生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援業務の一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年3月3日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援業務 一式(2) 委託業務の内容仕様書による。
(3) 委託業務の実施場所仕様書による。
(4) 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電子的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用。
利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要有。
また、電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年3月3日から令和7年3月13日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康福祉総務課 生活福祉・法人指導グループ電話番号 087-832-3257F A X 087-806-0209なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月13日午後5時までに4に示した場所に対し文書で行うこと。
(FAXも可とする。)回答は、令和7年3月14日午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にメールで送付する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月24日 午後5時(2) 開札の日時令和7年3月25日 午前9時(3) 開札の場所香川県健康福祉部健康福祉総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月17日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を香川県健康福祉部健康福祉総務課に提出すること。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月 17日午後5時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月19日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。
別紙生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業業務仕様書1 委託業務名 生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援業務2 業務の目的本事業は、生活困窮者自立支援法第7条第2項第2号の規定に基づき、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援を推進することを目的とする。
3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 委託業務内容実施業務は、次の(1)から(2)までとする。
(1) 中学生等に対する学習指導業務受託者が支援対象者の自宅を訪問して一対一で実施する家庭学習と、受託者が指定する会場に複数の支援対象者を集めて実施する会場学習の2つの形態により、学校の勉強の復習を中心とした学習指導を実施する。
学習指導の形態は、家庭学習か会場学習のいずれか支援対象者の希望によるものとする。
ただし、会場学習は、実施場所1か所につき2人以上の支援対象者から希望がある場合に、支援を実施することができるものとする。
なお、支援対象者1人及び実施場所1か所につき学習指導の実施回数は 24 回を限度とし、この限度を上回らない範囲において、学習指導の形態は変更できるものとする。
支援対象者は、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町に居住する次の世帯の中学生並びに中学校卒業後に高等学校に未進学の者若しくは高等学校を中途で退学した者で高等学校へ進学を目指す 20 歳未満の者(以下「中学生等」という。)のうち、その保護者からの利用申込みに基づき小豆総合事務所、東讃保健福祉事務所及び中讃保健福祉事務所(以下「県福祉事務所」という。)において当該支援の実施を決定した者とする。
(ア) 生活保護世帯(イ) 生活困窮世帯(委託者(以下「県」という。)が自立相談支援事業を委託している団体(以下「自立相談支援機関」という。)において、町民税非課税世帯であること等により支援が必要と認めたもの等に限る。
)➀ 家庭学習の運営ア 学習指導の実施場所実施場所は、支援対象者の自宅を原則とする。
ただし、保護者の希望により、公共施設等の会議室等において実施することができる(この場合の実施場所の借上げ等に係る経費は、受託者が負担すること。また、支援対象者のプライバシー等に配慮すること)。
