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(RE-00143)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区の健康診断【掲載期間:2026年1月8日~2026年1月29日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-00143)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区の健康診断【掲載期間:2026年1月8日~2026年1月29日】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所開札の日時並びに場所(3)記一般競争入札令和8年4月1日(1)下記のとおり〒263-8555E-mail:TEL(1)入札に必要な書類の提出期限(5)本部(千葉地区)令和9年3月31日養老 美菜(4)令和8年1月30日(金) 17時00分(3)(2)R8.1.811時00分請負令和8年1月8日本部(千葉地区)仕様書のとおり入札公告国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区の健康診断令和9年3月31日043-206-6262履行場所履行期限(月)千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号財務部長国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(木) 令和8年1月29日実施しない入札事務室財務部契約課令和8年2月2日nyuusatsu_qst@qst.go.jp大小原 努FAX 043-251-7979(2)(履行期間件名内容(4)R8.1.293.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 17:00までに中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。 以上 公告する。 この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4) 令和8年1月19日 (月)令和8年1月23日上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は(金)本入札に関して質問がある場合には 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (1)(5)(4)(1)(2)(3)(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 (5)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 仕 様 書1.件名国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区の健康診断2.目的労働安全衛生関連の法令等(以下、法令等)に基づき、量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という)職員の定期健康診断及び特殊健康診断等を実施し、職員の健康状態を把握した上で、適切な就業上の措置や保健指導を行っていくことを目的とする。3.実施期日等(1)契約期間 : 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(2)実施日(別途協議にて決定する)上期集団健康診断(以下、「上期」)は、令和8年7月末までに、下期集団健康診断(以下、「下期」)は令和9年1月までに、それぞれ実施する。実施時期については法令等に則り、前回の健康診断から6ヶ月を越えない時期に実施すること。なお、上期・下期以外の健康診断については、随時、QST が依頼する日に実施すること(以下、「随時健診」)。(3)実施最低日数上期については、土日・祝日を除く連続した6日間以上とし、そのうち2日以上、歯科特殊健康診断(以下、「歯科」)を同時に実施する。下期については、土日・祝日を除く連続した3日間以上とし、そのうち2日以上、歯科を同時に実施する。(4)実施時間受付時間は8:30~12:00を基本とし、身体障碍及び性別違和等(以下、「ダイバーシティ」)により受診者が配慮を希望する場合は、受付時間を延長する等の配慮を行うこと。ダイバーシティについては事前にQST担当者と協議を行うこと。(5)打ち合わせの実施・契約後すみやかに基本的事項の確認及び各健康診断についての概要調整。・集団健診前に実施詳細について調整。