【電子入札】【電子契約】研究炉地区の放射線管理業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】研究炉地区の放射線管理業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00207一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 研究炉地区の放射線管理業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 JRR-3他契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:hashimoto.shoma@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月5日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)作業環境測定基準に基づく管理区域内の作業場において線量当量率及び空気中放射能濃度の測定に要求される知見・技術力を有することを証明すること。
(2)「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」に準じた排気・排水に係る放出放射性物質の測定業務に要求される知見・技術力を有することを証明すること。
(3)放射線測定器、放射能測定装置及び放射線管理用モニタ等の取扱い(操作、点検)に要求される知見・技術力を有することを証明すること。
(4)当該作業に必要な品質マネジメントシステムを有すること又は同様の体制に関することを証明すること。
上記(1)~(4)に関して証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
研究炉地区施設の放射線管理業務請負契約仕様書目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26.受注者と機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119.支給物品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1210.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1211.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1212.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1213.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1314.品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1315.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1316.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13添付資料別紙1 業務内容詳細表別紙2 支給品・貸与品11.業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構「 (以下、「機構」という。
) 」原子力科学研究所の研究炉地区施設における放射線管理業務及び各施設からの廃液放出に伴う廃液試料前処理・ 測定に係る業務を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、本業務を実施する。
また、本仕様書に記載のない細部の事項についても、業務の遂行に支障がでないことを前提として、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2.契約範囲2.1 作業環境の放射線モニタリングに関する業務(1) 外部放射線モニタリング(2) 表面汚染モニタリング(3) 空気汚染モニタリング2.2 放出放射性物質のモニタリングに関する業務(1) 放出ダストのモニタリング(2) 放出トリチウム・炭素-14のモニタリング(3) 廃液のモニタリング2.3 放射線管理業務に係る付帯業務(1) 管理用計測機器の点検・保守(2) モニタの指示記録(3) 持出物品の汚染検査(4) 空気吸引装置(ルーツブロワ)及びルーツブロワ制御盤の点検・保守(5) ストロンチウム分析用コンポジット試料の作製2.4 廃液試料前処理・測定及び記録等に関する業務(1) 全α及び全β放射能濃度測定(2) 90Sr放射能濃度測定(3) 測定記録作成及び報告2.5 上記各項目のデータ整理と結果報告並びに測定済試料の整理等に関する業務3.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
茨城県那珂郡東海村大字白方2番地の4国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所研究炉地区施設(下記(1)から(4)に示す施設の総称)に係る一般区域及び放射線管理区域(1)JRR-3(2)JRR-3実験利用棟(第2棟)(3)使用済燃料貯蔵施設(4)第4研究棟24.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を1年契約として契約するものである。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ機構 及び受注者で協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。
定常外において5.5に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき、支払う。
5.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は仕様書に定める事項の他、放射線管理手引(施設放射線管理編)、放射線管理要領、機器取扱説明書及び手順書等を十分理解し、予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けること。
各業務の作業内容、作業時期等については、原則として所内規定に基づくものとし、その詳細は別紙1「業務内容詳細表」のとおりとする。
ただし、実施頻度及び実施範囲に関して、機構の指示又は機構の各種規定に基づき業務項目及びその一部が免除できる場合は、この限りではない。
