じん芥収集自動車用シャシ部品(C)(その2)買入(単価契約)ほか5件
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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じん芥収集自動車用シャシ部品(C)(その2)買入(単価契約)ほか5件
配布開始日配布方法質問締切日時方法回答日方法事後審査型制限付一般競争入札の執行について納入期間案件名称企業区分大阪市環境局長 堀井 久司令和7年3月3日事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。
-登録種目令和4・5・6年度本市入札参加有資格者名簿に次の物品種目で登録していること。
「36:自動車用品」-①じん芥収集自動車用シャシ部品(C)(その2)買入(単価契約)②じん芥収集自動車用シャシ部品(E)(その2)買入(単価契約)③じん芥収集自動車用シャシ部品(F)(その2)買入(単価契約)④じん芥収集自動車用シャシ部品(G)(その2)買入(単価契約)⑤じん芥収集自動車用シャシ部品(H)(その2)買入(単価契約)⑥じん芥収集自動車用シャシ部品(Ⅰ)(その2)買入(単価契約)上記①~⑥の案件ごとに入札に付する。
①~⑥令和7年4月1日~令和8年3月31日①~⑥南部環境事業センターほか9か所仕様書その他(資格・実績等)納入場所令和7年3月3日(月)入札参加資格事業担当入札日時 (即時開札)入札執行場所入札参加資格審査資料等提出日時入札参加資格審査提出資料入札方法その他事項本市環境局ホームページ(当該入札案件のページ)からダウンロードしてください。
令和7年3月21日(金)午前11時 ※入札室は約30分前より開場本市環境局ホームページ(当該入札案件のページ)からダウンロードした入札書を使用すること。
環境局入札室:大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス12階共通事項に記載契約担当環境局総務部総務課(契約グループ)大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階電話 06-6630-3127落札決定(予定)日落札者の決定方法仕様書等に対する質問・回答令和7年3月10日(月) 午後5時本市環境局ホームページ(当該入札案件のページ)からダウンロードした質問書により作成し、無記名(社名が本市にわからない様)で、事業担当までFAXにて必着のこと。
令和7年3月13日(木)午前10時~令和7年3月21日(金)午後5時環境局南部環境事業センター整備担当大阪市西成区南津守5-5-26電話 06-6661-1190 fax 06-6653-7849令和7年3月21日(金)を予定とするが、延期する場合がある。
共通事項に記載〇契約の締結は、令和7年度予算が発効したときとする。
〇落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、公告本文記載の契約担当に大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書を提出すること。
誓約書を提出しない場合は、契約の締結を行わないものとする。
また、当該誓約書を提出しなかった落札者又は契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。
〇契約保証金を納付しようとする時は、落札業者決定後速やかに公告本文記載の契約担当にて納付書の交付を受けること。
契約保証金免除にかかるFAQ https://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/reiwa6/hosyoukin-menjyo0606/hosyoukin-menjyo0606.pdf- -本市環境局ホームページ(当該入札案件の「質問への回答」欄)で掲載する。
ただし、質問がない場合は掲載しない。
【元請負人(契約相手方)用】令和 年 月 日大阪市契約担当者 様誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。案件名称:2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。所在地フリガナ商号又は名 称フリガナ代表者の氏名生年月日 年 月 日生㊞受任者名表 面(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。
)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者裏 面【元請負人(契約相手方)用】年 月 日大阪市契約担当者 様誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。案件名称:2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。所在地フリガナ商号又は名 称フリガナ代表者の氏 名生年月日 年 月 日生受任者名本市に届けている使用印を押印してください。受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。代表者の生年月日を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。㊞記入例表 面、裏 面を両面印刷のうえ作成すること
令和年月日大阪市契約担当者 様商号又は名称備考※開札日から過去2年の間に(注1)履行が完了している、(注2)国又は地方公共団体との契約実績を記載すること(注1)長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める(長期継続契約の契約日が過去2年を超えている場合も可とする。)。
主たる営業所(又は支店等)の所在地代表者(又は受任者)役職・氏名(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)実績に係る案件名称※記載内容を証するものとして、契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するペー実 績 調 書落札者となった案件名称契約金額発注者名契約日(注2)「国又は地方公共団体」には、特別地方公共団体(特別区、広域連合、一部事務組合等)を含み、外郭団体、独立行政法人及び特殊法人は該当しない。
※契約実績は、落札者となった契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするものであることジ)及び仕様書の写し(業務内容がわかるページ)を添付すること履行期限又は履行期間案件概要令和年月日大阪市契約担当者 様商号又は名称※契約実績は、落札者となった契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするものであること※記載内容を証するものとして、契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するページ)及び仕様書の写し(業務内容がわかるページ)を添付すること契約日 令和××年××月××日履行期限又は履行期間 令和××年××月××日案件概要 ○○○○○(▽▽▽) 買入備考※開札日から過去2年の間に(注1)履行が完了している、(注2)国又は地方公共団体との契約実績を記載すること(注1)長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める(長期継続契約の契約日が過去2年を超えている場合も可とする。)。
(注2)「国又は地方公共団体」には、特別地方公共団体(特別区、広域連合、一部事務組合等)を含み、外郭団体、独立行政法人及び特殊法人は該当しない。
発注者名 □□県△△市主たる営業所(又は支店等)の所在地代表者(又は受任者)役職・氏名(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)実 績 調 書契約金額 金ⅩⅩ,ⅩⅩⅩ,ⅩⅩⅩ円落札者となった案件名称○○○○○(▽▽▽▽) 買入実績に係る案件名称 ○○○○○(▽▽▽) 買入支店登録の場合は、支店名称まで記入して下さい( 記入例 )支店登録の場合は、支店の所在地を記入して下さい①落札者となった案件名称を記載してください。
②契約保証金の免除対象となる実績の案件名称を記載してください。
