関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)
林野庁関東森林管理局東京事務所の入札公告「関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都江東区です。 公告日は2026/01/07です。
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局東京事務所
- 所在地
- 東京都 江東区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)
令和8年1月8日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村孝典 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 95KB) 2.配布資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (2)入札説明資料一式(PDF : 1,344KB) 別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件(WORD : 30KB) 別紙2 証明書 様式(WORD : 18KB) 別紙3 適合証明書 様式(15KB) 別紙4 特定電源割当証明書 様式(EXCEL : 17KB) 入札書 様式(WORD : 23KB) 入札内訳書(EXCEL : 23KB) 委任状作成例兼様式(WORD : 18KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とする。令和 8 年 1 月 8 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項(1)購入等件名及び数量関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)予定契約電力 28kW予定使用電力量 80,600kWh(2)調達件名の特質等入札説明書の仕様書による。(3)履行期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日(4)需要場所 東京都江東区東陽 6 丁目 1 番 42 号関東森林管理局東京事務所(5)入札方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、仕様書で提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した年間総価とし、別紙として入札金額の積算方法を記した内訳書を添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札金額とすること。※ 入札金額の算定に当たっては、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額、市場価格調整額及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 7・8・9 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」の「 A」、「 B」又は「 C」の等級に登録され関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組並びに電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札説明書において示す条件を満たすこと。3 提出書類及び提出方法・期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)、電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすことの証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 8 年 2 月 6 日(金)15 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、郵送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8 年 1 月 13 日 9 時 00 分から令和 8 年 2 月 6 日 15 時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 1 月 13 日 9 時 00 分から令和 8 年 2 月 6 日 15 時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)4 入札執行の場所及び日時(1)契約条項・入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒371-8508群馬県前橋市岩神町 4 丁目 16 番 25 号関東森林管理局 経理課企画係 電話 027-210-1149上記の場所にて公告の日より交付する。※関東森林管理局ホームページからもダウンロードできます。URL:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html(2)入札執行の場所関東森林管理局 2階小会議室(予定)(3)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8 年 2 月 10 日 9 時 00 分から令和 8 年 2 月 12 日 11 時 10 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 2 月 12 日 11 時 05 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和 8 年 2 月 12 日 11 時 10 分までに入札すること。郵便入札を認める。なお、郵便入札を行うときは上記 4 の(1)の場所に令和 8 年 2 月 10 日 16 時 00 分までの到着受付分に限り、入札書の日付は令和 8 年 2 月 12 日とする。書留郵便又は配達証明郵便で差し出すこと。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できません。5 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札書の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)契約書作成の要否 要(5)入札内訳書の提出 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和 8 年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和 8 年 4 月 1 日、履行期間の開始は令和 8 年 4 月 1 日とする。ただし、令和 8 年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9)詳細は入札説明書による。
6 配布資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページの「各種約款等」をご覧ください。
URL:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(2) 入札説明書ア 別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件イ 別紙2 証明書ウ 別紙3 適合証明書エ 電気需給契約書(案)オ 仕様書カ 参考 令和 8 年度予定使用電力量直近 2 年間の使用電力量・最大電力および力率キ 入札書(紙入札方式の場合)ク 入札内訳書ケ 委任状作成例お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入 札 説 明 書関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)1 入札日 令和8年2月12日(木) 11時10分 まで 入札締切11時10分 開札関東森林管理局 2階 小会議室※紙入札を行う者は午前11時05分までに入札会場に集合してください。2 入札までに提出する書類① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し③ 別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすことの証明。ア 別紙2の証明書及び別紙3の適合証明書イ 上記のアの条件を満たすことを証明する書類※入札公告のとおり、上記証明書類等を令和8年2月6日(金)15:00までに関東森林管理局経理課企画係又は電子調達システムにより提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。