【環境センター】令和7年度大気汚染自動測定機保守点検委託業務に係る条件付一般競争入札について
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【環境センター】令和7年度大気汚染自動測定機保守点検委託業務に係る条件付一般競争入札について
1公告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年(2025年)3月4日収支等命令者佐賀県環境センター所長 江 口 充 宏1 入札に付する事項(1)委託業務名令和7年度大気汚染自動測定機保守点検委託業務(2)委託業務の仕様入札仕様書のとおり(3)委託期間令和7年(2025年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日(4)履行場所入札仕様書のとおり(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、資格要件確認のため、佐賀県警本部に照会することがある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し2ない者であること。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)自己、自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(6)令和4年度から令和5年度までの間に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模を同等とする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者で、当該実績を証明で3きる書類を提出することができること。(7)大気汚染自動測定機、測定局等に不具合が生じた場合、速やかに対応できる機動性を有していること。(8)業務遂行上必要な消耗品、設備、機器、機材等を有していること。(9)公益社団法人日本環境技術協会の実施する環境大気常時監視技術者試験の主任技術者又は専門技術者のいずれかの資格を有する人材が所属していること。(10)環境大気常時監視技術者試験(初級以上)の合格者若しくは同協会の実施する環境大気常時監視技術講習会又はそれと同等な講習会の修了者であり、大気汚染自動測定機の保守点検の実務経験が3年以上である人材を佐賀県へ派遣できること。3 入札者に求められる義務(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に以下の関係資料を添付の上、令和7年(2025年)3月12日(水)午後5時までに、4の(1)の場所へ持参し、又は郵送すること。提出された書類を審査の上、入札に参加する資格を有すると認められた者に限り、入札の対象者とする。なお、審査の結果は、令和7年(2025年)3月19日(水)までに文書で通知する。ア 事業所等概要書イ 同種業務の履行実績調書ウ 当該業務に従事できる技術者の一覧名前、年齢、役職、保守点検業務実務経験年数、環境大気常時監視技術者試験の結果及び環境大気常時監視技術講習会等の受講状況を記載したものとし、一覧の中には、主任技術者又は専門技術者を含めること。エ 環境大気常時監視技術者試験の主任技術者又は専門技術者の合格証明4書の写しオ 当該業務に従事する技術者の環境大気常時監視技術者試験(初級以上)の合格証明書の写し又は環境大気常時監視技術講習会等の修了証の写しカ 保守点検業務遂行時に使用する予定の機器仕様の一覧(2)提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じること。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。(3)入札参加資格確認申請書を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。4 入札日時、入札場所等(1)問合せ先佐賀県環境センター大気・水質課郵便番号 849-0932佐賀市鍋島町大字八戸溝119番地1電話番号 0952-30-1616電子メールアドレス kankyousenta@pref.saga.lg.jp(2)入札仕様書の交付方法令和7年(2025年)3月4日(火)から3月12日(水)午後5時まで、佐賀県ホームページに掲載するとともに、(1)の場所において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)。(3)入札書の提出場所等(1)の場所に入札者が直接持参すること。5(4)入札並びに開札の日時及び場所ア 日時 令和7年(2025年)3月25日(火)午前10時00分イ 場所 佐賀県環境センター 会議室1(5)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出すること。