イ 学習指導の実施回数及び実施時間学習指導の実施回数は、4月から6月まで及び9月から翌年2月までの期間においては月2回、7月及び8月においては月3回の合計24回を限度とする。
なお、年度や月の中途に参加申込みがあった者に対する支援の実施回数については、この限度を上回らない範囲において、支援対象者や保護者の希望等を踏まえ、受託者が決定する。
1回の実施時間は2時間とする。
指導を実施する曜日又は時間帯は特に指定しないが、支援対象者や保護者と協議の上、学習支援プログラム(別記様式1)において定めること。
また、22時以降の学習指導はできる限り避けること。
支援対象者又は保護者から、学習支援プログラムに定めた実施日について、病気等やむを得ない理由により変更の申し出等があったときは、前述の実施回数も考慮の上、支援対象者又は保護者の意向をできるだけ尊重した対応を行うものとする。
ウ 人員の配置(ア) 責任者受託者は、当該指導業務の運営、支援対象者の学習を支援する学習支援員の選定、学習指導の日時、内容等の調整、学習支援員への指導・助言、県への報告などを行う責任者を1名配置すること。
また、責任者を配置したときは、その氏名等を県に届け出ること。
(イ) 学習支援員学習支援員は、支援対象者に対し、国語、数学、理科、社会及び英語の5教科を教える適性を有する者とし、受託期間中、支援対象者に対する学習支援員は、同一の者とすることが望ましい。
学習支援員は、支援対象者数が9町全体で 30 名まで対応できる体制とすること。
なお、30名を超える申込みがあった場合は、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、支援の決定を行うものとする。
エ 学習支援の実施方法(ア) 支援対象者の居住する区域を所管する県福祉事務所(以下「所管県福祉事務所」という。)が、本業務の利用を希望する保護者からの学習・生活支援利用申込書(別記様式2。以下「利用申込書」という。)の提出を受けて、支援の決定を行い、受託者に対して、利用申込書の写しを提供する。
(イ) 受託者は、支援対象者の保護者に連絡の上、学習支援員の派遣を決定し、学習支援員は、初回訪問時に支援対象者や保護者の希望を聴取し、支援対象者や保護者の希望をできる限り配慮し、学習支援プログラムを作成する。
ただし、支援対象者が(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援の対象者である場合は、教育支援員が所管県福祉事務所又は自立相談支援機関の担当者と打合せを行った後、その内容を踏まえて保護者への連絡等を行うものとする。
(ウ) 学習支援員は、学習支援プログラムに基づき学習支援を実施し、1回の支援ごとに学習指導活動日誌(別記様式3)を作成し、責任者はこれを保管するとともに、必要に応じて学習支援員に対して指導・助言を行う。
(エ) 学習支援の変更を希望する保護者から学習・生活支援利用変更届(別記様式4)の提出があったときは、所管県福祉事務所が支援の変更を決定する。
学習支援の中止を希望する保護者から学習・生活支援利用中止届(別記様式5)の提出があったときは、所管県福祉事務所が支援の中止を決定する。
(オ) 学習支援員は、支援対象者から生活上の悩みや進学又は就労に関する相談を受けた場合は、(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援の支援対象者にあっては教育支援員に引き継ぐなど、教育支援員との連絡を密にすること。
また、同支援の支援対象者でない場合にあっては、同支援について紹介し、支援を希望する場合は、所管県福祉事務所に利用申込書を提出するよう伝えること。
(カ) 支援決定がなされていない支援対象予定者に関して、所管県福祉事務所、自立相談支援機関から、どのような学習支援が可能か等について照会・相談等があった場合は、助言・対応を行う。
この場合において学習支援プログラム(案)の作成が必要な場合には(イ)に準じて作成するものとする。
② 会場学習の運営ア 学習指導の実施場所実施場所は、支援対象者が公共交通機関等により、容易かつ安全に通うことができる場所とし、県と協議の上、小豆総合事務所の所管する土庄町又は小豆島町に1か所、東讃保健福祉事務所の所管する郡部のうち三木町に1か所、中讃保健福祉事務所の所管する宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町のいずれかの町に1か所の合計3か所を設置することとする(実施場所の借上げ等に係る経費は、受託者が負担すること。また、支援対象者のプライバシー等に配慮すること)。
イ 学習指導の実施回数及び実施時間学習指導の実施回数は、4月から6月まで及び9月から翌年2月までの期間においては月2回、7月及び8月においては月3回の合計24回を限度とする。
なお、年度や月の中途に参加申込みがあった者に対する支援の実施回数については、この限度を上回らない範囲において、支援対象者や保護者の希望等を踏まえ、受託者が決定する。
1回の実施時間は2時間とする。