5.1 JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)及び使用済燃料貯蔵施設の放射線管理5.1.1 作業環境の放射線モニタリングに関する業務(1) 外部放射線モニタリング(a)線量当量率の測定対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)、使用済燃料貯蔵施設管理区域内及び管理区域境界の線量当量率を、サーベイメータを用いて測定する。
測定結果は、線量当量率測定記録に必要事項を記録し、報告する。
また、管理区域内の線量当量率の測定結果を管理区域入口のホワイトボード等に表示する。
測定点は、機構が指定する箇所とし、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。
(b)線量当量の測定対象施設:JRR-3原則として毎週月曜日に、JRR-3の管理区域内の線量当量測定用の積算線量計を交換回収し、測定する。
測定結果は線量当量測定記録に必要事項を記録し、報告する。
3(2) 表面汚染モニタリング対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)、使用済燃料貯蔵施設管理区域内及び管理区域境界の床面等の表面密度を、スミア法により測定する。
測定結果は、表面密度測定記録に必要事項を記録し、報告する。
また、管理区域内の表面密度の測定結果を管理区域入口のホワイトボード等に表示する。
測定点は、機構が指定する箇所とし、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。
(3) 空気汚染モニタリング対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)原則として毎週月曜日に、作業環境中の空気を捕集している室内ダストモニタ及びローカルサンプリング端の流量率を確認してからろ紙を新しいものと交換し、回収したろ紙の放射能を機構が貸与する放射線計測器を用いて測定する。
測定データを保存するとともに、室内ダスト測定記録に必要事項を記録し、報告する。
また、測定結果を管理区域入口のホワイトボード等に表示する。
5.1.2 放出放射性物質のモニタリングに関する業務(1) 放出ダストのモニタリング対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)原則として毎週月曜日に、排気筒ダストモニタ等の流量率を確認してからろ紙を新しいものと交換し、回収したろ紙の放射能測定を、放射線計測技術課に依頼する、又は機構が貸与する放射線計測器を用いることにより測定する。
測定結果を確認した後、放出ダスト測定記録に必要事項を記録し、報告する。
対象施設:JRR-3JRR-3の排気筒ダストモニタの指示値より1日平均濃度を算出し、放出ダスト測定記録に必要事項を記録し、報告する。
(2) 放出トリチウムのモニタリング対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)原則として毎月第1出勤日に、排気中トリチウム捕集用カラムの流量率を確認してから捕集材を新しいものと交換する。
回収した捕集材について前処理を行い、機構が貸与する放射線計測器を用いてトリチウムの放射能を測定する。
測定データを保存するとともに、放出ガス測定記録に必要事項を記録し、報告する。
(3) 廃液のモニタリング対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)、使用済燃料貯蔵施設施設の液体廃棄物管理者より測定依頼があった廃液試料について、機構が貸与する放射線計測器を用いてトリチウム濃度及び機構が指定する核種の放射能濃度を測定し、測定データを保存する。
また、全α、全β及び 90Srの放射能濃度について第5.3項に基づき測定する。
ただし、γ線放出核種の放射能濃度については、放射線計測技術課に測定を依頼することができる。
測定結果を確認した後、廃液測定記録及び放出廃液測定依頼票(放出廃液測定記録票)に必要事項を記録し、報告する。
45.1.3 放射線管理業務に係る付帯業務(1) 管理用計測機器の点検・保守対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)、使用済燃料貯蔵施設放射線管理業務に用いるモニタ類及びサーベイメータ類について、機構が指定する項目の点検を行い、その結果を管理用計測機器巡視記録(モニタ類)及び管理用計測機器巡視記録(サーベイメータ類)に記録し、報告する。
モニタ類については、1回/月、警報作動テストを実施する。
点検は、JRR-3の事故時用γ線エリアモニタを除く機構があらかじめ指定する機器に対して行い、これらは管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。
また、ゲルマニウム半導体検出器冷却用デュワー瓶に液体窒素を原則として1回以上/週の頻度で補充する。
(2) モニタ指示記録の作成対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)、使用済燃料貯蔵施設放射線管理用モニタの指示値を確認し、線量当量率・モニタ指示記録に必要事項を記録し、報告する。
ただし、JRR-3の事故時用γ線エリアモニタは確認対象から除くものとする。
なお、土曜日、日曜日、祝日の指示値については、翌出勤日に放射線モニタ監視盤等において確認し、異常の有無を線量当量率・モニタ指示記録に記録し、報告する。
(3) 持出物品の汚染検査対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)第 1 種管理区域から持ち出す物品の表面密度をサーベイメータにより測定する。
測定は原則として直接法とし、直接法による測定が困難な場合は機構の指示に従った方法とする。
その測定結果を搬出物品汚染検査記録に記録し、報告する。
(4) 空気吸引装置(ルーツブロワ)及びルーツブロワ制御盤の点検・保守対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)空気吸引装置(ルーツブロワ)及びルーツブロワ制御盤の点検を1回/週及び1回/3月、ルーツブロワのオイル交換及びグリス補充を1回以上/6月の頻度で行い、それらの結果を電気工作物保安規程対象機器巡視点検チェックシートに記録し、報告する。
また、原則として毎月第1出勤日にルーツブロワの主機切替えを実施する。