また、本人又はその代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)を持参すること。(6)開札に関する事項開札は、本人又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(7)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の規定により納付すること。ただし、同規則第103条第3項第3号及び第115条第3項第4号に該当するときは免除する。(3)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者6イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のないものコ アからケまでに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(4)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6)契約書作成の要否要7(7)落札者の決定方法ア 入札金額が入札書比較価格(税抜きの予定価格)以下で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を契約の相手方とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。(8)詳細は、入札仕様書による。(9)この公告に掲げる入札は、当該委託業務に係る令和7年度予算が成立しない場合は、行わないものとする。この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。
令和7年度大気汚染自動測定機保守点検委託業務仕様書佐賀県 環境センター- 1 -1 業務名令和7年度大気汚染自動測定機保守点検委託業務2 業務目的本業務は、大気汚染防止法による大気汚染状況の常時監視を目的として佐賀県(以下「県」という。)が設置する大気汚染自動測定機(採取管等の付帯設備を含む。以下「測定機類」という。)を正常に稼働させ適正な測定値を得るため、大気環境常時監視測定局(局舎(換気扇、エアコン等の付帯設備を含む。)以下「測定局」という。)及び測定機類の保守点検を行うことを目的とする。3 委託期間令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日4 履行場所別紙1の測定局所在地のとおり5 保守点検業務の内容本業務は、別紙1の測定局及び別紙2の測定機類(付帯設備を含む。)について、点検、精度管理、消耗品・定期交換部品等の交換等の保守点検を行うものとする。なお、委託期間中に測定局や測定機類の更新があった場合又は測定局の移設により測定局の所在地に変更が生じた場合も本業務の対象とする。また、受託者は、測定機類を正常に作動させ、有効測定率を95%以上に保持するよう努めなければならない。(1)実施計画書の提出受託者は、本業務に関する契約後、速やかに年間実施計画書を県に提出し、事前に了承を得ること。なお、年間実施計画書には、連絡体制表及び保守点検従事者名簿を添付すること。(2)保守点検の方法等ア 保守点検は、以下の事項を行うものとする。(ア)日常点検測定局を適切に管理し、測定機類を正常に連続運転させることを目的とするもの(イ)定期点検測定局及び測定機類の性能を維持させることを目的とするもの(ウ)緊急点検測定機類の異常又は故障時に、速やかに正常な状態に復帰させることを目的とするもの(エ)その他- 2 -この仕様書で定めるその他の業務イ 保守点検の作業に当たっては、細心の注意を払い、測定機類の取扱説明書に従い正確に実施すること。ウ 保守点検は、本仕様書で定める事項の他は、日本産業規格(JIS)及び環境大気常時監視実務推進マニュアル第3版(公益社団法人日本環境技術協会)に準じて行うこと。エ 修繕が必要な場合は、県に報告し、対応を協議すること。また、軽微な修繕と判断できる場合については、修繕を行うこと。オ 保守点検は、公益社団法人日本環境技術協会の実施する環境大気常時監視技術者試験(初級以上)の合格者又は同協会の実施する環境大気常時監視技術講習会と同等な講習会の修了者であり、大気汚染自動測定機の保守点検の実務経験が3年以上であるものが行うこと。カ 保守点検の作業前後に、ホームページ「佐賀県の大気環境」及び県が貸与する携帯用端末(以下「貸出用端末」という。)にて測定機類の状態を確認し、異常がないかを確認すること。(3)保守点検の実施ア 保守点検は、県内を2分割し、それぞれの区域を別の週に巡回することにより、毎週県内における点検が行われるような実施計画とすること。イ 点検作業は、緊急時を除き、平日の8時30分から17時15分までの間に行うこと。ただし、やむを得ずこれ以外の時間(以下「時間外」という。)