※入札をする際には、入札書に単価及び金額を記入した入札内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。3 配布資料① 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。URL: https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html② 別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件③ 別紙2 証明書④ 別紙3 適合証明書⑤ 電気需給契約書(案)⑥ 仕様書⑦ 参考 令和8年度予定使用電力量・至近2年間の使用電力量・最大電力・力率⑧ 入札書⑨ 入札内訳書⑩ 委任状作成例4 入札に関する質問の受付① この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。ア 提出期限 令和8年2月6日(金)15時まで(12時から13時までは除く)イ 提出場所〒135-8375 東京都江東区東陽6丁目1番42号関東森林管理局東京事務所 連絡調整官 電話 03-3699-2512メール ks_tokyo_postmaster_@maff.go.jp(東京事務所代表アドレス)ウ 提出方法 持参又はメールによって提出すること。② ①の質問に対する回答は令和8年2月10日17時までに関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する5 その他電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時~17時30分03-4332-7803(IP電話等) (祝休日、12/29~1/3を除く)別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.350未満 700.350以上 0.375未満 650.375以上 0.400未満 600.400以上 0.425未満 550.425以上 0.450未満 500.450以上 0.475未満 450.475以上 0.500未満 400.500以上 0.520未満 350.520以上 0② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況15.00%以上 208.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 23.0%未満 5導入していない0④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。※ 令和6年度の排出係数等を公表している場合は、本書中「令和5年度」を「令和6年度」に読み替えて作成するものとする。2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の定義」用 語定 義① 令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1.新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。2.温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年度法律第 108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 令和5年度の再生エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和4年度の供給電力量に占める令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用料の利用料の割合を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を 令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。(算定方式)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況=①+②+③+④+⑤×100⑥1.次の①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非FIT非化石証書の量(kWh)⑥ 令和5年度の供給電力量(需要端(kWh))2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし揚水発電は含まない)、地熱、バイオマス)による電気を対象とする。④ 省エネに係る 情 報 提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。別紙2証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官関東森林管理局長が発注する「関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)」 に関し、入札公告の2(4)及び2(6)を証明する証明書を提出して入札に参加します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号〔証明書提出上の注意事項〕応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。(1)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に登録され関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(3)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと(証明書別紙の適合証明書を記入の上、条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)。別紙3 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 下記のとおり相違ないことを証明します。
令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)令和5年度の未利用エネルギー活用状況令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組①~④の合計点数1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。
1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
電気供給業務(単価)契約書(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)は、関東森林管理局東京事務所庁舎で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。案件名称 関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)品名・物件名 高圧、6000V、予定契約電力28kW数量(単位) 80,600kWh仕様 別紙1のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期間 令和08年04月01日 ~ 令和09年03月31日納入場所 関東森林管理局東京事務所契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。※紙契約を行う場合は以下の記載とする。この契約書の締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保管する。令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長松村 孝典乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇契約条項(契約の目的)第1条 乙は、別紙1仕様書に基づき甲の関東森林管理局東京事務所で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は、別表のとおりとする。なお、当該別表の各金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。3 燃料費調整及び市場価格調整については、当該地域の旧一般電気事業者が定める電気需給約款によるものとする。