指導を実施する曜日又は時間帯は特に指定しないが、受託者の提案に基づき、支援対象者や保護者と協議の上、支援対象者全員が集まることができる曜日及び時間帯を設定し、学習支援プログラムにおいて定めること。
ただし、支援対象者の希望する実施場所において、すでに会場学習が運営されている場合は、当該会場学習の曜日及び時間帯により学習支援プログラムを定めること。
また、22時以降の学習指導はできる限り避けること。
支援対象者又は保護者から、学習支援プログラムに定めた実施日について、病気等やむを得ない理由により欠席の申し出等があっても、学習支援プログラムに定めた実施日以外に代替での実施は認めないものとする。
ウ 人員の配置(ア) 責任者受託者は、当該指導業務の運営、支援対象者の学習を支援する学習支援員の選定、学習指導の日時、内容等の調整、学習支援員への指導・助言、県への報告などを行う責任者を1名配置すること。
また、責任者を配置したときは、その氏名等を県に届け出ること。
(イ) 会場管理者鍵の開閉や備品等の準備、支援対象者の出欠確認、学習指導中の学習支援員の補助、会場管理に必要な連絡調整等を行う。
(ウ) 学習支援員学習支援員は、支援対象者に対し、国語、数学、理科、社会及び英語の5教科を教える適性を有する者とし、受託期間中、各実施場所における学習支援員は、同一の者とすることが望ましい。
原則、支援対象者5人に対し、学習支援員は1人とする。
なお、実施場所1か所につき6名を超える申込みがあった場合は、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、支援の決定を行うものとする。
エ 学習支援の実施方法(ア) 所管県福祉事務所が、本業務の利用を希望する保護者からの利用申込書の提出を受けて、支援の決定を行い、受託者に対して、利用申込書の写しを提供する。
(イ) 受託者は支援対象者の保護者に連絡の上、支援対象者や保護者の希望を聴取し、支援対象者や保護者の希望をできる限り配慮し、学習支援プログラムを作成する。
ただし、支援対象者が(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援の対象者である場合は、教育支援員が所管県福祉事務所又は自立相談支援機関の担当者と打合せを行った後、その内容を踏まえて保護者への連絡等を行うものとする。
(ウ) 学習支援員は、学習支援プログラムに基づき学習支援を実施し、1回の支援ごとに学習指導活動日誌を作成し、責任者はこれを保管するとともに、必要に応じて学習支援員に対して指導・助言を行う。
(エ) 学習支援の変更を希望する保護者から学習・生活支援利用変更届の提出があったときは、所管県福祉事務所が支援の変更を決定する。
学習支援の中止を希望する保護者から学習・生活支援利用中止届の提出があったときは、所管県福祉事務所が支援の中止を決定する。
(オ) 学習支援員は、支援対象者から生活上の悩みや進学又は就労に関する相談を受けた場合は、(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援の対象者にあっては教育支援員に引き継ぐなど、教育支援員との連絡を密にすること。
また、同支援の支援対象者でない場合にあっては、同支援について紹介し、支援を希望する場合は、所管県福祉事務所に利用申込書を提出するよう伝えること。
(カ) 支援決定がなされていない支援対象予定者に関して、所管県福祉事務所、自立相談支援機関から、どのような学習支援が可能か等について照会・相談等があった場合は、助言・対応を行う。
この場合において学習支援プログラム(案)の作成が必要な場合には(イ)に準じて作成するものとする。
(2) 中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務支援対象者の自宅訪問等を行い、中学生等及び高校生等(高校生及び高等学校を中途で退学した者で高等学校へ進学を目指す 20 歳未満の者をいう。以下同じ。)並びにその保護者を対象に、教育支援員が高等学校進学等の進路選択その他の教育及び就労に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う。
併せて、就学継続等の支援が必要な世帯に対しては、子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う。
ア 支援対象者土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町に居住する次の世帯の中学生等及び高校生等のうち、その保護者からの利用申込みに基づき所管県福祉事務所において当該支援の実施を決定した者とする。
(ア) 生活保護世帯(イ) 生活困窮世帯(自立相談支援機関において、町民税非課税世帯であること等により支援が必要と認めたもの等に限る。)イ 人員の配置(ア) 責任者受託者は、当該支援業務の運営、教育支援員への指導・助言、県への報告などを行う責任者を1名配置すること。
また、責任者を配置したときは、その氏名等を県に届け出ること。
(イ) 教育支援員教員としての実務経験を有するなど、進路相談や秘密の保持、個人情報の保護等に適切に対応できる者を1名以上配置すること。