・都度、必要が生じた場合。4.実施場所(1)上期及び下期の健診(以下、集団健診)について千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1QST内のQSTが指定する場所(講堂ほか)ただし災害等やむを得ない事情が生じた場合は、QST外のQSTが指定する場所(2)随時健診について受注者の指定する病院、診療所、クリニック、健康診断機関のいずれかの施設で、JR稲毛駅より公共交通機関を利用して、片道1時間半までの移動時間の距離にあり、施設の最寄り駅若しくはバス停留所より徒歩10分以内の場所にあること。5.実施人数各検査項目の予定人数(概算)については、別紙1を参照のこと。6.実施内容検査項目は別表(検査項目一覧)記載のものとする。なお、別表の「内容・規格」欄に記載がある検査項目は、その記載内容に応じて実施すること。ただし法令等を優先すること。また、「内容・規格」欄に記載がないものについては、法令等に基づき実施すること。(1) 定期健康診断(2) 特定業務従事者の健康診断(配置替え時の健康診断を含む)(3) 特殊健康診断(配置替え時の健康診断を含む)① 特定化学物質健康診断(歯科医師による健康診断を含む)②有機溶剤健康診断③電離放射線健康診断(4) 雇入時の健康診断(5) 海外派遣労働者(6か月以上)の健康診断(6) 復職時健康診断(7) QST病院職員等に対する肝炎検査(8) 実験動物取扱い従事者に対する検査(QSTの規程に基づく)(9) 通達(昭和 31年 5月 18日付け基発第 308 号ほか)で示される健康診断のうち、レーザー業務従事者の健康診断(QSTの規定に基づく)(10) 生活習慣病健康診断(11) 原子力健康保険組合が実施する生活習慣病健康診断((1)と同時に実施すること)(12) 特殊健康診断の再検査(一時健康診断と同項目)※ 同時に実施する健康診断及び検査について、受診者ごとに検査項目が重複する場合には、当該検査項目は一度のみの実施とし、重複して検査を実施しないこと。※ 検査項目は都度QSTの指示で、一部の省略を可能とすること。※ (1)から(5)の健康診断について、関連する法令等の改正に伴い、受注者の責任の下、法令を遵守して実施すること。検査項目に変更が生じる場合は、事前にQST担当者へ連絡し、必要な書類を提出すること。※(11)の健康診断については、受注者と原子力健康保険組合(以下、「健保」)が直接契約を行うこと。費用請求についても直接、健保へ行うこと。7.実施要領7.1.集団健診について(1)対象者名簿等集団健診を受診する者の名簿は4週間前までに、QST より受注者に電子媒体で提出する。 QST書式の問診票(電離放射線健康診断)等については3週間前までに、QSTより受注者に紙媒体で提出する。尚、健診対象者及び健診内容については、提出後の変更を可能とすること。(2)受診資材について健診の実施 10 日前までに受診資材(受注者様式1部)を QST へ提出すること。受診票には担当者が指示する情報を記載すること。納品に際しては、QST担当者の指示する順番に並べること。受診素材は受診者ごとに個別に封緘し、所属・氏名は表面から判読可能なこと、それ以外の個人情報は見えないようにすること。事前に配布が必要な資材及び QST 書式の問診票等はすべて同封すること。なお受診者への一律に配布する QST 書式の注意事項等の案内用紙が発生する場合は、QSTより原本をデータ提出し受注者が同封すること。また、予備の資材・封筒等を必要数、集団健診前にQSTへ納品すること。(3) 人員、機材について健診に必要な人員、器具、機材については全て受注者の責任と負担において準備し、支障のないようすること。ただし、機材のうち会場及び QST が所有する備品(椅子、テーブル、トランシーバー、延長コード等)、電力については無償で使用できるものとする。人員について、会場が複数個所となる場合は、混雑状況を常に把握し、受診者が長時間待つ等支障がないよう、十分な人員配置を行うこと。(4)医師及び技師について女性受診者限定の健診日時については、内科医師は半数以上を女性、胸部X線技師及び心電図検査員については女性のみ、腹部超音波検査については半数以上を女性とする(以下女性スタッフ)。女性受診者限定の健診日時に、上記検査において男性が含まれる場合は、受診者への周知文を検査会場に掲示し、受診者からの申し出があれば女性スタッフによる検査を受検させること。(5)人員及び車両等の名簿提出人員及び車両については、健診日ごとに名簿を作成し、健診の1週間前までに QST 担当者へ提出すること。車両を留め置く場合は、少なくとも1か月前までにQST担当者へ申し出ること。名簿の書式等については、QST担当者の指示に従うこと。(6)安全管理について健康診断中は、受診者等の安全管理に努めること。持ち込んだ資材等の管理を徹底し、破損・紛失等についてQSTは一切責任を負わないものとする。また、QSTが所有する備品の損傷等への賠償については、都度QSTと協議する。(7)健診会場の表示について検査名、順路及び注意事項等の掲示物(表示)については受注者が準備すること。(8)健康診断終了後は、受診者名簿、未受診者名簿、各検査の未実施名簿及び後日尿注1リストを作成し、1週間以内に電子媒体(Excel)で提出すること。ただし、各検査の未実施名簿及び後日尿リストについては健康診断最終日に提出可能な場合は、紙媒体での提出も可能とする。なお、後日尿を健診期間中に提出した受診者については、後日尿リストより除外すること。(9)後日尿については少なくとも2日実施すること。実施については都度、QSTと協議すること。注1)後日尿:女性受診者のうち、生理または不正出血等で健診期間中に尿の提出ができない者に対して、後日、最低2日を提出日とし、QST担当者が尿検体をとりまとめ、受注者が検体回収を行うこと。後日尿の結果は、一次健康診断に入れること(尿検査日は一次健診日とする)。7.2.随時健診について(1)対象者名簿等について受診する者の名簿、受診希望日等、受診に必要な事項についてQSTより受注者に電子媒体で提出する。(2)受診資材について7.1.(2)に準ずる(3)受診日について健康診断の種類に拠らず、受診日は対象者の希望を優先すること。対象者の希望日以降の受診日となる場合は、希望日より4週間を超えない受診日を調整すること。なお各健康診断で曜日や時間等が限定される場合や、健診資材に同封する受注者様式の案内用紙に記載されていない受診時の諸注意(マスク着用等)がある場合は、契約後すみやかにQST担当者へ書面等で伝えること。(4)随時健診時の歯科について受注者の指定する病院、診療所、クリニック、健康診断機関等で実施し、受注者より QSTへ費用請求することが望ましい。実施困難な場合は受注後すみやかにQST担当者と協議を行うこと。7.3.電離放射線健康診断について(1)電離放射線健康診断(以下、「電離健診」)の受診票は、QST 書式の「放射線業務従事者の健康診断問診票(以下、「電離問診票」)」のみ使用する。書式及び問診票への医師の記載事項については別紙2を参照のこと。(2)業務歴、作業内容、線量等の問診記載については、電離問診票に記載されたもののみとする。(3)血液データと問診票の提出QST が指定する受診者については、血液データおよび電離問診票を、受診日より2週間以内にQSTに提出すること。7.4.その他(1)受注者のデフォルト等で、仕様書にない検査項目が自動追加等される場合は、受注後すみやかにQST担当者と協議すること。(2)個人情報の取り扱いについての“受診者の同意”について「同意しない」受診者に対して、受注者が同意を求めると同時に、「事業所、共済及び健保への情報提供についての同意を含む、“一部同意”」を認めること。8.結果報告8.1.集団健診について(1)個人、事業所への結果報告について健診結果報告書には少なくとも前回の健康診断結果が併記されることが望ましい。受注したすべての健康診断及び検査において、結果報告書として紙媒体で、個人用 1 部、事業所用を 1 部提出すること。提出期限は実施後 1 ヶ月以内とする。事業所用の紙媒体については、QSTの指定する分け方・並び順等で提出すること。健保が実施する健康診断の結果についても、QSTが実施する健康診断の結果報告に含めること。検査項目及び結果一覧を電子媒体で作成し提出すること。形式は QST の指定する書式とすること。なお、QST 職員と派遣職員に分けて提出すること。検査項目及び結果一覧には職員番号・氏名・所属・生年月日・性別・受診日を入れること。(2)個人用結果報告書について要精査及び要治療については、QST で指定する書式(受診結果報告書等)を、個人結果報告書に同封すること。報告書は個別に封緘し、所属・氏名は表面から判読可能なこと。それ以外の個人情報は見えないようにすること。(3)紹介状についてQST担当者からの求めに応じて、要精査及び要治療については、紹介状を作成すること。(4)電離放射線健康診断について8.1.(1)の結果報告書に記載する事項は、受診日及び血液検査データのみで良いものとする。 (5)保険者(文科省共済組合(以下、「共済」)及び健保)への結果報告について上期の定期健康診断結果について、保険者(共済及び健保)が指定する様式にて資料を作成し、電子媒体にて、保険者が指定する提出先に提出すること。(6)労働基準監督署への結果報告に関する資料の提出について①定期健康診断結果報告書②特定化学物質健康診断結果報告書③有機溶剤等健康診断結果報告書④特定業務従事者健康診断について各々の報告書書式(労働基準監督署様式)に従い、検査項目、実施者数、有所見者数を、健康診断ごとに分けて作成し提出すること。