(5)ストロンチウム分析用コンポジット試料の作製対象施設:JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)四半期内に回収された放出ダスト測定用のろ紙試料及び一般排水された放出廃液試料について、Sr分析用試料調査票に基づき、コンポジット試料を作製し、環境放射線管理課に測定を依頼する。
上記 5.1.1~5.1.3 の業務において、測定値等の変動あった場合、又は設備に通常と異なる状況が認められた場合は、速やかにその旨を機構に報告する。
5.2 第4研究棟の放射線管理5.2.1 作業環境の放射線モニタリングに関する業務5(1) 外部放射線モニタリング対象施設:第4研究棟管理区域内及び管理区域境界の線量当量率を、サーベイメータを用いて測定する。
測定結果は、線量当量率・表面密度測定記録に必要事項を記録し、報告する。
また、管理区域内の線量当量率の測定結果を管理区域入口のホワイトボード等に表示する。
測定点は、機構が指定する箇所とし、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。
(2)表面汚染モニタリング対象施設:第4研究棟管理区域内及び管理区域境界の床面等の表面密度を、スミア法により測定する。
測定結果は、線量当量率・表面密度測定記録に必要事項を記録し、報告する。
また、管理区域内の表面密度の測定結果を管理区域入口のホワイトボード等に表示する。
測定点は、機構が指定する箇所とし、管理方法の変更等に基づき適宜見直しを行うものとする。
(3) 空気汚染モニタリング対象施設:第4研究棟原則として毎週月曜日に、作業環境中の空気を捕集している室内ダストモニタ等の流量率を確認してからろ紙を新しいものと交換し、回収したろ紙の放射能を機構が貸与する放射線計測器を用いて測定する。
測定データを保存するとともに、室内ダスト測定記録に必要事項を記録し、報告する。
この場合、業務引継ぎに必要となる受注者及び次期業務受注者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務受注者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、原子力機構、受注者及び次期業務受注者間で協議のうえ、一定の期間(3週間を目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務受注者となる場合にはこの限りではない。
13.検査員及び監督員検査員 管財担当課長監督員 放射線管理部 放射線管理第1課 研究施設管理チームリーダー*1監督員 放射線管理部 放射線管理第1課 研究炉管理チームリーダー*2*1 2.に示す業務のうち、第4研究棟で実施する作業に係る業務*2 2.に示す業務のうち、JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)及び使用済燃料貯蔵施設で実施する作業に係る業務14.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という。)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書等は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16.特記事項(1) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。
但し、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
14(3) 受注者は、業務の実施にあたって、次に掲げる関係法令及び所内規程等を遵守するものとする。
①関係法令a.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律b.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令c.試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則d.核燃料物質の使用等に関する規則e.放射性同位元素等の規制に関する法律f.放射性同位元素等の規制に関する法律施行令g.放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則h.原子力災害対策特別措置法i.原子力災害対策特別措置法施行令j.原子力災害対策特別措置法施行規則k.労働安全衛生法l.電離放射線障害防止規則m.毒物劇物取締法n.作業環境測定法o.消防法p.水質汚濁防止法②所内規程等a.原子力科学研究所原子炉施設保安規定b.原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定c.原子力科学研究所放射線障害予防規程d.原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則e.原子力科学研究所エックス線装置保安規則f.原子力科学研究所事故対策規則g.原子力科学研究所放射線安全取扱手引h.原子力科学研究所安全衛生管理規則i.原子力科学研究所電気工作物保安規程j.原子力科学研究所品質保証計画k.情報セキュリティ管理規程l.放射線管理手引(施設放射線管理編)m.放射線管理要領n.工事・作業の安全管理基準o.作業責任者等認定制度p.原子力科学研究所医薬用外毒物劇物危害防止等管理要領q.原子力科学研究所化学物質等の管理要領r.その他安全確保のために必要な規程、規則、手引、要領及びマニュアル等(4) 受注者は、機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(5) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
15教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。
業務開始前までに実施施設別課程教育 機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。
業務開始前までに実施「放射性同位元素等の規制に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(令和元年六月十日 原子力規制委員会告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。
業務開始前までに実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(作業担当者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。