【※当初契約単価が最終保障単価と等しい場合は、以下文を追加する】また、燃料費調整および市場価格調整を加味した自由料金(小売電気業者が市場の状況を勘案して設定する料金)が燃料費調整および市場価格調整を加味した電気最終保障供給約款に示す最終保障供給料金よりも安価であることが認められる場合には、甲乙協議の上契約を変更するものとする。4 乙の発電費用等の変動、あるいは上記3における電気需給約款の改定等により契約金額の改定を必要とするときは、甲乙協議の上契約金額を改定することができる。(需要場所及び期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は次のとおりとする。場所 別紙1仕様書のとおり期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。(契約電力)第7条 各月の契約電力は、第2条に記載されている契約電力に関わらず、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(1)契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。(2)契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。2 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を甲乙協議によりすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第1項によって定めることとする。(計量及び検査)第8条 計量日は原則として毎月1日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。(料金の算定)第10条 毎月の電気料金は、第7条により定めた契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。2 前項の料金算定にあたっては、契約電力に係る力率調整、使用電力量に係る燃料費調整および市場価格調整を行うものとし、その取り扱いは関東地域の旧一般電気事業者が公表している料金表によるものとする。(料金の支払及び遅延利息)第11条 乙は、第8条に定めた検査終了後、第10条により算定した料金を1ヶ月毎に甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。なお、甲の庁舎については、東京国税局鑑定官室鑑定指導室との合同庁舎となっており、その官署ごとに支払を行うことから、請求書は入居官署ごとに作成し、それぞれの請求金額及び送付先は甲の指示に従うこと。2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金)第13条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、関東地域の旧一般電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)によるものとする。(機密の保持)第14条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、甲及び乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、法律又は条例等により開示する場合はこの限りではない。
(契約不適合責任)第15条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第8条による検査に合格しなかったとき。(3)第15条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第18条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、第16条又は第17条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第20条 甲は、第15条第3項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1)債務の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第21条 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第23条 乙は、この契約に関し、次の各号に一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第24条 乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。(協議)第25条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。(特約事項)別紙2のとおり別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別表契約予定金額表基本料金 契約電力(28kW) 円/kW・月電力量 夏 季料 金 (7月1日~9月30日)その他季(上記以外の月日)80,600 kWh円(税込)予定使用電力量予定使用金額(総額)(力率100%)区分・単位 契約単価業務用電力円/kW・時円/kW・時別紙1仕 様 書1 概 要(1) 件 名 関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)(2) 需要場所 東京都江東区東陽6丁目1番42号関東森林管理局東京事務所庁舎(3) 契約種別 業務用(4) 業種及び用途 官公庁(事務所)2 仕 様(1)供給電力方式等① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,000V③ 計量電圧(標準電圧) 6,000V④ 標準周波数 50Hz⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 無(2)契約電力及び予定使用電力量① 予定契約電力 28kW(ただし、各月の契約電力は、その1ヶ月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。)設備容量は175kVA② 予定使用電力量 80,600kWh(月別予定使用電力量は別紙のとおりとする。)(3)供給電機の種類等「RE100TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率40%を満たすこと。また、その環境価値について関東森林管理局東京事務所に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf(4)発電費用等の変動による調整額、再生可能なエネルギー賦課金については、応札価格に含めないこととする。(5)供給期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時に至るまで。(6)電力量等の検針① 自動検針装置 :有② 電力量計構成 :電力需給用複合計器(7)需給地点及び電気工作物の財産分界点需要場所における関東森林管理局東京事務所が施設した第1号柱上の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と関東森林管理局東京事務所の開閉器電源側接続点。但し、取引用計量装置は、東京電力パワーグリッド株式会社の所有である。(8)保安上の責任分界点需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。但し、取引用計量装置は、東京電力パワーグリッド株式会社がその保安の責めを負う。3 協 議(1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、関東地域の旧一般電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)等をもとに、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。(2)各月の電気料金の算定方法は,基本料金について力率割引または割増しを行う場合および電力量料金について燃料費調整および市場価格調整を行う場合には、関東地域の旧一般電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)に依るものとし、これに依りがたい場合は協議する。4 そ の 他(1)自動力率調整装置は有してないが、契約期間中の力率は100パーセントを保持する予定。(2)非常用自家発電設備は有していない。(3)乙は、契約年度における電力供給が終了後、原則翌月10日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙4提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。なお、提出された証書の写しに記載されている情報が2.仕様を満たしていない場合、乙は、2.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修することとする。(4)本庁舎については、東京国税局との合同庁舎になっており、子メーターを設置し、それぞれの電気使用量を計算しているため、その使用量に応じた金額でそれぞれの請求を行うものとし、それぞれの請求金額及び請求書送付先は担当職員から指示を行うものとする。その他の請求・支払等に関する事務処理については、担当職員と打ち合わせを行い、担当職員の指示により対応するものとする。(5)当該年度は電気設備等の工事の予定はしていない。別紙4令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 様○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○以下の通り関東森林管理局に電力を供給したことをここに証する。
1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 東京都江東区東陽6-1-42 契約電力 ○○○kW2 供給期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別添のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【C】担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - mail :特定電源割当証明書【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む)環境価値の付与に使用した証書の種類供給元発電所名 住所 発電設備環境価値移転量(kWh)発電期間 認証番号FIT非化石証書(再エネ指定) ○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ 〇年○月〇日~〇年○月〇日非FIT非化石証書(再エネ指定) ○○発電所 ○○県○○市○○ 風力 ○○ 〇年○月〇日~〇年○月〇日合計(kWh)<紙入札の場合の様式>入 札 書関東森林管理局東京事務所庁舎電気供給業務(単価)入札金額億千万百万十万万千百十円入札金額の数字の頭に¥を冠すること① 上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び、入札公告並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知のうえ入札します。② 発電費用等の変動による調整額(燃料費調整額、市場価格調整額)、再生可能エネルギー賦課金については、入札金額に含めないこととする。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所社 名氏 名代理人 氏 名令和8年度 関東森林管理局東京事務所庁舎等電気供給業務・入札内訳書基 本 料 金 電 力 量 料 金常 時 電 力月別 合 計 総 計契約電力 単価 力率 計 予定使用電力量 単価 計 予定使用電力量 単価 計 (毎月の総計は円未満切り捨て)(kW) (円/kW・月) (%) (円) (kWh) (円/kWh) (円) (kWh) (円/kWh) (円) (円) (円)a b c d=a×b×(185-c)/100 e f g=e×f h i j=h×i k=g+j l=d+k4 月28 100 0.00 6,300 0.00 0.00 05 月28 100 0.00 6,000 0.00 0.00 06 月28 100 0.00 6,700 0.00 0.00 07 月28 100 0.00 7,800 0.00 0.00 08 月28 100 0.00 8,500 0.00 0.00 09 月28 100 0.00 9,400 0.00 0.00 010 月28 100 0.00 5,600 0.00 0.00 011 月28 100 0.00 5,600 0.00 0.00 012 月28 100 0.00 5,000 0.00 0.00 01 月28 100 0.00 6,000 0.00 0.00 02 月28 100 0.00 7,400 0.00 0.00 03 月28 100 0.00 6,300 0.00 0.00 0年 計0.00 25,700 54,900 0.00 0 【C】【B】【A】所在 :社名 :代表者名 :夏 季 その他季消費税額および地方消費税額入札金額上記計算書の各月の積算根拠は、以下のとおりです。
【A】入札金額=【C】税込み金額×100÷110※円未満を切り上げるものとする。
【C】税込み金額1.基本料金[d]常時電力基本料金契約電力[a]×基本料金単価[b]×{(185-力率(%)[c])÷100}2.電力量料金[k]k=①+②①夏 季[g]=当該月の夏季使用電力量[e]×夏季電力量料金単価[f]②その他季[j]=当該月のその他季使用電力量[h]×その他季電力量料金単価[i]【B】消費税相当額及び地方消費税=【C】税込み金額-【A】入札金額※基本料金の力率は,仕様書にもとづいた値で積算するものとする(実際の料金請求における基本料金の力率割引割増は,実際の各月の力率により算定する)。
※電力量料金における料金単価区分は,仕様書にもとづくものとする。
※燃料費調整及び市場価格調整は,上記に含めないものとする。
※各月の総計を合算したのもを年計の総計とするものとする(端数処理により,基本料金,電力量料金の合計とは一致しない場合もある)。
別紙令和8年度 月別予定使用電力量(kWh)夏 季 その他季 合計4月 6,300 6,3005月 6,000 6,0006月 6,700 6,7007月 7,800 7,8008月 8,500 8,5009月 9,400 9,40010月 5,600 5,60011月 5,600 5,60012月 5,000 5,0001月 6,000 6,0002月 7,400 7,4003月 6,300 6,300合計 25,700 54,900 80,600注1 夏 季 当年7月1日から9月30日までの期間
注2 その他季 当年4月1日から6月30日までの期間 および10月1日から翌年3月31日までの期間月業務用電力参考資料直近2年間の契約状況と電力使用実績○業務用電力供給地点特定番号 : 03-1011-2000-2003-0807-6801需要場所 :東京都江東区東陽6丁目1番42号関東森林管理局東京事務所庁舎2か年平均 R7 R6 R5 R7 R64月 6,262 5,352 7,172 21 1005月 6,009 5,144 6,874 15 1006月 6,680 5,426 7,934 19 1007月 7,789 6,304 9,274 24 1008月 8,450 6,100 10,800 25 1009月 9,379 9,096 9,661 23 10010月 5,607 4,799 6,415 14 10011月 5,526 5,418 5,633 18 10012月 5,036 4,303 5,768 21 1001月 6,006 5,834 6,178 27 1002月 7,391 7,369 7,413 25 1003月 6,328 5,493 7,163 28 100合計 80,463 47,639 86,762直近1年の力率(%)月直近2年の使用電力量 (kWh)直近1年の最大電力(kW)注1 夏 季7月1日から9月30日までの期間注2 その他季1月1日から6月30日までの期間および10月1日から12月31日までの期間注3 実績使用電力量は、1~12月は月分毎(令和7年8月分までは毎月16日~翌月15日の使用期間)(令和7年9月分は8月16日~9月月30日の使用期間)
様式第6号(第4条) 委 任 状
代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記入札日を記入 1 入札年月日令和○○年△月□□日物件名を記入 2 件 名 ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可) 3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日委任された日付を記入 住 所 ○○県△△市□□町1-2-3 商号又は名称 ○△株式会社 代表者氏名 代表取締役 関東 次郎 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿代表者より入札に係る委任を受けている場合は、あらかじめ提出してください。なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。
※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えない。