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令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託にかかる条件付一般競争入札(事前審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託にかかる条件付一般競争入札(事前審査型)を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年3月3日収支等命令者佐賀中部保健福祉事務所長 熊﨑 康春1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務(2)委託業務内容 入札説明書による(3)委託業務期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 委託業務場所 佐賀中部保健福祉事務所が指定した場所及び受託者の申請により同事務所が認めた場所2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当するものでないこと。(5)システム開発及び運用・保守業務について過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間において当該委託業務と同規模の契約を締結し、これを適正に履行しているものであること。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。(8)本業務委託の一部を再委託することは認めません。ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。この場合受託者は機密保持、知的財産権等に関して仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう必要な処置を実施し、佐賀県に報告し、承認を受けることとします。なお、第三者に再委託する場合はその最終的な責任を受託者が負うこととします。3 入札手続き等に関する事項(1)担当課郵便番号 849-8585 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0952-30-1321電子メールアドレス chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札条件書、仕様書の交付方法令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで佐賀県ホームページに掲載します。(3)競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとするもの(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類等を添付して、3の(1)まで持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。イ 提出期限令和7年3月17日(月曜日)17:00期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。ウ 競争入札参加資格の審査結果は令和7年3月18日(火曜日)までに連絡します。(4)入札説明会実施しません。(5)入札内容に関する問合せ先等ア 質問期限令和7年3月13日(木曜日)までに3の(1)のアドレスに電子メールで質問書(様式1)を送付してください。イ 質問に対する回答令和7年3月17日(月曜日)までに「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者に電子メールで送付します。ウ 問合せ先 上記(1)の担当課(6)入札及び改札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月21日(金曜日)13:30(午後1時30分)イ 場所 佐賀市八丁畷町1番20号佐賀中部保健福祉事務所 1階第一会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(7)開札に関する事項ア 開札は入札者またはその代理人を立ち会わせて行います。この場合において入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。代理人が入札する場合は委任状の提出が必要です。イ 落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。4 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 佐賀県財務規則第103条第3項第3号の規定により免除イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定により免除(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 法令又は入札に関する条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5)入札の辞退入札参加者は入札書提出前までいつでも入札を辞退することができます。辞退する場合は速やかに「入札辞退届」(別紙様式7)を提出してください。入札を辞退した場合、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありません。(6)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換えまたは撤回することができません。(7)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とします。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。エ 落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがあります。(8)契約書作成の要否要(9)本入札の執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。(10)この公告に掲げる入札は、当該委託業務に係る令和7年度予算が成立しない場合は中止します。その場合は佐賀県ホームページにより公告します。 令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託仕様書1 委託業務内容別紙仕様書のとおり2 委託期間令和7年4月1日~令和8年3月31日まで3 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定により免除する。4 その他(1)委託業務を完了したときは、直ちに報告書を提出する。(2)委託料は、適正な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に支払う。 