受託期間中、支援対象者に対する教育支援員は、同一の者とすることが望ましい。
この業務の支援対象者の人数は、30名以内を想定している。
ウ 進路選択等支援の実施方法(ア) 所管県福祉事務所が、本業務の利用を希望する保護者からの利用申込書の提出を受けて、支援の決定を行い、受託者に対して、利用申込書の写しを提供する。
(イ) 受託者は、所管県福祉事務所担当者からの連絡を受けて、所管県福祉事務所に教育支援員を派遣し、今後の支援の実施方法等についての打合せをする。
なお、4月及び5月は新規申込の支援対象者に係る打合せのため、また、翌年3月は引継ぎに係る打合せのため、所管県福祉事務所における打合せの時間が多くなることが想定される。
(ウ) 教育支援員は、(イ)の打合せに基づき、支援対象者の自宅を訪問し、進学又は就労に向けた意欲の喚起や手続き等の支援を行う。
(イ)の打合せ等において、支援対象者について、所管県福祉事務所又は自立相談支援機関の担当者と一緒に訪問を行うこととなった場合は、時間を調整の上、支援対象者の自宅を訪問するものとする。
教育支援員は、支援対象者及び保護者との最初の面談の後、進路選択等支援アセスメントシート(別記様式6)を作成し、その翌月の所管県福祉事務所との打合せの際に所管県福祉事務所に提出するものとする。
また、教育支援員は、各月の支援の実施状況等について進路選択等支援実施票(別記様式7)を作成し、その翌月の所管県福祉事務所との打合せの際に所管県福祉事務所に提出するものとする。
(エ) 教育支援員は、県福祉事務所の担当者と日程調整の上、原則として毎月10日までに県福祉事務所を訪問し、当該県福祉事務所管内の支援対象者に対する進路選択等支援の実施状況や今後の支援方針について、進路選択等支援アセスメントシートや進路選択等支援実施票に基づき打合せをする。
当該打合せの結果を踏まえ、支援対象者の自宅訪問や電話連絡等を行い、支援対象者の進学又は就労に向けた意欲の喚起や進学又は就労のための手続き等の支援を行う。
なお、新規の本業務の支援決定があった場合は、 (イ)及び(ウ)により対応する。
(オ) 教育支援員は、毎月の県福祉事務所との打合せの日時や内容等、支援対象者に対する支援の日時や内容等について、進路選択等支援実施票に記載すること。
(カ) 教育支援員は、支援対象者に対し、教育支援について教育支援員に相談したいときに連絡すべき受託者の電話番号等を伝え、支援対象者から連絡があった場合は、折り返し連絡する等により対応すること。
電話は、平日の午前9時から午後5時までの間に連絡が取れるようにすること。
(キ) 進路選択等支援の中止を希望する保護者から学習・生活支援利用中止届の提出があったときは、所管県福祉事務所が支援の中止を決定する。
(ク) 教育支援員の県福祉事務所における打合せは、午前8時半から午後5時15分までの間で日程調整の上、行うものとする。
5 契約金額(1)学習支援基本料と(2)学習支援実施料との合計金額とする。
(1)及び(2)以外の金額は支出しない。
(1) 学習支援基本料4(1)の中学生等に対する学習指導業務、4(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務の責任者に係る人件費、4(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務の教育支援員に係る人件費・旅費その他4(1)から(2)までの業務を実施するに当たり必要となる事務費などの経費(次の(2)の学習支援実施料の対象経費を除く。
)4(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務の現に支援を受ける支援対象者の合計が30名以内の場合は、その支援対象者の多寡にかかわらず定額とする。
なお、30名を超える場合は、県と受託者で協議を行う。
(2) 学習支援実施料単価契約により4(1)の中学生等に対する学習指導業務における学習指導の実績(実施時間)に応じて支出する。
次の地域ごとに設定する1時間当たりの単価に、それぞれ学習指導の実施時間を乗じて算出した金額の合計額(4(1)の学習支援員の人件費、旅費、教材費等は、この単価に含めて計算すること。
)とする。
学習指導の実施時間は、実際に生徒に学習支援を行った時間(1回当たり2時間)とするが、2時間未満となり、単価に時間数を掛けた金額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
4(1)の中学生等に対する学習指導業務の予定支援対象者数は、➀家庭学習の運営については30名、②会場学習の運営については1か所につき5名(実施場所数にすると合計3か所)と想定している。
なお、この業務の実際の支援対象者数が想定を超える場合又は下回る場合であっても、(1)学習支援基本料及び(2)学習支援実施料の1時間当たりの単価は変更しないものとする。
