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令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務(一般競争入札) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年3月3日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日(4) 履行場所広島市中区基町10番 52号広島県総務局施策形成支援チーム(広島県庁本館3階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55A情報提供サービス」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県総務局施策形成支援チーム(広島県庁本館3階)電話(082)513-3446(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年3月3日(月)から令和7年3月 11日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年3月 11日(火) 午後5時00分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月 14日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年3月 24日午前9時から令和7年3月 26日午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 27日(木)午前11時 30分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55A情報提供サービス」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 一般競争入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が一般競争入札の実施までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該一般競争入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県総務局施策形成支援チーム(広島県庁本館3階)電話(082)513‐3446(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156‐3485メールアドレス soushisaku@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県総務局施策形成支援チーム(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3446 FAX: (050)3156-3485業務名 令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務 履行期間 令和7年4月1日 履行場所広島市中区基町10-52入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月11日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月14日(金) 入札期間令和7年3月24日(月)~令和7年3月26日(水)開札日時令和7年3月27日(木)午前11時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書及び電子データの保存等に関する申出書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。電子メールによる提出は、送信後、提出先に電話により着信の確認を行うこと。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「55A 情報提供サービス」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( ) 仕 様 書1 件名令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務2 目的本業務では、次の目的のため、インターネット上で一般消費者が発信する情報を収集・分析することが可能なソーシャルメディア等情報分析ツールを導入する。・県の取組及び県公式SNSの効果測定・県政運営に係る重要なトピックスに関する危機管理対策3 ライセンス有効期間等(1)ライセンス有効期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。(2)サービス利用開始日令和7年4月1日(火)(3)支払方法支払は月額費用又は年額費用として支払うものとする。委託者は、受託者が提出した適法な請求書を受理した日から30日以内に受託者に支払いを行う。4 SNS分析システム条件以下の要件を満たすソーシャルメディア等分析システムを利用できることとする。(1) 検索設定機能ア 10件以上の検索キーワードを掛け合わせ設定ができることイ 「AND」「OR」「NOT」の掛け合わせ設定ができること。ウ Xについては以下3つの方法で検索・設定できること(ア) 使用するデータは X から公式提供されている Firehose 及びDecahose とし、データ種が同一なレポートを作成するために、いずれかのデータは投稿取得上限を設けず無制限に取得できること。(イ) 最低12ヶ月以上遡って検索できること。(ウ) Firehoseデータを年間400万件以上取得できること。エ 取得期間は日単位で指定できることとし、60日間以上遡ることを指定できること。オ 15か国語以上の多言語に対応していること。必須対応言語:英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、韓国語、ヒンディー語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、マレー語カ 各ソーシャルメディアの公式APIを使用していること。(X、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok)(2) 一般投稿分析機能ア 「ポジティブ」「ネガティブ」のセンチメント分析ができること。イ X、Instagram、TikTok、YouTube、Facebook、ブログ等のメディアごとに分析ができること。(TikTokについては令和7年中に対応予定であること)ウ Xにおいて、男女別や地域等を含むデモグラ属性の分析ができること。エ 頻出する関連用語やハッシュタグの分析ができること。オ 指定したハッシュタグをつけている投稿を抽出・分析できること。カ 検索を行い表示された分析結果をさらにキーワードの追加や条件の絞り込みを行えること。キ テキストマイニングに基づいたマインドマップやワードマップ等の生成ができること。ク Instagramのリール動画が検索対象に含まれていること。ケ 投稿画像のオブジェクト等の自動判定ができること。コ 投稿画像の中に指定するロゴがある場合、検知可能なこと。なお、指定するロゴは最低2つとし、高精度に検知できるように、分析ツールに指定ロゴを学習させ、登録が行えること。(3) 県公式SNSアカウント分析機能対象:X、Instagram、Facebook、YouTube、TikTokア 県公式アカウントでのハッシュタグ付きの投稿を、リポストもしくは引用リポストした投稿を検知できること。(対象:X)イ 県公式アカウントの投稿に対するコメントを抽出し、且つ特定キーワードが含まれるか検索することができること。(対象:X、Facebook、YouTube)ウ 県公式アカウントのエンゲージメントに係るデータを、アカウント別・投稿別にExcelまたはcsvで抽出できること。エ 令和7年中にTikTokに対応予定であること。(4) 表示・出力・保存・報告機能ア 各種分析結果を、当該分析結果に適したグラフで表示できること。イ 各種分析結果をエクセル、ワードまたはパワーポイント等の一般的なソフトウェアで利用できるよう、電子データとして必要な情報のみ容易に抽出できること。ウ 分析条件を10件以上、ソーシャルメディア分析ツール内に保存できること。エ 各種保存した分析条件について、システム内でレポート化できることとし、同レポート内において、競合比較分析や時系列比較分析を行えること。また、レポートは一定時間ごとに分析条件に基づき自動更新できるものとし、ツール内のレポート保存可能数は無制限であること。オ 各種分析結果で表示される投稿データをExcel又はcsvで抽出できること。(5) 分析対象ア X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook(TikTok については令和7年中に対応予定であること)イ ソーシャル・ネットワーク・サービス(上記アを除く) ※1ウ オンラインニュースエ ブログ ※1オ QAサイト ※1カ 掲示板 ※1キ その他 ※2※1 SNS、ブログ、QAサイト、掲示板の分析対象は、別途広島県担当者と協議し決定する。※2 別途広島県担当者と協議し決定する。(6) 危機管理アラート機能広島県及び県内市町に対するトピックについて、ネガティブな投稿数が急増した場合、指定メールアドレスにアラートを自動送信する機能を有していること。(7) サポートア 使用方法など質疑について、サポート窓口を設け問合せ対応ができること。イ 分析ツールの活用に関する基礎的な知識や基本的な操作を効果的に習得できるよう、県が指定する広島県職員等に対して最低2回以上(1回1時間程度)の研修を実施すること。(オンラインでの実施も可とする。)実施日程については別途広島県担当者と協議し決定する。ウ 定点観測のためのダッシュボードの初期設定、広島県公式 SNS アカウント分析や危機管理アラート等の初期設定方法についてサポートすること。エ 日本語対応した操作マニュアルを提供すること。(8) 使用環境ア Google ChromeやMicrosoft Edge等の最新版ブラウザで動作すること。イ ユーザーインターフェースが日本語で提供されていること。ウ 発行できるアカウント数は最低5アカウントあること。エ アカウント毎またはグループ毎に編集権限や閲覧範囲の指定が可能であること。5 注意事項(1) 本仕様書の解釈及び業務の遂行に関して疑義が生じた場合は、その都度、広島県担当者と協議し処理すること。(2) 分析対象となるソーシャルメディアのデータソースは、各ソーシャルメディアの利用規約に基づき、適法に入手し使用すること。(3) 本件に係る一切の費用は、本契約の契約金額に含まれるものとする。 令和7年度ソーシャルメディア等情報分析ツール調達業務契約書広島県を発注者とし、 を受注者として、発注者と受注者は、次のとおり契約を締結した。(目的)第1条 受注者は、次表に定めるソフトウェアライセンスについて、発注者に納品することを約し、発注者は、これを承諾した。ソフトウェアライセンス名 数量金額(消費税及び地方消費税を含む)(消費税及び地方消費税相当額)ライセンス名称:ライセンス種別:ライセンス期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 受注者は、前項の納品のために必要なすべての手続きを行うこととする。(契約保証金)第2条 発注者は、受注者に対して契約保証金の納付を免除する。(契約の履行)第3条 受注者は、令和7年4月1日までに、ライセンスの納品を証するものとともに、その完了を発注者に報告し、発注者の検査を受けるものとする。2 受注者が前項の検査に合格しないときは、受注者は自己の負担により、本契約における適正な履行を行うこととし、再び発注者の検査を受けるものとする。(権利義務の譲渡などの禁止)第4条 受注者は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは引き受けさせてはならない。ただし、事前に書面による発注者の承諾がある場合は、この限りでない。(契約の解除)第5条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。⑴ 受注者が、この契約に違反したとき。⑵ 受注者が、納入期限内に物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。⑶ 契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。⑷ 受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。2 発注者は、前項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、受注者に対して損害賠償金を請求することができる。第6条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。⑴ 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、同法第49条第7項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。⑵ 受注者が、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、同法第50条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。⑶ 受注者が、独占禁止法第66条第1項の規定による却下の審決、同条第2項の規定による棄却の審決又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決(この契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、当該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項の期間内に提起せず、これらの審決が確定したとき。⑷ 受注者が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき⑸ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号から第4号までに規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。3 前条第2項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第7条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、受注者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第8条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(代金の支払)第9条 受注者は、第3条に定める発注者の検査に合格したときは、発注者に対し代金を請求できるものとし、発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。2 発注者は、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき金額につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した金額を利息として支払うものとする。(費用負担)第10条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。(疑義の解決)第11条 この契約の履行について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。(調査協力)第12条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実地調査など)第13条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査ができる。⑴ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。⑵ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。⑶ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 ⑷ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。)をすること。⑸ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が記名・押印して、各自その1通を所持する。令和 年 月 日発注者住所 広島県広島市中区基町10-52代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦受注者別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。 3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。 3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。

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