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【山形県立こども医療療育センター】設備運転監視及び施設管理業務委託(令和7年3月24日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
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【山形県立こども医療療育センター】設備運転監視及び施設管理業務委託(令和7年3月24日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県立こども医療療育センター 設備運転監視及び施設管理業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年3月4日山形県立こども医療療育センター所長 伊東 愛子1 入札の場所及び日時(1) 場所 上山市河崎三丁目7番1号 山形県立こども医療療育センター 大会議室(2階)(2) 日時 令和7年3月24日(月) 午前11時30分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量山形県立こども医療療育センター 設備運転監視及び施設管理業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 入札方法 (3)の契約期間の総額により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務の無い者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 上山市又は山形市に本店又は営業所等を有すること。(9) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等上山市河崎三丁目7番1号山形県立こども医療療育センター 総務療育部 総務課 経営担当電話番号023(673)3366(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等上記(1)に示す場所で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約総額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月13日(木)午後5時までに山形県立こども医療療育センター総務療育部総務課経営担当に提出すること。(2) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(6) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 山形県立こども医療療育センター 設備運転監視及び施設管理業務 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状・積算内訳書1部2山形県立こども医療療育センター 設備運転監視及び施設管理業務仕様書1部3 業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県立こども医療療育センター入 札 説 明 書山形県立こども医療療育センター設備運転監視及び施設管理業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等〒999-3145 上山市河崎三丁目7番1号山形県立こども医療療育センター 総務療育部 総務課 経営担当電話番号023-673-33662 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月18日(火)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年3月 13 日(木)午後5時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。 なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県立こども医療療育センター 総務療育部 総務課において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年3月21日(金)午後3時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が公告7の(2)の山形県低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)以上である場合は、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 基準価格を下回る価格の入札(有効な入札に限る。)があった場合は、入札を終了し、最低価格の入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)したうえで落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。(3) 履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐れがあると認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。(4) 前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。(5) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(8) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額及び契約期間における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。 なお、契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書(別紙様式号外)に基づき、仕様書等で示す資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(9) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 令和7・8・9年度設備運転監視及び施設管理業務仕 様 書山形県立こども医療療育センター- 1 -総 則この仕様書は、設備運転監視及び施設管理業務についての大要を示すものであるから、仕様書に記載されていない事項であっても、必要と認められることについては、契約金額の範囲内で実施するものとする。なお、設備運転監視及び施設管理業務については、1.設備運転監視(平日日中)及び施設管理業務、2.設備運転監視(夜間・休日)業務から成る。(1)一般的事項① 受注者は、契約の始期から業務を円滑に実施するため、必要な措置を講じなければならない。② 受注者は、従事者の中から発注者との連絡調整を行う窓口となる責任者(以下「現地責任者」という。)を指定し、発注者に届け出なければならない。③ 各業務の実施に際しては各セクション業務等の妨げにならないよう、また、来所者の迷惑とならないよう注意しなければならない。④ 発注者の指示により所内で実施する消防訓練、消防設備保守点検等に参加するとともに、地震、火災及び停電等の災害が発生した場合は、初期対応を含み、積極的に協力すること。⑤ 従事者は、常時、業務実施に適した清潔な作業衣を着用し、入所者、利用者、来所者に対する接遇に留意しなければならない。⑥ 受注者は、業務の実施において発注者から不適当であると指摘された事項があった場合は直ちに改善措置を検討し、発注者に報告して同意を得たうえで当該改善措置を講じなければならない。⑦ 受注者は、従事者に健康診断を受けさせなければならない。また、その健康診断結果について、受診後すみやかに発注者に報告すること。(2)従事者名簿等の提出受注者は、契約締結後直ちに従事者の了解を得たうえで、住所、氏名を記載した書面に、各業務に必要な資格を有することを証する書面を添付して発注者に提出しなければならない。なお、従事者に変更のあった場合も同様とする。(3)勤務シフト表の提出毎月20日(休日の場合は直前の平日)までに翌月の勤務シフト表を提出すること。(4)適切な措置の要求発注者は、本委託業務の遂行状況が適切でないと判断したときは、受注者に適切な措置を講じることを求めることができる。(5)臨機の措置① 発注者は、業務の実施上緊急の措置を要するものと認められるときは、受注者に対し所要の措置をとることを求めることができる。受注者は求められた措置についてすみやかに実施し、その結果を発注者に報告するものとする。- 2 -② 従事者が業務実施中に各種設備の不具合を発見した場合、現地責任者を通して発注者の担当職員に報告するとともに、修繕又は応急対応にあたること。③ ①の対応に要する費用は、発注者、受注者協議のうえ、その負担を決定するものとする。(6)業務日誌受注者は、日々の業務の実施終了後、所定の業務日誌を発注者に提出して認印を受けなければならない。(7)設備の使用① 発注者は、委託期間中、受注者が業務の実施にあたり必要とする休憩室を無償で貸与するものとする。② 受注者が業務上必要とする電気、水道、ガス等の使用は無償とするが、極力節約し効率的に使用しなければならない。(8)業務打合せ業務を円滑に実施するため必要が生じた都度、発注者及び受注者で業務打合せを行うものとする。なお、当該打合せは発注者、受注者の双方とも開催を求めることができるものとする。(9)引継ぎ受注者は、業務の円滑な運用を目的に、業務の開始においては前業務の者から、終了においては次業務の者へ引継ぎをし、連絡を密にしなければならない。- 3 -設備運転監視(平日日中)及び施設管理業務1 従事場所こども医療療育センター(以下「センター」という。)全棟、中央監視室及び管理設備2 業務に従事する者の資格等(1)資格等従事者は、以下に定める要件を満たす者を2名配置すること。○ 主任技術者ボイラー及び圧力容器安全規則に定める二級ボイラー技士免許以上、乙種第4類危険物取扱者免状以上の資格を有し、かつ各々の資格取得後、設備運転管理について5年以上の実務経験、ボイラー及び圧力容器設備に関して十分な知識を有する者。第二種電気工事士以上の資格を有する者が望ましい。パソコンソフト(ワード、エクセル)を使用して、文書・集計表等の作成や編集ができること。(2)主任技術者不在時の措置主任技術者が、病気その他のやむを得ない事情により不在となる場合は、直ちに発注者に報告するとともに、主任技術者の業務を代行する者をあらかじめ指名しておくものとする。3 業務実施日及び従事時間(1)業務実施日委託期間中に従事者を配置しなければならない日(以下「配置日」という。)は、委託期間中の土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。