4(1)➀家庭学習の運営地 域 県が想定している地域ごとの支援対象者数1 土庄町、小豆島町 6名2 三木町 5名3 直島町 1名4 宇多津町、多度津町 8名5 綾川町、琴平町、まんのう町 10名合 計 30名4(1)②会場学習の運営地 域 県が想定している地域ごとの支援対象者数1 土庄町又は小豆島町 5名2 三木町 5名3 宇多津町、多度津町、綾川町、琴平町、まんのう町のいずれか5名合 計 15名6 実施状況報告等受託者は、所管県福祉事務所に対し、実施状況報告書(別記様式8)を毎月提出するものとする。
提出に当たっては、次の書類を添付すること。
・報告する月の学習指導活動日誌、進路選択等支援実施票・報告する月に最初に面談を行った支援者に係る進路選択等支援アセスメントシート支援対象者又は保護者からの意見・苦情については、所管県福祉事務所に対し、随時報告すること。
7 委託業務実施に当たっての留意事項(1) 受託者は、支援対象者や保護者の意向を尊重し、懇切丁寧な対応のもと、委託業務を実施しなければならない。
(2) 受託者は、香川県個人情報取扱事務委託基準第3(1)イからホまでのいずれかに該当し、「個人情報取扱特記事項」に掲げる内容を遵守できるものであること。
(3) 業務を円滑に実施するため、県と相互に緊密な情報交換を行い、協力して業務に当たること。
(4) 4(1)の中学生等に対する学習指導業務において、➀家庭学習の運営と②会場学習の運営における責任者及び学習支援員は、その業務に支障がないことを条件として、兼務することができる。
また、②会場学習の運営における会場管理者は、その業務に支障がないことを条件に、複数の実施場所を兼務することができる。
4(1)の中学生等に対する学習指導業務の責任者及び学習支援員、(2)の中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務の責任者及び教育支援員は、その業務に支障がないことを条件として、兼務することができる。
(5) 業務遂行中における支援員の負傷、その他事故については、受託者の責任と負担において処理すること。
県の責に帰すべき事由による場合を除いて、県は一切の責任を負わない。
(支援対象者の自宅訪問等で自動車等を運転するに当たっては、交通法規の遵守と交通マナーの実践に取り組み、決して交通事故を起こすことのないよう学習支援員及び教育支援員への指導をより一層徹底すること。)(6) 支援対象者又は保護者から、実費、利用料等の名目を問わず、本業務の利用について一切の対価を徴収しないこと。
(7) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託した業務を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、あらかじめ県と協議の上、業務の一部(委託費の2分の1未満)を委託することができる。
(8) 委託料の対象となる経費ア 対象経費の種類対象経費は、次のとおりとする。
給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、会議費、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金イ 対象経費の取扱い対象経費の取扱いは、次のとおりとする。
(ア) 個人への現金給付や現物給付又は個人負担を直接に軽減するもの(個人の資格取得等に必要な費用等)は対象外とする。
(イ) 備品購入費は単価30万円以上のものを除き対象とする。
ただし、5万円以上のものは業務が完了した後、県に引き継ぐものとする。
(ウ) 本業務を通じて、利用者が怪我をした場合又は事業者が損害賠償責任を負った場合等の補償に対する保険加入費用は対象とする。
(エ) 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費(マスクやアルコール消毒液等の衛生用品、オンラインでの学習・生活支援に係る通信費等)は対象とする。
学習支援プログラム作成日 令和 年 月 日作成者 学習支援員名ふりがな 性別学 年 中学 年 実施場所( 町)自宅・その他( )氏 名※中学生以外は学年部分に年齢を記載支援対象者及び保護者の要望年度を通じての目標期 回数 学習支援日時 期 回数 学習支援日時4月1回目日( ): ~ :9月1回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :5月1回目日( ): ~ :10月1回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :6月1回目日( ): ~ :11月1回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :7月1回目日( ): ~ :12月1回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :3回目日( ): ~ :1月1回目日( ): ~ :8月1回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :2月1回目日( ): ~ :3回目日( ): ~ :2回目日( ): ~ :学習支援プログラムの内容について、説明を受け、了解しました。
保護者(別記様式1)(別記様式2)学習・生活支援利用申込書令和 年 月 日香川県 事務所長 殿利用申込者 住所・保護者氏名住所氏名連絡先生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業の利用について、次のとおり申し込みます。
記1 利用を申し込む支援(利用を申し込む支援に○をしてください。)(1)➀ 中学生等に対する学習指導(家庭学習)(1)② 中学生等に対する学習指導(会場学習)(2) 中学生等・高校生等に対する進路選択等支援2 生徒名(ふりがな)(学年) ( 年生)(性別 )※中高在学生以外は学年部分に年齢を記載保護者との続柄3 利用に当たっての希望・要望・目標など※裏面も確認してください。
(裏 面)留 意 事 項(利用申込みをする前にこの留意事項をお読みください。)1 この事業は、香川県が民間事業者に委託して実施している事業です。
2 委託を受けた民間事業者は、熱意と誠意をもってこの事業に当たっております。
3 記載していただいた個人情報は、この事業を実施する際に必要となる関係機関と情報共有することとなっています。
また、個人情報は徹底して管理しており、その他の目的のために使用することはありません。
4 支援員が自宅を訪問しても留守にしており、予定していた学習支援等ができなかった事態が散見されます。
やむをえずキャンセルする場合は早めに事業者にお知らせください。
5 今後の事業の参考とするため、事業実施後、卒業後の進路等について、お伺いすることがありますが、御協力をお願いします。
上記の留意事項に同意します。
令和 年 月 日利用申込者 住所・保護者氏名住所氏名(別記様式3)学習指導活動日誌支援対象者(中高在学生以外は学年に年齢を記載) 学習支援員氏名 学年 年 氏名実 施 日 時場 所令和 年 月 日 時 分 ~ 時 分自宅・その他( )支援の内容特 記 事 項実 施 日 時場 所令和 年 月 日 時 分 ~ 時 分自宅・その他( )支援の内容特 記 事 項(別記様式4)学習・生活支援利用変更届令和 年 月 日香川県 事務所長 殿住所・保護者氏名住所氏名連絡先生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業の利用について、次のとおり変更の届出をします。
記1 利用を変更する支援(変更する支援に○をしてください。)変更前(1)➀ 中学生等に対する学習指導(家庭学習)(1)② 中学生等に対する学習指導(会場学習)変更後(1)➀ 中学生等に対する学習指導(家庭学習)(1)② 中学生等に対する学習指導(会場学習)2 生徒名(学年) ( 年生)※中高在学生以外は学年部分に年齢を記載(別記様式5)学習・生活支援利用中止届令和 年 月 日香川県 事務所長 殿住所・保護者氏名住所氏名連絡先生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業の利用について、次のとおり中止の届出をします。
記1 利用を中止する支援(利用を中止する支援に○をしてください。)(1)➀ 中学生等に対する学習指導(家庭学習)(1)② 中学生等に対する学習指導(会場学習)(2) 中学生等・高校生等に対する進路選択等支援2 生徒名(学年) ( 年生)※中高在学生以外は学年部分に年齢を記載3 中止理由(別記様式6)進路選択等支援アセスメントシート支援対象者(中高在学生以外は学年に年齢を記載) 教育支援員氏名 学年年 氏名○進路の意向・意欲○支援対象者の就学状況、学力○支援対象者の健康状態、生活態度等○保護者の考え方について○その他(課題など)○支援の目標・方針短期(3か月)目標・方針中期(6か月)目標・方針長期(1年)目標・方針(別記様式7)進路選択等支援実施票( 月)支援対象者(中高在学生以外は学年に年齢を記載) 教育支援員氏名 学年年氏名○支援実施状況月 日 支 援 の 内 容○これまでの支援の評価○今後の方針(別記様式8)実施状況報告書(令和 年 月分)令和 年 月 日香川県 事務所長 殿商 号代表者令和 年 月に実施した生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援業務は、次のとおりです。
1 中学生等に対する学習指導業務➀家庭学習町名 生徒名生活保護支援開始月今月実施回数先月までの実施回数実施回数合計合 計②会場学習実施場所名 出席生徒数 開始月 今月実施回数先月までの実施回数実施回数合計合 計(支援対象者数: 名)町名 生徒名生活保護支援開始月今月実施回数先月までの実施回数実施回数合計2 中学生等・高校生等に対する進路選択等支援業務の支援対象者町名 生徒名 生活保護 支援開始月 今月実施回数合計人数 人※ 「生活保護」の欄は、当該生徒が生活保護世帯に属する場合は「○」を記入し、そうでない場合は空欄とすること。
※ 行が不足する場合は、適宜追加してください。
※ 次の書類を添付してください。
・報告する月の学習指導活動日誌(別記様式3)、進路選択等支援実施票(別記様式7)・報告する月に最初に面談を行った支援者に係る進路選択等支援アセスメントシート(別記様式6)