令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託仕様書佐賀県衛生薬業センター目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 委託期間.. 33.2 本業務の範囲.. 33.3 委託対象システム構成.. 43.4 委託作業.. 43.5 スケジュール.. 4第4章 委託対象システムの詳細要件.. 54.1 機能要件.. 54.2 非機能要件.. 54.3 サービス要件.. 6第5章 委託作業における詳細要件.. 75.1 システム運用フェーズ.. 75.2 保守フェーズ.. 9第6章 委託業務遂行に関する要件.. 116.1 プロジェクト管理.. 116.2 体制及び要員に関する要件.. 116.3 打合せ・報告に関する要件.. 126.4 本委託業務の納品物.. 12第7章 その他.. 147.1 業務の再委託.. 147.2 知的財産権の帰属等.. 147.3 機密保持.. 147.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 147.5 契約不適合責任.. 157.6 法令等の遵守.. 151第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県感染症情報センターは、1999年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)により、2002年7月からホームページやメールによる感染症情報を発信している。情報発信になっては、感染症に関する情報の解析を行い、ホームページ掲載用の集計やグラフ作成を行うため、佐賀県感染症情報センターシステム(以下、本システム)を利用している。感染症法改正時にも迅速に対応でき、また、職員の負担軽減等を目的として、令和3年度に本システムの再構築を行うとともに、佐賀県情報システム最適化計画に従い、共通基盤(仮想化基盤)へと移行した本システムは感染症に関する情報に関する分析や感染症予防のための情報公開を迅速に行う役割を持つため、システムの障害管理や構成管理、セキュリティ管理や保守業務といった業務を行い、年間を通して円滑にシステムを運用する必要がある。この運用・保守業務には情報システムに対する一定程度の知識・技術が必要となる。そのため、今回の運用・保守業務委託を行う。1.2 本調達の目的本調達では、佐賀県感染症情報センターシステムを適切に運用し、業務の効率的な運営、各種情報提供等、円滑な県民サービスの実施に寄与することを目的とする。2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況現行のシステムでは、図2-1のとおり、業務を行っている。システムを利用するのは、衛生薬業センターの担当者で、数名である。各保健福祉事務所で登録する感染症サーベイランスシステム(NESID)のデータをもとに、佐賀県感染症発生動向調査週報や月報の作成を定期的に行い、ホームページへの情報公開作業に関する業務を行っている。(1) 週報作成は週に1回、月報作成は月に1回(2) ホームページ365日稼働、週に1回の定期及び不定期アップ作業(3) 週報送付先 週に1回の定期及び不定期に送付 約60件、メール受信約30件/月2.2 現行システムの状況衛生薬業センターにて、感染症サーベイランスシステム(NESID)のデータを佐賀県感染症情報センターシステムに登録、処理するとともに、必要な情報を管理している。図2-1 本業務におけるシステム利用状況3第3章 本委託業務の概要3.1 委託期間令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで3.2 本業務の範囲(1)以下の図3-1-1中で点線に囲まれているシステムのアプリケーションを、本委託業務の対象とする。(2)以下に示すシステムと(1)で示したシステムとの連携におけるインターフェース機能について、本委託業務の対象とする。①職員ポータルシステム(SSO:シングルサインオン)図3.1-1 システム全体図なお、各システムにおける運用・保守業務の責任範囲は以下の図3-1-2のとおりとする。図3.1-2 本委託業務の責任範囲AppOSVMWareHW本業務の範囲佐賀県にて調達・管理43.3 委託対象システム構成システムを構成する機器、ソフトウェア、ネットワークは別添①のとおり。OSとウイルス対策ソフト、監視機能については、共通基盤から提供される。3.4 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。3.4.1 運用フェーズ委託対象システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。3.4.2 保守フェーズ委託対象システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステム及びデータの修補を行う。3.5 スケジュール4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月運用保守5第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件委託対象システムにおける機能要件は別添②のとおり。4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズ、保守フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。4.2.1 信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。4.2.2 セキュリティ要件佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。4.2.3 可用性要件原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。4.2.4 拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。64.3 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。4.3.1 基本要件(1)システムに関する問い合わせ対応に対しては随時回答する。(2)ITIL(IT Infrastructure Library)に基づいた本システムの運用管理を行うために必要なソフトウェア製品のインストール、設定を行う。(3)(2)のソフトウェア等は、随時、セキュリティアップ又はバージョンアップ作業を行い、セキュリティホール等に対する対策を行う。(4)(2)のソフトウェア等について、セキュリティ対策、障害対策を含む修正モジュール、リビジョンアップ及びバージョンアップ(仕様書に記載した有償のものを含む。)が出た場合は、速やかに県に連絡するとともに、県の指示により、迅速にインストール等を行い、導入済のソフトウェア等を含めて動作確認を行うこと。この場合、サーバ等が正常に動作するために必要な措置(カスタマイズ部分に係るプログラム修正を含む。)を行う。 4.3.2 サービスレベル(1)システム稼働率システム稼働率は、定期点検のための停止時間を除き、99.5パーセント以上とする。