「住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託」の一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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「住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託」の一般競争入札を実施します
1公 告次のとおり一般競争入札を行う。令和7年3月3日収支等命令者佐賀県総務部市町支援課長 高取 忠1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託(2)委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県市町支援課が指定する場所2 入札参加資格に関する事項(1)本調達は、単独企業による一般競争入札とする。(2)入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える2目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書、同種業務の履行実績調書、会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(様式2)、担当者届(様式3)を添付のうえ、令和7年3月13日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(同月13日(木)午後5時までに担当課へ必着)すること。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。<担当課>〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部 市町支援課 行政担当(県庁新館7階)TEL 0952-25-7023 FAX 0952-25-7261E-Mail shimachi-gyousei@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和7年3月21日(金)までに通知する。5 入札書の提出場所等(1)問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和7年3月3日(月)から3月 13 日(木)まで佐賀県のホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、3の担当課において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。(3)入札説明会実施しない。(4)入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書 (様式4) により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年3月3日(月)から3月10日(月)までの午前9時から午後5時までとする。イ 質問提出方法 持参又は電子メールによる。3ウ 質問に対する回答期限 令和7年3月12日(水)までに佐賀県ホームページに掲載する。(5)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月27日(木)午前10時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館7階 地域交流部部内会議室なお、ア、イにつき変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。ウ 入札方法 入札者の直接持参又は郵送による入札を行う。なお、入札を郵送で行う場合には、外封筒に「住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託に関する入札書在中」と朱書きし、内封筒に別に定める入札書(様式5)を封入して簡易書留で郵送すること。(なお、同月26日(水)午後5時までに3の担当課に必着)なお、代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状(様式6)を提出すること。(6)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付すること。イ 次に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除される。(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額4エ アの入札保証金、又はウの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(9)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(10)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(様式7)を提出すること。入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(11)落札者の決定方法ア 規則第 105 条の規定により作成された予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内の価格を入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、日を改めて行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合5した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。6 その他契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 次に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除される。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、上記5の(6)のウに掲げる価値の担保を供することができる。この公告に掲げる入札は、令和7年2月定例県議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。
1住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託入札説明書(内訳)・入札説明書・競争入札参加資格確認申請書(様式1)・営業概要書・同種業務の履行実績調書・誓約書(様式2)・担当者届(様式3)・質問書(様式4)・入札書(様式5)・委任状(様式6)・入札辞退届(様式7)(別添)・業務委託仕様書・契約書(案)2入 札 説 明 書1 公告日令和7年3月3日2 競争入札に付する事項(1)委託業務名 住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託(2)委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県市町支援課が指定する場所3 入札参加資格に関する事項(1)本調達は、単独企業による一般競争入札とする。(2)入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者34 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)、営業概要書、同種業務の履行実績調書、会社概要に関する資料(パンフレット等)、誓約書(様式2)、担当者届(様式3)を添付のうえ、令和7年3月13日(木)午後5時までに下記の担当課に持参又は郵送(同月13日(木)午後5時までに担当課へ必着)すること。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。<担当課>〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県総務部 市町支援課 行政担当(県庁新館7階)TEL 0952-25-7023 FAX 0952-25-7261E-Mail shimachi-gyousei@pref.saga.lg.jp5 入札参加資格の確認4で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和7年3月21日(金)までに通知する。6 入札書の提出場所等(1)問い合わせ先4の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和7年3月3日(月)から3月 13 日(木)まで佐賀県のホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、4の担当課において随時交付する(土曜日及び日曜日を除く。)。(3)入札説明会実施しない。(4)入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書 (様式4) により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年3月3日(月)から3月10日(月)までの午前9時から午後5時までとする。イ 質問提出方法 持参又は電子メールによる。ウ 質問に対する回答期限 令和7年3月12日(水)までに佐賀県ホームページに掲載する。(5)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年3月27日(木)午前10時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館7階 地域交流部部内会議室4なお、ア、イにつき変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。ウ 入札方法 入札者の直接持参又は郵送による入札を行う。なお、入札を郵送で行う場合には、外封筒に「住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託に関する入札書在中」と朱書きし、内封筒に別に定める入札書(様式5)を封入して簡易書留で郵送すること。(なお、同月26日(水)午後5時までに4の担当課に必着)なお、代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状(様式6)を提出すること。(6)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額を納付すること。イ 次に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除される。(ア) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額エ アの入札保証金、又はウの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の1005に相当する金額を入札書に記載すること。(8)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(9)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(10)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(様式7)を提出すること。入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(11)落札者の決定方法ア 規則第 105 条の規定により作成された予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内の価格を入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、日を改めて行う。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。6(12)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。7 その他契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 次に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除される。(ア) 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合ウ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、上記6の(6)のウに掲げる価値の担保を供することができる。
住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 委託業務名住民基本台帳ネットワークシステム運用支援SE業務委託(2) 委託業務の目的住民基本台帳法に基づき、住民の利便の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムが構築された。その住民基本台帳ネットワークシステムについて、専門の技術員(以下「SE」という。)の活用によって適正及び安定に利用するための委託業務である。(3) 委託業務場所県庁内(3台)、佐賀・武雄・唐津県税事務所内(各1台)、佐賀・唐津・伊万里・杵藤土木事務所内(各1台)、有明海沿岸道路整備事務所内(1台)、総合福祉センター内(1台)、佐賀中部・唐津・鳥栖・伊万里・杵藤保健福祉事務所内(各1台)(4) 委託期間令和7年4月1日~令和8年3月31日(5) 契約方法一般競争入札(6) 委託作業① 代表端末に係る運用支援・ 県が支援を要請する業務アプリケーションソフトのインストール作業及びウイルス対策ソフトの更新作業② 業務端末に係る運用支援(現地機関設置の端末を含む)・ 県が支援を要請する業務アプリケーションソフトのインストール作業及びウイルス対策ソフトの更新作業・ リモート対応による業務端末におけるアップデート支援作業③ その他の運用支援・ 住民基本台帳ネットワークシステムにおける業務運用全般(集約ネットワーク等の疎通確認支援等含む)について必要な技術支援④ 佐賀県住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報保護審議会に係る支援・ 県が開催する審議会での事務局説明に対する支援【年1回】⑤ 障害発生時の緊急対応に係る支援・ 原因調査及び問題解決に関する支援・ 障害回避策の検討及び指導・ 障害復旧作業の支援・ 障害復旧時の立会い⑥ 上記(①~⑤)の委託業務の状況について、毎月業務実績簿を提出2 その他留意事項(1) 再委託の禁止委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により承諾を受けた場合はこの限りではない。(2) 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・ 取得した時点で、既に公知であるもの・ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの・ 法令等に基づき開示されるもの・ 県から秘密でないと指定されたもの・ 第三者への開示又は本業務以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。③ 受託者は、本業務に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。(3) 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。(4) 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。(5) 受託者の責務① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。(6) 特記事項本仕様書は、業務の内容について示すものであるが、受託者は「1委託業務の概要」に記す業務を実施するほか、この仕様書に記載のない事項であっても委託業務の内容から判断して必要な業務を県と協議の上実施するものとし、作業の過程において疑義が生じた場合は、早急に甲と協議しなければならない。また、受託者は、その所属職員にこのことを周知徹底し、業務の遂行に当たらせなければならない。