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00_koukoku_syoukouki_20250227syusei.pdf

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募する。 令和7年3月3日香川県立五色台少年自然センター所長 佐藤 浩基1 公募に付する事項(1) 委託業務名 香川県立五色台少年自然センター昇降機保守点検業務(2) 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納のない者(5) 技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者(6 ) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7(2)の応募先まで提出すること。 (期間内必着)(1) 提出書類①応募意思表明書(様式任意)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は、提出を不要とする。 (2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限るものとする。 ・③については、持参又は郵送により提出すること。 (3) 受付期間等【持参の場合】(受付期間)令和7年3月3日(月)から令和7年3月11日(火)まで(受付時間) 8時30分から12時00分まで13時00分から17時00分まで【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年3月3日(月)から令和7年3月11日(火)17時00分まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結する。 (2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結する。 5 契約書作成の要否要する。 ただし、契約金額が50万円を超えない場合は、契約書の作成を省略し、請書を徴する場合がある。 なお、契約書等は、原則として香川県で準備する。 6 電子契約の可否(1) 可とする。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用する。 利用に当たっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子メールにより提出すること。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。 7 その他(1) 本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生ずるものとする。 (2) 応募・照会先郵便番号761-8002香川県高松市生島町423番地香川県立五色台少年自然センター 総務担当電話番号 087-881-4428FAX番号087-881-4484メールアドレス:goshikidaishonen@pref.kagawa.lg.jp 昇降機保守点検業務仕様書1 目的本業務は建築基準法(昭和25年法律第201号)、昇降機の適切な維持管理に関する指針(平成28年2月19日国土交通省)等に基づき香川県立五色台少年自然センターの昇降機の保守点検を行い、常時適法な状態を維持し、その安全性を確保することを目的とする。 2 業務名 香川県立五色台少年自然センター昇降機保守点検業務3 実施場所 香川県高松市生島町423番地 香川県立五色台少年自然センター4 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 対象機器昇降機の呼称 本館 エレベーター 研修棟エレベーター 本館小荷物専用昇降機メーカー 三菱電機 日立製作所 菱電エレベータ施設機種・型式機械室レスP13-CO-45機械室レスUAP-11-CO45フロアタイプRL-300S-45G3用途 乗用(車いす兼用) 乗用(車いす兼用) 小荷物専用制御方式 インバータ制御 インバータ制御 インバータ制御操作方式 乗合全自動 乗合全自動 相互階制御積載量又は定員 900㎏(13名) 750㎏(11名) 300㎏速度 45m/min 45m/min 45m/min階床数又は階高 2階 2階 2階付加装置地震時管制運転、火災時管制運転、停電時自動着床、遠隔監視、遠隔点検地震時管制運転、火災時管制運転、停電時自動着床、遠隔監視、遠隔点検数量 1 1 26 業務内容(1)一般事項本仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び昇降機の適切な維持管理に関する指針及びエレベーター保守・点検業務標準契約書解説(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター編集)に基づくPOG契約によるものとする。 (2)定期点検受託者は、技術員を派遣し、建築保全業務共通仕様書の表7.2.6及び表7.4.4の点検別紙を行い、機械装置の初期性能維持、劣化防止及び運行の安全を図るため、清掃、給油及び調整作業を行うものとする。 ただし、点検の周期は、エレベーターについては、周期Bを適用し、小荷物専用昇降機については、表7.4.4の周期の1Mを3Mにして実施するものとする。 (3)法定点検受託者は、点検員(一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣が定める昇降機等検査資格者)を派遣し、建築基準法第12条第4項に基づく昇降機の定期点検(年1回)を行うものとする。 (4)遠隔監視受託者は、エレベーター(小荷物専用昇降機を除く。)の運転状況を確認するために監視装置(受託者の監視センター等において、通信回線を利用して常時エレベーターの故障(異常、不具合、状態変化等)の有無を監視すること及びかご内に人が閉じ込められた場合に、かご内のインターホンで受託者の監視センター等と直接通話できる機能を具備するもの)を設置し、常時遠隔監視を行うものとする。 (5)遠隔点検受託者は、正常なエレベーター(小荷物専用昇降機を除く。)の運転のために必要とされる箇所を対象に、点検装置(受託者の監視センター等において、通信回線を利用してエレベーターの運行状態や各機器の動作状況の正常・異常を点検できるもの)を設置し、毎月1回建築保全業務共通仕様書の表7.2.4(b)の点検を行うものとする。 (6)故障時等の対応受託者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処するものとする。 また、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合、施設管理担当者からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努めるものとする。 (7)報告書等ア 定期点検受託者は、点検作業終了後に、毎回、作業報告書を委託者に提出すること。 作業報告書は、エレベーターの種別に応じた点検内容を網羅し、計測値の記載等により、可能な限り、具体的な点検、保守、不具合対応等の作業や処置の結果を記載すること。 イ 法定点検受託者は、建築基準法第12条第4項に基づく定期点検終了後に、昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)に定める検査結果表により委託者に報告すること。 ウ 遠隔監視及び遠隔点検受託者は、毎月、遠隔監視及び遠隔点検の結果、異常の兆候及び当該月末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、委託者に提出すること。 (8)実施日時保守点検等の実施日時は、委託者の業務に支障を来たさないよう委託者と事前に協議して決定するものとする。 7 留意事項(1)作業に必要な次の消耗品については受託者の負担とする。 カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油脂類、ウエス(2)劣化した部品の取替えや修理等は別途とする。 (3)本業務を実施するため、現地の状況に応じて、受託者所有の機器、部品、備品、通信回線等を対象昇降機又は建物に設置するものとし、その設置費用、通信費用等は、受託者の負担とする。 (4)本業務に使用する材料は、昇降機メーカーが製造、供給又は指定する部品とし、良好な品質のものを使用すること。 (5)受託者は、本業務により発見した破損、故障等は、ただちに委託者に報告するとともに、必要に応じた措置を行うこと。 (6)受託者は、業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受託者の負担と責任において適切な安全対策を施すこと。 ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、委託者の負担と責任において行うべきものについては、委託者が行う。 (7)委託者が昇降機の維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画において昇降機に関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際、受託者の立場から適切な技術的助言を行うこと。 (8)昇降機に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこと。 (9)受託者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、委託者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。 (10)災害又は事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を委託者に報告すること。 (11)光熱、水道、休憩室又は材料置場等の利用は、作業実施計画書等により委託者の承認を得て、無償で使用できる。 (12)受託者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと安定供給を行うものとする。 (13)本業務による作業によって発生する撤去品及び残材は、受託者の負担で引取り適正に処分するものとする。 8 その他この仕様書に定めのない事項及び本業務の実施について疑義が生じたときは委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
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