令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務
- 発注機関
- 環境省信越自然環境事務所
- 所在地
- 長野県 長野市
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和7年3月4日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 鹿沢集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山)万座集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣2401)(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度又は令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。・https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年3月19日 14時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に本令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 酒向 貴子2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)履行場所 鹿沢集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山)万座集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣2401)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度又は令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和7年3月12日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、または持参もしくはメール(NCO-NAGANO@env.go.jp)によって提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月13日17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年3月14日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 電子調達システムによる登録、持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上で提出すること。電子調達システムのデータ上限は10MB。イ.提出場所 電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年3月18日 17時までに通知する。7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年3月19日 14時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を、6に記載の業務請負条件等の書類と合わせて提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務 請負条件群馬県内で浄化槽の保守点検業を行うには、群馬県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(第2条第1項、第2条第3項、第6条第1項)に基づき、群馬県知事の登録を受けなければならないことになっている。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。(1)提出書類(別添様式)群馬県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者であることを証する書類(2) 提出に当たっての注意事項ア 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。イ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。ウ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。エ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(別紙)(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名(押印不要)令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務 請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。群馬県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者であることを証する書類(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。(2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。(3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。
)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と「令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和8年3月31日納入場所 鹿沢集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山)万座集団施設地区(群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣2401)(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならな- 2 -い。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の- 3 -代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。- 4 -一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等- 6 -において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。- 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子 印乙 住 所氏 名 印令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務仕様書1.件名令和7年度鹿沢集団施設地区等浄化槽維持管理業務2.業務の目的鹿沢集団施設地区及び万座集団施設地区内に設置されている合併処理浄化槽について、浄化槽法で定める基準に基づき浄化槽維持管理及び保守点検等の業務(以下「業務」という。)を行うものである。
