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広島市特定医療費(指定難病)支給認定業務等に係る労働者派遣業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市特定医療費(指定難病)支給認定業務等に係る労働者派遣業務(単価契約) 入 札 公 告令和7年3月4日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市特定医療費(指定難病)支給認定業務等に係る労働者派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間令和7年4月2日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格1,840円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市役所本庁舎13階 健康福祉局保健部健康推進課広島市中区国泰寺町一丁目6番34号⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、業務従事者1人につき就業時間1時間当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)に規定する労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 ⑺ プライバシーマークを付与されている者、又はISMSの認証を取得している者であること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部健康推進課(市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2718(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年3月14日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同月17日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年3月17日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部医療政策課(市役所本庁舎 13階)電話 082-504-2178(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月18日(火)午後4時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月19日(水)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1広島市特定医療費(指定難病)支給認定業務等に係る労働者派遣業務(単価契約)仕様書受注者は、労働基準法その他関係法令を遵守し、次のとおり労働者を派遣すること。 1 目的発注者である広島市が行う、特定医療費(指定難病)助成及びそれに関連する業務の円滑な執行を目的とする。 2 業務の内容以下に掲げるとおりとし、各号の詳細については、別紙業務内容仕様書を参照すること。 ⑴ 全般項目⑵ 特定医療費(指定難病)支給認定に係る業務特定医療費(指定難病)受給者の支給認定に係る申請書類(以下「申請書類」という。)の受付、システムデータの確認・修正・入力、不足書類問合せ対応、審査など⑶ 難病指定医指定に係る業務医師等から提出される難病指定医等指定申請書及び添付書類の受付及び確認、不足書類問合せ対応、システムデータの確認・修正・入力⑷ 難病指定医療機関指定に係る業務医療機関から提出される難病指定医療機関指定申請書の受付及び確認、不足書類問合せ対応、システムデータの確認・修正・入力⑸ ⑴から⑷に付随する業務で、発注者から命じられる軽易な事務作業郵送物の封入封緘等、データ確認等3 就業場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎13階 健康福祉局保健部健康推進課TEL(082)504-27184 指揮命令者健康福祉局保健部健康推進課 係長 戸根 洋祐5 派遣の期間令和7年4月2日から令和8年3月31日まで6 就業日広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)に規定する市の休日を除く日とする(詳細は別紙派遣体制のとおり。)。 7 就業時間及び休憩時間別紙派遣体制のとおりとする。 8 派遣人員別紙派遣体制のとおりとする。 派遣労働者が休暇、病気等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。 ただし、受注者において代替労働者の確保が困難な場合であって、事前に発注者と相談の上、代替の就業日を設定した場合は、この限りでない。 9 派遣労働者の選定等⑴ 受注者は、以下のアからオのすべての要件を満たす者を派遣労働者として選任するものとする。 2ア 日本語による業務遂行に支障がないこと。 イ 庁舎内で勤務する上で、公務の一端を担う立場として、基本的なビジネスマナー、接遇の知識・能力を有すること。 ウ パーソナルコンピュータの一般的な操作に関する知識を有すること。 エ マイクロソフト ワード・エクセル等の基本的操作ができること。 オ 正確かつ迅速な事務ができること。 ⑵ 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別、派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)を記載するものとする。 