、2章に記載する。1.11. 知的財産権及び技術情報等の取扱い知的財産権の取扱い別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研側担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。1.12. グリーン購入法の推進本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。51.13. 打合せ(1) 量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び作業に万全を期すものとする。また、必要に応じて適宜打合せを行うものとし、量研又は受注者の施設等において打合せを実施する。なお、日時については協議の上決定する。打合せの形態は、テレビ会議、電話会議も含めるものとする。(2) 受注者は、必要に応じて、機器製作者及び作業実施者(下請など本仕様一部などを再発注した場合の契約先)の技術者を打合せに出席させることができるものとする。(3) 打合せをした場合は、受注者は直ちに打合せ議事録を作成し、量研、受注者双方の責任者の署名又は押印をする。(4) 受注者は量研からの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は打合せ議事録によることを原則とし、急を要する場合についてはあらかじめ口頭で了承を得て、後日(7暦日以内を原則とする。)正式版を提出し、確認を得ること。(5) 回答文書の提出がない場合には、量研の解釈を優先するものとする。1.14. 一般責任事項(1) 本件に係わる全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。(2) 受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、試験検査等で当研究所の施設を使用する場合、当研究所の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。1.16. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 62.1. 目的本技術仕様は、ITERダイバータ外側垂直ターゲットプラズマ対向ユニットの小型試験体に対する曲げ疲労試験の実施について定めたものである。受注者は、本作業の目的を十分に理解し、受注者の責任と負担において取扱い方法、関係法令、規格等の基に計画を立案し、本作業を実施するものとする。2.2. 適用規格以下の規格基準(2017年時点での最新版)を参考に、作業要領書を作成すること。(1) ASME Section V, Article 9 外観検査2.3. 小型試験体の機械試験(1) 小型試験体(支給品)及び治具(貸与品)の参考図を図1に示す。(2) 小型試験体数は5体(試験体ID: HTC1~5)であり、各小型試験体につき試験位置が2箇所である。治具に小型試験体を固定(図1参照)し、繰り返し曲げ荷重を負荷すること。図1 小型試験体及び治具の参考図7(3) 試験は3段階(試験条件1、2-1又は2-2、3)に分けて実施すること。試験条件を表1~3に示す。受注者の不備(試験機の不具合や操作ミス、治具や小型試験体のセッティングミス等)によって適切に試験が行われなかった場合は、量研に報告の上、再度試験を実施すること。(4) 表 1~3 に示す荷重を確実に負荷するために、必要に応じて荷重を数%高く設定することを可とする。指定した荷重に到達しない場合、有効サイクルとしてカウントしない。表1 試験条件1(全小型試験体が対象)Test # Test load of Substep1, kN Test load of Substep2, kN Number of stress-strain cycles Nc1 -0.10 +0.33 25502 +0.10 -0.33 25503 -0.19 +0.43 7504 +0.19 -0.43 7505 -0.46 +0.61 26 +0.46 -0.61 2表2-1 試験条件2-1(小型試験体CBT-1, -2が対象)Test # Test load of Substep1, kN Test load of Substep2, kN Number of stress-strain cycles Nc7 -0.10 +0.33 25508 +0.10 -0.33 25509 -0.19 +0.43 75010 +0.19 -0.43 75011 -0.46 +0.61 212 +0.46 -0.61 213 -0.10 +0.33 255014 +0.10 -0.33 255015 -0.19 +0.43 75016 +0.19 -0.43 75017 -0.46 +0.61 218 +0.46 -0.61 2表2-2 試験条件2-2(小型試験体CBT-3, -4, -5が対象)Test # Test load of Substep1, kN Test load of Substep2, kN Number of stress-strain cycles Nc7 -0.46 +0.61 5008 +0.46 -0.61 5009 -0.46 +0.61 50010 +0.46 -0.61 50011 -0.46 +0.61 50012 +0.46 -0.61 50013 -0.46 +0.61 50014 +0.46 -0.61 50015 -0.46 +0.61 50016 +0.46 -0.61 500表3 試験条件3(全小型試験体が対象)Test # Test load of Substep1, kN Test load of Substep2, kN Number of stress-strain cycles Nc19/17 -0.92 +1.22 50020/18 +0.92 -1.22 50021/19 -0.92 +1.22 50022/20 +0.92 -1.22 5008(5) 試験速度は1 Hzを目安とし、具体的な試験速度は量研との協議の上決定すること。(6) 目標荷重より50%以上荷重低下した時点又は破断した時点で試験終了とすること。荷重の低下が認められない場合は、表1~3で定めた全条件での試験を実施すること。(7) 試験中は荷重、変位及びサイクル数を記録すること。サンプリング周期は量研との協議の上決定すること。(8) 試験温度は室温、試験雰囲気は大気中とすること。(9) 小型試験体HTC-1については、試験中にCWM(Continuous Wave Memory)によるアコースティック・エミッション(AE)計測及び解析を実施すること。AE 計測及び解析結果として、下記の項目を作業報告書に記載すること。A) AEイベント発生数の推移B) AEイベントの波形の周波数成分を用いた分類C) AEイベントの最大振幅を用いた現象の大きさの推定D) AEの発生場所(10) 試験前及び各試験条件での試験後、小型試験体側面の外観写真を撮影すること。撮影箇所は試験位置A及びBの2箇所とする。(11) 試験前及び各試験条件での試験後、小型試験体のWモノブロック間のギャップをギャップガンにて測定すること。(測定位置は図 2-1 を参照すること)。ただし、破断などの明らかな変形が見られる場合は実施しなくてよい。(12) 試験前及び各試験条件での試験後、Wモノブロックの定点間距離測定を実施すること。(測定位置は図2-2を参照すること)。ただし、破断などの明らかな変形が見られる場合は実施しなくてよい。(13) 試験の開始前に、作業要領書を作成し、量研に提出すること(表1参照)。(14) 一定サイクル毎のヒステリシスループ、ピーク応力とサイクル数の関係、ピーク変位とサイクル数の関係、試験時の温度、試験前後のギャップ・寸法測定結果、AE計測結果を作業報告書に記載すること。これらのデータとは別に、試験機から出力される応力や変位、AE計測結果などの未加工データ全て(荷重未達等による未カウントのサイクルのデータを含む)の電子ファイルを量研に送付すること。(15) 試験後の小型試験体は、試験直後の状態を維持したまま量研に返却すること。図2-1 ギャップの測定箇所9図2-2 Wモノブロック定点間距離測定以上別紙-1:知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34年法律第 125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第 52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第 11 条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第 12 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第 10 条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第 12 条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第 13 条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第 14 条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第 16 条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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