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沖縄防衛局(7)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その1)

発注機関
防衛省沖縄防衛局
所在地
沖縄県 嘉手納町
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄防衛局(7)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その1) 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付す。 なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和7年度予算が成立し、本業務に係る予算示達がなされることを条件とする。 契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 令和7年3月4日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 伊藤 晋哉1 入札に関する事項(1) 業 務 名:沖縄防衛局(7)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務(その1)(2) 履行場所:沖縄防衛局、受託者の事務所、嘉手納飛行場周辺地区及び普天間飛行場周辺地区(3) 業務内容:別紙仕様書のとおり(4) 履行期間:契約締結の翌日から令和10年3月31日まで2 競争参加資格(1) 単体企業ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。 イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。 ウ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 エ 住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務実施要項第8(6)イ(ア)aの規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。 オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。 カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。 キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。 ク その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )が前各号のいずれかに該当する者でないこと。 ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務(以下、「設計審査等補助業務」という。)の公正な実施又は設計審査等補助業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。 コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 サ 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」でD等級以上に格付けを受け、九州・沖縄地域に競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。 シ 別紙様式第1による一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 ス 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 共同事業体ア 単独で設計審査等補助業務が担えない場合は、適正に設計審査等補助業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。 その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。 なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。 イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を満たすものとする。 ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。 なお、共同事業体の構成員となる企業は、設計審査等補助業務の実施に際し、業務結果報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。 (ア) 目的共同事業体の構成員が、設計審査等補助業務を共同連帯して営む旨を規定すること。 (イ) 共同事業体の名称(ウ) 主たる事務所の所在地(エ) 成立及び解散の時期契約を締結した日から設計審査等補助業務の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこと。 (オ) 構成員の住所及び名称(カ) 代表者の名称(キ) 代表者の権限代表者は、設計審査等補助業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び設計審査等補助業務料の請求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。 (ク) 運営委員会構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、設計審査等補助業務の実施に当たること。 (ケ) 構成員の責任構成員は、設計審査等補助業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。 (コ) 区分経理共同事業体は、設計審査等補助業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理すること。 (サ) 権利義務の譲渡の制限設計審査等補助業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。 (シ) 構成員の加入に関する事項新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなければ、加入させることができないこと。 (ス) 構成員の脱退、破産又は解散に対する処置構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同連帯して設計審査等補助業務を実施するものとすること。 (セ) 代表者の変更代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のいずれかを代表者とすること。 (ソ) 解散後の契約不適合責任設計審査等補助業務の実施に関し、業務結果報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員は共同連帯してその責に任ずること。 (タ) 協定書に定めのない事項協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。 (3) 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する場合。 (ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (4) 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件ア 個人情報の保護に関する要件(ア) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者であること。 (イ) 地方防衛局及び東海防衛支局(以下「地方防衛局等」という。)が発注した設計審査等補助業務において、個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた者(個人情報の漏えい、流出、紛失等が認められた他の者の役員が所属する場合を含む。)にあっては、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISMS認証を得ていること。 イ 中立公平性に関する要件(ア) 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務(以下「住宅防音事業関連業務」という。)の請負者又は受託者(下請者又は再受託 者、住宅防音事業関連業務において補助金等の額の確定がされていない事案の請負 者又は受託者及び本業務に係る契約を締結する日以降に住宅防音事業関連業務の請 負者又は受託者になることが見込まれる者を含む。以下「請負者等」という。)で ないこと。 (イ) 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、請負者等と資本又は人事面において関連がある者(次のaからcまでのいずれかに該当する者又はこれに準ずる者をいう。)でないこと。 a 請負者等と親会社等又は子会社等の関係にある場合 b 請負者等との間でいずれか一方の会社等が関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。 )である場合 c 請負者等との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合ウ 提案書に関する要件提案書は、設計審査等補助業務の実施体制を明記し提出すること。 エ アからウまでの規定は、(2)に規定する共同事業体を結成する全ての企業に適用する。 3 入札に参加する者の募集に関する事項(1) 入札に係るスケジュール等入札に関する説明は、「住宅防音事業設計図書審査補助業務標準仕様書」及び「住宅防音事業完了確認補助業務標準仕様書」を沖縄防衛局に受領に来た者に対して個別に行う。 質問は書類(形式自由、電子メール又はFAX等)により受け付け、質問及び回答は軽微なものを除き全て公表する。 なお、提出期間内に一般競争参加資格確認申請書等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争には参加できない。 また、競争参加資格が認められなかった場合においても、本競争に参加することはできない。 入札関係書類提出期限 令和7年3月17日まで行政機関の休日を除く。 毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)提出場所 下記4(1)に同じ。 提出方法 持参又は郵送等(書留郵便)によるものとする。 ヒアリング 令和7年3月21日競争参加資格の確認結果の通知 令和7年3月26日までに郵送で行う。 (2) 入札関係書類等入札参加希望者は、次のアからカまでに掲げる書類を、上記に定められた期日までに委託者に提出すること。 ア 上記2(1)サを確認する書類の写しイ 一般競争参加資格確認申請書(別紙様式第1)ウ 個人情報管理に係る体制証明書(別紙様式第2)エ 中立性等証明書(別紙様式第3)オ 法人登記簿等の資本又は人事面について確認できる書類カ 提案書(別紙様式第4)4 入札手続等(1) 担当部局〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9沖縄防衛局総務部契約課電 話 :098-921-8131(内線154)FAX:098-921-8167(2) 入札説明書等の交付期間等令和7年3月4日から令和7年4月9日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)担当部局にて交付する。 (3) 入札及び開札の日時等令和7年4月10日 午前10時30分 沖縄防衛局4講堂3入札書は持参又は郵送すること。 (郵送による場合は開札日前日までに必着。)(4) 確認方法ア 入札参加資格の確認委託者は、3(2)アからカまでに掲げる書類その他入札説明書等に基づき提出される入札関係書類により2に規定する入札参加資格を確認するものとし、その資格を満たしていない入札参加希望者は、入札に参加できないものとする。 イ ヒアリング委託者は、入札関係書類に記載されている内容に不備等があった場合には、その内容を確認するため、競争参加資格の確認結果の通知前に入札参加希望者にヒアリングを行うものとする。 5 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項(1) 入札書に記載されている金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格の次に低い価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 (2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上いる場合は、当該入札をした者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 当該入札をした者がくじを引くことができない場合には、入札事務に直接関係がない地方防衛局等の職員がこれに代わってくじを引くものとする。 (3) (1)に規定する要件を満たす入札がなかった場合は、改めて直ちに再度の入札を行うものとする。 (4) 契約を締結した場合は、落札者の氏名又は名称、落札金額等を遅滞なく公表するものとする。 6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除。 (3) 契約保証金 納付。 契約金額の100分の10以上を納付する。 納付先は保管金の取扱店 日本銀行コザ代理店とする。 ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁沖縄防衛局)をもって契約保証金の納付に代えることが出来る。 また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、証明書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を行うので、協力しなければならない。 (6) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。 (7) 一般競争参加資格確認通知書により競争参加資格があると認めた者が応札しなかった場合は、当局の行う調査に協力を求める場合がある。 (8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者等とは契約を行わない。 (9) 手続における交渉の有無 無。 (10) 契約書作成の要否 要。 (収入印紙不要)(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記2(1)サに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(1)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加の確認を受けていなければならない。 (13) 詳細は入札説明書による。 別紙様式第1一般競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 伊藤 晋哉 殿住所 商号又は名称 代表者氏名 令和 年 月 日付けで入札公告のありました沖縄防衛局( )住宅防音事業設計図書審査補助及び完了確認補助業務(その )に係る競争参加資格について確認されたく、 の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 別紙様式第2個人情報管理に係る体制証明書 嘉手納飛行場及び普天間飛行場における住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務の実施に当たり、次の体制で本受託業務を行います。 内 容 ○× 本受託業務を本人のみで行います。 (使用人その他の従業者を使用しないで業務を行う場合)嘉手納飛行場及び普天間飛行場における住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務に関し、次のとおり個人情報管理に係る体制をとっていることを証明します。 No 内 容 ○×1 個人情報の管理要領を定めた規定類を整備している。 2 個人情報の管理者が指名され、個人情報保護についての法人内の責任、役割分担が明確である等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている。 3 年1回以上、職員に対し、1の規定類に係る周知徹底の措置(教育や研修)を実施している。 4 個人情報を管理する部屋等について、物理的アクセス制御(個人情報を管理している部屋の出入口、書庫、金庫、机の引き出し、倉庫等の鍵による管理)がされている。 5 個人情報を管理するコンピュータについて、論理的アクセス制御(クライアントやサーバの暗号化やパスワードによる管理)がされている。 6 個人情報の授受や破棄等について、確認書類や管理台帳等を作成し記録している。 注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの記載を要しない。 添付書類1 個人情報の管理要領を定めた規定類(写し)2 個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料3 過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料 注:本人のみで、本受託業務を行う場合は、1から3までの添付を要しない。 令和 年 月 日法 人 名 (代表者名) 住 所 添付書類2の個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料個人情報保護に係る管理者等1 個人情報保護管理者氏名 所属及び役職2 個人情報保護監査責任者氏名 所属及び役職3 個人情報の管理要領を定めた規定類に係る社内体制担当者名又は役職名 役 割 担 当 業 務 範 囲添付書類3の過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料個人情報保護に係る教育・研修実施記録教育・研修の名称開 催 日使用テキスト講師又は教育・研修担当部署<教育・研修の概要>受 講 者 数 / 役員 ( 名/名)受講対象者数 正 社 員 ( 名/名) 派 遣 社 員 ( 名/名) 出 向 社 員 ( 名/名) アルバイト等 ( 名/名) 合計 ( 名/名)注:1 開催日時の順、教育・研修ごとに記入すること。 2 受講者数は、社員、正社員、派遣社員、出向社員、パート・アルバイト等に分けて記入すること。 3 教育・研修の概要については、教育の目的、内容等について記入すること。 1 本入札に参加するにあたり、下記について、相違ないことを証明します。 番号 ○×1 2 3 4 5 62 当社と資本又は人事面において関連がある者は、次のとおりである旨申告します。 代表者役職・氏名 本社住所発注者から、資本又は人事面において確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。 請負者、受託者、下請者又は再受託者との関係業務の名称令和 年 月 日法人名代表者役職・氏名住所別紙様式第3中立性等証明書内容防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者ではない。 過去に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者であって、同業務において補助金等の額の確定がされていない事案がある者ではない。 本業務に係る契約を締結する日以降に防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者になることが見込まれない。 本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者と親会社等又は子会社等の関係にない。 (これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間で、いずれか一方の会社等が関連会社ではない。 (これに準ずる者も含まれる。)本業務に係る契約を締結する日より前及び契約を締結する日以降において、1から3に掲げる請負者、受託者、下請者又は再受託者のいずれかの者との間において、一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねていない。 (これに準ずる者も含まれる。)法人名法人番号(法人番号がない者は、全省庁統一資格または防衛省競争参加資格登録番号を記載。いずれもない場合は「なし」と記載。)3 防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務(補助金等の額の確定がされていない業務、契約を締結する日以降の業務及び資本又は人事面において関連がある者の業務を含む。)は次のとおりである旨申告します。 請負者、受託者、下請者又は再受託者の名称請負又は受託の期間※該当のない事項については、その欄に「該当なし」と記載すること。 ※記入欄が足りないときは、適宜記入欄を追加して用いること。 なお、別紙となる場合は、別紙にも記名すること。 発注者から、防衛省が行う住宅防音事業に係る工事、設計・監理又は事務手続補助等委託業務の請負者、受託者、下請者又は再受託者となっている業務の確認ができる資料の提出を依頼された場合は、提出します。 別紙様式第4提 案 書件 名:沖縄防衛局( )住宅防音事業設計図書審査補助及び完了確認補助業務(その )本業務の実施体制について、次の体制で行うことを提案します。 1 主任者:(主任者とする者の氏名、職名及び経験等を記載する。ただし、2名以上の主任者を提案する場合には、それぞれの主任者の有する権限を記載する。)2 作業者:(作業者とする者の氏名、職名及び経験等を記載する。)3 補助者:(補助者とする者の氏名、職名及び業務内容等を記載する。)令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄防衛局長 伊藤 晋哉 殿住 所 会 社 名 代表者氏名 代理人氏名
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