なお、年齢については、派遣労働者が18歳未満の場合は記載する。 ⑶ 受注者は、派遣労働者の交替を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。 ⑷ 派遣労働者の交替を行う場合、受注者は、後任の派遣労働者に対し、事前に当該業務の説明を行い、前任の派遣労働者の業務が円滑に引き継がれるようにすること。 10 服務規律等受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 また、発注者は、派遣労働者が以下の各号に掲げる事項を遵守しないと判断した場合、文書により受注者に報告しなければならない。 ⑴ 個人のプライバシー保護に十分注意すること。 ⑵ 職務の遂行を怠らないこと(業務中の居眠り、遅刻、休憩時間以外の長時間にわたる離席など。)。 ⑶ 電話の相手方等に対して、言葉遣い等、礼儀正しく、親切丁寧であるとともに、迅速かつ正確な対応をし、粗暴な言動をしないこと。 ⑷ 事務机は、常に整理整頓するとともに来庁者等に不快な印象を与えないように努めること。 ⑸ 施設及び発注者が貸与した備品類を、本仕様書に定める業務を遂行するためにのみ使用し、ほかの用途に使用しないこと。 11 服装等受注者は、派遣労働者に受注者の名称及び本人の氏名入りの名札を付けさせる。 派遣労働者は、服装については来庁者に不快な印象を与えない、清潔感のある、華美でないものを着用するものとする。 (支給等はしない。)12 研修受注者は、委託業務の遂行に当たり、派遣労働者に対してこれに必要な知識及び能力を習得するための以下の研修を行うこと。 なお、システム操作に関する研修は、委託業務が円滑に実施できるよう、発注者と協力して実施することとする。 ⑴ 基礎研修市民対応及びビジネスマナーのほか、委託業務の制度趣旨及び内容並びに作業内容並びにシステム操作など、委託業務を適切に遂行できる能力を習得すること。 ⑵ 個人情報保護研修個人情報の適切な管理、守秘義務の遵守を徹底すること。 また、個人番号に係る研修を別に実施すること。 3⑶ その他前各項以外に委託業務の実施に必要な場合に研修を行うこと。 13 安全及び衛生発注者は、派遣労働者の勤務場所について、空気環境(温度、湿度等)、照度等の職場環境を適正に維持するものとする。 14 派遣元責任者会社名所属 役職 氏名TEL15 派遣先責任者健康福祉局保健部健康推進課 保健指導担当課長 北渕 明美TEL(082)504-297916 派遣労働者からの苦情の処理⑴ 苦情の申出を受ける者派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ⑵ 苦情処理方法、連携体制等ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 17 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置⑴ 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。 ⑵ 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 ⑶ 損害賠償等に係る適切な措置ア 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日以上、当4該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、発注者及び受注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 ⑷ 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。 18 管理台帳の作成受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。 19 便宜供与発注者は、派遣労働者に対し、食堂・売店等の施設・設備について利用することができるよう便宜供与をすることとする。 20 その他この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者が協議してこれを定めるものとする。 1(別紙)業務内容仕様書⑴ 全般項目ア 委託業務に係る関係各課及び関係機関への問合せ等派遣労働者は、委託業務の遂行に際して本市の各区福祉課などの関係課、医療機関や健康保険組合などの関係機関又は他の自治体など(以下「関係機関等」という。)に確認すべき事項が生じた場合は連絡してそれを確認し、また、関係機関等から問合せがあった場合は、必要に応じてこれに対応する。 ただし、行政処分等に係る判断や、特に報告が必要と派遣労働者が判断するものは、直ちに発注者に報告し、対応を協議する。 イ 市民からの問合せ等対応派遣労働者は、委託業務に係る市民からの問合せに対し、FAQ等を参照して対応し、また、申請書等の送付依頼があった場合は、その用紙等を送付する。 ただし、原則として、個人情報に係る対応は、その個人情報保護の観点から、折り返して対応すること。 なお、業務委託以外の問合せがあった場合も、適切な窓口等を案内するなど、丁寧に対応すること。 また、FAQに掲載されていない事案等については、直ちに発注者に報告し、対応を協議すること。 ⑵ 特定医療費(指定難病)支給認定に係る業務ア 広島市各区から進達又は申請者から郵送された特定医療費(指定難病)の支給認定に係る申請書類(以下「申請書類」という。)の受付(ア) 各区から進達される申請書類について、送達簿と相違がないか確認する。 (イ) 申請書類に受付印を押印し、システムで進達承認を入力する。 (ウ) 申請の区分により各受付簿へ必要事項を入力する。 (エ) 申請書に指定のゴム印を押印した上で、申請書類を指定された場所に収める。 イ 申請書類及び自己負担上限額の確認(ア) 職員による審査後、指定の場所から申請書類を取り出し、申請書に記載された病名、加入医療保険、支給基準認定世帯員、収入に関する申し立て等が正しく記載されているか確認する。 (イ) 臨床調査個人票の指定医番号欄・指定医療機関欄に記載された番号等を、提供する指定医リスト・指定医療機関リストによりそれぞれ検索し、指定されているか確認する。 (ウ) 申請書類に不足書類がないか確認する。 (エ) 申請書自己負担上限額の区分が正しく記載されているか確認する。 相違する場合は、赤字見え消しで正しい額に修正するとともに、正しい市税リストを添付する。 ウ 不足書類対応(ア) 不足書類がある申請書類は、受付簿の不備書類欄に、「未」と記載するとともに、申請書に「不足あり(不足書類名)」と記載する。 (イ) 不足あり分の申請書類について、区から進達されたものであれば、不足している書類の提出について申請者へ督促を行うよう、各区担当者に電話する。 (ウ) システムに必要事項の入力を行い、指定の場所に収める。 エ システムデータの確認・修正・入力(ア) 不足書類のない申請書類は、必要事項をシステムに入力する(届出保険情報、住所管理、所2得情報は各区において入力済のため、入力された内容の確認を行う。)。 (イ) 修正が必要なものについては、修正箇所を職員に確認したうえで修正入力を行う。 (ウ) 入力が完了した申請書類を指定する場所に収める。 オ 適用区分のシステム入力(ア) 保険者から送付される適用区分の変更連絡について、システムに既に入力されている適用区分を確認し、異なる場合はシステム入力を行う。 (イ) 入力後の受給者証の内容に誤りがないか確認を行う。 カ 臨床調査個人票の審査(ア) 臨床調査個人票の記載年月日が直近6か月以内か、重症度判定日が記載年月日から直近6か月以内かを確認し、重症度判定日が空白の場合や、6か月を超過している場合などは医療機関へ返戻を行う。 (イ) 厚生労働省の診断基準に基づき、重症度の審査を行い、重症度を満たしていれば「承認」のゴム印を押印し、満たしていなければ軽症高額の要件を確認する。 (ウ) 軽症高額の審査を行い、要件を満たしていれば「軽症高額承認」のゴム印を押印し、満たしていなければ医療機関へ返戻を行う。 (エ) 「承認」又は「軽症高額承認」の場合は申請書一式を指定する場所に収める。 (オ) 返戻を行う場合は、返戻簿への入力を行い、入力が完了した申請書一式を指定する場所に収める。 ⑶ 難病指定医指定に係る業務ア 指定医等から提出される難病指定医等指定申請書及び添付書類の受付及び確認(ア) 医師等から提出された申請書類について、受付印を押印し、受付簿に受理日等を入力する。 (イ) 申請書類を確認し、不足書類がある場合は、申請書に付箋を貼り、不足書類名を記載する。 (ウ) 更新申請の場合、更新受付簿の記載内容が申請書類の記載内容と異なる場合は、更新受付簿を赤字で修正入力する。 (エ) 確認後の申請書類は、更新とそれ以外かつ、不足ありとなしに分けて指定の場所に収める。 イ 不足書類対応(ア) 不足あり分の申請書類について、不足している書類を提出するよう電話で申請者へ督促を行う。 (イ) 電話で連絡のつかない申請者について、指定する文書で提出依頼文書を作成し、申請者へ送付する。 (ウ) 申請者より不足分の書類が提出されたら、受付簿の不備書類欄に「済」と記載するとともに、指定された順番に綴り、指定の場所に収める。 ウ システムデータの確認・修正・入力申請書類の内容について、システムの既入力内容の確認・修正及び有効期間の更新等の入力を行う。 エ 指定医指定に関する電話、ファクシミリ及びインターネットでの問合せ等への対応(ア) 指定医指定に関する問合せへの対応を行う。 (イ) 問合せ等の内容に応じた案内、説明、書類の送付を行う。 (ウ) 受け付けた問合せ等に関して、必要に応じて内容及び対応結果の記録、整理及び集計並びにパーソナルコンピューター等を使用した書類の作成を行う。 3⑷ 難病指定医療機関指定に係る業務ア 医療機関から提出される難病指定医療機関指定申請書及び添付書類の受付並びに確認(ア) 医療機関等から提出された申請書類について、受付印を押印し、受付簿に受理日等を入力する。 (イ) 申請書類を確認し、記載内容に不備がある場合は、申請書に付箋を貼る。 (ウ) 更新申請の場合、更新受付簿の記載内容が申請書類の記載内容と異なる場合は、更新受付簿を赤字で修正入力する。 (エ) 確認後の申請書類は、更新とそれ以外かつ、不備ありとなしに分けて指定の場所に収める。 イ 不備対応(ア) 不備あり分の申請書類について、電話で申請者へ記載が不足している部分の確認を行う。 (イ) 電話で連絡のつかない申請者について、指定する文書で確認依頼文書を作成し、申請者へ送付する。 (ウ) 申請者への確認がとれたら、受付簿の不備等の欄に「済」と記載するとともに、指定された順番に綴り、指定の場所に収める。 ウ システムデータの確認・修正・入力申請書類の内容について、システムの既入力内容の確認・修正及び有効期間の更新等の入力を行う。 エ 指定医療機関指定に関する電話、ファクシミリ及びインターネットでの問合せ等への対応(ア) 指定医療機関指定に関する問合せへの対応を行う。 (イ) 問合せ等の内容に応じた案内、説明、書類の送付を行う。 (ウ) 受け付けた問合せ等に関して、必要に応じて内容及び対応結果の記録、整理及び集計並びにパーソナルコンピューター等を使用した書類の作成を行う。 ⑸ ⑴から⑷に付随する業務で、発注者から命じられる軽易な事務作業ア 各種通知等の封入・封緘(ア) 指定医療機関、申請者等への各種通知等を担当者から受領し、送付先ごとに、指定する封筒への封入・封緘を行う。 (イ) 封入・封緘したものについて郵便料金を確認し、それぞれの件数をメモして担当者に渡す。 イ データ確認入力されたデータと入力を行ったデータを突き合わせて、正しく入力が行われているか確認を行う。 ウ 申請書類等のコピー及び整理エ その他 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 3 41人 1人 1人 2人 2人 2人6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 111人 1人 1人 1人 1人 2人 2人 2人 2人 2人13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 181人 1人 1人 1人 1人 3人 3人 3人 3人20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 251人 1人 1人 1人 1人 3人 3人 3人 3人 3人27 28 29 30 26 27 28 29 30 311人 1人 3人 3人 3人 3人 3人日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 11人 1人4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 81人 1人 1人 2人 2人 2人 2人11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 151人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 221人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人25 26 27 28 29 30 31 23/30 24 25 26 27 28 291人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 61人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 131人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 202人 2人 2人 2人 2人 1人 1人 1人 1人 1人22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 272人 2人 2人 2人 2人 1人 1人 1人 1人 1人29 30 28 29 30 312人令和7年7月 88人 令和8年1月 18人令和7年6月 31人 令和7年12月 20人令和7年5月 19人 令和7年11月 22人就業時間 10:00~17:00(休憩12:00~13:00)令和7年4月 20人 令和7年10月 58人日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 34人 4人 4人 4人6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 104人 4人 4人 4人 4人 1人 1人 1人 1人 1人13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 174人 4人 4人 4人 4人 1人 1人 1人 1人20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 244人 4人 4人 4人 1人 1人 1人 1人27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 314人 4人 4人 4人 1人 1人 1人 1人 1人日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 74人 1人 1人 1人 1人3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 144人 4人 4人 4人 1人 1人 1人 1人10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 214人 3人 3人 3人 1人 1人 1人 1人17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 283人 3人 3人 3人 3人 1人 1人 1人 1人24/31 25 26 27 28 29 303人 3人 3人 3人 3人日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 73人 3人 3人 3人 3人 1人 1人 1人 1人 1人7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 143人 3人 3人 3人 3人 1人 1人 1人 1人 1人14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 213人 3人 3人 3人 1人 1人 1人21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 283人 3人 3人 3人 1人 1人 1人 1人 1人28 29 30 29 30 313人 3人 1人× 6.0 時間 = 434人 2,604.0時間※通年で1人は同一人員を派遣すること。 令和7年9月 60人 令和8年3月 19人令和7年8月 63人 令和8年2月 16人

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