③契約金額(税込)の50%以上であることが必要です。
④契約保証金の免除対象となる実績の発注者名を記載してください。※国又は地方公共団体の発注した契約実績に限ります。
⑤⑥添付する契約書の写しと一致する日付を記載してください。
⑦種類又は規模をほぼ同じくする契約であるかを確認できるよう、実績の案件概要を記載してください。
1 購入物品三菱ふそうトラック・バス株式会社 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190三菱ふそうトラック・バス株式会社 の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( C ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日3,526,2331,112名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :電 話 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
1 購入物品株式会社SUBARU 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190株式会社SUBARU の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( E ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日382,367220名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :電 話 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
1 購入物品三菱自動車工業株式会社 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190三菱自動車工業株式会社 の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( F ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日7,821,8385,111名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :電 話 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
1 購入物品ダイハツ工業株式会社 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190ダイハツ工業株式会社 の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( G ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日660,941421名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :電 話 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
1 購入物品マツダ株式会社 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190382令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( H ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日604,534電 話 :マツダ株式会社 の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
1 購入物品トヨタ自動車株式会社 製純正自動車部品2 用途じん芥収集自動車整備用3 契約方法単価契約4 契約期間~5 年間買入予定金額円6 年間買入予定数量個7 割引率%引き (小数点以下第2位を四捨五入すること)8 発注および納入方法1) 発注は都度発注とし、「9 納入場所」に該当する各センターの担当者が電話若しくはFAX等により行うものとする。
2) 納入は原則として発注後2日以内とし、土曜日、国民の祝日・休日および振替休日の納入も可能であること。ただし、納入期日が日曜日の場合は月曜日とする。また欠品等で納期のかかる場合については、別途協議とする。
3) 部品の運搬等、納品にかかる一切の費用は受注者の負担とする。
4) 受注者は、納入時に納品書(任意書式)を納入先に提出すること。
9 納入場所南部環境事業センター 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-26 06-6661-1190東北環境事業センター 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-20 06-6323-3511城北環境事業センター 538-0037 大阪市鶴見区焼野2-11-1 06-6913-3960西北環境事業センター 555-0032 大阪市西淀川区大和田2-5-66 06-6477-1621中部環境事業センター 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-6-28 06-6714-6411中部環境事業センター出張所 556-0024 大阪市浪速区塩草2-1-1 06-6567-0750西部環境事業センター 551-0013 大阪市大正区小林西1-20-29 06-6552-0901東部環境事業センター 544-0013 大阪市生野区巽中1-1-4 06-6751-5311西南環境事業センター 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-111 06-6685-1271東南環境事業センター 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-3-40 06-6700-175010 事業担当大阪市環境局南部環境事業センター(整備担当)〒557-0063大阪市西成区南津守5-5-2606-6661-1190トヨタ自動車株式会社 の発行するパーツカタログ 2025年版 記載小売希望価格の令和7年度 じん芥収集自動車用シャシ部品 ( I ) (その2) 買入(単価契約)令和7 年4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日21,465,48913,768名 称 郵便番号 住 所 電 話住 所 :電 話 :11 その他1) 本件は単価契約のため、数量については、車両の運行状況その他の要因により大幅な増減が生じる可能性があることを予め承知し、異議を申し立てないこと。
2) 納品する部品単価の設定については税抜き価格とし、各自動車製造業者の純正部品小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
3) 受注者は、部品の安定供給のため、十分な在庫を確保しておくこと。
4) 契約期間中に部品の改良やリコール対応により仕様が変更になった場合等でパーツカタログに未掲載であっても、供給できる部品は小売希望価格に「7 割引率」を適用した価格とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとすること。
5) 代金の請求は、毎月月末で締め切り、翌月に支払いの請求を行うことができる。請求書の提出先は、南部環境事業センター整備担当とする。
6) 請求金額は、各月の納入実績数量に「11 その他」の2)で設定した部品単価を乗じた金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てとする。
7) 契約後における仕様書上の疑義は、当局の解釈によるものとする。
8) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法により、よく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
なお、質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。