に行う場合は、事前に県の了承を受けること。ウ 点検作業に当たっては、可能な限り欠測を少なくするよう配慮するとともに、3時間以上の欠測が予想される場合は、あらかじめ県に連絡を行うこと。エ 日常点検及び定期点検は、別紙3の点検頻度に基づき行うこと。なお、点検頻度を「適宜」としている事項については、消耗品、機器の状態等を基に県と協議し、測定への影響がない範囲で対応時期を判断するものとする。オ 点検日において、オキシダント計(以下「Ox計」という。)と微小粒子状物質計(以下「PM2.5計」という。)の測定値が高濃度になると予測される場合は、別途県の指示に従うこと。カ Ox計の点検頻度における6か月の定期点検(以下「半年点検」という。)は、原則、8月~9月及び1月~2月の間に行うこと。キ 緊急点検は、測定機類が異常又は故障により正常に稼働していないと認められるときに、県の指示に従い速やかに対応すること。(4)保守点検に関する記録、連絡、報告等保守点検に関する記録、連絡、報告等は、別紙4に従い実施するほか、下記の事項によること。ア 保守点検を行う時は、保守点検記録簿を整備し、常に携行して保守点検結果等を記録すること。- 3 -イ 日常点検又は定期点検の作業開始前には、当日の点検概要等について県に連絡するとともに、臨時的対応その他連絡事項の有無について確認すること。ウ 保守点検の作業時に、測定局又は測定機類の異常、周辺の異変その他緊急事象を発見した場合は、直ちに県に連絡して指示を受けること。エ 受託者は、実施した保守点検結果について、毎翌月15日までにその前の月の保守点検報告書、定期点検簿及び緊急点検簿(適宜)を県に提出すること。また、作成データ(電子)についても県に提出すること。オ 受託者は、毎月1回、測定局及び測定機類の状況等を踏まえて保守点検実施計画等について、県と打合せを行うこと。カ 毎月の月末から月初(概ね当月25日~翌月5日)に三瀬局の電気メーターの確認を行い、速やかに県の担当者へ報告すること。キ 受託者は、翌年度の受託者に対し、県の立会いの下、契約期間内に業務の引継ぎを行い、翌年度の受託者が4月1日より円滑に業務を開始できるようにすること。(5)測定局の保守測定局の保守点検は、別紙3に従い実施するほか、下記の事項によること。ア 9つの測定局(神埼局、三瀬局、鳥栖局、基山局、唐津局、武雄局、白石局、嬉野局及び曽根崎局)の周囲の除草を年3回(原則、6月、8月及び10月)行うこと。なお、除草の範囲は局舎から2m程度の周囲とする(フェンス内又は敷地内に限る。)。ただし、鳥栖局については、フェンスから1m程度外の周囲も除草の範囲とし、曽根崎局については敷地内全てとする。また、除草作業に当たっては、除草剤その他の薬剤及び火炎による除草装置は使用しないこと。なお、作業前後に写真撮影を行い、保守点検報告書に添付して報告するとともに、発生した刈草は適切に処理すること。イ 年1回、全ての局舎(周辺の木等を含む。)の写真撮影を行い、保守点検報告書に添付して報告すること。ウ 年2回(原則、春季及び秋季)、県管理の測定局のエアコンフィルターの清掃を行うこと(肥前局及び西有田局は、九州電力管理の測定局であるため含まない。)。また、作業前後の写真撮影を行い、保守点検報告書に添付して報告すること。エ 局舎周辺及び局舎内外の整理・整頓を心がけること。
オ 局舎内点検後は、土埃等が残らないように清掃をすること。カ 局舎のドアの開閉については、室内温度を保つために最小限に抑えること。キ 季節の変化時期又は朝・昼・夜で気温差が生じやすい時期については、エアコンを入れて室内の温度変化を抑えること。また、エアコンの送風方向については、試料大気採取管等が結露しないように適切な方向に送風すること。ク PM2.5計設置測定局において、サンプラー内部へのクモの侵入が懸念される局舎に対して、春~秋にかけて適宜、PM2.5計の屋外のサンプラー部分に忌避剤(県支給)を噴霧すること。- 4 -ケ PM2.5計設置測定局において、防水ボックスの導入管取付部及び屋根取付部から雨漏りが懸念される局舎に対して、コーキング剤やパテなどを用いて対策すること。コ 浮遊粒子状物質計(以下「SPM計」という。)又はPM2.5計設置測定局において、羽虫等の影響が懸念される場合は、防虫剤(県支給)を設置すること。サ 測定局内部において、ヤモリ等の侵入が懸念される場合は、忌避剤(県支給)を設置すること。(6)測定機類の保守ア 日常点検及び定期点検(ア)測定機類の日常点検及び定期点検の項目は、別紙3に従い実施すること。(イ)通常の変動範囲と異なる濃度が観測された場合は、測定機類の異常の有無や周辺環境等の影響の有無など、可能な限り原因を調査するとともに、その結果について速やかに県に報告すること。イ 緊急点検(ア)測定機類が正常に稼動していないことを発見した場合は、県に通報後、速やかに緊急点検を行い、正常な状態に復帰させること。また、県から緊急点検の依頼があった場合も速やかに行うこと。