3.業務の内容(1)鹿沢集団施設地区処理方式等:活性汚泥方式合併処理浄化槽 217人槽 42.8㎥/日① 保守点検(浄化槽法第10条第1項)52回/年(週1回)② 法定検査(浄化槽法第11条)1回/年③ 維持管理ア 滅菌管理・頻度:1回/月×12ヶ月・内容:注入率5mg/㍑42.8㎥/日×5mg/㍑×30日=6.42kg6.42kg×12ヶ月=77.04kg77kg×実使用率80%=61.6kgイ 水質分析5項目・頻度:2回/年・内容:5項目(pH・BOD・SS・ノルマルヘキサン・大腸菌)ウ 浄化槽清掃・頻度:1回/年・内容:12㎥/回エ 消耗雑材交換・頻度:1回/月・内容:Vベルト・オイル・グリス等(2)万座集団施設地区処理方式等:嫌気ろ床担体流動循環濾過方式 60人槽 12㎥/日① 保守点検(浄化槽法第10条第1項)4回/年② 法定検査(浄化槽法第11条)1回/年③ 維持管理ア 滅菌管理・頻度:1回/月×12ヶ月・内容:注入率5mg/㍑12㎥/日×5mg/㍑×30日=1.8kg1.8kg×12ヶ月=21.6kgイ 水質分析5項目・頻度:1回/年・内容:5項目(pH・BOD・SS・ノルマルヘキサン・大腸菌)ウ 浄化槽清掃・頻度:2回/年・内容:18㎥/回エ 消耗雑材交換・頻度:1回/月・内容:Vベルト・オイル・グリス等オ 水張り調整・頻度:2回/年・内容:14㎥カ 室内保守点検・頻度:4回/年4.業務期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.特記事項(1)請負者(以下「乙」という。)は業務の実施に当たっては、善良な管理者の注意をもって誠実に行い、特に利用者の利用上の支障を最小限度にとどめるよう配慮すること。(2)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長(以下「甲」という。)は、業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の措置をとることを求めることができる。2 乙は、甲の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく甲に報告しなければならない。(3)業務に必要な計器及び工具等は、乙の負担とする。ただし、点検の結果、交換を必要とする部品等が発生した場合は、甲と協議すること。(4)甲は、業務履行のため乙が必要とする資機材置場、用水及び光熱等を提供するものとするが、用水及び光熱等の使用については、必要最小限にとどめること。(5)甲は浄化槽の異常を発見した場合は早急に乙への通知を行い、乙は速やかに対処し処置を行う。(6)乙は破損個所等を発見した場合、不測の事態が生じた場合には、速やかに甲に報告し、その指示を受けること。(7)乙の従業員が業務の実施に際し、甲の施設、設備器材等を破損したときは、その損害を賠償する。但し、甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。2 第三者に損害を与えたときも同様とする。(8)甲は、乙の業務の処理状況について、随時調査し若しくは必要な報告を求め、または、業務の処理に関して必要な指示を乙に与えることができる。6.一般事項(1)業務終了後、報告書を作成し1部を甲へ提出すること。(2)本仕様書及び現場において不明の点は、甲の指示に従うこと。(3)本業務終了後に後片付け清掃を行い、甲の検査を受けること。7.成果物報告書1部(A4版 10頁程度)報告書は、作業前と作業後の状況がわかる写真等をまとめ、上信越高原国立公園管理事務所を経由して甲へ報告すること。報告書の仕様及び記載事項等は別添によること。8.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくようにする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。9.その他(1)乙は、設備の機能保全のため、経験豊富な作業員を派遣し業務を実施する。(2)乙は、「浄化槽法」並びにその他の関係法規を尊守し、環境衛生上の諸注意に留意し作業を履行するものとする。(3)乙は、作業遂行場の事故及び障害に対し関係法規を遵守することは勿論、あらゆる予防措置を講じるために作業主任者を選任しなければならない。また、作業員等に対し、事故予防措置の知識を教育しその徹底に努めるものとする。(4)乙は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、甲と速やかに協議しその指示に従うこと。(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。2.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
位置図(鹿沢)業務箇所配置図(鹿沢)浄化槽位置図(万座)業務箇所業務箇所配置図(万座)B-B断面図 1/100平成28年 3月25日浄化槽 詳細図(1)計 査計 査尺縮上信越高原国立公園万座集団施設地区図面名称工事名称公園名称設 設照 照環境省長野自然環境事務所株式会社 プレック研究所図面番号事務所名会社名年月日092/094A3 1/100M-08平成28年度 万座インフォメーションセンター(仮称)新築工事b beb上部平面図 1/100内部平面図 1/100C-C断面図 1/100D-D断面図 1/100 E-E断面図 1/100A-A断面図 1/100浮上防止アンカー詳細図 1/60上部配筋図 1/1001150 2340 2370 850680 1490 1850 1510 118067101250 1250500 2500 5003500凡例)B1:主ブロワB2:副ブロワS :電磁弁ブロワ廻り配管図B1 B2S1 2 3AKJ KR1 KR2 ZR RJR臭突管φ100 臭突管φ10023 1 1 3φ20φ30φ20φ20φ30流入φ150Sφ10090放流ABBCCDDEE400 2960 2950 4001150 2340 2470 7501970 1050 950 1190 15506710250 3000 250440 2620 440500 2500 5003500G.L. G.L.50250 150 252010003560H.W.LL.W.L20501710 3201710 320H.W.LL.W.LKJ KR1 KR2W.L2050R人槽表示塩素滅菌器W.L散気装置 点検口 逆洗装置JR原水循環用エアリフト返送管 硝化液循環管兼汚泥移送管流入管φ150S放流管φ1001150410 180原水循環返送前置担体流動槽夾雑物除去槽担体流動槽循環濾過槽消毒槽好 気 循 環送 移 泥 ・ 汚 環 循 液 化 硝放流放流BOD 20mg/l嫌気濾床槽第2室嫌気濾床槽第1室フローシート流入BOD 220mg/l流入G.L G.LH.W.LL.W.L1710 320原水循環用エアリフトKJ252050250 1503560G.L G.LH.W.LL.W.LKR2原水循環管送気管φ20返送管汚泥引抜エアリフト硝化液循環兼320 1710252050250 1503560G.L G.LW.LZR JR逆洗装置点検口兼移流管散気装置計量装置20802050252050250 1503560G.L G.LW.LR散気装置臭突管φ100S好気循環エアリフト送気管φ20 放流管φ1002050690252050250 1503560注13)基礎は建築工事とする注17)荷重影響線内に注1を超える荷重がある場合、擁壁の設置等が必要になります。