(ただし、土曜日又は日曜日に重なっている日を除く。))を除いた日(いわゆる平日)とする。上記により通知した配置日については原則として変更しないものとするが、発注者の都合で土曜日、日曜日、祝祭日を含めた日に変更する場合がある。この場合は当該変更を要する日の7日前までに受注者に通知する。(2)従事時間(1)により定められた配置日における従事時間は、8時30分から17時15分までとする。 ただし、当該従事時間外に実施する必要がある場合は、発注者と受注者が協議のうえ従事時間を変更することができる。4 業務内容等(1)実施対象業務は次のとおりとする。① 空調設備ア ボイラー、冷暖房設備の運転監視、管理イ 付属機器、各計器の監視、管理- 4 -ウ 温湿度の調整エ ボイラー室、中央監視室、各空調機械室の管理オ 重油、灯油、プロパンガス等燃料の管理(荷降ろしの立会い業務を含む)カ Vベルト等の軽微な部品の交換キ 応急措置② 電気設備ア 受電設備(電気室)の監視、管理イ 非常用発電機設備、及び直流電源装置の監視、管理ウ センター各所の配電盤、照明(非常灯、誘導灯を含む)、コンセント等の電気設備の管理(電球、蛍光管等の交換、在庫管理を含む)エ エレベーター設備の監視、管理オ 非常放送設備の監視、管理カ 消防設備(自動火災報知設備、消火設備、消火器)監視、管理キ 自動ドア設備の管理ク 弱電設備(ナースコール設備、テレビ、電話、LAN等の設備)の管理ケ その他の電気関連設備(外灯、ロードヒーター、ルーフドレンヒーター等)の管理コ 応急措置③ 給排水、給湯設備ア 給排水、給湯設備の運転監視、管理イ 応急措置④ 医療ガス設備(医療用酸素、笑気、吸引窒素、圧縮空気)ア 医療ガス設備の運転監視、管理イ 医療ガス室、マニホールド室の管理ウ 液体酸素等ガス残量の管理エ 応急措置⑤ 洗濯室設備ア 洗濯室機器の管理イ 大型洗濯機のオイル交換、グリスアップ(年2回)ウ その他、Vベルト等の軽微な部品の交換エ 応急措置⑥ 非常事態発生に対する措置「山形県立こども医療療育センター防火管理規程」及び「災害対策マニュアル(地震対策初動マニュアル、土砂災害対策計画を含む)」による。⑦ 建物管理ア 天井、壁面、床面、外壁、屋上等躯体部分の管理イ 屋上ルーフドレンの清掃ウ 建具(扉、窓)等の管理エ 常時施錠している箇所の施錠管理オ 応急措置- 5 -⑧ その他ア 業務日誌及び各種記録の作成イ 発注者が実施する消防訓練(事前の説明会等を含む)、七夕・夏祭り等の行事(準備、運営、撤収等)への参加ウ 発注者の指示に基づく軽微な修繕、作業エ 発注者の指示に基づく指定修繕調査の立会いオ その他、施設管理に関し必要な業務(2) (1)の①から④に掲げる設備の運転は、常時監視を行い、負荷の変動に注意し、設備機器の容量に応じて運転を行い、機能を監視し、故障が発生した場合は速やかに処置を行うこと。(3)委託業務については、各セクション業務等の妨げにならないように留意して履行すること。(4)次の業務は、本委託には含まない。① 全設備の法定検査、保守点検業務② 全設備の機能維持のための計画的な劣化診断業務(5)配置日に実施する業務内容は 別表1のとおりとする。【別表1】(配置日に実施する業務)時間(目安)業 務 内 容従 事 者8:30 ・夜間業務従事者から設備運用状況等を聴取・中央監視室勤務職員の当日の作業予定の確認・中央監視室各機器類、運転状況確認(監視盤、電気設備、消防設備、デマンド、警報確認)・総務課へ夜間状況報告8:45 ・センター内巡回・医療棟機器類運転・ボイラー設備点検及び操作(運転状態、燃焼確認)・各種営繕作業11:00 ・電気室メーター検針(11時頃実施)・電気室内、非常用発電設備、引込電柱等点検・点検結果等報告、確認12:00 ・休憩(緊急の場合は対応)13:00・打合せ・中央監視室各機器類、運転状況確認(監視盤、電気設備、消防設備、デマンド、警報確認)・ボイラー設備点検及び操作(運転状態、燃焼確認)・各種営繕作業14:00 ・センター内巡回・医療ガス設備点検及び記録(14時頃実施)・医療棟機器類運転確認・遊離残留塩素測定(毎週木曜日実施)- 6 -時間(目安)業 務 内 容従 事 者15:00 ・電気室メーター検針(15時頃実施)・電気室内、非常用発電設備、引込電柱等点検16:00 ・ボイラー、給水、油メーター検針(16時頃実施)・医療棟機器類停止・日誌の記入・点検結果等報告、確認17:00 ・夜間従事者への設備運用状況等を引継ぎ・中央監視室勤務職員の明日の作業予定の確認17:15終了注1・・・ 上記の業務実施に要する時間以外の時間は、中央監視室内で空調設備を含めた運転監視業務にあたること。注2・・・ 各種設備について、点検実施により不具合を発見した場合、及びセンターの各セクションから不具合の連絡があった場合は、上記のスケジュールに関わらず一時診断を行い、発注者の担当職員に報告するとともに、修繕、又は応急対応にあたること。(6)月間に実施する主な業務内容は 別表2のとおりとし、年間に実施する主な業務内容は別表3のとおりとする。この業務の実施にあたっては、発注者と打合せのうえ、別表1の業務内容を調整して対応するものとする。