【調達公告】鳥取放牧場風力発電所保守点検委託 一式
- 発注機関
- 鳥取県
- 所在地
- 鳥取県
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【調達公告】鳥取放牧場風力発電所保守点検委託 一式
制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和7年3月3日鳥取県企業局東部事務所長 西 尾 寛1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取放牧場風力発電所保守点検委託 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)業務の期間契約締結日から令和8年3月31日まで(4)入札方法入札は、紙入札により行う。入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額(消費税不課税、非課税のものを除く)とする。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の設備(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)定格出力 600kW 以上の風力発電機の製造又は点検業務を元請として完了した実績を有する者であること。(平成 28年度以降に完了しているものに限る。)3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和7年3月3日(月)から同年3月12日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年3月3日(月)から同年3月 12 日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(3)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同上第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により(1)の場所に送付すること。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年3月25日(火)午後2時15分即時開札(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月24日(月)午後5時までとする。)イ 場所〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所研修室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和7年3月 12 日(水)午後4時までに郵送等(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(以下「財務規程」という)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則(以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)最低制限価格の設定本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領(令和3年12月2日付第202100216722号鳥取県企業局長通知)に基づき最低制限価格を設定しており、当該最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。(2)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(3)契約書作成の要否要(4)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(5)手続における交渉の有無無(6)その他ア 詳細は、入札説明書による。イ 鳥取県議会令和7年2月定例会において本件業務に係る予算が成立しなかった場合は、開札を行わない。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取放牧場風力発電所保守点検委託 一式(2)業務の仕様別添鳥取放牧場風力発電所保守点検委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和8年3月31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の設備(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)定格出力 600kW 以上の風力発電機の製造又は点検業務を元請として完了した実績を有する者であること。(平成28年度以降に完了しているものに限る。)3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和7年3月3日(月)から同年3月 12 日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年3月3日(月)から同年3月12日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(3)郵便等による入札ア 可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、本件公告4(1)の場所に送付すること。イ アによらない入札日時より前の、持参による提出は受け付けない。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年3月25日(火)午後2時15分即時開札(ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月24日(月)午後5時までとする。)イ 場所〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所研修室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和7年3月7日(金)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和7年3月 11 日(火)にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和7年3月 12 日(水)午後4時までに提出(郵送可。ただし、同時刻までに必着のこと。)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに7の事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。(5)提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない。ただし、県が指示した場合を除く。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)2の(4)を証するもの(契約書の写し等)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年3月17日(月)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局東部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7年3月 18 日(火)午後4時までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局東部事務所長は、説明を求めた者に対して令和7年3月19日(水)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙入札による。(2)入札書(様式第4号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(3)入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額(消費税不課税、非課税のものを除く)とする。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。(4)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(6)4(3)による入札で2回目以降の再度入札を行おうとする者は次のとおりとすること。ア 入札書を封入する封筒は回数ごとに別封筒とし、該当する回数を明記すること。イ アの封筒をまとめて送付用封筒に入れ、一括して送付すること。ウ 1回目の入札で落札決定したときは2回目以降の入札書等は開封せず、2回目の入札で落札決定したときは3回目の入札書等は開封しない。エ 回数の明記のない封筒を提出した者は、11(4)により全ての入札を無効とする。
(7)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(8)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。(9)入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参又は郵送すること。(10)代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第3号)を本件公告4(1)の場所に提出しなければならない。(11)委任状及び入札書のあて名は、鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛 とする。(12)この入札は鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領の対象業務であり、最低制限価格を設定している。(13)最低制限価格を下回る入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(14)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(15)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合において、入札を行うまでに委任状(様式第3号)を4の(1)の場所に提出していない入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(3)他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(4)1回の入札に対し、入札書等をそれぞれ2通以上提出した入札(5)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(6)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)金額数字の不鮮明な入札(9)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。13 契約書作成の要否要14 手続における交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。(6)本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領(令和3年 12 月2日付第202100216722号鳥取県企業局長通知)に基づき最低制限価格を設定している。(7)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第5号)を、4の(1)の場所に提出すること。(8)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。
なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。(9)鳥取県議会令和7年2月定例会において本件業務に係る予算が成立しなかった場合は、開札を行わない。
鳥取放牧場風力発電所保 守 点 検 委 託仕 様 書令和7年2月鳥取県企業局- 1 -1.一般事項1 目的鳥取放牧場風力発電所保守点検委託(以下、「本委託業務」という。)は、発注者が設置する鳥取放牧場風力発電所を適切に点検、管理及び保守を行い、その機能を健全な状態に維持するために実施するものである。よって受注者はその事を理解し、鳥取放牧場風力発電所保守点検委託仕様書(以下「本仕様書」という。)に記載のない軽微な修繕や部品の交換等についても、これを実施するものとする。また、本仕様書は本委託業務にあたっての大要について記しているものであり、記載されていない事項、機器であっても最新の知見によって、目的達成に必要な事柄については、受注者が実施するものとする。2 業務内容2.保守点検事項のとおり3 委託業務の場所鳥取市越路 鳥取放牧場風力発電所4 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 定期点検作業の作業実施期間2.2(1)で定める定期点検作業は、下記の期間内に作業実施完了することを目標とし、発注者と受注者が協議して作業実施日を定めるものとする。ア 年次点検 令和7年4月1日から令和7年8月31日までイ 半年点検 令和7年10月1日から令和7年12月15日までウ グリスアップ 令和8年2月1日から令和8年3月15日までエ ブレード点検・補修 令和7年6月1日から令和7年9月30日まで6 資材及び工具等本委託業務に必要な資材、工具類及び試験器具等(以下「工具類」という。)は、全て受注者にて準備すること。工具類は、使用前後に点検をすることとし、その点検結果を別表1に記録すること。工具類は、校正等の適切な管理がされているものを使用すること。別に発注者が指定するもの及び本委託業務に必要な現地発電所での電力については、発注者の指示する範囲内で無償にて供給するが、事故等で供給が停止して作業に支障が生じても、受注者は損害賠償の申し立てはできないものとする。7 施設管理担当者(1)発注者は、本委託業務の施設管理担当者(以下「施設担当者」という。)を選任し、受注者へ通知するものとする。施設担当者を変更するときも、同様とする。(2)施設担当者は、本業務の範囲内において、受注者又は業務責任者に対する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。8 業務責任者受注者は、本委託業務における業務責任者を定め、速やかに発注者に通知すること。- 2 -業務責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、本委託業務を運営管理する。また、施設担当者と実施する打合せ及び後述する完了検査の際には、原則として業務責任者が立会するものとする。9 業務管理受注者は、本委託業務の実施に当たり、関係法規を遵守し、常に適切なる管理を行うこと。また、交通の妨害又は公衆に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。業務場所は公益財団法人鳥取県畜産振興協会が管理する放牧場内であるため、2.2で定める保守点検業務(以下、「点検作業」という。)に当たっては事前調整を行うこと。10 打合せ点検作業の細部及び工程等については、施設担当者と随時打合せを行い、遺漏なく点検作業を実施すること。また、点検作業の実施日については、事前に施設担当者に報告すること。11 天候不良による点検作業の延期(1)受注者は、本委託業務の安全に留意し、発雷及びその恐れがある場合や強風時、その他その実施を不適当と判断した時は、点検作業を行わないこと。(2)受注者は、点検作業予定日に点検作業を行うか否かを前日までに施設担当者に報告し、了解を得ること。(3)(1)により点検作業の延期が発生し、金額変更の必要が生じた場合、受注者、発注者の協議により精算するものとする。ただし、(2)の報告、了解が行われなかった場合には点検作業の延期に伴う金額変更は認められない。12 提出図書提出図書は以下とする。(1)業務責任者選任通知書 (契約日から7日以内) 2部(2)計画工程表(契約日から7日以内) 2部(3)故障時対応体制(組織編成表) (契約日から7日以内) 2部(4)業務計画書(2.2(1)に定める各定期点検の都度、着手の7日以上前に承諾を得ること)2部①定期点検業務概要②定期点検内容③工程表④定期点検組織計画⑤定期点検要領書(別途提出することも可)⑥その他発注者の指示があったもの(5)定期点検業務完了報告書(各定期点検作業終了後、30日以内) 2部定期点検業務完了報告書は、次の事項を記載すること。①定期点検作業年月日及び場所②定期点検対象装置名(型式)③定期点検総括④定期点検結果、測定等記録及び処置⑤取替部品(部品名、数量、備え付け部品使用の有無)⑥受注者の本委託業務に係る施設担当者名⑦作業状況写真なお、故障等の対応を実施した場合は、上記項目に習い記載すること。また、この他に- 3 -発注者が記載を指示した事項等がある場合には、その指示に従い記載すること。(6)鳥取放牧場風力発電所(月次)点検表 (毎月の点検後、20日以内) 2部(7)日常故障対応報告書(日常故障対応実施後、20日以内) 2部(8)風車タワー内昇降装置始業時点検表 ((5)~(7)の報告書に添付) 1部(9)委託業務完了通知書(年次点検及びブレード点検・補修完了後、20日以内) 2部(10)委託業務完了通知書(すべての業務完了後、14日以内) 2部13 報告書の提出前項12の提出図書(5)、(6)、(7)、(9)、(10)について、期限内に提出ができない場合は、その旨を協議書等で、理由も含めて発注者へ報告すること。延長日数について発注者及び受注者間で協議することとする。14 技術指導2.2(1)アの年次点検においては、風車及び発電機に関わる点検手入調整、部品交換は、必要に応じてメーカーの認める指導員(以下「指導員」という。)の指導の下に行うこと。ただし、年次点検を除くその他の点検作業はこの限りでない。なお、指導員の派遣に伴う費用は本委託業務に含むものとする。15 保証に関する事項保証期間は、本委託業務完了後1年間とする。この期間内に受注者の点検作業の不備、或いは交換部品(発注者からの支給品を除く。)の不良等によると認められる不具合、事故等が生じた場合は、無償で修理するか又は代品と取り替えること。16 不良個所を発見した場合点検作業時に不良個所を発見した場合は、直ちに施設担当者に報告して指示を受けること。なお、不良箇所の修理に費用を要する場合は、別途協議によるものとする。17 既存部分等の補修など本委託業務の実施に伴い既存部分を損傷又は汚染した場合は、施設担当者に速やかに報告し、既成にならい補修すること。