(2)システム障害時の一次切り分け許容時間システム障害又はセキュリティ事案発生時における一次切り分けに要する時間は、4時間以内とする。(3)問い合わせ対応問い合わせ対応は、問い合わせから最初の回答までを2時間以内とする。7第5章 委託作業における詳細要件5.1 システム運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。業務着手に先立ち、業務の技術的方針、実施スケジュール、運用管理体制、連絡体制及び担当者名を記載した業務計画書を作成して提出すること。体制等に変更のあった場合は、速やかに変更業務計画書を提出すること。5.1.1 システム運用業務(1)システム操作関係業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作及びその操作に直接関連する業務を行う。その業務の内容及び操作手順は、県が別に定める操作説明書に定める。(2)システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者及びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。受託者は、システム構成に係る文書(ハードウェア構成図、ソフトウェア構成図、ネットワーク構成図等)の整備及び更新を行うこと。なお、ハードウェアやネットワークに関する文書は、衛生薬業センター(行政デジタル推進課)より提供する。(3)システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け並びに事案発生元への対応の指示、及び県への報告を行う。その対応手順は、県が別に定める運用手順書及びセキュリティ実施手順書によるものとする。(4)システム稼働監視業務ア 本システムで利用する共通基盤の運用事業者は、サーバの稼働状態(正常/障害発生)の監視を行う。イ 受託者は、システム稼働状態(アプリケーションの実行状態等)の監視を行う。8(5)ログ管理業務受託者は、県の指示に基づき、システムにおけるログの収集及びログの解析を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。(6)データ管理ア 各サーバのバックアップは、共通基盤の運用事業者が取得する。イ 受託者は本システムの設定変更を実施する場合には、事前にバックアップを取得し、データの消滅が発生しないようにすること。(7)キャパシティ管理業務ア 受託者は、システムの定常運用における性能情報の取得、分析及び評価を行う。イ 受託者は、システムのリソース管理を行う。また、上記2つの業務の内容及び手順については、必要に応じて、共通基盤の運用業者と調整を行う。(8)システム運用付随業務ア 問い合わせ対応(又はヘルプデスク)受託者は、県からのシステムに関する問い合わせの対応を行う。イ 会議の運営(ア)月次会議受託者は、月次会議を開催し、前月の運用保守実施状況や問い合わせ対応状況、システム障害発生状況、及び最新の構成情報に関する月次報告書を提出する。問い合わせや障害発生が特にない月については、月次会議を省略し報告書の提出のみによる報告を行う。(イ)年次会議受託者は、年次会議を開催し、当該年の運用保守実施結果を取りまとめ、年次報告書を提出する。(ウ)その他受託者は、(ア)(イ)で述べた会議のほか、本業務を円滑に実施するため、必要に応じて、会議を実施する。ウ コンサルティング受託者は、県の指示に基づき、システムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、個別依頼事項に基づくシステムの調査を行い、県に報告するなど、当該システムにおけるコンサルティングを行う。95.2 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.2.1 ソフトウェア保守業務(1)ソフトウェア改修業務受託者は、県の指示に基づき、既存のソフトウェアの内容を改修する場合は、県が別に定めるプログラム設計書、プログラムソースコードを参照のうえ、ソフトウェア改修作業を行う。この改修作業には、動作試験等も含まれるものとする。さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。(2)ソフトウェア構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。その業務の内容及び手順は、県が別に定める運用手順書によるものとする。(3)バージョンアップ及びパッチ適用業務受託者は、県の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップ行う場合は、県が別に定めるプログラム設計書、システム構成情報を参照のうえ、そのバージョンアップの可否を判断する。判断の結果、バージョンアップ可能と判断した場合は、バージョンアップ作業を行う。このバージョンアップ作業には、動作試験等も含まれるものとする。さらに、バージョンアップしたソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。バージョンアップ不能と判断した場合には、その旨を県に報告する。(4)システム復旧業務受託者は、システムに障害が発生した場合は、県の指示に基づき、県が別に定める操作説明書、基本設計書及びプログラム設計書を参照のうえ、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧の成功を確認する。その確認後、その結果を県に報告する。また、システム復旧が失敗した場合には、更に一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。 バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を県に報告する。10(5)障害等原因調査業務受託者は、県の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、県が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果を県に報告する。(6)ソフトウェア保守付随業務ア 問い合わせ対応県からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。イ コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なソフトウェアの提案、個別依頼事項に基づくソフトウェアの調査を行い県に報告するなど、当該ソフトウェア保守におけるコンサルティングを行う。11第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。6.2.2 要員計画運用フェーズ及び保守フェーズにおいては、責任者(プロジェクトマネージャー:システム運用業務責任者)を配置し、プロジェクト要員を計画の上、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法については、次の通り。(1)衛生薬業センターが本システムの運用保守管理を主幹する。