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洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1

独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/07です。

発注機関
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
所在地
東京都 港区
カテゴリー
役務
入札資格
A B C
公告日
2026/01/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1 「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1」に関する企画競争のご案内令和8年1月8日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1」の業務委託先を公募いたします。本業務の委託を希望する者は、下記に基づき応募してください。記1.件名「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))フェーズ1」2.業務内容洋上風力発電事業の実施可能性が見込まれる海域を対象として、洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査事業を実施する。具体的には、洋上風力発電設備の基本設計(風車の設置位置、設置間隔等)に必要となる海底地盤に関する調査データを取得するためにサイト調査を実施する。3.契約について機構との間で委託契約書により委託契約を締結します。機構は応募者から提出された提案書を審査し、最も評価点の高かった者を業務委託先候補者とします。業務委託先候補者との間で契約の詳細について協議し、合意に達した場合に契約を締結します。4.予算規模(契約金額の上限)予算規模は771百万円(消費税及び地方消費税込み)とします。5.契約期間始期:契約締結日終期:令和9年3月20日6.企画競争説明会提案書の提出を希望される方に対して、説明会を実施します。日時:令和8年1月21日(水) 14時00分~場所:機構 東京本部16GH会議室質問事項については、提案要領2.(2)に記載のとおりメールでも質問を受け付けます。 頂いた質問で、回答が可能な場合は、担当者から後日回答いたします。なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、企画競争説明会に参加したもの全てに当該質問事項及び回答を周知します。説明会等で行われた質問及び回答については、説明会に参加したすべての事業者に共有します。※提案書の提出を希望する場合には、説明会に必ず参加すること。説明会に参加しない場合には、提案書の提出は不可となります。説明会への参加を希望する者は、「7.」のメールアドレスに電子メールにて申し込みを行うこと。説明会参加希望締切日は、令和8年1月20日(火) 12時00分とする。※本説明会へ参加を希望するものは、令和8年1月20日の12時までに必ず公告文の「7.」記載のメールアドレスへ、説明会への参加を希望する旨を連絡すると同時に、「業務仕様書事前申込書 兼 秘密保持誓約書」及び「発電事業不参入及び情報利用制限に係る誓約書」をPDF形式で提出してください。当該文書の提出をもって参加申請とみなし、仕様書を送付します。なお、同説明会にて「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(千葉県旭市沖:海底地盤調査)フェーズ1」の説明も同時に実施するため、上記文書については、1件の公募に対して一部ずつ作成のうえ提出してください。当該文書の提出が無い場合は、説明会に参加することができません。7.提案書等の提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟2階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 洋上風力事業部 調査課担当者:真鍋メールアドレス:koubo-h25061@jogmec.go.jp8.提案書の提出方法等提案要領に記載。9.審査提出された提案書を審査し、最も評価点の高い者を契約先候補者とします。なお、当該秋田県秋田市沖の委託先の選定は、同時に公募を行っている千葉県旭市沖の委託予定先(提案書の評価で1位の者)を除外して行います。結果の通知に関しては各応募者に採択通知書もしくは不採択通知書を送付します。なお、審査の経過に関する問い合わせには応じられませんので御承知願います。また、審査終了後に契約先候補者の名称等を、契約締結に至った際には、契約締結日における契約相手先名称、契約金額等を機構ホームページ上にて公表いたします。なお、提案書の提出後、以下の日程で、評価委員より提案書に対する質疑応答の機会を設けます。審査の一環として行うため、予め日程調整のほどよろしくお願いします。日時:令和8年2月19日(月) 10時00分~(うち機構の指定する時間)場所:機構 東京本部(詳細は企画競争説明会にてお知らせします)10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨「3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上」④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日原則として契約締結日の翌日から起算して72日以内(ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内。)11.注意事項(1)提出書類は本件の審査のみに使用します。提出書類は提案者に返却しませんので御了承ください。(2)必要に応じ、提案書の内容に関して提案者に問い合わせを行うことがありますので御了承ください。(3)提案書作成、提出に係る費用は提案者負担とします。(4)提出書類に不備があり、提出期限までに整わない場合は、提案を無効とさせていただきます。(5)企画競争説明会の申し込みをいただいた時点で、知り得た事項の第三者への漏洩、資料の複写、譲渡若しくは貸与を行わないことに同意したものとさせていただきます。(6)本事業に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、当該契約に係る予算配賦がなされることを条件とします。予算状況により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。12.問い合わせ先本件に係る問い合わせに関しては、電子メールにて上記7.の担当者宛にお願いいたします。以上 提 案 要 領「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(秋田県秋田市沖:海底地盤調査(物理探査))」フェーズ1独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構再生可能エネルギー事業本部2提 案 要 領1. 応募要件以下の(1)応募資格の各号の条件を全て満たし、かつ(2)応募に際し合意を要する事項の全ての事項について合意した、単独で業務実施を希望する企業・団体等。又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。(1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業を行う企業でないこと。② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 提案書提出日までに国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。⑦ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止 等の行政処分を受けていないこと。⑧ 企画競争説明会に参加し、企画競争説明会の資料の公布を受けた者であること。⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。⑪ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有し、直近3か年の内、いずれかの2か年で営業利益が黒字であること。<提案内容について>⑫ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。⑬ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。(2)応募に際し合意を要する事項① 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。 3(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)② 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、7.その他(3)②を参照すること。)③ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙1・様式第1)を提案書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)④ 本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)が機構へ資金交付している事業の一部を委託するものである。機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、機構は、本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同意しなければならない。⑤ 機構より提示された委託契約書に合意すること。2. 提案書提出までの流れ(1)仕様書等の交付仕様書は、企画競争説明会へ参加申込をした者に配布します。本説明会へ参加を希望するものは、令和8年1月20日の12時までに必ず公告文の「7.」記載のメールアドレスへ、説明会への参加を希望する旨を連絡すると同時に、「業務仕様書事前申込書 兼 秘密保持誓約書」をPDF形式で提出してください。当該文書の提出をもって参加申請とみなし、仕様書を送付します。当該文書の提出が無い場合は、説明会に参加することができません。(2)質問事項仕様書等の交付を受け、本企画競争に関して質問事項があった場合は、公告文の「7.」記載のメールアドレス宛に、令和8年1月30日(金)までに連絡をしてください。回答が可能な場合は、担当者から後日回答いたします。なお、質問事項への回答が、質問をした会社のみに知らされることで、参加を希望する他社が不利となるような事項であると機構が判断した場合は、企画競争説明会に参加したもの全てに当該質問事項及び回答を周知します。(3)応募資格審査に係る書類及び提案書の提出4提案書の記載にあたっては別紙1を参照し、日本語で作成してください。提出期限は、令和8年2月5日(木)12時00分までに郵送(必着)又は持込により下記宛に計7部(正1部、副6部)を、また電子版1部をメール等により提出してください。提案書の提出とは別に、同期日までに以下の資料またはこれに準ずるものを、電子媒体、郵送(必着)又は持込で1部提出してください。1)国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し2)関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写しを添付してください。① 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」4)共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書5)財務諸表(直近3年分)6)応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧(別紙5)7)契約書に関する合意書(別紙7)8)評価項目早見表(別紙8)9)その他機構が指示するもの3. 提案書等作成上の基準日提案書類及び添付書類の基準日は原則として令和8年1月21日とします。ただし、決算に関する事項については、基準日の直前に決算の確定した日を原則とします。4. 提案書の無効応募資格を有しない者の提案書は受理できません。また、提案書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案書は無効とさせていただきますので御承知おきください。なお、この場合、提案書その他の書類は返却いたします。5. 秘密の保持5受理された提案書、その他の書類は業務委託先の選定のためにのみ利用し、機構内において厳重に管理し、返却は致しかねますので御承知おきください。6. 業務委託先の選定業務委託先の選定は、提出された提案書、添付書類等に基づいた所定の手続きに従って行います。なお、業務委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じないこととしますが、必要に応じて機構側からヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。なお、審査方法は、次のとおりです。① 提案内容及び提案者が応募資格(別紙2)を満たしているかどうか、提出書類をもとに機構洋上風力事業部調査課が判断する。② 応募資格を満たした提案を対象に、評価委員が評価(評点)(別紙2)を行う。③ 評点の結果、総得点の最も高い者を委託先候補者として決定する。④ 採否の結果は、機構から提案企業へ通知します。※なお、当該秋田県秋田市沖の委託先の選定は、同時に公募を行っている千葉県旭市沖の委託予定先(提案書の評価で1位の者)を除外して行います。7. その他(1) 契約書の作成:応募者は、委託契約書案をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。本業務は、資源エネルギー庁から機構へ交付されている事業の一部を委託するものである。 (2)取得財産の扱い受託者が本業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産(土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品をいう。)のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能年数が1年以上の取得財産の所有権は、受託者が確定検査を受けた時をもって機構に帰属するものとし、同時に機構は、機構に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。受託者は、委託業務計画で規定する実施期間終了後、機構が処分を行う場合を除き、原則として、有償譲渡により、機構から上記の甲に帰属する取得財産を引き取るものとする。その際の価額は引き取り時点の残存価額によるものとする。(3)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構へ交付されている事業の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)を参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。① 一般管理費の算出: 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する6必要がある。(受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とするが、高度な専門性が要求される本業務の特性に鑑み、特殊要因がある場合は、機構との協議の上、一般管理費率を決定することができるものとする。この場合においては、一般管理費率の上限は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に記載の計算式によって算出された過去3か年における平均を算出し、機構と協議のうえで決定する。(特殊要因がある場合、上記の算出結果を令和8年1月28日(水)12時までに, 公告文の「7.」記載のメールアドレスへ提出すること。)② 受託者が、再委託を行う場合、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。 また、以下のような一覧表にまとめてください。洋上での調査に当たり、計画立案時に設定した供用係数とその根拠についても明示してください。(例示)2025(令和7)年度 2026(令和8)年度第3四半期10月-12月第4四半期1月-3月第1四半期4月-6月第2四半期7月-9月第3四半期10月-12月第4四半期1月-3月観測開始準備観測××のデータ解析報告書作成12⑤必要経費概算提案する業務を進めるために必要な経費の概算額を、次表に示す経費項目表を参考に記載してください。(例示)経 費 項 目(例)積 算 内 訳(金額(千円))事業期間全体 2025年度 2026年度1.人件費**,*****,*****,***2.事業費(1)旅費(2)備品費(3)謝金(4)備品費(5)借料及び損料(6)消耗品費(7)印刷製本費(8)補助員人件費(9)その他諸経費**,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,***3.一般管理費(4.再委託・外注費に乗ずることはできません)**,*****,*****,***4.再委託・外注費(1)再委託・外注先(担当業務)(2)再委託・外注先(担当業務)・・・・**,*****,*****,***・・・**,*****,*****,***・・・**,*****,*****,***・・・小 計**,*****,*****,***消費税額**,*****,*****,***合 計**,*****,*****,***注)131. 機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達(2020年(経理)通達第233号)の経費区分及び内容を参照の上、記載してください。ただし、「4.再委託・外注費」のうち明らかに設計業務等に該当すると認められるものについては、国土交通省の設計業務等標準積算基準を準用してもよいものとする。2. 国立大学法人、独立行政法人等職員の給与は、人件費として計上できません。3. 総額に対して再委託・外注(請負その他委託の形態を問わない)の割合は 原則50%以内となります。50%を超える場合は、その理由(業務内容、比率、選定理由等)を明らかにした様式第1による理由書を提案時に提示してください。4. 受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に沿って計算する必要がある。