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令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車・電磁調理器・吸引器)給付業務契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車・電磁調理器・吸引器)給付業務契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告示 第261号令和7年3月3日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車・電磁調理器・吸引器)給付業務契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車・電磁調理器・吸引器)給付業務契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車)給付業務契約(2) 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(電磁調理器)給付業務契約(3) 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(吸引器)給付業務契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の(1)から(8)までを全て満たし、かつ、(9)から(11)までのうち入札に参加しようとする品目の種類に応じた資格要件を満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している市税を完納していること。(4) この公告の日(以下「公告日」という。)から入札参加資格審査申請の受付期限の日までにおいて、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(9) 手押し車ア 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿の大分類「430医療用機器」のうち小分類「433介護器具」に登載され、指名競争入札参加資格を有する者であること。イ 令和4年度以降において、当該業務又はこれに類する業務の実績があること。(10) 電磁調理器ア 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿の大分類「180電気製品」のうち小分類「181家庭電化」に登載され、指名競争入札参加資格を有する者であること。イ 令和4年度以降において、当該業務又はこれに類する業務の実績があること。(11) 吸引器ア 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿の大分類「430医療用機器」のうち小分類「431医療用機械器具」又は「433介護器具」に登載され、指名競争入札参加資格を有する者であること。イ 令和4年度以降において、当該業務又はこれに類する業務の実績があること。3 資格審査申請書等の交付及び受付期間等(1) 用紙の交付及び受付期間令和7年3月3日(月)から同月10日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 用紙の交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 用紙の交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課在宅支援係(本館1階)電話 099-216-1267(4) 提出書類及び提出部数次に掲げる書類を各1部(ア及びイについては、入札に参加しようとする品目ごとに1部ずつ)提出すること。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 納入実績調書(様式あり)ウ 鹿児島市発行の市税に滞納がないことの証明書(公告日以後に発行のものに限る。)エ 同等品確認書(手押し車及び電磁調理器について同等品で応札をしようとする者に限る。)(5) その他ア 申請書等の様式、仕様書その他の情報については、鹿児島市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。イ 提出書類は、提出日現在で作成すること。ウ 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。エ 提出された申請書等は、返却しない。オ 同等品確認書に対する回答は、令和7年3月12日(水)以降、ファックスにて回答する。4 契約条項を示す場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課在宅支援係(本館1階)電話 099-216-12675 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書等は、公告日から令和7年3月21日(金)までの間、鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課(ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書等に関して質問がある場合には、質問書(様式あり)に質問事項を記載し、電子メール又はファックスで送付し行わなければならない。ア 提出期限令和7年3月5日(水)午後5時15分までイ 提出先鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課在宅支援係電子メールアドレス chouju-zai@city.kagoshima.lg.jpファックス番号 099-224-1539ウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和7年3月7日(金)までに、本市ホームページ上に掲載する。6 入札説明会実施しない。7 入札執行の日時及び場所(1) 日時ア 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車)給付業務契約令和7年3月21日(金)午後3時からイ 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(吸引器)給付業務契約令和7年3月21日(金)午後3時30分からウ 令和7年度鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(電磁調理器)給付業務契約令和7年3月21日(金)午後4時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所本館1階長寿支援課A会議室8 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定しない。10 郵送による入札郵送による入札は、認めない。 11 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を加除訂正した入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ 手押し車の入札にあっては、入札書記載金額と積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入札コ 手押し車の入札にあっては、記名のない積算内訳書又は記載事項を判読しがたい積算内訳書による入札サ 手押し車の入札にあっては、算定方法に間違いのある積算内訳書による入札シ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) 入札回数は、3回までとする。(7) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに、入札辞退届を提出すること。入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。12 その他この入札は、令和7年3月31日までに鹿児島市議会において令和7年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。 1鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(手押し車)給付業務契約仕様書1.品 名 手押し車(シルバーカー)2.