(2)受託者は、本システムの運用管理を円滑に実施するため、電話、メール等による受付窓口を有した運用管理体制を整備すること。(3)受託者は、運用保守管理体制、連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。また、体制等に変更のあった場合は、速やかに再提出すること。12(4)本システムの運用保守対応は、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日8時30分から17時30分を原則とする。ただし、障害対応時に備え、緊急連絡体制を作成し、緊急時は迅速な対応が図れるよう体制を確保すること。6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。なお、中間成果物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1)本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2)本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りとし、システムごとに作成すること。なお詳細については県と協議のうえ決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容運用・保守業務計画書 業務方針、スケジュール、運用管理・連絡体制、担当者名変更業務計画書 同上月次報告書 当該月の業務執行記録等及び最新の構成情報システム設計書 最新のシステム設計書その他 各種会議・打合せ議事録136.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeファイル又はPDFを原則とし、それ以外のデータ形式で提出する場合は事前に県担当者と協議し、承認を得ること)。6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。14第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務 の一部について書面により県の承諾を受けた場合はこの限りではない。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.3 機密保持(1)受託者は、本調達に係る作業を実施するにあたり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(2)受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。(3)受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。(4)受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添③「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。157.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。7.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。 7.6 法令等の遵守(1) 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。(2) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 【別添①】システム構成図1(1)ハードウェア / ネットワーク佐賀県行政デジタル推進課所管の庁内ネットワーク及び共通基盤を利用する。図1 ハードウェア・ネットワーク構成図(2)ソフトウェア本システムで利用しているソフトウェアは次の通りである。表1 ソフトウェア一覧区分 対象製品等OS Windows Server 2019 StandardWebサーバ Microsoft Internet Information ServicesDBサーバ PostgreSQL13プログラミング言語 VueJS ,Laravel PHP開発支援ツール VsCode監視ツール 共有基盤の監視サービス 【別添②】機能要件1佐賀県感染症情報センターシステム 機能一覧1 機能一覧表 1 機能一覧No 機 能 概 要1. 登録機能 厚生労働省「感染症サーベイランスシステム(NESID)」から、CSV ファイルの感染症情報を抽出し、登録可能とする。2. 公開機能 佐賀県感染症情報センターホームページと同等のホームページを公開できること。使用するグラフは新システムで、作成しホームページ等文言はフリーで入力できるものとする。週報は、PDF 形式でホームページに公開する。3. 帳票出力機能 帳票出力 感染症情報を抽出し、佐賀県感染症発生動向調査週報及び月報(Excel)(以下週報)を作成する。情報センター業務の「病原体検出状況報告」の集計を行う。情報センターで作成している「佐賀の感染症(Word 文)」に、使用するグラフを作成する。集積したデータをExcel 形式で出力できること。4. マスタ保守・管理機能 ユーザ管理マスタメンテ ユーザ情報の追加・削除・変更を可能とする。グループ管理マスタメンテ ユーザをグループ化し、事務所単位の管理を可能とする。アクセス権限マスタメンテ システム利用機能別に権限を与えることによって、データの機密性を高くする。コード管理マスタメンテ システム上必要なデータをコード化し、マスタ管理を行う。お知らせマスタメンテ 「お知らせ」の設定を期間指定で可能とする。5. お知らせ機能 お知らせ機能 利用者毎に必要な情報や周知事項等の情報を提供する。22 その他機能一覧表 2 その他機能一覧No 機 能 概 要1. 認証基盤連携 職員は認証基盤連携(シングルサインオン)を行う。運用保守業者は、専用のIDでシステムへログインする。3 非機能一覧表 3 非機能一覧No 機 能 概 要1. 可用性要件 原則として24時間365日利用なシステムとすること。仮想サーバは共通基盤の可用性要件に準ずるものとする。2. 機密性要件 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。基本のアクセスセキュリティレベルの定義を行い、ユーザ毎に設定を変更できる機能を実装すること。佐賀県で稼働しているActive Directoryで、管理されているユーザ名・パスワードによる認証が可能であること。3. 拡張性要件 感染症の対象疾患の増減に対して、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。本システムのサーバは共通基盤の仮想サーバ基盤により提供されるため、必要に応じてサーバのCPU、メモリ、ディスク容量の拡張は可能である。技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている孤高最適な標準に基づく技術を採用すること。4. 運用性要件 本システムのハードウェア部分となる共通基盤の運用保守は、共通基盤の運用保守方針とする。この内容に準じ県担当及び関連業者より提供されるため、受託者はその内容を把握し本システムの円滑な運用保守を行うための環境整備に努めること。