広島市障害者福祉バス運行業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市障害者福祉バス運行業務
入 札 公 告令和7年3月4日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市障害者福祉バス運行業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所1日当たり概ね350kmの範囲内⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-11運送・保管」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 仕様書に記載した、福祉バスの運転ができる運転免許所持者を4名以上有していること。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課電話 082-504-2147(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年3月14日(金)・3月17日(月)の午前8時30分から午後5時まで17日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月19日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月18日(火)午後2時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月19日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月21日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1/4仕 様 書1 業務の概要受注者は、発注者の福祉バスを使用し、運行計画書等に従って、福祉バスの運行を行うものとする。
2 福祉バスの形態車両 リフト付中型バス1台名称 ふれあい号乗車定員 27名(運転手を除く)形態 長さ899㎝、幅234㎝、高さ303㎝、車両総重量9,295kg燃料 軽油標準装備品工具一式、ジャッキ、タイヤチェーン、タイヤストッパー、毛バタキスタッドレスタイヤ、車いす2台初年度登録 平成20年7月車庫広島市心身障害者福祉センター北側専用ガレージ(広島市東区光町二丁目1番5号)3 福祉バスの管理⑴ 受注者は善良なる管理者の注意をもって発注者の福祉バスを管理しなければならない。
また、受注者は、福祉バスを委託業務以外の他の用途に使用してはならない。
⑵ 受注者は、福祉バスを業務に使用しない時は、所定の車庫に格納保管しなければならない。
⑶ 受注者は、福祉バスの管理が適切に行われるよう、毎月現状を点検しなければならない。
⑷ 受注者は、業務を行うにあたり、被保険者を受注者として、次に示す補償内容以上の自動車保険(任意保険)に加入しなければならない。
なお、保険料及びその手続きに係る費用は、受注者が負担すること。
対人賠償 無制限対物賠償 1,000万円搭乗者1名あたり 1,000万円1事故あたり 2億9,000万円⑸ 受注者は、次の場合には、車庫近くのガソリンスタンドで給油し、満タン(給油機が自動的に停止した時点とする。以下同じ。)の状態で車庫に入庫しておくこと。
・ 利用終了地点から所定の車庫に入庫する場合(ただし、利用終了前に給油した場所から所定の車庫までの距離が概ね5km未満の場合はこの限りではない。)・ 車両点検及び修理等で概ね5km以上バスの走行があった場合4 運行計画書の収受⑴ 福祉バスの利用受付は、発注者が別に事務局(以下「受付事務局」という。)を定め、受付事務局が発注者に代わって事務を行う。
⑵ 受付事務局は、毎月15日までに、受注者に対して翌月の運行日程表等を送付する。
⑶ 受注者は、受付事務局から事前に提出された運行日程表等を確認し、福祉バスの利用申込者(以下「利用者」という。)と協議しながら運行計画書を策定しなければならない。
この時、運行経路についても、事前に確認しておくこと。
2/4⑷ 受注者は、策定した運行計画書は、運行当日の 1 週間前までに受付事務局へ提出し、受付事務局からの承認を得たのち、利用者へ送付しなければならない。
5 車両の運行⑴ 受注者は、受付事務局に提出し、承認を得た運行計画書に従って、福祉バスの運行を行わなければならない。
⑵ 受注者は、福祉バスの運行にあたり、交通関係諸法令を順守し、安全運転と事故防止に努めるほか、車両及び乗客の安全に万全の注意を払わなければならない。
⑶ 受注者は、運転手の勤務時間管理を適切に行い、過労防止を十分考慮した乗務配置を行わなければならない。
⑷ 受注者は、運転手に対して、乗務開始前点呼を実施することとし、疾病、疲労、飲酒等の心身の状態を確認し、服務の適否を判断しなければならない。
また、予定していた運転手の健康状態等が適していないと認められる場合、また、本人からその旨の申し出があった場合、代わりの運転手を乗務させなければならない。
⑸ 受注者は、福祉バスの利用者が障害者であることを理解し、特に乗降に際して介助を行うなど、十分に配慮しなければならない。
⑹ 受注者は、利用者に対し、親切丁寧な対応を心掛けなければならない。
⑺ 受注者は、利用者から、いかなる名目であっても、金品等を受領してはならない。
⑻ 受注者は、福祉バスを運行する場合には、運行前に点検を行うとともに、運行後に点検及び清掃を行わなければならない。