【別表2】(月間に実施する主な業務)旬(目安)業 務 内 容上 旬エネルギー、データー使用量集計(前月分)医療ガス実施責任者としての確認(前月分)第3月曜日 衛生委員会への出席(要請があったとき)中 旬( 20日前後 )ボイラー、第一圧力容器月例点検危険物施設月例点検電気設備点検時の東北電気保安協会との面談給水メーター検針【別表3】(年間に実施する主な業務)実施月(目安)業 務 内 容4月・防災器具等の使用説明会・医療棟 オートクレーブの性能検査・LPG設備の漏れ検査 立会い(中旬)- 7 -実施月(目安)業 務 内 容5月・自動ドアの暗証番号更新・防災訓練・電気設備の年次点検(最終土曜日)6月・冷房切替え(上旬)及びスケジュール設定等変更・センター、ゆきわり養護学校 合同防災訓練・七夕飾り付け・除草作業(10月頃迄)7月・七夕飾り取外し・枝払い作業(外灯周り等)・地下タンク設備の漏れ検査・清掃 立会い(中旬)8月・センター夏まつり(準備、本番、後片付け)・消防設備保守点検(1回目)10月・夜間通報訓練・医療棟 給湯設備の点検・清掃・ボイラー第一種圧力容器の性能検査・温泉管洗浄 立会い11月・暖房切替え(上旬)及びスケジュール設定等変更・防災訓練・外構、屋外散水栓等の凍結防止のための水抜き12月・除雪作業(3月頃迄)・融雪剤散布作業(3月頃迄)1月・だんご木飾り(上旬)・取外し(下旬)・出入口付近等の屋根の雪下ろし(3月頃迄)・各棟設備点検2月 ・消防設備保守点検(2回目)随時 ・体育館への大型トランポリンの設置・撤去(7)その他の業務として、別表1から3に掲げる業務のほか、次の業務に随時対応すること。この業務の実施にあたっては、発注者と打合せのうえ、別表1の業務内容を調整して対応するものとする。 ア 6(1)の①から④までに掲げる設備につき、発注者が別途発注する法定点検及び保守点検業務に係る立会いイ 発注者が別途発注する工事等に係る打合せへの出席、及び作業の際の立会いウ 管理運営上、必要となる軽微な修繕工事エ 管理運営上、必要となる軽微な電気工事(資格の有無により可能な範囲で実施)オ 消耗品、及び軽微な修繕工事に必要な材料の在庫管理、並びに在庫が少なくなったときの発注者側への調達依頼- 8 -カ 6(1)①から⑦までに掲げる業務実施対象設備以外のもので、発注者が別途配置している職員が主に管理している設備(医療機器・設備)に不具合が生じた際の復旧作業等の補助キ アからカに掲げるもののほか、センターを安全かつ円滑に運営するための業務で必要な措置5 緊急時の対応(1)受注者は、空調設備、電気設備事故等の発生に係る緊急時の連絡体制について明確にし、委託期間中24時間受付対応を行うこと。(2)従事者がセンターに配置されていない時間において管理運営上、重大な支障をきたす不具合が発生し、又はその恐れがある場合は、次に掲げる状況区分に応じ、それぞれに定める対応をとること。① 空調設備等事故発生時受注者が緊急連絡を受けてから2時間以内で従事者を出勤させ、必要な措置を行うこと。なお、主任技術者が発注者の所属職員より先にセンターに到着した場合は、発注者の所属職員が到着するまでの間、発注者の所属職員と連絡をとりながら応急対応にあたること。② 地震、火災、及び停電等の発生によりセンター設備に被害が予想される場合、発注者からの緊急連絡の有無にかかわらず、すみやかに従事者を出勤させ、必要な措置を行うこと。なお、従事者が出勤できない状況にあっては、受注者が雇用する他の者を出勤させる等のバックアップ対応を行うこと。(3) (1)及び(2)の対応に要する費用は受注者の負担とする。- 9 -設備運転監視(夜間・休日)業務1 従事場所センター全棟、中央監視室及び管理設備2 業務に従事する者の資格等従事者は、2級ボイラー技士免許又は1級ボイラー技士免許を有する者を配置すること。3 業務実施日及び従事時間(1)毎日17時00分から翌日9時00分まで及び土曜、日曜、祝祭日(年末年始休みを含む)の9時00分から17時00分までとする。(2)本委託業務遂行に支障のない限りにおいて、21時00分から翌日4時30分までの間に仮眠することができる。ただし、仮眠中であっても本委託業務を遂行するために現場に赴く必要が生じた場合は、仮眠を取り消し、業務にあたることとする。4 業務内容等(1)実施対象業務は次のとおりとする。① 空調設備ア ボイラー、冷暖房設備の運転監視イ 付属機器、各計器の監視ウ 温湿度の調整エ ボイラー室、中央監視室、各空調機械室の管理オ 燃料等の管理カ 応急措置② 電気設備ア 電気設備の運転監視イ 非常用発電機設備、及び直流電源装置の監視ウ 消防用設備の監視エ 応急措置③ 給排水、給湯設備ア 給排水、給湯設備の運転監視イ 応急措置④ 医療ガス設備(医療用酸素、笑気、吸引窒素、圧縮空気(プロパンガス含む))ア 医療ガス設備の運転監視イ 医療ガス室の管理ウ 応急措置⑤ 洗濯室設備ア 洗濯室機器の管理イ 応急措置- 10 -⑥ 非常事態発生に対する措置「山形県立こども医療療育センター防火管理規程」及び「災害対策マニュアル(地震対策初動マニュアル、土砂災害対策計画を含む)」による。⑦ 建物管理ア 管理棟及び医療棟の正面玄関の施錠確認イ 管理棟1階、療育棟及び医療棟1階の消灯確認ウ 応急措置⑧ その他ア 業務日誌及び各種記録の作成イ その他、施設管理に関し必要な業務(2) (1)の①から④に掲げる設備の運転は、常時監視を行い、負荷の変動に注意し、設備機器の容量に応じて運転を行い、機能を監視し、故障が発生した場合は速やかに処置を行うこと。(3)委託業務については、各セクション業務等の妨げにならないように留意して履行すること。(4)次の業務は、本委託には含まない。① 全設備の法定検査、保守点検業務② 全設備の機能維持のための計画的な劣化診断業務
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