ただし、摩耗等の経年劣化によるもの、或いは構造上の欠陥と認められる場合はこの限りでない。18 点検作業実施後の確認点検作業実施後の確認については、作業終了後、発注者の職員に報告すること。又、試運転を実施し、風力発電設備システム全般について異常のないことを確認すること。19 完了報告及び検査2.2(1)ア及びエの業務が完了したときは、1.12(9)の業務完了通知書を発注者に提出すること。また、すべての業務が完了したときは、1.12(10)の業務完了通知書を発注者に提出すること。各業務完了通知書提出後に、発注者の検査を受けるものとする。20 業務委託料の支払受注者は、前項の検査に合格したときは、速やかに当該検査対象部分に係る業務委託料の請求書を発注者に提出するものとする。21 発生材の処分- 4 -発生材・交換部品等は、受注者が関係法令に基づき適正に処分すること。2.保守点検事項1 対象機器本委託業務の対象機器は、以下のとおりとする。・風力発電機型式 MWT-1000A(三菱重工業株式会社(以下、「三菱重工業」という。)製)基数 3基・受変電設備2 保守点検業務内容以下のとおり定期点検作業、月次巡視点検及び日常故障対応を実施する。作業の方法は、三菱重工業作成の「鳥取県企業局向け鳥取放牧場風力発電所三菱風力発電設備(MWT-1000A)取扱説明書」に準じる。(1)定期点検作業ア 年次点検別表2「鳥取放牧場風力発電設備保守点検項目一覧表(20年目)」による。(ア)「3-(11)~(14)グリス鉄粉濃度測定」においては鉄粉濃度を測定すると共にグリス採取の際にはグリス自体を写真撮影し、鉄粉濃度測定鉄粉の混入有無やグリスの色彩を記録すること。(イ)「4-(4)増速機潤滑油サンプリング・油質試験」及び「4-(5)制御油ユニット制御油サンプリング・油質試験」の油質試験項目は、表1のとおりとする。表1.増速機潤滑油 油質試験項目試験の項目 基準試験法酸価 JIS-K-2501動粘度40℃ JIS-K-2283水分(気化KF法) JIS-K-2275汚染度分析(ISO等級) JIS-B-9934金属元素分析(S法) ICP(誘導結合プラズマ)法による油中金属元素の測定。(ウ)前2項に係る測定結果、試験結果並びに試験方法に係る資料をメーカーに提示し、所見の提出を受けること。イ 半年点検別表2「鳥取放牧場風力発電設備保守点検項目一覧表(20年目)」による。ウ グリスアップローターヘッド内の翼ピッチ角度センサガイドに潤滑油塗布、翼ピッチ可変リンク機構にグリス給脂する。併せて、風車1号機3翼の翼旋回軸受のグリス給脂を行う。エ ブレード点検・補修- 5 -(ア)ロープワークにより1~3号機の全ブレード表面の点検を行うこと。点検中に補修可能な範囲の軽微な損傷については、パテ剤・塗装により補修すること。なお点検中に補修できない損傷に係る補修については、必要に応じて別途指示するものとする。(イ)1号機3番ブレードを除く、1~3号機の各ブレードのレセプターからローターヘッド内のアース間の導通試験を実施すること。(ウ)1号機3番ブレードのレセプターから翼根部の新設プレート間の導通試験を実施すること。
また、新設プレート及び新設ダウンコンダクタの取付状況を点検し、新設プレートの異常を発見した場合は、調整又は予備品との交換を実施すること。(2)月次巡視点検ア 別表3の鳥取放牧場風力発電所(月次)点検表に従い、1ヶ月に2回、鳥取放牧場風力発電所の巡視点検を行う。1回の巡視点検において受変電設備、1~3号機のタワー(タワー下部電気設備含む)及び風車ナセル1機分の巡視点検を行う。イ 4月の1回目に巡視点検する風車ナセルは1号機とし、以降、1号機→2号機→3号機→1号機→・・・と巡視点検する号機をローテーションする。ウ 各風車ナセル巡視点検時に併せて、ナセル内のグリス、漏油等の清掃を行う。エ 1号機と3号機の風車ナセル巡視点検時に併せて、施設担当者と調整の上、年2回トルクアームのグリス給脂を行う。オ 1号機と3号機の初回風車ナセル巡視点検時に併せて、主軸受のグリス入替を行う。カ 1号機と3号機の風車ナセル巡視点検時に併せて、施設担当者と協議の上、年1回主軸受のグリス給脂を行う。キ オ、カのグリス入替・給脂作業に伴い、グリスサンプリング・鉄粉濃度測定を実施する。ク 風車ナセル1号機点検時に併せて、回転パルスメータ用取付金具を取り替える。(3)日常故障対応ア 故障が発生した場合は、発注者の求めに応じて技術者の派遣等速やかに対応すること。なお、本委託業務において交換した部品(発注者側からの支給品を除く)の不具合や、点検の不備による復旧費用については、交換部品代、技術者派遣費等全て受注者が負担するものとする。また、本委託業務において交換していない部品等の故障、或いは自然災害等による故障の場合は、別途協議によるものとする。イ 必要に応じ、メーカーの指示を求め、確実かつ的確に対応すること。ウ 日常故障対応は、原則平日の日中とし、夜間、休日等の作業については別途協議とする。エ 平日及び休日、夜間の故障対応体制(受注者連絡先等)を契約締結後、速やかに発注者に通知すること。オ 日常故障対応は1回当たり8時間2名の対応を10回予定しているが、実施回数に変更がある場合は受注者、発注者の協議により精算するものとする。3.その他1 鳥取放牧場進入時の注意事項鳥取放牧場風力発電所は鳥取放牧場内にあり、家畜防疫上の制約から、以下の項目を遵守すること。(1)進入車両は鳥取放牧場が定めた所定の場所で、タイヤ、車両の消毒を行うこと。(2)衛生管理区域(別図参照)に立ち入る者は、手指及び靴(履物)の消毒を行うこと。(3)風車3号機での業務のため衛生管理区域に立ち入る者は、上記項目に加え、消毒をした長靴を- 6 -着用すること。ただし、風車3号機内部での点検作業時はこの限りでない。(4)本委託業務実施者は、その日の内に他の農場等畜産関係施設に立ち入った者及び1週間以内に海外から入国した者(帰国者含む)でないこと。(5)他の畜産関係施設で使用した、または使用の可能性がある物品は持ち込まないこと。持ち込みが必要な場合は、その旨を発注者に事前通知し、必要な対策を講じること。(6)海外で使用した衣服及び靴(過去4ヶ月以内)は持ち込まないこと。(7)衛生管理区域から一度でも出た場合は、その都度(1)、(2)、(3)の対策を講じること。2 タワー内昇降装置の使用について(1)タワー内に設置された昇降装置を使用する場合は、事前に発注者の承諾を得ること。(2)業務責任者は、契約後に施設担当者より櫻井技研工業株式会社製の昇降装置の使用者講習を受講し、他の使用者に受講した内容を伝達した上で使用させること。(3)点検作業当日、最初に乗車する際は昇降装置の使用前点検を別紙1の鳥取放牧場風車タワー内昇降装置始業時点検表に基づき実施し、異常がないことを確認した上で使用すること。点検表は、点検作業報告書に添付して発注者に提出すること。3 鳥取放牧場風力発電所の譲渡について令和7年9月を目途に鳥取放牧場風力発電所の譲渡を予定しており、譲渡が決定した場合は点検内容、点検時期などの諸条件について受注者と協議の上、変更する場合がある。