(7)二次(労災)健康診断対象者名簿を8.1.(1)と同時に提出すること。(8)その他、必要とするものは別途協議し、提出すること。8.2.随時健診について(1)個人、事業所への結果報告について8.1.に準ずる。(2)個人用結果報告書について要精査及び要治療については、QST で指定する書式(受診結果報告書等)を、個人結果報告書に同封すること。報告書は個別に封緘し、所属・氏名は表面から判読可能なこと、それ以外の個人情報は見えないようにすること。(3)紹介状についてQST担当者からの求めに応じて、要精査及び要治療については、紹介状を作成すること。(4)電離健診について8.2.(1)の結果報告書に記載する事項は、受診日及び血液検査データのみで良いものとする。(5)労働基準監督署への結果報告に関する資料の提出について①定期健康診断結果報告書②特定化学物質健康診断結果報告書③有機溶剤等健康診断結果報告書④特定業務従事者健康診断①~④について、上期においては4月から9月までの受診者について、下期については12月から2月までの受診者について、各々の報告書書式(労働基準監督署様式)に従い検査項目、実施者数、有所見者数を、健康診断ごとに分けて作成し、上期は10月初旬までに、下期は3月初旬までに提出することが望ましい。ただし、集団健診と随時健診を分けて提出することは可能であるが、事前にQST担当者と協議すること。(6)その他、必要とするものは別途協議し、提出すること。9.提出書類書類名 部数 提出期限 備考(1) 受診者名簿及び未受診者名簿各1部 健康診断終了後1週間以内電子媒体(2) 各検査の未実施者名簿及び後日尿リスト1部 健康診断終了直後~1週間以内7.1.(8)に拠る(3) 健診結果報告書 3部 健康診断終了後1か月以内個人用及び事業所用紙媒体各1部(4) 検査項目及び結果一覧(QST 職員及び派遣職員)各1部 健康診断終了後1か月以内電子媒体(QST が指定する書式)(5) 労災二次健康診断対象者リスト1部 健康診断終了後1か月以内紙媒体または電子媒体(6) 心電図 1部 健康診断終了後1か月以内要精査・要医療・継続治療判定のもの(7) 心電図有所見者リスト 1部 健康診断終了後1か月以内紙媒体または電子媒体(8) 胸部X線検査有所見者リスト1部 健康診断終了後1か月以内紙媒体または電子媒体(9) 腹部超音波検査有所見者リスト1部 健康診断終了後1か月以内紙媒体または電子媒体(10) 眼底検査有所見リスト 1部 健康診断終了後1か月以内紙媒体または電子媒体(11) 労働基準監督署への結果報告に関する資料各1部 令和7年 10 月中旬までに紙媒体または電子媒体各1部(12) 10項に定める書類 1部 契約締結後速やかに コピー可(13) 画像データ注1) 都度指定都度指定 QSTの指示による(14) その他 都度指定都度指定 QST が必要とする書類注1)QST担当者の指示による画像データの提供については、原則無償とする。10. 受注者に必要な資格(1)公益社団法人全国労働衛生団体連合会実施の労働衛生サービス機能評価事業の認定を受けていること。(2)ISMS認証またはプライバシーマークのいずれかを取得していること。(3)胸部X線撮影(指定撮影法に限る)に係る公的機関の外部精度管理評価を受けており、精度に問題がないこと。(4)血液検査に係る公的機関の外部精度管理評価を受けており、精度に問題がないこと。(5)胸部X線二重読影を行う医師のうち少なくとも1人は呼吸器科専門医や放射線科専門医などの十分な経験を有する医師が行うこと。(6)腹部超音波検査を担当する検査技師等は、同検査の経験を十分に積んでいること。(7)提出書類①10.(1)を示す認定証の写②10.(2)を示す登録証の写③10.(3)を示す評価結果の写④10.(4)を示す評価結果の写⑤QSTの求めに応じて、読影を行う医師のリスト(取得専門医名、経験年数等)11. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。12. その他(1)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。(2)予定数量に増減が生じた場合でも異議を申し立てないこととする。(3)QST が提供した対象者名簿等の個人情報データについては、業務終了後、速やかに処分すること。(4)受注者は請け負った健康診断の結果等のデータについて、法令で定められた保管期間満了後、適切に処分すること。13. 検査履行完了後、QST職員が、所定の要件を全て満たしていることを確認したことをもって検査合格とする。

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