令和7年度佐賀県衛生合同庁舎清掃業務委託にかかる条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和7年度佐賀県衛生合同庁舎清掃業務委託にかかる条件付一般競争入札(事後審査型)を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年3月3日収支等命令者佐賀中部保健福祉事務所長 熊﨑 康春1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度佐賀県衛生合同庁舎清掃業務委託(2)委託業務の仕様等 佐賀県衛生合同庁舎清掃業務委託仕様書のとおり(3)履行場所 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀県衛生合同庁舎(4)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。なお、(8)の資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第3条第4項の規定により入札参加資格を有するものと決定された者のうち令和7年度清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に基づく登録建築物清掃業又は同項第8号に基づく登録建築物環境衛生総合管理業の佐賀県知事登録を受けている者であること。(3)佐賀県内に本店を有する者、佐賀県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続きに関する事項入札に参加しようとする者は、「入札参加届」、「営業概要書」を令和7年3月17日(月)午後5時までに下記(1)の担当課に持参又は郵送(17日(月)午後5時までに書留郵便により担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(1)担当課郵便番号849-8585 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当電話 0952-30-1321 FAX 0952-33-4627E-mail chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札関係書類の交付令和7年3月3日(月)から3月17日(月)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第 29 号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(http//www.pref.saga.lg.jp)(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和7年3月19日(水)13時00分イ 場 所 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 1階第一会議室ウ 入札方法 入札者が入札書を直接持参して入札(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行ないます。4 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)委任状代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状」を提出していただく必要がありますので必ず「委任状」及び代理人の印鑑を持参してください。(4)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載、押印のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名・押印)・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものエ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(6)最低制限価格の設定この入札は、佐賀県財務規則第107条及び地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けます。
このため、最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては失格となりますので、再入札を行う場合は参加できません。(7)落札者の決定方法ア 有効な入札を行った者で、予定価格及び最低制限価格の範囲内であり、かつ最低の申し込みを行ったものを落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合は、落札者とします。イ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(以下、再入札という。
再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度)を行います。再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができるものとします。ウ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。エ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(8) 落札者は、契約締結前に、それぞれの業務内容にかかる費用の内訳書を提出してください。(9) この公告に掲げる入札は、当該委託業務に係る令和7年度予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。(10) 問合せ先3-(1)担当課に同じ
佐賀県衛生合同庁舎清掃業務委託仕様書この仕様書は作業の大要を示すもので現状に応じ、軽微なものは本書に記載されない事項であっても、建物管理上又は美観上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとし、この説明書に基づく作業は建築物環境衛生管理技術者の指導のもとに実施するものとする。なお、本説明書で「甲」とは委託者、「乙」とは受託者をいう。1 業務の範囲別紙1「清掃範囲一覧表」に掲げる甲の使用する庁舎及び敷地を範囲とする。2 業務の内容清掃等の内容及び箇所別の面積並びに回数等は、別紙2「清掃区分別範囲一覧表」のとおりとする。清掃等の方法については、別紙3「清掃等実施要領」を基本に行なうこととする。3 清掃作業員(1) 乙は日常清掃作業を遂行するため、平日(佐賀県の休日に関する条例に規定する県の休日(以下「休業日」という。)を除く日)の 8 時 30 分から 15 時までの間で作業員2名以上を常駐させること。(2) 作業員は乙の常勤の従事者であって、臨時的に雇用する者は除外する。(3) 清掃作業は機敏に活動し、言語・態度ともに礼儀正しく、他人に不快感を与えることのないよう留意すること。(4) 上記(1)、(2)の事項について不都合が生じた場合は、その都度甲乙協議の上決定するものとする。4 清掃計画及び実施(1) 乙は年間の清掃実施計画書を甲にあらかじめ提出し、甲の承認を得るものとする。(2) 事務室などの室内清掃作業は、原則として執務時間内に実施するものとし、甲の支障とならないよう留意すること。ただし、床面ワックス掛け、害虫駆除及び雨水溜桝等清掃については、閉庁日に行うものとする。(3) 清掃作業主任者は、日常清掃については当日の清掃終了後に作業日報を提出し、履行の確認を受けること。また、定期清掃については、当月の作業終了後、作業報告書を作業写真を添付の上提出すること。5 清掃機械器具、諸材料等(1) 作業に使用する機械器具、諸材料等一切は乙の負担とし、電力、水道及びガスの使用料金は甲の負担とする。(トイレットペーパー、液体石鹸などは乙の全額負担とする。)(2) 作業に使用する材料はすべて品質良好なものとする。(ワックス等は、日本工業規格品であること)6 作業中の危険防止及び物品損傷防止(1) 高所、通路上における作業の場合は、執務に支障をきたさないようにするとともに、職員及び通行人の安全を確保するための処置を講ずるものとする。(2) 作業のため、机、その他の物品を移動するにあったっては、損傷しないように取り扱い、作業終了後もとの位置に復するものとする。(3) 各部屋、廊下、玄関等の床面、その他設備備品に破損があった場合は、直ちに甲に連絡し、管理に万全を期すものとする。