LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/07です。
- 発注機関
- 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026/01/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務
1 / 5「LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務」に関する公募公告令和8年1月8日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)では、当該業務について業務委託先を一般に広く募集いたしますので、当該業務への参画を希望される方は、下記の要領に基づき、ご応募いただきますようお願いいたします。記1. 件名LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務2. 事業目的ロシアによるウクライナ侵略以降、日本はロシア産のエネルギーへの依存を、着実に低減しているが、ロシアのサハリン2からのLNGは、日本のLNG輸入の約10%を占めており、日本のエネルギー安全保障上、極めて重要な役割を果たしている。日本政府はこれまで、各国にサハリン2の重要性を説明して理解を得てきたところであるが、国際情勢を踏まえて各国から継続的に新たな対露制裁が発表されている中、ロシア産LNGの輸送に対して各国企業が提供する保険サービス等が停止する可能性は否定できず、その場合、本邦法人も関与するロシア産LNGの海上輸送に影響が及ぶ恐れがある。本事業では、LNG の海上輸送において特定の保険サービスが利用できなくなった場合の影響を把握することを目的とする。具体的には、LNG 海上輸送に関わる保険の現状(種類、保険サービス提供者、保険料設定の積算方法、補償実態等)を整理し、特定国からの保険サービスの提供が剥落した場合でも日本のエネルギー安定供給上必要不可欠なLNGに係る海上輸送を継続するためにはどのような条件が求められるかを、事実に基づき検討する。3. 業務内容仕様書をご参照ください。4. 要件(1) 契約形態:委託契約(2) 契約期間:契約締結日から2026年6月30日(ただし、業務実施期間は2026年5月29日までとする)(3) 予算規模:50,000,000円(税込み)ただし、令和7年度予算から25,000,000円、令和8年度予算から25,000,000円を上限とする。2 / 5本契約に基づく令和8年度委託業務の実施範囲は、本契約に係る令和8年度予算が成立し、予算配布がなされることを条件とします。予算状況により変更となる場合がありますので、ご了承ください。5. 応募者の資格下記全ての条件を満たす者とします。(1) 基本的要件① 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。② 国内法人の場合は令和 07・08・09 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。外国法人の場合は、競争参加資格を求めず、当該業務を実施しかつ当該業務内容を保証するに足る財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できることとする。③ JOGMEC の「競争参加者の資格に関する公示」の「3.競争に参加することができない者」に該当しない者であること。④ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(2) 業務実績等に関する要件① 提案書が本事業の主旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報・資料等をすべて含んでいること。② 本業務が予算額以下で実施されること。6. 応募手続き提案者は、仕様書、審査要領・審査表、委託契約書案に従い、提出書類を作成し、公募期間内に提出してください。提案書の作成に当たっては、提案書様式及び記載例を参照してください。(1) 公募期間告示日から2026年1月30日(金)午後5時までとします。(2) 提出書類いずれもPDF形式(拡張子が「.pdf」のファイル)による提出を求めます。PDF形式であれば、変換前のファイルの形式(Word、Excel、PowerPoint等)は問いません。)① 企画提案書(PDF形式、50ページ以内)② 見積書(PDF形式)③ 経営基盤が分かる書類(PDF形式)④ 国内法人の場合は以下の写し(PDF形式)i. 令和 07・08・09 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写しii. ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代法もしくは若者雇用促進法に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し3 / 5(ア) 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限る。(イ) 次世代法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ) 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」※評価の対象となるのは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る。(オ) 次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」※評価の対象となるのは、次世代法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を2025 年 4 月 1 日以後に策定又は変更した企業(常時雇用する労働者の数が 100人以下のもの)に限る。(カ) 確認外国法人については内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(3) 提出先、提出方法及び提出書類の取り扱い① 提出先JOGMECエネルギー事業本部 調査部戦略情報課公募担当 四津Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp② 提出方法9.問い合わせ先に記載のアドレス宛にメールで提出してください。郵送・FAXでの提出は受け付けず、提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。③ 提出書類の取り扱い本件の契約に係る手続きにのみ使用します。提出書類は返却しません。(4) 説明会実施しません。7. 審査等以下の審査項目に従い提案書を審査します。審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過及び結果等に関するお問い合わせには応じかねます。提案内容の評価は以下のとおり。(1) 提案内容の評価(加点89点)□ 必須項目: 仕様を満たしているか。(15点)□ 必須項目: 事業実施体制は適切か。(14点)□ 加点項目: アウトプットイメージは適切か(20点)□ 加点項目: 情報提供方法は適切か。(20点)□ 加点項目: 過去に同様の調査をしたことあるか。
(20点)(2) ワーク・ライフ・バランスの評価(加点4点)(3) 見積価格の評価(加点25点)4 / 5(1)、(2)、(3)の合計点を118点とし、合計点が最も高かった提案者を採択する。8. 注意事項提案作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。9. 使用言語本事業のJOGMECとのやりとりに使用する言語は日本語とします。契約書、成果品の言語も日本語とします。10. 問い合わせ先JOGMECエネルギー事業本部 調査部戦略情報課公募担当 四津Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp11. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、JOGMECとの関係に係る情報をJOGMECのウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報のJOGMECへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札もしくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、案件への応札もしくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなしますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① JOGMECにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② JOGMECとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等を併せ、次に掲げる情報を公表します。① JOGMEC の役員経験者及び課長相当職以上経験者(JOGMEC OB)の人数、職名及びJOGMECにおける最終職名② JOGMECとの間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める JOGMEC との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) JOGMECに提出していただく情報① 契約締結日時点で在職しているJOGMEC OBに係る情報(人数、現在の職名及びJOGMECにおける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びJOGMECとの間の取引高5 / 5(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則72日以内以上
1 / 2仕様書1. 事業名「LNG輸送船の船舶保険に係る情報提供・調査業務」2. 事業目的ロシアによるウクライナ侵略以降、日本はロシア産のエネルギーへの依存を着実に低減しているが、ロシアのサハリン2からのLNGは、日本のLNG輸入の約10%を占めており、日本のエネルギー安全保障上、極めて重要な役割を果たしている。日本政府はこれまで、各国にサハリン2の重要性を説明して理解を得てきたところであるが、国際情勢を踏まえて各国から継続的に新たな対露制裁が発表されている中、ロシア産LNGの輸送に対して各国企業が提供する保険サービス等が停止する可能性は否定できず、その場合、サハリン2プロジェクトでの海上輸送や、本邦法人も関与するロシア産LNGの海上輸送に影響が及ぶ恐れがある。本事業では、LNG 輸送船の運航において特定の保険サービスが利用できなくなった場合の影響を把握することを目的とする。具体的には、LNG 輸送船の運航に関わる保険の現状(種類、保険サービス提供者、保険料設定の積算方法、補償実態等)を整理し、特定国からの保険サービスの提供が剥落した場合でも日本のエネルギー安定供給上必要不可欠なLNGに係る海上輸送を継続するためにはどのような条件が必要となるかを、事実に基づき調査・検討する。3. 事業内容以下の(1)及び(2)の内容について調査・検討した結果を取り纏めてJOGMECに報告する。報告に用いる情報は、必ず出所を明らかにすることとする。情報収集は、文献調査及び企業・有識者(船舶会社、ガス輸入事業者等)へのヒアリングを想定する。(1) LNG輸送船の航行に必要な保険の精査及び費用の試算LNG 輸送船の稼働の継続に必要な、契約上/法律上の保険関連の状況・条件を明らかにする。その上で、以下①及び②を実施し、結果を踏まえて、対策を講じるために必要な規制の変更や必要な費用に関する検討を行う。① 特定航路で LNG 輸送船の航行を実施するために必要な保険の種類、保険金額、保険料の試算② 特定国の保険サービスが停止された場合に剥落するリスクが高い保険(例:再保険を含めた船体保険・不稼働保険、一定額以下の第三者損害保険など)の特定(2) 第三者損害保険に関する精査① 特定国の保険サービスが停止された場合に、特定航路で LNG 輸送船の航行を実施するためにどのような代替があり得るかを検討する。② 過去の第三者損害保険発動時の補償額など、代替案を検討する上での関連情報を収集・整理する。この他、本業務に関連するもので、調査・検討を行う過程で追加的・補完的に調査等を実施すべき事項については、調査項目を追加して調査等を実施する。2 / 24. 実施期間・スケジュール(1) 契約期間契約締結日から2026年6月30日(ただし、実施期間は2026年5月29日まで)(2) 事業実施スケジュール① 契約締結後 関係者打合せ② 1-3月 調査・ヒアリング、取り纏め③ 3月末 中間報告の実施(事業内容を一通り網羅した調査・検討結果を報告する)④ 4-5月 中間報告内容に関するJOGMECとの調整、情報更新、必要に応じて追加調査⑤ 5月末 最終報告書提出5. 成果品(1) 納入物 報告書:電子媒体(PDF、Microsoft Excel及びMicrosoft Word) その他報告書添付資料等納入物の著作権はJOGMECに帰属する。(2) 提出期限中間報告書 2026年3月31日最終報告書 2026年5月29日(3) 納入場所JOGMECエネルギー事業本部 調査部戦略情報課6. その他本仕様書に記載のない事項については、JOGMECと協議の上、決定する。以上
【機2】#配点 必須項目 加点項目理解している 15点 〇理解していない 0点 〇適切である 14点 〇適切でない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない0点 〇4 【価格】 ・見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か 25点~0点 〇29点85点〇 〇 〇 〇29点89点「LNG輸送船の船舶保険に関する情報収集・調査業務」提案書の審査基準書合計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件2 3 【組織レベルとしての類似業務の経験・実績】・過去に同様の調査をしたことがあるか5 【ワーク・ライフ・バランスの取り組み】・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)1 【業務内容・方法】・仕様を満たしているか・業務実施体制は適切か・アウトプットイメージは適切か・情報提供方法は適切か 【情報提供体制の整備】評価項目 評価基準4~0点小計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件【機2】#技術点 89審査項目 % 得点プラチナえるぼし※3 5 4えるぼし3段階目 ※4 4 3えるぼし2段階目 ※4 3 2えるぼし1段階目 ※4 2 1⾏動計画 ※5 1 0プラチナくるみん ※6 5 4くるみん(令和4年4⽉1⽇以降の基準)※7 4 3くるみん(令和4年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇までの基準)※83 2トライくるみん(令和7年4⽉1⽇以後の基準) ※9 3 2くるみん(平成29年4⽉1⽇〜令和4年3⽉31⽇までの基準)※103 2トライくるみん(令和4年4⽉1⽇〜令和7年3⽉31⽇までの基準)※113 2くるみん(平成29年3⽉31⽇までの基準)※12 2 1⾏動計画(令和7年4⽉1⽇以後の基準)※5、131 04 3認定等の区分※1※2ワーク・ライフ・バランス等の推進状況⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)※1 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
※2複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※3女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定。
※4女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6次世代法第15 条の2の規定に基づく認定。
※7次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 146 号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定。
※8次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)。
※9次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定。
※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12 の認定を除く。)。
※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定。
※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定。
※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第 12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの。
※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。