メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】核燃料サイクル工学研究所の核物質防護管理業務に係る労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】核燃料サイクル工学研究所の核物質防護管理業務に係る労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00414一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名核燃料サイクル工学研究所の核物質防護管理業務に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 防災管理棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項中途解約に関する特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和8年3月10日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 核燃料サイクル工学研究所の核物質防護管理業務に係る労働者派遣契約仕 様 書核燃料サイクル工学研究所の核物質防護管理業務に係る労働者派遣契約 仕様書1.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という。)の保安管理部核物質防護管理課が所掌する核燃料物質使用施設(以下「使用施設」という。)及び再処理施設に係る核物質防護管理業務(特定放射性同位元素の防護を含む)に従事する労働者の派遣について定めたものである。 2.業務内容(1) 保安管理部における核物質防護管理に係る業務当該業務は、核燃料物質使用施設等核物質防護規定(以下「使用施設核物質防護規定」という。)、再処理施設核物質防護規定及び下記の下部規定並びにそのマニュアル類に基づき、①から⑦の業務を実施する。 a) 使用施設核物質防護規定 原子力施設における法令等の遵守活動要領b) 使用施設核物質防護規定 核セキュリティ文化醸成活動要領c) 使用施設核物質防護規定 警備要領c-1) 警備マニュアル(使用施設立入制限区域)d) 使用施設核物質防護規定 出入管理要領d-1)出入管理マニュアル(使用施設立入制限区域)e) 情報システムセキュリティ計画(使用施設編)f) 使用施設核物質防護規定 点検・保守要領f-3) 使用施設立入制限区域 防護措置・設備等の管理マニュアルf-4) 使用施設立入制限区域 防護設備故障時に係る対応マニュアルf-5) 使用施設立入制限区域 草木の伐採等マニュアルg) 使用施設核物質防護規定 特定核燃料物質の管理要領h) 使用施設核物質防護規定 情報管理要領(保安管理部)h-1) 核物質防護情報確認マニュアルh-2) 核物質防護規定及び情報管理要領に基づく記録の取扱マニュアル(保安管理部)i) 再処理施設核物質防護規定 情報管理要領j) 核燃料物質使用施設核物質防護教育訓練要領j-1) 核燃料物質使用施設 核物質防護訓練実施手順書k) 個人の信頼性確認対応マニュアルk-1) 個人の信頼性確認判断基準k-2) 個人の信頼性確認における情報セキュリティ指針k-3) 個人の信頼性確認申請マニュアルk-4) 個人の信頼性確認制度 アルコール検査等実施マニュアルk-5) 個人の信頼性確認に係る検査装置の点検及び検査手順並びに点検結果の取扱い手順l) 緊急時対応計画(使用施設編)l-1) 緊急時対応マニュアル(使用施設編)l-2) 災害時出入管理対応マニュアルm) 機構 研究所 評価・改善要領書n) 核物質防護是正処置プログラム実施要領n-1) 気付き情報収集マニュアルn-2) 重要度判定マニュアルn-3) 情報共有・管理マニュアルo) 事業所外運搬に係る核物質防護上の措置に関する要領書① 核物質防護に係る文書及び情報管理1) 使用施設核物質防護規定の改定及び文書管理に関すること。 2) 使用施設核物質防護規定の下部規定、そのマニュアル類の制改定及び文書管理に関すること。 3) 使用施設核物質防護規定及び再処理施設核物質防護規定に基づく、核物質防護に係る文書の情報管理に関すること。 ② 核物質防護に係る評価改善1) 核物質防護に係る定期的評価改善の計画及び評価・報告に関すること。 2) 核物質防護是正処置プログラム(以下「PPCAP」という。)の運用と改善処置・報告に関すること。 3) PPCAP委員会の事務局に関すること。 4) 評価改善計画に基づく監査の実施・報告に関すること。 ③ 核セキュリティ関係法令遵守及び文化醸成1) 研究所の活動計画に基づく活動の実施・報告に関すること。 2) 推進活動の実施・報告に関すること。 ④ 規制当局、治安当局及び機構本部に係る対応1) 規制及び治安当局による検査に係る対応に関すること。 2) 規制及び治安当局からの調査並びに指導に係る対応に関すること。 3) 規制及び治安当局への報告、申請、届出に関すること。 4) 機構本部からの調査・依頼に係る調整・対応に関すること。 ⑤ 核物質防護設備の整備及び維持管理1) 規制要求に基づく核物質防護設備の整備に関すること。 2) 核物質防護設備の維持管理に関すること。 3) 核物質防護に係る情報システムセキュリティに関すること。 ⑥ 核物質防護に係る教育訓練1) 核物質防護教育訓練計画に基づく教育訓練の実施・報告に関すること。 2) 警備員の教育訓練の実施・報告に関すること。 ⑦ 核物質防護に付帯する業務1) 核物質防護委員会の事務局に関すること。 2) 核物質防護に係る会議体の開催、報告に関すること。 3) 核物質防護に係る新たな規制要件に対する対応に関すること。 4) 核物質防護に係る出入管理に基づく手続きに関すること。 5) 緊急時の対応に関すること。 6) 核物質防護管理に係る調達に関すること。 (2) 特定放射性同位元素の防護に係る業務当該業務は、研究所特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)及び下記の下部要領に基づき、①から③の業務を実施する。 a) 研究所特定放射性同位元素に係る防護措置の実施要領b) 研究所特定放射性同位元素に係る緊急時対応手順書① 特定放射性同位元素の防護に係る文書及び情報管理1) 防護規程の改定及び文書管理に関すること。 2) 防護規程下部要領及びマニュアル類の制改定及び文書管理に関すること。 3) 防護規程に基づく、特定放射性同位元素の防護に係る文書の情報管理に関すること。 ② 規制当局及び機構本部に係る対応1) 規制当局による検査に係る対応に関すること。 2) 規制当局からの調査並びに指導に係る対応に関すること。 3) 規制当局への報告、申請、届出に関すること。 4) 機構本部からの調査・依頼に係る調整・対応に関すること。 ③ 特定放射性同位元素の防護に付帯する業務1) 防護規程に基づく特定放射性同位元素に係る報告に関すること。 2) 評価改善計画に基づく監査の実施・報告に関すること。 3) 特定放射性同位元素防護委員会の事務局に関すること。 4) 特定放射性同位元素の防護に係る会議体の開催、報告に関すること。 5) 特定放射性同位元素の防護に係る新たな規制要件に対する対応に関すること。 6) 緊急時の対応に関すること。 (3) 付随的業務上記、密接不可分・一体的に行われる付随業務で、派遣労働者の就業場所において自他の業務に関わりなく派遣労働者の業務とされているもの。 3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 (1) 派遣労働者の基本的要件本業務に必要な各種アプリケーション(Word、Excel、PowerPoint、メールソフト等)が操作できること。 (2) 技術的要件核物質防護関係法令が改正された平成 24 年以降に国内の原子力施設(防護区分Ⅰ又はⅡ)の核物質防護規定又は保安規定に定められた組織において、1年以上の核物質防護規定に係る業務又は品質保証に係る業務に従事した経験を有すること。 (3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件① 核物質防護又は品質保証に係る知識や実務経験に基づき、職務上の課題を規制要件に照らして分析し、様々な視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業を遂行できる。 ② 規制要件を理解し、指示された核物質防護管理業務を滞りなく迅速に実施できるとともに、作業上の特殊な条件変化に対応できる。 ※ 派遣労働者を変更する場合も上記①~②と同じ条件とする。 (4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4.組織単位研究所 保安管理部 核物質防護管理課5.就業場所〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所① 保安管理部 核物質防護管理課 居室TEL:029-282-1133(内線68001)② その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者研究所 保安管理部 核物質防護管理課長TEL:029-282-1133(内線68001)7.派遣期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時まで(2) 休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10.派遣先責任者核燃料サイクル工学研究所 労務課 職員11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13. 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品① 机、椅子及びパソコン② 業務に必要なマニュアル、要領書、規則、規定及び基準類③ その他、機構が業務上必要と認めたもの14.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※ 届出日付又は取得日付を含む。 (6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第一号(平成 31 年 3 月 1 日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕(7) その他必要となる書類15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.機密保持(1) 業務を実施することにより取得した当該業務及び業務に関するデータ、技術情報、成果、その他全ての資料並びに情報を機構の施設外に持ち出し、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 (2) 機構から貸与、又は供用した情報及び当該情報により得た成果について、第三者により容易に閲覧、持ち出しができないよう管理を徹底すること。 また、不要となった資料について、適宜、細断する等の適切な処置により廃棄すること。 (3) 機構に関係するデータが、Winny等のファイル交換ソフトを介して流出することがないよう管理を徹底すること。 (4) 本業務を遂行する上で知り得た機密情報については、その保持に努めるとともに、業務以外の目的には使用しないこと。 (5) 派遣労働者は、原子炉等規制法に基づく秘密情報保持義務者に指定されることに同意すること(秘密情報を漏えいした場合、罰則を受ける)。 また、法令遵守に同意すること。 17. 技術情報の提供受注者は、調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るもの)がある場合は提供すること。 18.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (2) 業務の実施に当たって、次に掲げる法令の定めに従うものとする。 ① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令③ 核燃料物質の使用等に関する規則④ 使用済燃料の再処理の事業に関する規則⑤ 放射性同位元素等の規制に関する法律(3) 核物質防護情報を漏えいさせた場合は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 78 条第1項に基づき、漏えいした者本人が懲役、罰金等の罰則を受ける場合がある。 (4) 業務の実施に当たっては、機構の定める諸規則を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 (5) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※ 居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)以 上

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています