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広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務 入 札 公 告令和7年3月4日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務⑵ 賃貸借の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年3月31日まで⑷ 賃貸借期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで⑸ 予定価格(月額単価)4,783,300円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 賃貸借機器設置場所広島市国泰寺町一丁目6番34号ほか詳細は、仕様書による。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、月額単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑻ 入札区分本件は,広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 ただし,電子入札システムにより難い場合は,入札説明書に定めるところにより,所定の入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により,入札することができる。 なお,電子入札システムに関する手続については,広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし,これらに反する入札は無効とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格「令和5・6・7年」の「物品の売買,借入れ,修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-01 コンピュータ機器・システム」又は「20-02 コンピュータ機器以外の機械器具」に登録されている者であること。 なお,当該広島市競争入札参加資格を有しない者で,本件入札に参加を希望するものは,本市所定の申請書に必要事項を記載の上,添付書類を添えて提出すること。 詳細は,入札説明書による。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても,営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 本市が必要とするIP無線機を確実に賃貸借できることを証明した者であること。 ⑹ その他は,入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「リース 一般競争入札[WTO]」からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は,次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和7年4月15日(火)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後3時まで)イ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市危機管理室危機管理課(広島市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2653(直通)⑵ 入札書,入札説明書,仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合には,前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項,入札説明書,仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書の提出方法ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出すること。 ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出することができる。 イ 入札書の提出期間等(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間a 令和7年4月14日(月)の午前8時30分から午後5時まで及び同月15日(火)の午前8時30分から午後3時までb 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年4月17日(木)正午まで(イ ) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間 前記(ア )に同じ。 b 提出場所 前記⑴イに同じ。 (ウ ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間 入札公告の日から令和7年4月15日(火)午後3時まで(必着)b 提出先 前記⑴イに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は,入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し,入札書と同時に提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は,落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は,2回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 初度入札(ア ) 日時 令和7年4月16日(水)午前10時(イ ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎 13階危機管理室内会議室イ 再度入札(ア) 日時 令和7年4月18日(金)午前10時00分(イ ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 4 落札者の決定本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断した入札者であって,規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし,落札決定後に落札者が,契約の辞退をするなど契約を締結しないときは,規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また,入札保証金相当額(契約期間に係る総支払予定金額の100分の5)の損害賠償金を請求する。 ⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は,前記2に掲げる事項について証明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和7年4月8日(火)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また,開札日の前日までの間において,本市から資格確認申請書等に関し,説明を求められた場合,これに応じなければならない。 詳細は,入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は,無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後,落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け,又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 前記1⑸の予定価格を上回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で,同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金要。 ただし,規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は,免除する。 詳細は,入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して,天災地変があった場合,電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合,事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など,入札を公正に執行することができないと判断されるときは,入札の執行を延期又は中止することがある。 また,開札後においても,発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も,前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが,入札に参加するためには,開札の時において,広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑼ その他詳細は,入札説明書による。 6 Summary⑴ Nature and quantity of service to be procured:Lease and other related work for Hiroshima Cityadministrative emergency wireless communications systemequipment⑵ Fulfillment period:From the start of the contract through March 31 ,2031⑶ Fulfillment locations:6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku, Hiroshima Cityand other locations designated by the City⑷ Tender submission deadline:3:00 pm, Tuesday, April 15, 2025⑸ Contact point:Crisis Management DivisionCrisis Management OfficeThe City of Hiroshima6-34 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku,Hiroshima City 730-8586 JapanTel: 082-504-2653 1広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務 仕様書1 業務名広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務2 概要本市では、災害現場や指定避難所等の庁舎外と市役所や区役所の災害対策本部等との情報連絡手段である防災行政無線移動系としてMCA 無線機を導入しているが、機器の保守管理限界に伴う対応に加え、機能向上を図るため、IP無線機へ更新し、当該無線機等を賃貸借するもの。 3 納入機器等⑴ 納入機器及び納入数№ 納入機器 納入数 単位 備考1 IP無線機 573 台 バッテリーを含む。 2 充電器(№1用) 573 式 ACアダプタ及び充電ケーブル等付属3 画面保護シール 573 枚 IP無線機に貼り付けて納入すること。 4 首掛けストラップ 573 式ケースに入れることで、ストラップが装着できる場合は可とするが、ケースに入れた状態で充電できること。 5 予備バッテリー 251 個指定緊急避難場所及び指定避難所用(予備3個を含む。)※モバイルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン電池に限る。)でも可とする。 6 充電器(№5用) 251 式 ACアダプタ及び充電ケーブル等付属⑵ 無線機名称及び設置場所別紙1「納入機器設置場所一覧」のとおり。 4 契約期間契約締結日から令和13年3月31日まで5 賃貸借期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(60か月)6 仕様書の解釈本仕様書において商標、商号、特許、デザイン若しくは型式又は産地、生産者若しくは供給者を特定しているものにあっては、その特定品又はこれと同等のものであること。 7 関係法令の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、円滑な進行を図ること。 28 契約不適合責任検収後1年間は契約不適合責任とし、この間に通常の使用方法により発生した不具合等については無償で対応すること。 ただし、賃貸者の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無償で対応すること。 9 賃貸借の内容⑴ 機能要件等賃貸借するIP無線機等の機能要件及び機器性能等は、別記「広島市防災行政無線通信機器賃貸借業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおりとする。 ⑵ 納入機器設置等ア 賃貸人は、賃借人と調整し、IP 無線機の機能を利用するために必要な連絡先等の事前設定をした上で、納入すること。 イ 賃貸人は、納入機器の設置に当たり、事前に賃借人と調整を行うこと。 ウ 納入先に端末及び各種機能の操作ができるよう、簡易説明書及び詳細説明書を作成し、賃借人の内容確認後に各拠点へ設置すること。 なお、簡易説明書は、ラミネート加工をすること。 エ 納入時において、MCA無線機が設置されている拠点(188か所)については、無線機本体、充電器及び予備バッテリーを回収し、本市が指定する場所に搬送すること。 これら回収品は、別途賃借人の費用負担のもと、賃借人が処分するものとする。 オ 納入時において、トランシーバー型のIP無線機が設置されている拠点(23か所)については、無線機本体、充電器及び予備バッテリーを回収し、上記エとは分別した上で、本市が指定する場所に搬送すること。 これら回収品は、区役所で再利用するが、区役所への再配送は、賃借人が負担するものとする。 ⑶ 通信回線等ア IP 無線機の移動体通信は、公共安全モバイルシステム(携帯電話技術を活用した公共安全機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第56条第1号に掲げる機関及びこれに相当する機関をいう。 以下同じ。 )向けの通信システム)とし、賃借人が別契約し、SIMカード取得後に賃貸人に提供する。 イ 賃貸人は、賃借人から提供されたSIMカードを IP無線機に挿入し、通信の正常性を確認後、各拠点に設置すること。 ⑷ 防災情報共有システムアプリのインストール等本市が別契約で開発する広島市防災情報共有システムアプリ(以下「防災アプリ」という。)を、以下のとおりインストールして納入設置をすること。 ア 賃借人は、アプリ開発が完了次第、アプリ(Webアプリ)のURL、SSLクライアント証明書(証明書に設定するパスワードを含む)及び WebStorage に登録するアプリキーを賃貸人に提供する。 イ 賃貸人は、納入するIP無線機に対して、前記アで提供されたURLをワンクリックで表示できるようにし、SSLクライアント証明書及びWebStorageのアプリキーを登録して納入すること。 ウ アプリ等を登録するIP無線機は、別紙1に掲げる設置場所種別の医療救護班、防災関係機関を3除く516台とする。 エ 前記アで提供したアプリのURL等は、前記イの作業後、賃貸人において保管することなく、復元不可能な措置を行った上で、確実に削除するとともに、確実に削除したことを証する書面を賃借人に提出すること。 ⑸ 動作試験賃貸人は、特記仕様書を満たす性能で各種機能が利用できることを確認し、試験結果を賃借人に提出すること。 ⑹ 保守等ア 故障対応(ア) 機器故障や不具合等により、IP 無線機が使用できなくなった場合は、賃借人からの連絡を受けてから2週間以内に代替品へ交換すること。 (イ) 賃借人から前記(ア)の連絡を受けたのち、賃貸人は代替品を賃借人が指定する場所へ送付し、賃借人は代替品受領後に使用不可品を返送する。 なお、賃貸人は、返送用封筒(箱でも可)及び返送用着払伝票等を同梱し、代替品を送付すること。 イ 定期点検(ア) 賃借人と日程等を調整して、別紙2「IP 無線機定期点検内容」に基づき年1回の定期点検を現地で実施し、その結果について賃借人に報告するものとする。 (イ) 定期点検において機器故障等が判明した場合は、速やかに賃借人にその旨を報告するとともに、本契約における納入機器等については、前記ア(故障対応)と同様に対応すること。 ウ バッテリー交換(ア) 賃借人と協議し、納入時と同等の性能のバッテリー(本体バッテリー573 個及び予備バッテリー251個)を本契約期間中に1回交換すること。 (イ) バッテリー容量が寿命等により劣化した場合(判断基準は、満充電後の使用可能時間(待機90:受信5:送信5)が12時間未満となった場合又は端末内のバッテリーの状態確認機能により最大容量の50%以下となった場合とする。 )又はバッテリーが膨張するなどの異常が発生した場合は、前記(ア)に限らず交換すること。 (ウ) 前記イ(定期点検)の拠点については、賃貸人が定期点検時にバッテリー交換するものとし、その他の拠点については、賃貸人が直接各拠点に郵送してバッテリー交換するものとする。 なお、バッテリーがIP無線機と一体化している場合は、先出しセンドバック方式により、交換すること。 (エ) 賃貸人は、危機管理室災害対策課宛てに返送用箱及び返送用着払伝票を送付し、賃借人は前記(ウ)で交換したその他の拠点のバッテリーをまとめて送付し、賃貸人の費用負担のもと、賃貸人が処分するものとする。 エ 問い合わせ対応賃貸人は、賃借人による機器の操作及び不具合等の問い合わせのため、以下のとおり、コールセンターを設けること。 (ア) 受付時間は、平日午前9時から午後5時までとする。 (イ) 問い合わせ方法は、電話とする。 4(ウ) 問い合わせから一次回答までの目安は、24時間以内とする。 オ その他IP 無線機の機能障害発生時においては、ログ解析等を行い、通信回線提供業者とともに原因究明及び復旧に当たり、復旧後はその内容について賃借人に報告すること。 10 契約終了後の機器等の取扱い⑴ 契約期間が満了又は解除となった場合、賃借人は納入機器等を1箇所に集積する。 IP無線機に挿入されているSIMカード抜去並びに納入機器等の梱包、郵送費用及び処分費は、賃貸人の負担とする。 また、納入機器等を処分する場合は、復元不可能な措置を行った上で、その証明を提出することとし、処分しない場合は、端末のデータを初期化し、その証明を提出すること。 なお、証明書様式は本市と協議の上、決定することとする。 ⑵ 各種機能の利用によりサーバー等に蓄積されている動画像及びテキストデータ等は、契約期間満了時又は解除時に、賃貸人の負担により、賃借人が別途指示する方法で賃借人に引渡すこと。 ⑶ 前記⑵による引渡しの完了後、サーバー等に蓄積されたデータ等を復元不可能な措置を行った上で、全て削除するとともに、削除した内容を証明する書類を賃借人に提出すること。 ⑷ 次期システム移行時に、本契約において蓄積されたデータの移行作業等が必要となる場合は、データの抽出及び移行作業等について、可能な限り協力すること。 11 セキュリティ⑴ 賃貸人は、本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。 ⑵ 賃貸人は、IP 無線機の設定等に当たり、コンピューターウィルス対策など十分なセキュリティ対策が施された環境で行うこと。 ⑶ 賃貸人及び業務の従事者は、本業務を通じて知り得た情報の取扱に十分留意し、ほかに漏洩等が行われないようにすること。 また、知り得た機器構成の内容、発注者のシステムの概要、データ等については、第三者に公表してはならない。 機密保全、情報公開に関わる全ての事項については賃借人の指示に従うこと。 このことは、本契約が終了した後においても同様である。 ⑷ 賃借人は、端末にSSLクライアント証明書を再インストールしなければならないときは、本市と協議の上、必要な対応を行うこと。 12 提出書類⑴ 実施計画書賃貸人は、契約締結後速やかに、賃借人と協議の上、実施計画書を契約締結後 1 か月以内に作成し、賃借人の承認を受けること。 ⑵ 機器承諾図納入機器、各種機能、IP 無線機へ登録する連絡先設定、取付方法等は、賃借人と協議の上、機器承諾図として契約締結後2か月以内に作成し、賃借人に提出して承認を得ること。 ⑶ 完成図書賃貸人は、令和8年3月31日までに、次の図書を賃借人に提出することとし、内容等の詳細に5ついては、賃借人と協議して決定する。 また、製本(JIS4A列)及び電子(PDFデータ及び編集可能データ)で一式ずつを提出すること。 ア 機器構成図イ 上記9⑸の試験成績書ウ 別紙1の各拠点での設置状況写真エ IP無線機の簡易説明書及び詳細説明書オ IP無線機管理システムの取扱説明書カ 上記9⑷エの防災アプリのURL等を削除したことを証する書面キ その他指示する図書⑷ 協議録本業務の履行に当たり、賃貸人は、賃借人と緊密な連絡を取り、疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項について賃借人と協議して対処することとし、また、その協議録を作成及び提出し、賃借人に承認を得ること。 ⑶ 定期点検実施報告書上記9⑹イに規定する報告は、定期点検実施後1か月以内に、賃借人と協議の上、定期点検実施報告書を作成し、提出すること。 ⑷ 障害発生報告書上記9⑹オに規定する報告は、賃借人と協議の上、障害発生から1か月以内に障害発生報告書を作成し、提出すること。 ⑸ データ削除報告書上記10⑶に規定する書類は、契約期間の満了から1か月以内に、賃借人と協議の上、データ削除報告書を作成し、提出すること。 13 留意事項⑴ 本仕様書はIP無線機の賃貸借に当たり、基本事項を述べたものであることから、本仕様書に明記されていない事項でIP無線機の機能及び性能上の問題、並びに運用のために必要と認められる事項については、全て賃貸人の責任において負担及び施工をすること。 ⑵ 本契約に関する費用については、通信回線費及びIP無線機等の充電に必要な電気代を除き、全て賃貸人にて負担すること。 ⑶ 賃貸人は、この契約の履行の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。 なお、グループは、IP無線機で任意に設定できること。 ウ チャットの相手やグループは、階層管理又は名称検索等により絞り込み、簡単に選択ができること。 ⑷ 画像動画共有本市が賃貸借するIP無線機間で以下のとおり動画画像共有ができること。 ア 画像(1ファイル当たり1MB以上)を撮影し、共有できること。 また、IP無線機及びPC上で確認できる管理システムで確認できること。 イ 動画(1ファイル当たり30秒以上)又はリアルタイム映像を撮影し、共有できること。 また、IP無線機及び管理システムで確認できること。 別 記2⑸ その他ア IP 無線機は、常時利用する端末ではないため、スマートフォン型端末の機能を最大限活用し、初めて利用する者にとっても利用しやすく、一般的な機能をマニュアルなしで感覚的に操作できるよう工夫すること。 イ IP無線機及び管理システムは、OSやソフト更新等の影響を受けずに運用できること。 ただし、影響可能性が判明した場合は、賃借人に連絡の上、本市におけるIP無線機の運用に影響が出ないよう、直ちに適正な措置を取ること。 ウ 汎用アプリケーションをインストールできること。 エ デュアルSIMに対応できること。 回線は、物理的な変更に加え、通信状況の悪化に伴う自動切換え機能を有すること。 