(受託者が企業の場合)一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※一般管理費率は、上記に基づき、10%又は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達によって算出された率のいずれか低い率を基本とするが、高度な専門性が要求される本業務の特性に鑑み、特殊要因がある場合は、機構との協議の上、一般管理費率を決定することができるものとする。この場合においては、一般管理費率の上限は機構の調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達に記載の計算式によって算出された過去3か年における平均を基本とする。(特殊要因がある場合、上記の算出結果を令和8年1月28日(水)12時までに, 公告文の「7.」記載のメールアドレスへ提出すること。)5. 小計は、1~4の各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。6. 応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。(2)組織としての業務実績過去5年以内に実施した、下記の同種業務及び類似業務実績を一覧表の形で記載してください。記載した業務で、外部有識者を交えた委員会等を主催あるいは参加した場合は、概要欄に記載して下さい。① 同種/同海域業務幹事会社として、調査対象区域と同じ海域(全域でなく一部でも重複していれば可)において実施した国・民間企業の洋上風力発電に係る反射法地震探査(音波探査)、海底地形調査、海底面状況調査等調査を指す。② 同種業務調査対象区域以外の海域において実施した国・民間企業の洋上風力発電に係る反射法地震探査(音波探査)、海底地形調査、海底面状況調査等を指す。③ 類似業務洋上風力発電以外を目的とした反射法地震探査(音波探査)、海底地形調査、海底面状況調査等を指す。④ その他14本調査の円滑な遂行に資する関連した実績若しくは研究発表等(内容、発表先、発表者等)がある場合には、その実績等を記載してください。(例 示)種別 実施時期 業務名 概要同種/同海域 20xx年度**区域洋上風力発電に係る物理探査海底地形調査を**海域実施技術委員会を**回主催同種 20xx年度**区域洋上風力発電に係る物理探査海底地形調査を**海域実施技術委員会を**回主催類似 20xx年度**港湾区域に係る物理探査音波探査を**海域実施技術委員会説明担当者として**回参加その他 20xx年度**に係る地震探査データの処理/解釈**海域の音波(地震)探査データの処理/解釈業務を実施合計:同種/同海域○○件、同種〇〇件、類似〇〇件(3)調査用設備等の保有状況本調査を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、応募者が保有・提供する設備状況を記載してください。(例 示)設 備 名 称 内 容2.業務実施体制(1)実施体制図実施体制を示してください。(2)組織及び管理体制本業務を実施する際の貴社等における調査及び管理体制について、次のような図にまとめてください。①業務責任者所属 ○○○○氏名 △△ △△②現場安全管理責任者 所属 ○○○○氏名 △△ △△15③組織図(例示)(調査責任者が管理体制のどのポストの人物か分かるように記入のこと。)④業務実施場所○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤経理責任者所属 ○○○○○ △△△△部 氏名 ○○ ○○TEL △△△△-△△-△△△△(代表) 内線 △△△△FAX △△△△-△△-△△△△(3)業務実施者氏名本業務を実施する際に従事する作業実施者について、不足なく次のような表にまとめてください。① 業務実施者一覧氏 名 所属・役職(職名)主な経歴は実績(具体的に記載)(例)山田太郎技術士(応用理学)〇〇部〇〇課 20xx年洋上風力に係る音波探査 1件20xx 年港湾海域における音波探査デー役 員役 員経理部代表者技術 部長技術本部○○本部△△本部調査責任者 ○○研究部 ○○研究室○○研究部○○○○16② 業務責任者の経歴及び保有資格等を記載してください。(例 示)業務責任者の業務実績種別 実施時期 業務名 概要同種 20xx年度 **沖洋上風力事業に係る音波探査 業務責任者として従事類似 20xx年度 **港湾区域に係る音波探査 業務担当者として従事その他 20xx年度 **に関する論文 **学会誌に発表③ 安全管理責任者の経歴及び保有資格等を記載してください。 (例 示)安全管理責任者の業務実績種別 実施時期 業務名 概要同種 20xx年度 **沖洋上風力事業に係る音波探査 業務責任者として従事類似 20xx年度 **港湾区域に係る音波探査 現場監督者として従事その他 20xx年度 **に関する論文 **学会誌に発表3.安全対策本業務を実施する上での、安全対策として取り組む内容を記載ください。記載に当たっては、「別紙 6:安全対策提案にあたっての留意点」を参照のうえ作成してください。タの処理・解釈2件・・・17(別紙1:様式第1)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和●年度●●●●●●●●●●●2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先] 有20,000,000 20.0% 一般競争入札 ■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,000 40.0% 相見積もり ●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000 - 相見積もり ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先] 有10,000,000 - 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000 - 相見積もり ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務18※グループ企業との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。※金額は消費税を含む金額とする。※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。4.履行体制図※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。【例】未定○○株式会社△△株式会社□□株式会社株式会社◎◎(受託者)◇◇株式会社19(別紙2)委託先選定基準(1)応募資格<提案者について>① 自ら発電事業などの業務を行う企業でないこと。本業務を受注した者、協力者(1) 及びこれらの者と資本又は人事面等において一定の関連がある者は、本業務の調査対象となる区域が促進区域に指定された場合、当該促進区域に係る公募占用指針に基づき、経済産業省および国土交通省により実施される公募(以下「当該公募」という。)において、当該公募に参加する民間事業者又は民間事業者からの委託等により当該公募に提出する公募占用計画の作成に関わる者となれない場合がある。※(1)「協力者」とは、本業務を受託した者が本業務を遂行するに当たって再委託する者等をいう。② 提案内容を遂行するために必要な施設、設備を有した本邦の企業等であること。③ 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 提案書提出日までに国の令和07・08・09年度競争(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「調査・研究」において、「A」、「B」若しくは「C」資格を有する者であること。⑥ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。⑦ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止 等の行政処分を受けていないこと。⑧ 企画競争説明会に参加し、企画競争説明会の資料の公布を受けた者であること。⑨ 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。⑩ 機構の契約・支払い条件に対応可能であること。⑪ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有し、直近3か年の内、いずれかの2か年で営業利益が黒字であること。<提案内容について>⑫ 提案書が当該事業の趣旨及び提案要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。⑬ 経費見積額が当方の予算規模を超えないこと。(2)評価委員による評価別紙3及び別紙4で示す評価基準書により評価いたします。提出物の概要が分かるよう別紙5を作成の上添付してください。なお評価方法は下記の通りです。<提案者について>20① 評価の対象とする技術的要件について、本調査の目的・内容に応じ、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、必須項目と加点項目に区分します② 必須項目については項目ごとに要件を示し、要件を満たしている提案にはその項目の満点を付与、要件を満たしていない提案は不合格とします。③ 加点項目については項目ごとの評価に応じ得点を付与します。加点項目ごとの評価基準は別紙3に示します。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については、別紙4の基準により評価点(加点)を付与します。※なお、当該秋田県秋田市沖の委託先の選定は、同時に公募を行っている千葉県旭市沖の委託予定先(提案書の評価で1位の者)を除外して行います。21(別紙3)評価基準書評価項目 評価内容配 点必 須加 点1.調査業務の実施方針等全体評価(調査内容/計画の妥当性、独創性)・仕様書記載の必須事項について全て提案されているか (必須)。20 〇・経費見積額が当方の予算規模を超えないこと (必須)。20 〇・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。 15 〇・代替手段の確保 10 〇・現地観測計画の工程は妥当か 10 〇海底地形調査/海底面状況調査(MBES/SSS)・機器の選定海域の特性を考慮した選定がなされているか選定機器が当該調査に適している理由が明確か20 〇・データ取得海域や機器の特性を考慮した調査手法/計画となっているかデータ品質の管理が適切に実施されているか、その基準が示されているか20 〇・データ処理成果物を作成するまでのフローが明確で適切な処理が提案されているかデータ品質の管理が適切に実施されているか20 〇22底質サンプリング・機器の選定海域/機器の特性を考慮した提案がなされているか10 〇・サンプルの取得/処理/解析仕様を満たす調査計画となっているか10 〇反射法地震探査・機器の選定海域/機器の特性を考慮した提案がなされているか仕様の探査深度まで記録でき、分解能は可能な限り高くなるような震源かストリーマーケーブル長、チャンネル数は適切に設定されているかSBPの追加提案などがあるか20 〇・データ取得海域や機器の特性を考慮した調査手法/計画となっているかデータ品質の管理が適切に実施されているか20 〇・データ処理/解釈成果物を作成するまでのフローが明確で適切な処理が提案されているか解釈について適切な提案がなされているか20 〇海底微動アレイ探査・観測方法/理論/データ処理確立された手法/理論か海域において取得した実績を有するか15 〇・観測機器の機構事故なく安全に回収まで完了できる機構か15 〇2.業務遂行能力・経験・実績・知識等23組織としての業務実績、調査実施能力・同種業務もしくは類似業務の実績を有する(必須)。同種業務とは、国・民間企業の洋上風力発電を目的とした反射法地震探査(音波探査)、海底地形調査、海底面状況調査を指す。類似業務とは、洋上風力発電以外を目的とした反射法地震探査(音波探査)、海底地形調査、海底面状況調査を指す。対象は、外注業者または共同企業体構成員を含む。20 〇【物理探査(反射法地震探査、海底地形調査、海底面状況調査)】・同種及び類似業務の実績を多く有するか・同種/同海域の調査実績を有するか10 〇・事業実施体制は適切に構築されているか・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか・日常のデータ観測の品質管理/監督体制は充分か10 〇・技術委員会の開催や参加実績などを有するか10 〇業務責任者の実績・過去5年以内に同種/同海域、同種、類似業務いずれか(外注の監督業務も含む)の実績を 1 件以上有する20 〇・責任者の経験や知見はあるか。10 〇24業務従事者の調査に係る知識・知見等・過去5年以内に同種/同海域、同種、類似業務いずれか(外注の監督業務も含む)の豊富な実績を有する。(日本周辺または国外の海域における物理探査経験とし、陸域での実績はカウントしない)10 〇・調査内容に関する有用な資格を有しているか。(資格は、技術士や地質調査技師、学位等、当該ボーリング調査に有用なものに限る)10 〇3.安全管理調査における安全対策【項目1:安全への取り組み】・社内の安全に関するマニュアルが整備されており、本業務においてもそれに準じた安全管理が期待できる。5 〇【項目2:管理体制】・安全管理責任者が業務責任者とは別に定められている。・それら人員の役割分担及び、安全管理責任者(安全対策について責任を持つ立場)の経歴について記載されており、内容が把握できる。5 〇【項目3:保守点検】・各調査開始前に行う安全対策として、調査機材の点検及び保守に対する考え方が記載されている。 それら点検保守が実行不可能な類ではない。10 〇【項目4:安全教育計画】・調査員に対する安全教育について説明がなされている。〇 525【項目5:事前情報収集】・調査開始前の漁業者による漁具や人工物や障害物など侵入不可エリアを特定する手順が効果的か。10 〇【項目 6:事故・トラブルによる賠償責任】事故やトラブルによる賠償責任の発生時、保険による保証対応を想定しているか。10 〇【項目7:第三者への損害またはクレーム対応】第三者損害を及ぼす或いはクレームをうけた場合の想定を行っているか。10 〇【項目 8:架空の事故(ケース 1 および 2)に対する対応と再発防止策について記載してもらう】以下の物損および人身に関わる事象例をもとに安全に対する防止策・緩和策・対応策について述べてもらう。【ケース1】曳航物の落下事故発生(物損事故)A 海域で海底面地形調査を実施中に曳航体が未確認の浮遊物と接触、その際に曳航体が落下した。落下場所、調査区域外で、曳航体は回頭中であった。地元に対し、事前にヒアリングは実施し定置網等の情報は得ていたが、調査区域外までの情報収集は行っていなかった。使用していた測定機材は、通常の定期点検は実施していたものの、メーカーが推奨している耐用10 〇26年数は過ぎていた。【ケース2】作業員の落水(負傷)事故が発生(人身事故)B 海域で底質サンプリングを実施中に、船体から採取器を海底に投入中、突然の横揺れが発生し吊っていた採取器が振れたため、作業員Aがこの採取器を押さえようとしたが、押さえきれず誤って落水した。作業員Aは、作業員B・Cにより救助されが、落水した際に船体に体をぶつけ思われる打撲程度の負傷と、低体温症の症状がみられた。(事故当時の海水温は 5 度程度と低かった)。なお、使用した採取器の容量は0.2m3程度のもので、作業員Aは、海洋作業の経験豊富であったものの、この採取器を扱い始めてであった。また、突発的な横揺れの原因は、レジャーボートが調査船の近くを高速で通過したことで発生した波の影響であった。4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし:5%えるぼし3段階目:4%えるぼし2段階目:3%えるぼし1段階目:2%行動計画:1%最 高20〇次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん:5%くるみん(令和7年4月1日以降):4%くるみん(令和 4 年 4 月1 日~令和7年3月31日までの基準):3%27トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)3%くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準):3%トライくるみん(令和4年4月1日~令和 7 年 3 月 31 日までの基準):3%くるみん(平成 29 年 3 月 31 日までの基準):2%青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定されていれば 4%女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)行動計画:1%次世代育成支援対策推進法に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)行動計画:1%合計 430【加点項目の評価基準】下記の基準により4段階評価を実施し、各項目の配点に応じて点数を付与する。評価ランク 評価基準配点10 15 20S 通常の想定を超える卓越した内容である 10 15 20A 通常想定される提案としては最適な内容である6 10 13B 概ね妥当な内容であると認められる 3 5 6C 内容が不十分である、あるいは記載がない0 0 028(別紙4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目 認定等の区分 ※1、※15 評価点※2,※14ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし ※3 5%えるぼし3段階目 ※4 4%えるぼし2段階目 ※4 3%えるぼし1段階目 ※4 2%行動計画 ※5 1%次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん ※6 5%くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7 4%くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※83%トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9 3%くるみん(平成29年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※103%トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※113%くるみん(平成29年3月31日までの基準)※12 2%行動計画(令和7年4月1日以降の基準)※、13 1%青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) 4%※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各 府省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。※3 女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計29画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただし、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。(別紙5)応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧30No 必 須提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書4) 〇 財務諸表(直近3年分)評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」31<記載例>応募資格審査・評価に係る書類の提出状況一覧No 必須提出書類 提出 備考応募資格審査に係る書類1) 〇 国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し〇 「役務の提供等」において「A」2) 〇 関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等〇 ―3) ― 共同提案の場合は、調査全体についての責任者(代表者)を規定した協定書× ―4) 〇 財務諸表(直近3年分) 〇 ―評価に係る書類1) ― 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」〇 えるぼし3段階目― 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」〇 くるみん認定― 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」× ―― 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」× ―― 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」× ―32(別紙6)安全対策提案にあたっての留意点を以下に記します。これらを考慮したうえで提案書の作成を行ってください。 仕様書にて、「社内文書として、事故の防止および影響を最小限に留めることを目的とした安全対策マニュアル等を独自に整備・運用していること(機構向けに提出すること)。」と定めています。安全対策マニュアル等を提案書別紙として添付したうえで、提案において同マニュアルとの関連性がある場合は記載してください。 仕様書にて「安全管理責任者を、業務責任者とは別で定めること。」と定めています。それら人員の役割分担及び、安全管理責任者(安全対策について責任をもつ立場)の経歴について記載してください。 各調査開始前に行う安全対策として、調査機材の点検及び保守に対する考え方を説明してください。調査機材を特定したうえでの具体的な記載が望ましいですが、提案書作成時点で未定の部分は、想定を記載してください。 調査員に対する安全教育について説明してください。提案時点での安全教育実施記録あるいは計画がある場合は示してください。 調査対象海域は、漁業者による漁具や人工物や障害物などが存在するため、その把握が必要です。本委託契約締結後は、具体的な調査可能範囲の特定(侵入可能エリアの特定)を行い、その範囲における調査計画策定を行ったのち、現地調査を開始いただくことになります。現地調査を開始するまでにどのように調査可能範囲の特定(情報収集)を行うか、考え方を説明してください。提案書作成時点で出来る範囲での対象海域の特性や漁業実態を把握したうえでの具体的な記載が望ましいですが、提案書作成時点で未定の部分は、想定を記載してください。 事故やトラブルによる賠償責任(機器輸送の事故、船舶および曳航物ならびに海底残置物に起因する第三者損害賠償責任を含むがこれらに限らない)の発生時、保険による保証対応を想定する場合、想定する保険の内容を記載してください。 契約書内第39条(第三者損害)にて規定される通り、第三者に損害を及ぼす或いはクレームを受けた場合等は、受託会社にて処理及び解決にあたっていただくことになります。これらクレーム事案発生時、同条項に基づいて具体的にどう処理及び解決を図るか、想定を説明してください。 33 提案者の安全対策に係る能力を評価するため、以下に示す架空の事故・トラブル(ケース1~2)を想定し、事前の防止策・発生時被害の緩和策・発生時の対応策について、提案書に記してください。(記載に当たってより細かなシチュエーションの仮定が必要な場合、適宜行っていただいて構いません。)(その他、発生確率あるいは発生時影響度の高いトラブルが想定される場合、同様に “追加想定ケース1,2,・・・”として項目建て説明してください))【ケース1】曳航物の落下事故発生(物損事故) A 海域で海底面地形調査を実施中に曳航体が未確認の浮遊物と接触、その際に曳航体が落下した。 落下場所は調査区域外で、曳航体は回頭中であった。 地元に対し、事前にヒアリングは実施し定置網等の情報は得ていたが、調査区域外までの情報収集は行っていなかった。 使用していた測定機材は、通常の定期点検は実施していたものの、メーカーが推奨している耐用年数は過ぎていた。【ケース2】作業員の落水(負傷)事故が発生(人身事故) B 海域で底質サンプリングを実施中に、船体から採取器を海底に投入中、突然の横揺れが発生し吊っていた採取器が振れたため、作業員 A がこの採取器を押さえようとしたが、押さえきれず誤って落水した。 作業員Aは、作業員B・Cにより引き上げられ救助されたが、落水した際に船体に体をぶつけ負傷(打撲程度)したもようであった。また、海水温度が低かったようで低体温症になっていた。 なお、使用した採取器の容量は0.2m3程度のもので、作業員Aは、海洋作業の経験豊富であったものの、この採取器の扱いは始めてであった。34(別紙7)契約書に関する合意書東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一 殿「○○○○○株式会社 ○○ ○○(代表者氏名)」は、本件の契約に際して、機構より提示される委託契約書に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認した上で提案書を提出します。令和●年●月●日所在地:会社名:役職:氏名: 印

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