仮想サーバのバックアップは、共有基盤から提供されるストレージの機能を用いて実施される。 令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託入札説明書・質問書 (別紙様式1)・競争入札参加資格確認申請書(別紙様式2)・誓約書 (別紙様式3)・担当者届 (別紙様式4)・入札書 (別紙様式5)・委任状 (別紙様式6)・入札辞退届 (別紙様式7)・契約実績調書 (別紙様式8)佐賀中部保健福祉事務所入 札 説 明 書この入札説明書は令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託に関する入札執行及び契約の締結について入札参加及び契約締結者が留意すべき事項を記載したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上入札書等を提出されるようお願いします。1 公告日 令和7年3月3日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託(2)委託業務内容 「令和7年度佐賀県感染症情報センターシステム運用・保守業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3)委託業務期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 委託業務場所 佐賀中部保健福祉事務所が指定した場所及び受託者の申請により同事務所が認めた場所3 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当するものでないこと。(5)システム開発及び運用・保守業務について、過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間において当該委託業務と同規模の契約を締結し、これを適正に履行していること。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。(8)本業務委託の一部を再委託することは認めません。ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。この場合受託者は機密保持、知的財産権等に関して仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう必要な処置を実施し、佐賀県に報告し、承認を受けることとします。なお、第三者に再委託する場合はその最終的な責任を受託者が負うこととします。4 入札手続き等に関する事項(1)担当課郵便番号 849-8585 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0952-30-1321電子メールアドレス chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札条件書、仕様書の交付方法令和7年3月3日(月)から令和7年3月17日(月)まで佐賀県ホームページに掲載します。(3)競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとするもの(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類等を添付して、4の(1)まで持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。イ 提出期限令和7年3月17日(月)17:00期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。ウ 競争入札参加資格の審査結果は令和7年3月18日(火)までに連絡します。(4)入札説明会実施しません。(5)入札内容に関する問合せ先等ア 質問期限令和7年3月13日(木)までに4の(1)のアドレスに電子メールで質問書(様式1)を送付してください。イ 質問に対する回答令和7年3月17日(月)までに「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者に電子メールで送付します。ウ 問合せ先 上記(1)の担当課メールアドレス(6)入札及び改札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月21日(金)13時30分(午後1時30分)イ 場所 佐賀市八丁畷町1番20号佐賀中部保健事務所 1階第一会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(7)開札に関する事項ア 開札は入札者またはその代理人を立ち会わせて行います。この場合において入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。代理人が入札する場合は委任状の提出が必要です。イ 落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。5 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 佐賀県財務規則第103条第3項第3号の規定により免除イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第4号の規定により免除(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。 ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 法令又は入札に関する条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5)入札の辞退入札参加者は入札書提出前までいつでも入札を辞退することができます。辞退する場合は速やかに「入札辞退届」(別紙様式7)を提出してください。入札を辞退した場合、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありません。(6)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができません。(7)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とします。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。エ 落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがあります。(8)契約書作成の要否要(9)本入札の執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令佐賀県財務規則の定めるところによります。(10)本入札は、当該委託業務に係る令和7年度予算が成立しない場合は中止します。その場合は佐賀県ホームページにより公告します。
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