なお、自動切換えが不可能な場合は、簡易な操作で手動切換えできるようにし、HOME画面に操作手順書を表示させること。 また、操作手順書は、PDFデータとするなどインターネットを経由せず確認できるフォーマットにすること。 オ Wi-Fiが利用できること。 カ テザリングが利用できること。 キ 通常の電話機能が利用できること。 ク バッテリー残量が容易に確認できること。 ケ IP無線機の簡易マニュアルをHOME画面に表示させること。 なお、簡易マニュアルは、PDFデータとするなどインターネットを経由せず確認できるフォーマットにすること。 コ IP 無線機のHOME画面に上記⑵から⑷の機能及び防災アプリを表示させ、いつでも簡易な操作でHOME画面に戻り、機能を選択できること。 また、画面ロック時、HOME画面時又は他の機能利用時若しくはこれら複合的な状況下でも無線通信を受信できること。 2 機器仕様⑴ IP無線機本体ア 外形寸法は、高さ 175mm×幅 82mm×厚さ 23mm以下とすること(バッテリー装着時の突起物を含む。)。 イ 重量は、400g以下とすること(バッテリーを含む。)。 ウ 使用温度範囲は、0℃から55℃とすること。 エ 保管温度範囲は、-30℃から70℃とすること。 オ 物理的な無線通信ボタン(PTT)を有すること。 カ 防塵防水性能(バッテリー装着時)は、JIS保護等級IP68以上とすること。 キ 液晶画面は4インチ以上とし、解像度は800×480ピクセル以上とすること。 ク カメラの画素数は、内側カメラ500万画素、外側カメラ1,300万画素以上とすること。 ケ RAM2.8GB、ROM32GB以上とすること。 コ MIL-STD-810 準拠の耐衝撃性を備えておくこと。 ただし、これに該当しない場合は、以下の耐衝撃性を全項目備えている場合、同義とする。 (ア) 1.5mからの落下試験(各6面を2回)を行い、破壊されず機能に問題がないこと(イ) 振動試験(周波数20~500Hz)を行い、破壊されず機能に問題がないこと3(ウ) 加圧試験(全面と背面、250N、2 回/秒)又は荷重試験(ボディ全体に 100kgf の面荷重)を行い、破壊されず機能に問題がないことサ 過充電防止機能があること。 シ 電源を切った状態で常時充電して保管するが、使用時には異常なく利用できること。 ⑵ バッテリーア 容量は、4,000mAh以上とすること。 イ 満充電での使用可能時間(待機90:受信5:送信5)は、24時間以上とすること。 また、指定緊急避難場所及び指定避難所へ設置する予備バッテリーでの使用可能時間についても同様とする。 ウ AC100Vで充電できること。 エ 過充電防止機能があること。 オ 常時充電して保管するが、使用時には異常なく利用できること。 3 セキュリティ要件⑴ IP無線機の紛失時の拾得者による不正利用を防止するため、画面ロックができること。 また、画面ロック時においても無線通話の受信ができること。 なお、その他の機能の利用は画面ロックを解除して利用できること。 ⑵ 無線通信・チャット・画像動画の履歴を端末ごと及び任意の端末をまとめてMDM又は上記1⑴の管理システムによる遠隔操作(リモートワイプ機能を含む。)により、削除できること。 なお、賃借人の環境で実施できない項目がある場合は、賃貸人へ依頼をすることで、即時対応できること。 ⑶ IP無線機に下記要件を具備した不正プログラム対策ソフトウェアをインストールすること。 ア 不正アプリ対策機能(インストール前ブロック機能)イ 不正Webサイトへのアクセスブロック機能ウ Wi-Fiチェック機能(安全性の低いWi-Fiへの接続について、警告する機能)エ 不正プログラム対策ソフトウェアのアンインストール防止機能オ ア~エについて、クラウド環境の最新のパターンファイルと照合し、警告・ブロックを行うこと⑷ MDMによる遠隔操作により、端末の初期化、OSの更新(年6回程度を想定)及び不正プログラム対策ソフトウェアの更新(年1回程度を想定)ができること。 なお、当該作業は賃貸人が賃借人と協議の上、実施すること。 ⑸ 上記1⑴から⑷までの各種機能については、国内に設置されたデータセンター(各種機能の開発メーカーのみが管理権限を保有)又はISMAP認証のクラウドサービスによるデータ管理等ができ、第三者からのアクセスによる情報漏洩防止等が担保されること。 ただし、これに該当しない場合は、以下の補完的又は代替的措置があれば、同義とする。 ア ISO27001/27017(情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)/クラウドサービスセキュリティ)に関する国際規格を取得していることイ 当該サービスについてISMAPに申請していることを申告できることウ 利用するクラウドサービスを ISMAP に登録されているサービスから選定し、業務上必要なクラウド資格者の配置が可能であることを申告できること⑹ 前項のデータセンター又はクラウドサービスは、大規模災害等を考慮し冗長化されているものとし、一部において設備故障が発生した場合でも、継続的に利用できること。 別紙2IP無線機定期点検内容1 点検対象別紙1に掲げる設置場所種別の指定緊急避難場所及び指定避難所248か所に設置している以下の機器等を対象とする。 ⑴ IP無線機用BOX(IP無線機が施錠管理可能な場所の机等に設置されている場合を除く。)⑵ IP無線機本体(バッテリーを含む。)⑶ 予備バッテリー⑷ 上記⑵及び⑶の充電器2 点検項目区分 点検項目IP無線機用BOX外観点検 破損等の有無機能点検 扉の開閉・施錠の可否IP無線機本体(バッテリーを含む。)外観点検 破損等の有無機能点検液晶表示バックライト点灯音量調整着信音量劣化状況の確認電源ON・OFF無線通信(音量・途切れの有無)チャット(送受信)画像動画共有(送受信)SIM切替予備バッテリー外観点検 破損等の有無機能点検 劣化状況の確認充電器外観点検 破損等の有無機能点検 充電動作(ランプ点灯)※ 外観点検時に各部の清掃を実施すること。

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