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令和7年度(2025年度) 佐賀県佐賀総合庁舎空調設備点検及び保守業務委託(条件付一般競争入札)の入札公告等を下記のとおり行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度(2025年度) 佐賀県佐賀総合庁舎空調設備点検及び保守業務委託(条件付一般競争入札)の入札公告等を下記のとおり行います - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年(2025年)3月4日収支等命令者佐賀県税事務所長 田村 幸彦1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度(2025年度)佐賀県佐賀総合庁舎空調設備点検及び保守業務委託(2)委託業務の仕様等 別添仕様書による(3)履行期間 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市八丁畷町8番1号2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査に関する規則(昭和28年6月1日佐賀県規則第21号)第2条第1項及び第2項の規定による建設業者の入札参加資格を有する者のうち管工事A級の資格を有する者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)県内に本店を有する者、県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者。(7)異常な事態等に迅速に対応できるよう、佐賀市に本店、支店又は営業所を有すること(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと、及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴- 2 -力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書等((ア)~(イ))を令和7年(2025年)3月12日(水)午後2時までに下記の担当課に持参又は郵送(3月12日(水)午後2時までに担当課へ必着)し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。(ア) 入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 営業概要書(様式第2号)(2)入札参加資格の確認結果は、令和7年(2025年)3月17日(月)までに通知します。また、必要に応じて資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。【担当課】郵便番号849-0925 佐賀県佐賀市八丁畷町8番1号佐賀県税事務所 総務課電話 0952-30-31654 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和7年(2025年)3月4日(火)から同年3月11日(火)までの日午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。また、佐賀県ホームページからも入手できます。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所(ア) 日 時 令和7年(2025年)3月24日(月)受付開始:13時15分 入札:13時30分(イ) 場 所 佐賀県佐賀市八丁畷町8番1号佐賀総合庁舎 22号会議室(ウ) 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。5 その他(1)入札保証金及び契約保証金(ア)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。(イ)契約保証金- 3 -佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載してください。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とします。(3) 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。(ア)参加する資格のない者(イ)当該競争について不正行為を行なった者(ウ)入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(エ)札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(オ)入札書の金額を訂正したものを提出した者(カ)入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者(キ)民法(明治29年法律第89条)95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(ク)1人で2以上の入札をした者(ケ)代理人でその資格のない者(コ)上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。(ア) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。(イ) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法(ア) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(イ) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。 (ウ) 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含め2回を限度)を行います。(6)詳細は、入札説明書を参照してください。(7)問合せ先佐賀県税事務所総務課 電話0952-30-3165※ この公告に揚げる入札は、令和7年(2025年)2月佐賀県議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は、中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 入札にあたっては、下記事項に留意のうえ別添仕様書等に留意のうえ入札してください。 (無効の入札)1 次の各号の一に該当するものが行った入札は無効とし、開札後の再度入札に参加できな い。 (1)参加する資格のない者 (2)当該競争入札について不正行為を行った者 (3)入札書の金額及び氏名について、誤脱又は判読不可能なものを提出した者 (4)入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたのを提出した者 (5)入札書の金額を訂正したものを提出した者 (6)入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者 (7)民法(明治29年法律第89条)95条(錯誤)により無効と認められるものを 提出した者 (8)1人で2以上の入札をした者 (9)代理人でその資格のない者 (10)上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(入札の中止)2 次の各号の一に該当する場合は、入札を中止する。 (1)入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行 することができないと認められるとき。 (2)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。 (入札の辞退)3 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。 (1)入札参加資格確認申請書を提出した者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも 入札を辞退することができる。 (2)入札参加資格確認申請書を提出した者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の 各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受 けるものでない。 (公正な入札の確保)4 次の各号について十分留意すること。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)この入札は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落 札者とする。 入札説明書【参考】佐賀県財務規則及び地方自治法施行令 一部抜粋 第107条 収支等命令者は、一般競争入札及び指名競争入札により工事又は製造その他 についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履 行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価 格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低 の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。 2 前項の最低制限価格は、知事が別に定める方法により算出した額とする。 第167条の10 2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負 の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するた め特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限 の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲 内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもって 申込みをした者を落札者とすることができる。 (佐賀県財務規則 抜粋)(地方自治法施行令 抜粋)(公正な入札の確保) 第1条 目 的 この仕様書は、佐賀県佐賀総合庁舎(以下「庁舎」という。)の空調設備(以下「設備」と いう。)の点検及び保守業務(以下「業務」という。)に関する仕様を定め、当該業務を合理 的かつ効率的に執行することを目的とする。 第2条 適 用 業務は、この仕様書及び建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に基づい て実施する。 なお、この仕様書及び共通仕様書に記載のない事項で業務の性質上実施する必要があるもの については、その都度、委託者(以下「県」という。)と受託者で協議するものとする。 第3条 業務の内容 業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 共通仕様書に定める設備の点検及び保守(点検の周期は、別紙設備一覧のとおり。)(2) 臨時に依頼する設備の点検及び保守第4条 業務の対象設備 業務の対象設備は、別紙設備一覧のとおりとする。 第5条 業務計画書 受託者は、仕様書に従い業務実施に先立って業務計画書を作成し、県に提出すること。 提出期限 令和7年(2025年)3月28日第6条 業務要員の資格等 業務に従事する者(以下「業務要員」という。)は、次に示す資格等を有する者であること。 (1) 管工事施工管理技術者(建設業法)の資格を有する者で業務を遂行できる者 (2) 建築設備士(建築士法)の資格を有する者で業務を遂行できる者 (3) 設備士「空調部門」(空調衛生工学会)の資格を有する者で業務を遂行できる者 (4) 設備の点検及び保守について経験を有し業務を遂行できる者第7条 業務責任者 1 受託者は、業務を実施するに当たって業務責任者を記載した業務要員名簿を県に提出する こと。また、業務責任者を変更したときも同様とする。 提出期限 令和7年(2025年)3月28日 2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、この契約に基づく 乙の一切の権限を行使することができる。(契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の 請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除く。)第8条 通知義務 業務責任者は、次の場合、県に連絡又は報告すること。 (1) 業務要員に事故があったとき(2) 業務の実施が著しく困難となる事態が発生したとき(3) 業務の実施中に装置の破損・汚損等異常を発見したとき(4) その他連絡又は報告する必要があると思われる事項が発生したとき第9条 業務要員の名簿 1 受託者は、業務要員の氏名及び資格等を記載した業務要員名簿を県に提出すること。また、 業務要員を変更した時も同様とする。 提出期限 令和7年(2025年)3月28日 2 業務要員が作業に従事するときには一定の服装をなし、受託者の業務要員であることを明 確にするものとする。 佐賀県佐賀総合庁舎空調設備点検及び保守業務委託特記仕様書第10条 提出書類 受託者は、業務を実施したときは、次の書類を速やかに県に提出しなければならない。 (1) 業務実施報告書(2) 業務実施状況写真(3) その他県が必要と認め提出を求めた書類第11条 現場管理 1 受託者は、業務の実施に当たり盗難防止、火元確認、整理整頓及び清掃等に責任をもって 当たること。 2 業務要員は、業務の実施に当たり火気の使用、騒音・嫌音の発生、出入口の戸締まり等に 注意すること。 第12条 法令等の遵守 受託者は、委託業務の実施に当たり次の関係法令等を遵守しなければならない。 (1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(2) その他関係法令等第13条 設備の修理等 受託者は、設備の修理又は部品交換(以下「修理等」という。)を実施する必要があるとき は、県の承認を受けて実施するものとする。 なお、この修理等に要する費用は、県の負担とする。 第14条 記録の方法 業務における記録方法は、原則として建築保全業務報告書書式集を準用する。 別館 エアコン22台本館1階 15台本館2階 19台本館3階 23台本館4階 19台別館 22台合計 98台 ① ②③ ④⑤⑥⑦ ⑧ ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑰⑱⑲⑳㉑㉒
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