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生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託 一般競争入札の実施(公告)情報システム開発等の契約について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年3月3日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名07電庁委第02号 生成AIサービスのライセンス調達及び活用支援業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所長崎県総務部スマート県庁推進課(5) 入札の方法ア 前記(1)の業務を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書は郵送により提出すること。この場合、代理人による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 情報システム開発等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成25年長崎県告示第325号)に基づく当該参加資格(システム開発)を公告の日現在で有している者であること。(4) この公告の日から10の開札の期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から10の開札の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(6)総括責任者及び副総括責任者(各1名)を適正に配置できること。3 一般競争入札参加申請書(様式第1号)の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。(提出場所)5の部局等とする。(提出期限)令和7年3月11日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部スマート県庁推進課(電話)095-895-22356 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年3月11日までの間(場所)県ホームページに掲載する。(https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/other-bunrui/nyusatsu-other-bunrui/josei-nyusatsu/josei-kokoku/)8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札書の提出場所、受領期限及び提出方法(提出場所)5の部局等とする。(受領期限)令和7年3月18日17時00分(必着)(提出方法)郵便(一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により受領期限までに必着のこと)で行う。悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延の理由を調査し、開札を延期することもある。10 開札の日時及び場所令和7年3月19日 16時00分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 再度の入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出再度の入札における入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。13 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(14)から(18)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき(一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したときを含む。)。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 (7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(10) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。また、再度の入札において入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(14) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。(15) 代理人が入札したとき。(16) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。(17) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。(18) 内封筒に、業務名の記載がないとき。(19) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(20) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。15 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。 生成AIサービスライセンス調達及び活用支援業務委託仕様書1.委託名称生成AIサービスライセンス調達及び活用支援2.調達等の目的生成AIサービスを利用することで、本県業務における作業時間の短縮及び業務の質の向上を図るため。3.委託の期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.委託の範囲(1) 生成AIサービスライセンスの調達次に掲げる要件を満たす生成AIサービスを選定しライセンスを令和7年3月31日までに納入すること。要件ア 令和7年4月1日から利用可能なアカウントを発行し、令和8年3月31日までサービスを利用できること。イ 100名以上のユーザーが同時にアクセス可能であること。ウ LGWAN-ASPを経由してサービスが利用可能であること。エ 生成AIのエンジンとしてGPT-4o以上の機能を搭載していること。オ データ連携機能(RAG)を搭載していること。また、特定のデータフォルダを選択した状態のチャットページに直接アクセスできる機能を有すること。カ 画像生成機能を搭載していること。キ データ処理及びログの保管を国内で完結できること。ク 上位LLMは1,000万文字/月まで利用可能であること。ケ 100GBまでのデータ蓄積が可能であること。コ 入力内容及び回答内容がAIの学習やほかのサービスに利用されないこと。サ 管理者は利用者管理ができること。(利用者ログや利用状況等)(2) 生成AIサービス利用環境構築の支援生成AIサービスを県庁ネットワークにて利用するにあたり、問題なく利用できるよう設定情報の提供等、構築支援を行うこと。(3) 利用状況分析及び活用支援生成AIサービス利用状況の分析を行い、2に記載の目的達成のため、より効果的な利用方法の提案等の活用支援を行うこと(詳細は5に記載)。5.実施体制及び定例会(1)実施体制について実施体制総括責任者、副総括責任者(いずれも専任である必要はない)をそれぞれ1名配置すること。なお、履行期間の途中においてやむを得ない事情により、当該業務従事者を交代する場合には、同等の知識及び経験を有する人員を配置すること。(2)定例会(利用状況分析及び活用支援)について次の要件に従い定例会を実施し、それまでのサービス利用状況の分析結果の報告及びより効果的な利用方法の提案等を行うこと。ア 委託の期間内に4回の定例会を開催すること。開催時期については双方の協議のうえ定める。イ 報告の内容には「業務削減時間」及び「ユーザーごとの問い合わせの回数」を含むこと。その他、報告内容については双方の協議のうえ定める。ウ 定例会等の実施調整及び進行を行うこと。エ 定例会等の議事録を作成し、本県の承認を得ること。オ 定例会等の資料については、開催日前日の正午までに提出すること。カ 定例会等は対面を原則とするが、状況に応じてWEB会議等による実施も可とする。キ 定例会等の開催場所については、本県が提供する。6.納入物等(1) 納入物ア 生成AIサービスライセンスイ 業務完了報告書その他業務に付随するもので、双方協議の上必要と判断されたもの(2) 納入先長崎県総務部スマート県庁推進課7.再委託が可能な業務の範囲受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により本県の承諾を得たときは、この限りではない。なお、本県の承諾を得る場合は、再委託先の概要、体制、責任者及び再委託する業務内容を明記の上、事前に書面にて本県に申請しなければならない。8.委託料の支払について契約期間満了後に一括して請求を行うこと。本県は、適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。9.契約条件等(1) 業務の再委託受託者が、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。但し、本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について、本県が了承した場合は、この限りでない。再委託を行う場合、再委託の相手方に対して本契約において受託者が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、受託者は再委託の相手方の行為について連帯してその責任を負うものとする。(2) 機密保持受託者は、次の要件を尊守すること。ア 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。イ 受託者は、本県から入手した資料及び業務データ(以下「情報資産」という。)について、厳格に取り扱わなければならない。また、その保管管理については、 本県に対して一切の責任を負うものとし、情報資産を本県の指定した目的以外 で使用し、または第三者に提供してはならない。ウ 受託者は、情報資産を業務実施の目的以外に複写又は加工してはならない。エ 受託者は、業務終了後、提供された情報資産を返却すること。オ 受託者は、業務の従事者に対して、在職中又は退職後の如何を問わず、本業務の実施に当たり知り得た情報資産を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知すること。前記以外の情報セキュリティに関する一般事項についても同様とする。カ 本業務の実施に当たり個人情報を取り扱う場合は、本県が定める「別記 個人情報取扱特記事項」を尊守しなければならない。(3) 感染症対策本業務の実施に当たり、会議、打合せ、ヒアリング等を実施する際に、代替できないものを除き、本県及び受託者の協議により、WEB会議形式で実施する場合がある。(4) 留意事項本仕様書に定める事項に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、本県と協議し、指示を受けること。(5) 著作権6.(1)納入物に定める納品物のうち「ア 生成 AI サービスライセンス」を除く納品物に関する著作権は、履行確認の時をもって、本県に移転する。なお、受託者は納品物等成果品に対して、著作者人格権を行使しないこと。(6) 検収条件本県は、業務完了報告書を受理した日から指定する期間以内に検査を行う。受託者は、検査の結果、不合格となり補正を求められたときは、本県が指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。(7) 協議本仕様書に記載されていない事項については、双方の協議の上定めること。
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