業務開始前までに実施品質保証に関する教育 受注者 受注者は教育結果の確認を受けること。
業務開始までに実施その他機構が指定する教育(原子炉施設保安規定、核燃料物質使用施設等保安規定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。
出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施※原子力科学研究所放射線障害予防規程に関する項目は、機構が実施する教育を受講する。
(6) 受注者は、毎日の作業開始前にKY・TBMを実施し、情報の共有化を図り、災害の防止に努めること。
(7) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(8) 受注者は、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際またはその業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回定期的に健康診断を行い、その結果を報告するものとする。
(9) 受注者は、ISO9001等に従い、受注者の責任において、作業の安全性、信頼性の向上のため、要領書提出、実作業、報告書等提出の各段階において、適切な品質マネジメントを実施すること。
(10) 受注者は、対象施設で非常事態等の訓練が行われる場合は、業務に支障のない範囲で適宜参加するものとする。
(11) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善す16るとともに、結果について機構の確認を受けること。
(12) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。
(13) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(14) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(15) 受注者は、機構が実施している省エネルギー対策に協力し、省エネルギー活動に積極的に取り組むとする。
(16) 受注者は、当該請負作業が核物質防護区域内作業を含むため、原子炉等規制法第68条の2に規定される秘密保持義務を遵守するものとする。
(17) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要)(不合格となった場合を除く)(18) 本作業において、「5.業務内容等」の不履行又は機構の機器等を破損・紛失させる等の不適合もしくは不具合を発生させた場合は、その原因を明らかにしたうえで再発防止策を施し、原子力機構担当者に報告すること。
(19) 受注者は、事故・故障等で定常外に呼び出し通報を受けたときは、直ちに出動して適宜の措置を講ずるものとする。
(20) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
以 上17別紙1 業務内容詳細表(1)JRR-3、JRR-3実験利用棟(第2棟)及び使用済燃料貯蔵施設の放射線管理業務(定常業務*1)本文中の項目測 定 等 項 目頻 度JRR-3JRR-3実験利用棟(第2棟)使用済燃料貯蔵施設5.1.1 管理区域内の線量当量率測定 1回/週 1回/月 1回/週5.1.1 管理区域内の線量当量測定 1回/週 ―― ――5.1.1 管理区域境界の線量当量率測定 1回/月 1回/月 1回/月5.1.1 第1種管理区域内の表面密度測定 1回/週 1回/月 ――5.1.1 第2種管理区域内の表面密度測定 1回/月 ―― 1回/月5.1.1 管理区域境界の表面密度測定 1回/月 1回/月 1回/月5.1.1 室内ダストの測定 1回/週 1回/週 ――5.1.15.1.2モニタ・エアスニファのサンプリング流量確認サンプリング開始時及び終了時又は1回/週サンプリング開始時及び終了時又は1回/週――5.1.2 放出ダストの測定 1回/週*2 1回/週 ――5.1.2 放出トリチウムの測定 1回/月 1回/月 ――5.1.2 廃液の測定 随 時 随 時 随 時5.1.3 管理用計測機器の点検・保守*3 1回/週 1回/週 1回/週5.1.3 モニタの指示記録・記録確認 1回/日 1回/日 1回/日5.1.3 持出物品の汚染検査 随 時 随 時 ――5.1.3空気吸引装置(ルーツブロワ)及びルーツブロワ制御盤の点検・保守*4、*51回/週 1回/週 ――5.1.3 Sr分析用コンポジット試料の作製 1回/3月 1回/3月 ――*1:定常業務とは、仕様書に記載する業務、付随する業務を仕様書に記載する標準実施時間内に行う業務をいう。
*2:1日間平均濃度の記録は1回/日の頻度とする。
*3:モニタ類の警報作動テストは1回/月の頻度とする。
*4:オイル交換及びグリス補充は1回以上/6月の頻度とする。
*5:各部の損傷・腐食・発錆・ゆるみは1回/3月の頻度とする。
18(2)第4研究棟の放射線管理業務(定常業務)本文中の項 目測定等項目 頻度5.2.1 管理区域内の線量当量率測定 2回/月5.2.1 管理区域境界の線量当量率測定 1回/月5.2.1 第1種管理区域内の表面密度測定 2回/月5.2.1 第2種管理区域内の表面密度測定 1回/月5.2.1 管理区域境界の表面密度測定 1回/月5.2.1 室内ダストの測定 1回/週5.2.2 放出ダストの測定 1回/週5.2.2 放出トリチウム・炭素-14の測定 1回/月5.2.2 廃液の測定 随 時5.2.3 管理用計測機器の点検・保守*1 1回/週5.2.3空気吸引装置(ルーツブロワ)及びルーツブロワ制御盤の点検・保守*2、*31回/週5.2.3 Sr分析用コンポジット試料の作製 1回/3月*1:モニタ類の警報作動テストは1回/月の頻度とする。
*2:オイル交換は1回以上/6月、グリス補充は1回以上/3月の頻度とする。
*3:各部の損傷・腐食・発錆・ゆるみは1回/3月の頻度とする。
(3)廃液試料前処理・測定に係る業務(定常業務)本文中の項 目測定等項目頻 度原科研内各施設5.3 放射性廃液の測定及び記録 随 時19別紙2 支給品・貸与品項 目 品 名 数 量支給品スミアろ紙サンプリングろ紙布手袋ゴム手袋(またはニトリル手袋)軍足電気、水薬品、油脂、その他消耗品記録用紙、筆記具等消耗品1 式貸与品控室 JRR-4付属建家 111号室個人線量計呼吸用保護具特殊作業帽子特殊作業衣実験衣RI作業靴ヘルメット墜落防止用器具懐中電灯サーベイメータ積算線量計放射能測定装置等放射温度計聴診器パソコンプリンタ複写機工具類机、椅子各種手引及びマニュアル参考図書ロッカー電話機その他発注元所有のもの(別途協議)1 式