規 格 等 (1) ボックスタイプ①性能ア 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するものイ 肘掛けのついたものであって、腰掛けの可能なものウ 押し手の高さ調節が可能なものエ ハンドブレーキ、サイドブレーキ(サイドブレーキと同等の機能を有するものを含む。)を有するもの②規格ア 使用時サイズ 約H84~93×W48~50×D64~D66cmイ 重量 約5.0~7.5kgウ 最大使用者体重 100kg以上③機種(下記機種もしくは同等品可)・ シルバーカーマーチS(島製作所)・ ボクストSIST02(幸和製作所)(2) コンパクトタイプ①性能ア 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するものイ 腰掛けの可能なものウ 押し手の高さ調節が可能なものエ ハンドブレーキ、サイドブレーキ(サイドブレーキと同等の機能を有するものを含む。)を有するもの②規格ア 使用時サイズ 約H81.5~94.5×W41~43×D52.5~53.5cmイ 収納時サイズ 約H68~86.5×W41~43×D30~35cmウ 重量 約3.8~4.5kgエ 最大使用者体重 80kg以上③機種(下記機種もしくは同等品可)・ サニーウォーカーAW-RB(島製作所)・ シプールSICP02(幸和製作所)3.予定数量 (1) ボックスタイプ 289台(本庁:209台 谷山:80台)(2) コンパクトタイプ 361台(本庁:286台 谷山:75台)※予定数量の変動に伴う契約単価の変更は行わない。4.納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.納入及び事務手続(1) 市(長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課)が交付する納入指令書による指示に従い、鹿児島市全域において、給付を受ける者の住居に福祉用具(2(1)ボックスタイプ又は2(2)コンパクトタイプのいずれか1台)を直接納入し、使用できる状態に設置すること。なお、契約単価には、福祉用具の配達に係る費用その他この業務の処理に要する全ての費用を含む。(2) 給付を受ける者又は立会人に対して取扱方法等を十分に説明すること。 2併せて、保証書等についても説明すること。(3) 納入時に、給付を受けた者から虚弱高齢者等福祉用具給付券に福祉用具の受領の記入を受け、当該虚弱高齢者等福祉用具給付券を受領すること。 併せて、利用者負担額がある場合(納入指令書の利用者負担額欄に金額の記載がある場合)は、当該利用者負担額を徴収し、領収書を交付すること。6.代金請求 毎月の納入完了の実績を、納入した月の翌月の10日までに、納入指令書を交付した長寿支援課、各支所福祉課若しくは保健福祉課に対して、必要事項が記入された虚弱高齢者等福祉用具給付券を提出することにより報告するとともに、併せて市負担額(納入指令書の市負担額欄に記載された金額)を所定の請求書により請求すること。7.その他 (1) 同等品で応札しようとする者は、同等品確認書とカタログ等の同等性を証明する書類を長寿支援課へ提出し、承諾を得ること。(2) 必要に応じて、長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課と協議すること。(3) メーカー保証を1年以上設定すること。 鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(電磁調理器)給付業務契約仕様書1.品 名 電磁調理器2.規 格 等 ①性能ア 操作が簡単で高齢者でも容易に操作方法を理解し、使用することができるものイ 鍋無し自動停止機能や長時間使用時のスイッチ切り機能等の安全性が十分に確保されたもの②規格ア 最大火力1400W以上(火力調整機能付)イ なべなし検知機能/小物検知機能ウ 内部回路過熱防止機能エ トッププレート過熱防止機能オ 揚げ物鍋そり検知機能カ 切り忘れ防止機能③機種(下記機種もしくは同等品可)・IHコンロ IHK-T39124-T(アイリスオーヤマ)※鍋がついていない製品については直径20cm以上、満水容量3.0L以上の鍋をつけること。3.予定数量 38台(本庁:32台 谷山:6台)※予定数量の変動に伴う契約単価の変更は行わない。4.納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.納入及び事務手続(1) 市(長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課)が交付する納入指令書による指示に従い、鹿児島市全域において、給付を受ける者の住居に福祉用具を直接納入し、使用できる状態に設置すること。なお、契約単価には、鍋の費用や福祉用具の配達に係る費用その他この業務の処理に要する全ての費用を含む。(2) 給付を受ける者又は立会人に対して取扱方法等を十分に説明すること。 併せて、保証書等についても説明すること。(3) 納入時に、給付を受けた者から虚弱高齢者等福祉用具給付券に福祉用具の受領の記入を受け、当該虚弱高齢者等福祉用具給付券を受領すること。 併せて、利用者負担額がある場合(納入指令書の利用者負担額欄に金額の記載がある場合)は、当該利用者負担額を徴収し、領収書を交付すること。6.代金請求 毎月の納入完了の実績を、納入した月の翌月の10日までに、納入指令書を交付付した長寿支援課、各支所福祉課若しくは保健福祉課に対して、必要事項が記入された虚弱高齢者等福祉用具給付券を提出することにより報告するとともに、併せて市負担額(納入指令書の市負担額欄に記載された金額)を所定の請求書により請求すること。7.その他 (1) 同等品で応札をしようとする者は、同等品確認書とカタログ等の同等性を証明する書類を長寿支援課へ提出し、承諾を得ること。(2) 必要に応じて、長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課と協議すること。(3) メーカー保証を1年以上設定すること。 鹿児島市虚弱高齢者等福祉用具(吸引器)給付業務契約仕様書1.品 名 吸引器2.機 種 等 (1) 性能ア 粘稠性の高い喀痰を吸引できる高い吸引力があり、安全性が十分確保されたもので、介護者が容易に使用することができるもの(吸引カテーテル12Frを1本付ける)イ 別売品(専用充電器(充電池1個付)、シガーライターコード)の購入により3電源式として使用が可能なもの(2) 機種(下記機種に限る)・新鋭工業株式会社吸引器 スマイルケア(KS-1000)3.予定数量 70台(本庁:52台 谷山:18台)※予定数量の変動に伴う契約単価の変更は行わない。4.納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.納入及び事務手続(1) 市(長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課)が交付する納入指令書による指示に従い、鹿児島市全域において、給付を受ける者の住居に福祉用具を直接納入し、使用できる状態に設置すること。なお、契約単価には、福祉用具の配達に係る費用その他この業務の処理に要する全ての費用を含む。(2) 給付を受ける者又は立会人に対して取扱方法等を十分に説明すること。 併せて、保証書等についても説明すること。(3) 納入時に、給付を受けた者から虚弱高齢者等福祉用具給付券に福祉用具の受領の記入を受け、当該虚弱高齢者等福祉用具給付券を受領すること。 併せて、利用者負担額がある場合(納入指令書の利用者負担額欄に金額の記載がある場合)は、当該利用者負担額を徴収し、領収書を交付すること。6.代金請求 毎月の納入完了の実績を、納入した月の翌月の10日までに、納入指令書を交付した長寿支援課、各支所福祉課若しくは保健福祉課に対して、必要事項が記入された虚弱高齢者等福祉用具給付券を提出することにより報告するとともに、併せて市負担額(納入指令書の市負担額欄に記載された金額)を所定の請求書により請求すること。7.その他 (1) 必要に応じて、長寿支援課、各支所福祉課及び保健福祉課と協議すること。(2) メーカー保証を1年以上設定すること。 同等品確認書件名品名 メーカー 型番 承認の可否上記同等品について、確認願います。年 月 日申請者 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名連絡先電話番号( )(担当者氏名 )※カタログ等の同等性を証明する書類を添付してください。同等品承諾欄上記のとおり、承認及び回答します。年 月 日担当課:課長名: 印
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