メインコンテンツにスキップ

【危機管理防災課消防保安室】航空燃料に係る条件付き一般競争入札を行います。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【危機管理防災課消防保安室】航空燃料に係る条件付き一般競争入札を行います。 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年3月3日収支等命令者佐賀県政策部 危機管理・報道局危機管理防災課消防保安室長 小林 秀則1 競争入札に付する事項(1)業務名 令和7年度航空燃料(JET A-1)単価契約(2)業務の仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)納入場所 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道8884番佐賀県防災航空センター2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。(1) 佐賀県の「物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札参加資格」を有していること(2) 佐賀空港内での航空機燃料(JET A-1)の販売・給油の許可を持つ者(3) 県内に本店を有する者、もしくは、県内に支店等を有し、かつ県内従業員比率が50%以上の者又は、県内従業員数が50人以上の者。(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(7) 公告日において、佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。(8) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)2イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書」(様式第1号)、「営業概要書」(様式第2号)及び「同種業務の履行実績調書」(様式第3号)を令和7年3月17日(月)午後1時までに下記の担当課に持参又は郵送(17日(月)午後1時までに担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。※担当課 郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県危機管理防災課消防保安室電話 0952-25-70264 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和7年3月18日(火)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、仕様書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)仕様書等の交付方法令和7年3月4日(火)から同月11日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月21日(金)午前11時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館4階 危機管理センターC室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(様式第4号)。ただし、代理人が入札す3る場合は、入札前に委任状(様式第5号)を提出してください。(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。(6)入札内容についての質問仕様書等についての質問は、質問票(様式第6号)により、令和7年3月11日(火)までに3の担当に持参又は下記アドレスに電子メールで提出してください。質問に対する回答は県ホームページに掲載します。電子メールアドレス:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。②契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額入札金額は航空燃料(JET A-1)1リットルあたりの単価とし、小数点第2位まで設定してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入したものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者4ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。 イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 落札者となるべき者の当該入札価格では契約の履行がなされない恐れがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある等、著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがあります。エ 入札の実施回数は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(6)契約書作成の要否 要(7)問合せ先佐賀県危機管理防災課 消防保安室 消防担当 電話 0952-25-7026(8)その他この公告に掲げる入札は、令和7年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 令和7年度航空燃料(JET A-1)単価契約仕様書この仕様書は、佐賀県(以下、「甲」という。)と下記の条件に合致した給油会社(以下、「乙」という。)の航空燃料の単価契約に適用する。1 品名、規格航空燃料(JET A-1)2 年間予定数量約97,500リットル3 納入指示甲は、乙に対し契約物品について、必要な都度、必要な数量の納入を指示するものとする。4 納入場所及び納入期限1)納入場所 佐賀県防災航空センター(佐賀県佐賀市川副町大字犬井道8884)又は甲の指定場所2)納入期限 発注後又は指定日時5 規格条件1)本国石油連盟の基準により精製、元売、管理された航空燃料であること。2)規格の管理基準は石油連盟 航空燃料専門委員会の「ジェット燃料取扱基準に関する指針」(最新版)の各編により、内容は次のとおりとする。ア 空港施設における燃料取扱、品質管理、教育、安全管理イ 航空機への給油作業及び給油危機管理、燃料の品質管理、教育、安全管理ウ 航空機への給油に至るまでの検査管理エ 災害等緊急時、不具合、事故等による供給途絶、その他イレギュラー発生時における航空燃料の受入、排出と品質管理6 給油条件1)乙は年間を通し、午前8時30分から午後5時15分の間、甲の要請により給油を行うほか、業務時間外でも甲乙の協議により、遅滞なく給油ができる体制が整っていること。2)給油は「5 2)ア」項の基準を満たした装置と人員により乙が行うものとし、甲の納入指示時、他者へ給油中であっても甲を30分以上待機させないこと。3)乙は航空燃料をタンクローリーへ給油するごとに試験成績書及びミリポアテスト記録を甲に提出する。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています