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再生PPC用紙(単価契約)(上半期)

発注機関
大阪府豊中市
所在地
大阪府 豊中市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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再生PPC用紙(単価契約)(上半期) 豊中市告示第131号再生PPC用紙(単価契約)上半期の物品購入契約に係る一般競争入札について再生PPC用紙(単価契約)上半期の物品購入契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和7年3月3日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 件名再生PPC用紙(単価契約)上半期(2) 納品場所豊中市が指定する場所(市役所及び市の関連施設)(3) 概要再生PPC用紙 A4(2,500枚入) 6,500箱(予定数量)再生PPC用紙 A3(1,500枚入) 400箱(予定数量)再生PPC用紙 B5(2,500枚入) 1,500箱(予定数量)再生PPC用紙 B4(2,500枚入) 2,400箱(予定数量)(4) 期間令和7年4月1日(火)から令和7年9月30日(火)まで(5) 入札方法本入札は、郵送入札により行う。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 公告日において豊中市物品・業務委託等入札参加資格の認定を受けていること。 ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに事務用品を希望し、かつ、細目をPPC用紙と記載した者であること。 (3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (5) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (6) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (7) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 3 仕様書、現場説明書、豊中市物品購入契約等入札心得及び入札書(以下「仕様書等」という。)の配付(1) 配付期間令和7年3月3日(月)午前9時から令和7年3月12日(水)午後5時15分まで(2) 配付方法「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。 (2) 期間令和7年3月3日(月)午前9時から令和7年3月12日(水)午後5時15分まで5 入札の期間及び方法(1) 入札書の提出方法現場説明書及び「郵送による入札について」に従い、(3)の提出先に提出すること。 (2) 入札書の提出期間令和7年3月11日(火)及び令和7年3月12日(水)豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)必着(3) 提出先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)(4) 開札日時及び方法ア 開札日時令和7年3月13日(木)午後2時イ 開札場所豊中市役所 第一庁舎4階 第一入札室ウ 開札方法ア及びイに記載している日時及び場所で、当該入札事務に関係のない職員の立会いのもと、入札書の開札を行う。 立ち合いを希望する入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに連絡の上、1事業者1人まで開札に立ち会うことができる。 (5) その他ア 入札書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された入札書は、返却しない。 ウ (1)に定める提出方法以外の方法による入札書の提出は、受け付けない。 6 入札方法等(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札書の総合計金額(項目ごとの単価に、本市が見込んだ予定数量を乗じて得た金額の合計)で入札に付する。 ただし、各項目ごとの単価において予定価格を上回らないこと。 (3) 契約は入札書に記載された金額での単価契約とし、請求ごとにその請求金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を支払うものとする。 (4) 入札回数は、1回を限度とする。 7 落札者の決定開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札となるべき金額の入札をした者が2者以上ある場合は、「郵便入札におけるくじの取扱いについて」の方法により落札者を決定する。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金免除する。 (2) 契約保証金契約金額(各契約単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を言う。 )の100分の5に相当する額以上の額を納付しなければならない。 ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りでない。 9 入札の無効入札に参加する資格のない者及び虚偽の申込みを行った者のした入札並びに豊中市物品購入契約等入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 なお、本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点及び開札時点において、入札に参加する資格のない者のした入札は、無効とする。 10 契約の締結契約書を作成する。 11 その他入札参加者は、仕様書等を熟読し、豊中市物品購入契約等入札心得を遵守すること。 12 問合わせ先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)電話(06)6858-2074 開 札 場 所 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第一入札室(第一庁舎4階)契 約 の 締 結 契約書を作成する。 備考 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ※入札書の提出に係る費用は入札参加者の負担とします。 ※入札書の持ち込みも可能とします。 取扱いは「郵送による入札について」をご確認ください。 ※郵送入札においては、1事業者1人まで開札に立ち会うことができます。 立ち会いを希望される入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに連絡の上、開札開始時刻までに開札場所にお越しください。 ※立ち会い事業者の有無に関わらず、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせて開札を行います。 ★本件は複数単価契約です。 各項目の単価(諸費用込・税抜き)それぞれに予定価格を設定しています。 各項目の単価すべてが予定価格の範囲内であり、かつ、各項目の単価に予定数量を掛けて合計した予定総額が最も低い額の業者が落札者となります。 仕様内容に関する質疑や同等品の申請がある場合は、3月5日(水)午後5時までに契約検査課までFAXまたはメールにてお問い合わせください。 入札に関するお問い合わせは当日まで受け付けております。 契約検査課 佐野・東・尾崎 TEL:06-6858-2074 FAX:06-6858-7225keiyakubuppin@city.toyonaka.osaka.jp契約条項を示す場所 豊中市 総務部 契約検査課入 札 心 得 入札心得を熟読すること。 契約検査課又は市ホームページで閲覧可。 入 札 の 無 効 入札心得において示した条件等に違反した入札は無効とする。 契 約 保 証 金 契約金額の5%に相当する額以上の額を納付しなければならない。 ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りではない。 仕 様 内 容 仕様書発 注 者 豊中市長部分(中間)払 無前 払 金 無予定価格(税抜) ※※※※円最低制限価格(税抜) 設定なし入 札 保 証 金 豊中市財務規則 第94条第2号により免除 令和7年 3月13日 午後2時 開 札 日 時電 送 令和7年3月3日 午前9時00分 郵送入札にて行う。 書留郵便、特定記録郵便又はレターパック入 札 期 間宛 先 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 総務部契約検査課(第一庁舎4階) 令和7年3月11日 から 令和7年3月12日 まで(必着)入 札 方 法郵 送 方 法現場説明書(一般競争入札)件 名 再生PPC用紙(単価契約)上半期 豊中市が指定する場所(市役所及び市の関連施設) 令和7年(2025年)4月1日 から 令和7年(2025年)9月30日まで納 品 場 所期 間 再生PPC用紙(単価契約)上半期 仕様書1. 品名・予定数量・条件等別紙「再生PPC用紙(単価契約)上半期仕様詳細」参照。 ・予定数量は、令和6 年(2024 年)4 月1日 から 令和6 年(2024 年)9月30日までの購入数量をもとに算出しています。 ・予定数量は、実際に購入する数量を保証するものではありません。 2. 契約期間令和7年(2025年)4月1日 ~ 令和7年(2025年)9月30日 ( 6か月間 )3.納品場所豊中市が指定する場所(市役所及び市の関連施設)4.発注方法原則として、発注する所属からメールまたはファクスで依頼します。 5.発注時期随時。 6.納品にあたっての留意点(1)発注を受けてから、原則として2週間以内に納品してください。 (2)納品場所へは、すべて直送してください。 ・直送とは、発注した所属が指定する場所に納品することを意味します。 (3)本庁舎への納品時は、遅くとも30分前までに守衛室(06-6858-2520)に電話連絡し、納品する庁舎・日時・車の台数を伝えてください。 また、駐車場所は警備員の誘導に従ってください。 (4)納期の遅れが予想される場合は、発注した所属と協議してください。 (5)学校への納品について、学校の長期休業(学期の終了)前後には納品日を指定する場合があります。 (6)大量発注により数量の確保が困難な場合は、発注した所属と協議してください。 豊中市 総務部 行政総務課(第一庁舎三階)大熊 ・ 町田TEL 06-6858-2854FAX 06-6858-2676メール:gyousou@city.toyonaka.osaka.jp再生PPC用紙(単価契約)上半期 仕様詳細1.種類(単位:箱)品名直送の単位令和7年度上半期予定数量再生PPC用紙 A4 1箱(2,500枚入) 6,500箱再生PPC用紙 A3 1箱(1,500枚入) 400箱再生PPC用紙 B5 1箱(2,500枚入) 1,500箱再生PPC用紙 B4 1箱(2,500枚入) 2,400箱2.契約期間 令和7年(2025年)4月1日 ~ 令和7年(2025年)9月30日3.紙質の条件項 目 規 格 試験方法グリーン購入法に基づく総合評価値80以上 公表値【参考:令和6年度までに採用した品番】・ 三菱PPC用紙RE-N FSC認証-MX・TANOSEE αエコペーパータイプKS・ゴークラ クリーンR80・北越コーポレーション 再生PPC80・大王製紙 リサイクルPPC4.留意事項(1)すべてのサイズが同一メーカー・品番でなくても可とする。 契約期間中に調達が困難と見込まれる事象が発生した場合は、行政総務課と別途協議すること。 (2)両面コピー用であること。 (3)箱および包装紙は、ともにリサイクルできるものであること。 (4)納品業者は、製紙メーカーの品質試験表を提出すること。 判断の基準① 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性をめざした原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。 ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 【配慮事項】① 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ② バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 ③ 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 (備考)1「持続可能性をめざした原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性をめざしたパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。 また、「その他の持続可能性をめざしたパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性をめざした原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 3「総合評価値」とは備考4に示されるY の値をいう。 「指標値」とは、備考4に示される x1、x2、x3、x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考4に示されるx5、x6 の指標項目ごとの値をいう。 「評価値」とは、備考4のy1、y2、y3、y4、y5 について示される式により算出された数値をいう。 4 総合評価値、評価値、指標値、加算値は次の式による。 Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5y1 = x1-20 (70≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)y4 = -x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = -2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)Y 及びy1、y2、y3、y4、y5、x1、x2、x3、x4、x5、x6 は次の数値を表す。 Y(総合評価値):y1、y2、y3、y4、y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性をめざしたパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 =(森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材パルプ利用割合(%)x3 =(間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性をめざしたパルプ利用割合(%)x4 =(その他の持続可能性をめざしたパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:坪量(g/㎡)坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。 5 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。 6 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。 ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 7 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。 8 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用してもよい。 また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用してもよい。 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。

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