(イ)緊急点検は、日常点検及び定期点検より優先して行うものとし、平日の時間外又は休日であっても、県の指示に従い速やかに行うこと。(ウ)緊急点検で正常な状態に戻すことが困難な場合は、状況等を直ちに県に報告して指示を受けること。(エ)緊急点検を行った場合は、原因、実施措置等を記録し、速やかにその記録を県に報告すること。ウ 精度管理(ア)定期点検及び緊急点検後は、作業内容に応じて校正又は性能試験を実施すること。(イ)性能試験は、測定機類の性能及び測定値の信頼性を確保するために一定の頻度で実施すること。(ウ)当該測定機類の取扱説明書及び環境大気常時監視実務推進マニュアル第3版に基づき遺漏なく実施し、定期点検簿により報告すること。また、県が特に指示する場合は、その指示事項を遵守して実施すること。(エ)Ox計の動的校正は、年2回の半年点検直後に速やかに実施すること。なお、校正作業に使用する基準器は、受託者が保有する基準器を佐賀県の自治体基準器(三次基準器)により校正を行い、四次基準器として使用すること。また、校正は、環境大気常時監視実務推進マニュアル第3版のオゾンのトレーサビリティー体制に基づき実施するものであり、受託者保有の基準器についても同マニュアルの性能要件を満たすものを使用すること。なお、オキシダント準基準器の校正に当たっては、別紙5を参照し実施すること。(オ)SPM計及びPM2.5計の空試験は、年1回実施すること。- 5 -なお、空試験作業では長時間の欠測が発生することになるため、同じ地区で複数の欠測とならないように県と協議を行い実施すること。(カ)性能試験で使用する流量校正用の基準流量計並びにSO2及びNOガス希釈用の可搬型校正用ガス調製装置については、県より必要時に貸出しを行うものとし、その他に必要な機器類等は受託者が用意して行うこと。エ 測定機類の更新委託期間内に測定機類の更新があった場合の点検内容は、県と協議することとする。なお、基本的には、その測定機類の取扱説明書及び環境大気常時監視実務推進マニュアル第3版に従って保守点検を行うものとする。6 物品等の取扱い(1)機器類その他消耗品保守点検を行うに当たり必要な機器類その他消耗品については、受託者が用意して行うこと。(2)消耗品類及び部品の負担ア 測定機類の保守点検において必要な消耗品類のうち、別紙6に記載するものについては、県が現物支給することとし、それ以外のものは受託者負担とする。イ 緊急点検や軽微な修繕の際に、部品等の交換が必要と判断した場合は、県に報告し、対応について協議すること。(3)貸出用端末日常点検用に記録紙及びリボンカセットを支給しないため、チャート等については貸出用端末にて確認すること。ただし、定期点検時に記録紙及びリボンカセットが必要となる場合は、それらを支給するものとする。なお、貸出用端末は専用ネットワークを用いて場所を問わず測定機の状態を確認できるが、データ通信量に制限があり通信量の超過後は速度制限となるため、子局内では極力子局装置とLANケーブルにより接続した状態で使用すること。(4)試薬、廃棄物等ア 測定機類の洗浄等で使用する水は、JIS K0557に記載されているA2~A4の水とすること。イ 当該業務に伴って生じた廃棄物については、受託者が適正に処理すること。ただし、使用済み部品等について、別途県から指示があった場合は、環境センター内の指定する場所まで運搬すること。(5)テープろ紙の回収等受託者は、毎月交換した1か月分のテープろ紙(SPM計・PM2.5計)に、局、項目及び使用期間を明記し、毎翌月末までに県に提出すること。7 安全管理(1)保守点検の作業に当たっては、作業者はもとより通行人等の第三者に対しても十分- 6 -な安全対策を講じ、事故防止を図ること。特に、高所における作業に当たっては、落下防止対策を講じること。(2)保守点検に使用する高圧ガス、危険物等の取扱いに当たっては、関係法令を遵守し、十分な注意を払い事故防止を図ること。(3)万一、事故が発生した場合は、直ちに必要な機関(消防、警察等)に連絡するとともに、必要な対策を実施すること。また、県へ連絡し、保守点検業務の責任の範囲で迅速かつ適切な措置を行うこと。(4)受託者は、作業に当たって施設の管理者に許可を得て行うとともに、車両の駐車等の必要な手続が必要な場合は、事前に行うこと。(5)作業終了あるいは中断により測定局を離れる時は、局舎の照明の消灯並びに局舎及びフェンスの施錠を確実に行うこと。8 保証責任瑕疵及び経年劣化によるものを除き、本業務において生じた測定機類や貸出用端末の故障、測定局の破損等の損害については、受託者の責任とし、無償で補修するものとする。9 その他(1)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、県と受託者との協議の上、決定するものとする。
(2)測定機類の変更等に伴い保守点検項目の見直しが必要となった場合は、県と受託者との協議の上、変更できるものとする。