注15)現状嵩上げ高さ:300mm、最高嵩上げ高さ:300mmまで注14)外構工事は浄化槽工事範囲外とする。
注13)散水栓は13mm以上とし、5m以内に設置のこと。設置工事は浄化槽工事範囲外とする。
注12)埋め戻しは良質土にて行うこと。
注11)工事用水道使用料金(水張用水費)、工事用仮設電源は別途とする。
注10)岩掘削工事、杭工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事は別途とする。
注9)地耐力は60KN/m2以上必要とする。
注8)外部警報接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
一次側(電源引き込み、アース引き込み)は浄化槽工事範囲外とする。
注7)電気工事は二次側(浄化槽制御盤以降)を浄化槽工事とする。
注6)臭突管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
注5)流入管・放流管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。
注4)浄化槽からブロワまでの距離は30m以内とする。
注3)図中の「G.L」は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。
注2)機器電源は三相200V、総電気容量は1.3kWとする。
注1)上部は歩行者荷重とする。
仕 様 表開 口 蓋 一 覧 表容 積 表メーカー仕様SGP配 管 仕 様 表土中配管槽内配管露出配管(ブロワ廻り)φ65以下~VP・φ75以上~VU仕 様 表記号 槽名称 実有効容量ZR 前置担体流動槽 2.57m3KJ 夾雑物除去槽 7.58m3KR1 嫌気濾床槽第1室 4.44m3KR2 嫌気濾床槽第2室 4.01m3R 担体流動槽 5.45m3JR 循環濾過槽 2.53m3S 消毒槽 0.36m3設計番号 TKB4914C処理方式 嫌気ろ床担体流動循環ろ過方式型式名称 フジクリーンプラント PCNⅡ-60B型 (PNA206)処理対象人員 60人計画汚水量 12m3型式適合認定番号 型01CadOa1024239型式認定番号 5-12-H-006-1機器名称 仕様主ブロワ 25A×0.75kW×0.45m3/min×1台副ブロワ 25A×0.40kW×0.32m3/min×1台記号 呼称寸法 数量 仕様 材質 蓋色はグレーとするb 700×1200 3 500K 蓋:FRP、枠:SS(亜鉛メッキ)e φ600 1 500K 蓋:FRP、枠:FRP開口補強筋D13ダブルD13@200ダブル680 1490 1850 1510 118067101250 1250500 2500 5003500柱位置 W=500中央柱位置 W=500D13@200ダブル6-D136-D131-D13(現場手配)定着長さ520浮上防止アンカー80100合計 6 箇所 鉄 筋SD295A コンクリート Fc=21N/mm 2 鉄筋かぶりベース 60 定着及継手40d 地 業砕石又はRC 40~0注2)図中の「G.L」は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。
注3)地耐力は60KN/m2以上必要とする。(実際の工事業者が確認後施工の事)注1)上部は歩行者(積雪1.5m)荷重とする。
一 般 事 項 TKB4914C520D13@200ダブル3000HOOP筋D10@10050250 150主筋6-D13外部補強柱φ300G.L G.LD13@200ダブル 6-D13 6-D13D13@200ダブル中央 上下共 上下共軸方向 柱位置 柱位置周方向3560横型槽断面配筋図 1/100浮上防止アンカー1-D13D13@200ダブルD13@200ダブル400 2960 2950 4001150 2340 2470 7506710250 3000 250440 2620 440500 2500 5003500ベース配筋図 1/100410180410180電 線 名 称副ブロワ主ブロワ電線管PF 22PF 22EM-CE 2.0動 力KWKWB2B1記号EM-CE 2.0電磁弁 PF 22 S EM-CEE2.00.400.75B1B2S記号凡例記 号 種 類露出電線(管)メーカ仕様露出配管(ブロワ廻り)槽内配管土中配管JR逆洗用送気管ZRばっ気・エアリフト用送気管Rばっ気・硝化液循環・汚泥移送用送気管槽外空気配管口径表 (土中部分の配管口径を示す)記号電磁弁口径表配管径S - -電磁弁径20A- -配管名称SGP記号2 3 1ブロワー廻り配管断面図 1/100S25A25A25A25AS:電磁弁D10@200シングル 2 1 3配 管 仕 様 表送気配管図 1/100電気配管図 1/100150操作回路図 単線結線図3\U+03C63W AC200V(50Hz)(モメンタリ)主ブロワ 副ブロワ 逆洗電磁弁切 自 手 切 自 手 切 手警報故障・漏電有電圧外部警報 無電圧外部警報+01 02 03 04-1ABSBZBZXBZX BX2ADC24VS1AC200V52-2 52-1 SV1THR1 THR2SV1SV2F2(3A)RL3R1COS3 COS2 COS1OL1THR2 THR1ELCB2ELCB1I1 I4B2B1A2A1BXBX主ブロワ0.75kW副ブロワ0.40kW赤針付 赤針付操作電源 警報電源2A1ADC24V1 M M 2R.S.TTHR1 THR23PMCCB0130AF/20ATRL1 RL252-1 52-230mA(AL)3PELCB230mA(AL)3PELCB130AF/15AT 30AF/15ATA1A2UVW1 UVW2WLF1(1A)R1,S1 1A,2APS1DC24V0.65A2PMCCB0230AF/6AT名 称 記 号浄化槽制御盤ブザー停止銘板表主ブロワ副ブロワ注)ランプは白熱球とする。
NP01NP02NP03NP 1NP 2板 厚塗 装扉 1.6t外面 マンセル5Y7/1内面 マンセル5Y7/1本体 1.6t(中板 2.3t)水切、防水・防塵構造 構 造制御盤仕様参考型式 MRPCN202-SV1-CNNP01NP02PB1NP03警告シールNo.R200AOL1 WLRLCOS2 1 32 1 3ANP2 NP1BZ盤姿図 1/20500 200730平成28年 3月25日浄化槽 詳細図(2)計 査計 査 尺縮上信越高原国立公園万座集団施設地区図面名称工事名称公園名称設 設照 照環境省長野自然環境事務所株式会社 プレック研究所図面番号事務所名会社名年月日既存公衆トイレ前 室機械室多目的トイレ女子トイレ25006710\U+03C620\U+03C620\U+03C630133 1\U+03C630\U+03C620225A25A25A25A副ブロワ主ブロワ2 1浄化槽制御盤前 室機械室多目的トイレ3浄化槽制御盤既設スリーブ再利用(モルタル埋戻し)既設基礎(再使用)093/094A3 1/100M-09平成28年度 万座インフォメーションセンター(仮称)新築工事φ25φ30φ30φ65以下~VP・φ75以上~VUφ30φ25φ30φ25φ30φ3020A□ C□ ━4 C━4□ ━2 C