⑼ 受注者は、運行の途中で一時駐車する時は、福祉バスから離れてはならない。
ただし、やむを得ず福祉バスから離れる場合には、盗難及び損傷防止のための必要な措置を講じること。
⑽ 受注者は、福祉バスの運行中に車両が故障し、修理に長時間を要する場合若しくは救援を必要とする場合又は車両が運行できなくなった場合には、速やかに代替手段の確保を講じなければならない。
この場合には、速やかにその対応状況等を受付事務局又は発注者に報告し、必要に応じてその指示に従うこと。
なお、故障の原因が受注者の故意又は過失による場合には、受注者がその費用を負担しなければならない。
ただし、この場合の費用には、本業務の委託料を充当してはならない。
⑾ 受注者は、事故が発生した場合又は福祉バスを亡失若しくは損傷した場合には、直ちに最寄りの警察署又は派出所に届け出るほか、臨機の処置をとり、速やかにその旨を受付事務局又は発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
また、事故の対応については、被害・加害を問わず、受注者において責任を持って対応し、全て解決すること。
受注者と利用者の間で発生したトラブルについても同様とする。
⑿ 受注者は、適切な時期に標準タイヤとスタッドレスタイヤの付替を行うこと。
なお、実際の付替作業は、発注者が別途契約している保守業者が行うので、付替作業の日程について、受付事務局及び保守業者と調整を行うこと。
⒀ 悪天候その他災害等の影響により安全な運行に重大な支障があると受注者が判断した場合は、利用者と協議のうえ、運行計画を変更あるいは運行を中止することができる。
ただし、その際には、速やかに受付事務局又は発注者へ報告し、了解を得るとともに、指示があればそれに従うこと。
なお、台風の接近など予め運行計画の変更あるいは運行の中止が予想される場合には、その際の対応について、事前に利用者と調整しておくこと。
3/46 安全運転管理者の業務受注者は道路交通法第74条の3第2項(以下、「法」という。)で定める業務を安全運転管理者の業務を補助する者として行い、このうち、受注者は交通安全教育及び法施行規則第9条の10(以下、「施行規則」という。)第1項及び第9項に定められる業務については、契約締結後速やかに、施行規則第6項及び第7項に定められる業務については、委託業務実施報告書の提出と併せて、それぞれ発注者が定める様式により、実施報告を行うものとする。
7 利用時間及び勤務時間利用団体が福祉バスを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、9時間以内とし、利用開始時刻(利用者が最初に乗車を始めた時刻をいう。以下同じ。)は午前8時30分、利用終了時刻(利用者が最後に降車した時刻をいう。以下同じ。)は午後5時30分とする。
ただし、これを超える申込があり、やむを得ない事由があると認められるときは、発注者・受注者協議のうえ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に掲げる運転時間等の範囲内で運行するものとする。
運転手の勤務時間は、利用時間に、運行前点検及び集合・解散場所から車庫までの配車時間、運行後点検及び清掃をあわせた時間とする。
8 費用負担⑴ 運行計画を実施するための燃料費は、利用者の負担とする。
運行計画を実施するための燃料費とは、利用者が利用を終了する際に満タンとするために要する費用をいい、原則として、利用終了地点近くのガソリンスタンドにおいて受注者が給油し、その費用を利用者に請求するものとする。
⑵ 福祉バスの運行中において利用する有料道路、有料駐車場、フェリーボート等に係る費用は、利用者の負担とし、受注者が利用者に対して請求するものとする。
⑶ 運行計画に従い、福祉バスの運転者が1泊以上の出張をしたときは、受注者はその宿泊料その他宿泊に要する経費は利用者の負担とし、受注者が利用者に対して請求するものとする。
⑷ 受注者が3⑸により車庫近くのガソリンスタンドで給油し、満タンの状態で車庫に入庫しておくために要した費用は、受注者の負担とする。
⑸ 福祉バスの管理に係る費用については、次の負担区分による。
発注者が負担するもの 受注者が負担するもの自動車税(種別割及び環境性能割)、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険、法定点検費用、3か月毎の点検費用、エンジンオイルその他油脂類交換費用、タイヤ及びその交換費用、バッテリー交換費用、故障に伴う修理費用及びその間の代車の手配に要する費用等一般消耗品ワックス、ガラスクリーナー、ポリッシュクリーナー、洗剤、ウォッシャー液、バッテリー液、くもり止め、グリスアップ、洗車ブラシ、モップ、バケツ、タワシ、ホウキ⑹ ⑸の例示に関わらず、受注者が故意又は過失により福祉バス及びその付帯設備を亡失又は損傷した場合については、受注者の責任と費用においてその復旧及びその間の代車の手配を実施するものとする。
ただし、この場合の費用には、本業務の委託料を充当してはならない。
4/49 運行見込年間の運行は概ね140日、走行距離は概ね20,000kmを見込んでいる。
なお、実際の運行日数が見込を大幅に超える場合には、必要に応じて委託料の変更協議に応じるものとする。
10 その他⑴ 受注者は、業務の履行期間を通じて、発注者等と連絡調整を行うための体制を整えておくこと。
⑵ 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議のうえこれを定める。