水産試験場機械警備委託業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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水産試験場機械警備委託業務の一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年3月3日香川県水産試験場長 三木 勝洋1 入札に付する事項(1) 委託業務名水産試験場機械警備委託業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までただし、この入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに入札の効力が生ずる。
(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
入札書に記載する金額は、年間総額を記載すること。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否否とする。
4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年3月3日から令和7年3月7日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号761-0111香川県高松市屋島東75-5香川県水産試験場 総務課電話番号087-843-6511FAX 087-841-8133上記の窓口で入札説明書の交付を受けること。
なお、入札説明書の交付申請書と切手を貼った返信用封筒の送付があった場合は、郵送による交付も対応可とする。
(郵送による交付申請は、令和7年3月6日必着のものに限る。)5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月10日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年3月12日から令和7年3月19日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時 15 分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和7年3月19日までに、質問者(本公告に係る入札説明書の交付を受けた者)にFAX等で送付する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月24日 午後5時(2) 開札の日時令和7年3月25日 午前10時(3) 開札の場所香川県水産試験場 総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月11日までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年3月19日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 本公告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による香川県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定による届出書を同公安委員会に提出した者で、香川県に主たる営業所またはその他の営業所を有するものであること。
(7) 警備業法第40条の規定による機械警備業務に係る届出書を香川県公安委員会に提出した者であること。
(8) 平成29年4月1日以降、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と当該入札の内容と同程度以上の警備業務の委託契約を締結し、かつ、これを誠実に履行し、又は履行中であることを証明した者であること。
(9) 本公告に示した委託業務を、入札説明書又は仕様書で指定する内容どおり確実に実施することができることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)から(9)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月10日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月19日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
別 紙業 務 仕 様 書1.件 名 水産試験場機械警備委託業務2.業務目的 本業務は、火災・破壊・不法侵入・盗難・設備以上の防止に対する備えとし、財産の保全を図り、施設の円滑な運営を行うことを目的とする。
3.業務場所 香川県高松市屋島東町234(警備物件) 香川県水産試験場仮庁舎(元国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所屋島庁舎)4.業務期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日5.業務内容 Ⅰ.警備業務の方法自動警報装置による機械警備とする。
Ⅱ.警備業務の内容(1) 警備時間は24時間警備とする。
ただし、当場の職員が勤務するために自動警報装置を解除している時間は除くものとする。
(2) 請負業者は、施設内に設置した自動警報装置により異常通報を受けたときは、請負業者の職員を施設に派遣するものとする。
1) 火災時における処置ア.火災警報を受診したときは、速やかに施設に請負業者の職員を派遣するものとする。
イ. 請負業者の職員は、施設に到着後、速やかに状況を把握し、初期消火等の処置を講じるとともに当場の指定する緊急連絡先に連絡するものとする。
また、状況に応じて所轄の消防署等にも連絡するものとする。
2) 不法侵入時における処置ア.侵入警報を受診したときは、速やかに施設に請負業者の職員を派遣するものとする。
イ.請負業者の職員は、施設に到着後、速やかに状況を把握し、当場の指定する緊急連絡先に連絡するものとする。
3) 異常事態発生時における処置ア.異常事態を確認したときは、速やかに施設に請負業者の職員を派遣し、異常事態の内容を確認するとともに当場の指定する緊急連絡先に連絡する。
また、状況に応じて所轄の警察署等に連絡するものとする。
Ⅲ.警備責任請負業者の警備責任は、自動警報装置が作動すべき時間内とする。
ただし、当場職員が自動警報装置を解除したときは、その解除時間に限り警備責任は免除されるものとする。
Ⅳ.損害賠償責任(1)請負業者の責めに帰する事由により生じた警備物件への損害及び契約警備の実施中に第三者(当場職員を含む)に与えた損害については、請負業者が賠償の責めに任ずるものとする。
(2)前項の賠償限度額は、1事故につき、対人及び対物賠償合わせて10億円とする。
Ⅴ.警備実施要領(1) 自動警報装置による警備① 別紙に示す位置に自動警報装置等を設置するものとする。
② 施設内の火災受信機と接続するものとする。
③ 請負業者は、請負業者名義のISDN回線または無線回線等を使用して請負業者警備本部と接続するものとする。
④ 請負業者は、自動警報装置が正常に機能するように定期的に保守点検するものとする。
⑤ 請負業者警備本部は、警備時間中、受信装置を常時監視するとともに請負業者の職員と連絡が保てるように万全を期すものとする。
(2) 自動警報装置の故障時における警備① 当場職員の勤務に関わらず請負業者の職員を1日4回巡回させ、施錠の点検を行うとともに火災及び不法侵入等の異常の有無について、確認するものとする。
(3) 鍵の借用及び保管① 請負業者は、施設の出入口及び自動警報装置までの鍵を業務遂行のため当場より借用する。
その際、借用書を提出するものとする。
② 借用した鍵は、厳重な注意のもとで管理するものとする。
Ⅵ.業務報告等(1)請負業者は、警備業務報告書を1ヶ月とりまとめ翌月の10日までに当場職員に対し提出するものとする。
(2) 請負業者は、自動警報装置を点検するときには必ず事前に連絡し、担当職員の立ち会いの上で行うものとする。
6.その他 詳細については、担当職員の指示に従うこと。